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株式会社東日本大震災事業者再生支援機構が取得した不動産に関する権利の移転登記の登録免許税の免税を受けるための手続に関する省令

平成24年財務省令第12号
株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成23年法律第113号)第58条第1項の規定に基づき、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構が取得した不動産に関する権利の移転登記の登録免許税の免税を受けるための手続に関する省令を次のように定める。
株式会社東日本大震災事業者再生支援機構が、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第58条第1項に規定する不動産に関する権利の移転の登記につき同項の規定の適用を受けようとする場合には、その登記の申請書に、当該登記に係る不動産に関する権利を株式会社東日本大震災事業者再生支援機構が同項に規定する債権買取り等の申込みに基づく債権の買取りにより取得したこと又は同法第16条第1項第3号に掲げる業務として取得したことを証する内閣総理大臣の書類(株式会社東日本大震災事業者再生支援機構が当該不動産に関する権利を取得した日の記載があるものに限る。)を添付しなければならない。

附則

この省令は、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法の施行の日(平成24年2月23日)から施行する。
附則 (平成25年3月30日財務省令第26号)
この省令は、平成25年4月1日から施行する。

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