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株式会社農林漁業成長産業化支援機構法施行規則

平成24年農林水産省令第58号
株式会社農林漁業成長産業化支援機構法(平成24年法律第83号)第17条第8項及び第9項並びに第18条第2項第2号の規定に基づき、並びに同法を実施するため、株式会社農林漁業成長産業化支援機構法施行規則を次のように定める。
(議事録)
第1条 株式会社農林漁業成長産業化支援機構法(以下「法」という。)第17条第8項の規定による議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2 議事録は、書面又は電磁的記録(法第17条第9項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)をもって作成しなければならない。
3 議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
 農林漁業成長産業化委員会(以下この項において「委員会」という。)が開催された日時及び場所(当該場所に存しない委員又は監査役が委員会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)
 委員会の議事の経過の要領及びその結果
 決議を要する事項について特別の利害関係を有する委員があるときは、当該委員の氏名
 法第17条第6項の規定により委員会において述べられた意見があるときは、その意見の内容の概要
(署名又は記名押印に代わる措置)
第2条 法第17条第9項の農林水産省令で定める措置は、電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。)とする。
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
第3条 法第18条第2項第2号の農林水産省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
(書面をもって作成された議事録の備置き及び閲覧等における特例)
第4条 法第17条第8項の議事録が書面をもって作成されているときは、株式会社農林漁業成長産業化支援機構(以下この条において「機構」という。)は、その書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を、機構の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルにより備え置くことができる。
2 機構は、前項の規定により備え置かれた電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示したものを、機構の本店において閲覧又は謄写に供することができる。
(身分を示す証明書)
第5条 法第39条第1項又は第2項の規定により立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。

附則

この省令は、法の施行の日(平成24年12月3日)から施行する。
附則 (令和元年6月27日農林水産省令第10号)
(施行期日)
第1条 この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別記様式(第5条関係)
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