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株式会社日本政策投資銀行に交付される国債の発行等に関する省令

平成21年財務省令第52号
国債に関する法律(明治39年法律第34号)第1条第1項及び第2項並びに株式会社日本政策投資銀行法(平成19年法律第85号)附則第2条の3第5項、第2条の4第5項及び第2条の5第3項の規定に基づき、株式会社日本政策投資銀行に交付される国債の発行等に関する省令を次のように定める。
(国債の名称)
第1条 株式会社日本政策投資銀行法附則第2条の3第1項の規定により発行する国債(以下単に「国債」という。)の名称は、株式会社日本政策投資銀行危機対応業務国庫債券とする。
(国債の発行等)
第2条 政府は、国債を発行しようとするときは、当該国債の発行、償還、返還及び消却(次項において「発行等」という。)に関し必要な事項を定め、これを日本銀行に通知するものとする。
2 日本銀行は、前項の規定による通知を受けたときは、通知された事項に従い、国債の発行等に関し必要な事務を取り扱うものとする。
3 前項に規定する事務の取扱店は、日本銀行本店とする。
(適用除外)
第3条 国債規則(大正11年大蔵省令第31号)第7条及び第34条の規定は、国債については適用しない。
(額面金額)
第4条 株式会社日本政策投資銀行(以下「会社」という。)に交付する国債に係る国債証券の額面金額は、交付する都度必要な金額(当該国債の一部につき償還を行った場合にあっては、当該金額から当該国債の一部につき償還を行った金額の合計額を控除した金額)とする。
(償還の手続)
第5条 政府は、会社から国債の償還の請求を受けた場合において、当該請求に係る金額の償還を行うときは、その償還を行う金額を日本銀行における会社の勘定に払い込むものとする。
(一部の償還の請求を受けた場合の措置)
第6条 政府は、会社から株式会社日本政策投資銀行法施行規則(平成20年財務省令第50号)附則第2項に規定する登録の請求に基づき登録を行った国債について、その登録金額の一部につき償還の請求を受け、当該請求に係る金額の償還を行った場合には、当該登録金額から当該償還金額を減額するものとする。

附則

(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。

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