ほうじんきぎょうとうけいちょうさきそくだい8じょうだい1こうにきていするちょうさひょうのていしゅつきげんおよびどうきそくだい10じょうにきていするこうひょうのとくれいにかんするしょうれい
法人企業統計調査規則第8条第1項に規定する調査票の提出期限及び同規則第10条に規定する公表の特例に関する省令
平成23年財務省令第46号
統計法(平成19年法律第53号)第18条の規定に基づき、法人企業統計調査規則(昭和45年大蔵省令第48号)第8条第1項に規定する調査票の提出期限及び同規則第10条に規定する公表の特例に関する省令を次のように定める。
(提出期限の特例)
第1条 法人企業統計調査規則(昭和45年大蔵省令第48号)第4条第2項に規定する年次別法人企業統計調査のうち、平成22年度下期調査における同規則第8条第1項の適用は、東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)により、被害を受けた又は当該災害により被害を受けた事業者と直接的な取引を行っている等のために同項表の下欄に規定する期限までに調査票を提出できなかった同規則第2条に規定する法人については、「平成23年9月30日」とする。
(公表の特例)
第2条 法人企業統計調査規則第4条第3項に規定する四半期別法人企業統計調査のうち、平成22年度第4四半期調査における同規則第10条の適用については、同条中「3カ月以内に」とあるのは「4カ月以内に」とする。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
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