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防衛省の職員の育児休業等に関する省令

平成22年防衛省令第8号
国家公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第109号)第27条第1項において準用する同法第3条第1項ただし書の規定に基づき、防衛省の職員の育児休業等に関する省令を次のように定める。
第1条 国家公務員の育児休業等に関する法律(以下この条及び次条において「法」という。)第27条第1項において準用する法第3条第1項ただし書の防衛省令で定める休暇のうち職員が出産した場合における休暇は、自衛隊法施行規則(昭和29年総理府令第40号)第49条第1項第7号に掲げる場合における休暇(常時勤務することを要しない職員にあっては、これに相当する休暇)とする。
第2条 法第27条第1項において準用する法第3条第1項ただし書の防衛省令で定める期間を考慮して防衛省令で定める期間は、57日間とする。

附則

この省令は、平成22年6月30日から施行する。
附則 (平成23年3月25日防衛省令第2号)
この省令は、平成23年4月1日から施行する。

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