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かぶしきかいしゃこくさいきょうりょくぎんこうほうしこうきそく

株式会社国際協力銀行法施行規則

平成24年財務省令第14号
株式会社国際協力銀行法(平成23年法律第39号)の規定に基づき、株式会社国際協力銀行法施行規則を次のように定める。
(用語)
第1条 この省令において使用する用語は、株式会社国際協力銀行法(以下「法」という。)及び株式会社国際協力銀行法施行令(平成23年政令第221号。以下「令」という。)において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 貸付債権等 貸付債権、法第2条第9号に規定する公社債等その他の金銭債権をいう。
 クレジットデリバティブ取引 当事者の一方が金銭を支払い、これに対して当事者があらかじめ定めた者の信用状態に係る事由が発生した場合において、相手方が金銭を支払うことを約する取引(当該事由が発生した場合において、相手方が貸付債権等を移転することを約するものを含む。)又はこれに類似する取引をいう。
(法第2条第4号の財務省令で定める法人)
第2条 法第2条第4号の財務省令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
 一連の行為として、有価証券の発行又は資金の借入れにより得られる金銭をもって貸付債権等を取得し、当該貸付債権等の管理及び処分により得られる金銭をもって、当該有価証券又は資金の借入れに係る債務の履行を専ら行うことを目的とする者(資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社を除く。)
 一連の行為として、有価証券の発行又は資金の借入れにより得られる金銭をもってクレジットデリバティブ取引を行い、当該クレジットデリバティブ取引により得られる金銭をもって、当該有価証券又は資金の借入れに係る債務の履行を専ら行うことを目的とする者
(法第2条第14号の財務省令で定める貸付けと同様の経済的性質を有するもの)
第2条の2 法第2条第14号の財務省令で定める貸付けと同様の経済的性質を有するものは、宗教上の規律の制約により利息を受領することが禁じられている者を考慮して行われる取引のうち貸付けと同視すべきものとする。
(法第12条第1項第1号の財務省令で定める利子と同様の経済的性質を有するもの)
第2条の3 法第12条第1項第1号の財務省令で定める利子と同様の経済的性質を有するものは、宗教上の規律の制約により利息を受領することが禁じられている者を考慮して行われる取引において授受する金銭のうち利子と同視すべきものとする。
(法第13条第1項第2号の財務省令で定める貸付金と同様の経済的性質を有するもの)
第2条の4 法第13条第1項第2号の財務省令で定める貸付金と同様の経済的性質を有するものは、宗教上の規律の制約により利息を受領することが禁じられている者を考慮して行われる取引において授受する金銭のうち貸付金と同視すべきものとする。
(法第13条第1項第2号の財務省令で定める利率と同様の経済的性質を有するもの)
第2条の5 法第13条第1項第2号の財務省令で定める利率と同様の経済的性質を有するものは、宗教上の規律の制約により利息を受領することが禁じられている者を考慮して行われる取引において授受する金銭に係る割合のうち利率と同視すべきものとする。
(特別業務基本方針)
第2条の6 法第13条の3第1項の財務省令で定める事項は、次のとおりとする。
 特別業務(法第13条の2第1項に規定する特別業務をいう。以下この条において同じ。)の実施体制に関する事項
 特別業務の実施方法に関する事項
 特別業務に関する財務の適正な管理に関する事項
 特別業務に係る一般の金融機関が行う金融の補完に関する事項
 法第13条の2第2項第4号の体制による特別業務の実施状況に係る評価及び監視に関する事項
 財務大臣に対する特別業務の実施状況の報告に関する事項
 その他特別業務の適確な実施を確保するために必要な事項
2 会社は、法第13条の3第1項前段の規定により同項に規定する特別業務基本方針(以下この項及び次項において「特別業務基本方針」という。)の認可を受けようとするときは、申請書に当該認可に係る特別業務基本方針を添えて、財務大臣に提出しなければならない。
3 会社は、法第13条の3第1項後段の規定により特別業務基本方針の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書に変更後の特別業務基本方針を添えて、財務大臣に提出しなければならない。
(法第14条第1項の財務省令で定める金融機関その他の法人)
第3条 法第14条第1項の財務省令で定める金融機関その他の法人は、次に掲げるものとする。
 次に掲げる金融機関
 銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第1項に規定する銀行
 長期信用銀行法(昭和27年法律第187号)第2条に規定する長期信用銀行
 信用金庫及び信用金庫連合会
 信用協同組合及び信用協同組合連合会(中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会をいう。)
 労働金庫及び労働金庫連合会
 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第2号及び第3号の事業を併せ行う農業協同組合並びに都道府県の区域を地区とする農業協同組合連合会又は同項第10号の事業を行う全国の区域を地区とする農業協同組合連合会
