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りょうじゅうあんぜんしどういいんきそく

猟銃安全指導委員規則

平成21年国家公安委員会規則第12号
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)第28条の2第2項第4号及び同条第8項の規定に基づき、猟銃安全指導委員規則を次のように定める。
(心構え)
第1条 猟銃安全指導委員は、猟銃の所持及び使用による危害を未然に防止するとの責任感をもって、その職務を遂行するものとする。
2 猟銃安全指導委員は、常に、人格識見の向上と職務の遂行に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(委嘱)
第2条 都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、銃砲刀剣類所持等取締法(以下「法」という。)第28条の2第1項の規定により猟銃安全指導委員を委嘱する場合には、あらかじめ定める活動区域ごとに、当該活動区域を管轄する警察署長が推薦した者のうちから行うものとする。
2 公安委員会は、猟銃安全指導委員を委嘱したときは、当該猟銃安全指導委員の氏名及び連絡先を活動区域に居住する法第4条第1項第1号の規定による猟銃の所持の許可を受けた者(以下「猟銃所持者」という。)その他の関係者に周知させるよう、適当な措置を採らなければならない。
(任期)
第3条 猟銃安全指導委員の任期は、2年とし、再任することを妨げない。猟銃安全指導委員が欠けた場合における補欠の猟銃安全指導委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(活動内容)
第4条 法第28条の2第2項第4号の国家公安委員会規則で定める活動は、次に掲げるものとする。
 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第2条第9項に規定する狩猟期間内において、同法第11条第1項に規定する狩猟可能区域内の巡回を行う活動
 猟銃の所持及び使用による危害の防止に係る事項に関し、猟銃所持者の親族その他の関係者からの相談に応じ、これらの者に対し、助言及び指導その他の援助を行う活動
 猟銃の所持及び使用による危害の防止に資する事項について広報及び啓発をする活動
(活動上の注意)
第5条 猟銃安全指導委員は、その活動を行うに当たっては、関係者の正当な権利及び自由を害することのないように留意しなければならない。
2 猟銃安全指導委員は、その地位を政党又は政治的目的のために利用してはならない。
(猟銃安全指導委員証等)
第6条 猟銃安全指導委員は、その活動を行うに当たっては、別記様式第1号の猟銃安全指導委員証を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。
2 猟銃安全指導委員は、その活動を行うに当たっては、別記様式第2号の腕章を着用しなければならない。
(研修)
第7条 法第28条の2第6項の研修(以下「猟銃安全指導委員研修」という。)の種別は、定期研修及び委嘱時研修とする。
2 定期研修はすべての猟銃安全指導委員を対象におおむね1年ごとに1回、委嘱時研修は新たに委嘱された猟銃安全指導委員を対象に委嘱後速やかに、それぞれ行うものとする。
3 猟銃安全指導委員研修は、次の表の上欄に掲げる猟銃安全指導委員研修の種別の区分に従い、それぞれ同表の中欄に定める研修事項について、同表の下欄に定める研修時間行うものとする。
猟銃安全指導委員研修の種別 研修事項 研修時間
定期研修
一 猟銃の所持許可の状況並びに猟銃の所持及び使用による危害の発生状況に関すること。
二 法第28条の2第2項各号に掲げる職務を遂行するために必要な知識及び技能に関すること。
3時間以上4時間以下
委嘱時研修
一 定期研修の項中研修事項の欄に定める研修事項(次号に定めるものを除く。)
二 法第28条の2第2項各号に掲げる職務を遂行するために必要な法令の知識に関すること。
4時間以上6時間以下
(解嘱)
第8条 公安委員会は、法第28条の2第7項の規定により猟銃安全指導委員を解嘱しようとするときは、当該猟銃安全指導委員に対し、あらかじめ、その理由を通知して、弁明の機会を与えなければならない。ただし、当該猟銃安全指導委員の所在が不明であるため通知をすることができないときは、この限りでない。

附則

この規則は、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律(平成20年法律第86号)の施行の日(平成21年12月4日)から施行する。
附則 (平成27年2月24日国家公安委員会規則第5号)
この規則は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成27年5月29日)から施行する。
別記様式第1号(第6条関係)
[画像]
別記様式第2号(第6条関係)
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