完全無料の六法全書
ないかくかんぼうにないかくかんぼうふくちょうかんほのいのちをうけとくていじこうのきかくおよびりつあんにかんするじむにじゅうじするきかくかんをおくきそく

内閣官房に内閣官房副長官補の命を受け特定事項の企画及び立案に関する事務に従事する企画官を置く規則

平成23年3月31日内閣総理大臣決定
内閣官房組織令(昭和32年政令第219号)第12条の規定に基づき、内閣官房に内閣官房副長官補の命を受け特定事項の企画及び立案に関する事務に従事する企画官を置く規則を次のように定める。
1 内閣官房(内閣官房組織令又は内閣総理大臣決定により設置された室及び事務局等を除く。)に、併任の者を除き、企画官4人を置く。
2 企画官は、内閣官房副長官補の命を受けて、特定事項の企画及び立案に関する事務に従事する。

附則

この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則 (平成25年5月16日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年4月10日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第1項の企画官のうち1人は、平成33年3月31日まで置かれるものとする。

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。