完全無料の六法全書
ほうそうほうとうのいちぶをかいせいするほうりつのいちぶのしこうにともなうけいかそちをさだめるせいれい

放送法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める政令

平成23年政令第30号
内閣は、放送法等の一部を改正する法律(平成22年法律第65号)附則第13条の規定に基づき、この政令を制定する。
放送法等の一部を改正する法律第1条の規定による改正後の放送法(昭和25年法律第132号)第3条の4第7項の規定により読み替えて適用する同条第5項及び第6項の規定は、平成23年7月1日以後に放送する放送番組又は放送させる放送番組から適用する。

附則

この政令は、放送法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成23年3月31日)から施行する。

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。