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なんみんにんていほうだい20じょうの2だい2こうのきじゅんをさだめるしょうれい

【略称】難民認定法第20条の2第2項の基準を定める省令

難民認定法第20条の2第2項の基準を定める省令とは、「出入国管理及び難民認定法第二十条の二第二項の基準を定める省令(平成二十一年法務省令第五十一号)」の略称です。

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