なんみんにんていほうしこうれいだい2じょうなどにきていするでんたつのほうほうなどをさだめるしょうれい
【略称】難民認定法施行令第2条等に規定する伝達の方法等を定める省令
難民認定法施行令第2条等に規定する伝達の方法等を定める省令とは、「出入国管理及び難民認定法施行令第二条等に規定する伝達の方法等を定める省令(平成二十四年法務省令第二十五号)」の略称です。
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