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株式会社地域経済活性化支援機構が取得した不動産権利等の移転登記等の登録免許税の免税を受けるための手続に関する省令

平成21年財務省令第60号
株式会社企業再生支援機構法(平成21年法律第63号)第60条の規定に基づき、株式会社企業再生支援機構が取得した不動産に関する権利の移転登記の登録免許税の免税を受けるための手続に関する省令を次のように定める。
株式会社地域経済活性化支援機構が、株式会社地域経済活性化支援機構法第60条に規定する不動産権利等(以下「不動産権利等」という。)の移転の登記又は登録につき同条の規定の適用を受けようとする場合には、その登記又は登録の申請書に、当該登記又は登録に係る不動産権利等を株式会社地域経済活性化支援機構が同法第22条第1項第1号に掲げる債権の買取りの業務、同項第2号イに掲げる資金の貸付けの業務又は同項第3号に規定する特定債権買取りの業務に伴い取得したことを証する同法第58条第1項ただし書に規定する主務大臣の書類(株式会社地域経済活性化支援機構が当該不動産権利等を取得した日の記載があるものに限る。)を添付しなければならない。

附則

この省令は、株式会社企業再生支援機構法の施行の日(平成21年9月28日)から施行する。
附則 (平成25年3月15日財務省令第4号)
この省令は、株式会社企業再生支援機構法の一部を改正する法律(平成25年法律第2号)の施行の日(平成25年3月18日)から施行する。
附則 (平成26年10月10日財務省令第82号)
この省令は、株式会社地域経済活性化支援機構法の一部を改正する法律(平成26年法律第37号)の施行の日(平成26年10月14日)から施行する。

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