 水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第11条第1項第3号及び第4号の事業を併せ行う漁業協同組合並びに同法第87条第1項第3号及び第4号の事業を併せ行う漁業協同組合連合会
 農林中央金庫
 保険会社
 株式会社商工組合中央金庫
 株式会社日本政策投資銀行
 地方公共団体金融機構
 株式会社日本政策金融公庫
 外国金融機関等
 債権管理回収業に関する特別措置法(平成10年法律第126号)第2条第3項に規定する債権回収会社(以下「債権回収会社」という。)及び外国の法令に準拠して外国において債権管理回収業に類似する業務を営む者(債権回収会社を除く。)
 法第12条第9項第3号に規定する金銭債権を譲渡した我が国の法人等又は出資外国法人等
 次に掲げる要件を満たす法人
 農林漁業者の行う事業の振興に必要な長期資金を供給する者であること。
 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第2項に規定する貸金業者(以下「貸金業者」という。)であること。
 資本金の額が5億円以上であること。
 次に掲げる要件を満たす法人
 中小企業者の行う事業の振興に必要な長期資金を供給する者であること。
 貸金業者であること。
 資本金の額が5億円以上であること。
(法第16条第2項の財務省令で定める利息と同様の経済的性質を有するもの)
第3条の2 法第16条第2項の財務省令で定める利息と同様の経済的性質を有するものは、宗教上の規律の制約により利息を受領することが禁じられている者を考慮して行われる取引において授受する金銭のうち利息と同視すべきものとする。
(法第16条第2項の財務省令で定める借入金と同様の経済的性質を有するもの)
第3条の3 法第16条第2項の財務省令で定める借入金と同様の経済的性質を有するものは、宗教上の規律の制約により利息を受領することが禁じられている者を考慮して行われる取引において授受する金銭のうち借入金と同視すべきものとする。
(決算報告書等の閲覧期間)
第4条 法第27条第3項に規定する財務省令で定める期間は、5年間とする。
(予算の繰越し)
第5条 法第30条第2項の規定により支出予算の繰越しについての財務大臣の承認を受けようとするときは、翌事業年度の4月30日までに、繰越計算書を財務大臣に送付しなければならない。
2 前項の繰越計算書は、法第20条第1項の規定により通知された支出予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
 繰越しを必要とする経費の予算現額及び科目並びに繰越しを必要とする事由
 前号の経費の予算現額のうち支払済みとなった額及び当該事業年度内に支払うべき額
 第1号の経費の予算現額のうち翌事業年度に繰越しを必要とする額
 第1号の経費の予算現額のうち不用となるべき額
3 第1項の繰越計算書には、参考となる書類を添付しなければならない。
(法第33条第1項の財務省令で定める借入れと同様の経済的性質を有するもの)
第5条の2 法第33条第1項の財務省令で定める借入れと同様の経済的性質を有するものは、宗教上の規律の制約により利息を受領することが禁じられている者を考慮して行われる取引のうち借入れと同視すべきものとする。
(法第33条第1項の財務省令で定める短期借入金と同様の経済的性質を有するもの)
第5条の3 法第33条第1項の財務省令で定める短期借入金と同様の経済的性質を有するものは、宗教上の規律の制約により利息を受領することが禁じられている者を考慮して行われる取引において授受する金銭のうち短期借入金と同視すべきものとする。
(法第33条第2項の財務省令で定める借換えと同様の経済的性質を有するもの)
第5条の4 法第33条第2項の財務省令で定める借換えと同様の経済的性質を有するものは、宗教上の規律の制約により利息を受領することが禁じられている者を考慮して行われる取引のうち借換えと同視すべきものとする。
(余裕金の運用)
第6条 法第36条第7号の財務省令で定める方法は、法第33条に規定する借入金のうち外貨資金の借入れ、令第11条に規定する国外社債の発行又は外貨通貨を対価とする本邦通貨の売却により調達した資金に係る業務上の余裕金については、次に掲げるものとする。
 外国政府の発行する有価証券で外国通貨をもって表示されるもの
 宗教上の規律の制約により利息を受領することが禁じられている者を考慮して行われる取引のうち預金と同視すべきもの

附則

この省令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成28年5月18日財務省令第49号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(貸付金及び利率の定義に関する経過措置)
第2条 この省令の施行の日から株式会社国際協力銀行法の一部を改正する法律(平成28年法律第41号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日までの間におけるこの省令による改正後の株式会社国際協力銀行法施行規則(以下「新施行規則」という。)第2条の4及び第2条の5の規定の適用については、新施行規則第2条の4及び第2条の5(いずれも見出しを含む。)中「法第13条第1項第2号」とあるのは「法第13条第2項」とする。
附則 (平成28年9月30日財務省令第68号)
この省令は、株式会社国際協力銀行法の一部を改正する法律(平成28年法律第41号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(平成28年10月1日)から施行する。

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