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ぼうえいかいぎのそしきおよびうんえいにかんするしょうれい

防衛会議の組織及び運営に関する省令

平成21年防衛省令第11号
防衛省設置法(昭和29年法律第164号)第19条の2第6項の規定に基づき、防衛会議の組織及び運営に関する省令を次のように定める。
(議長)
第1条 防衛会議(以下「会議」という。)の議長は、会務を総理する。
(庶務)
第2条 会議の庶務は、防衛省大臣官房企画評価課において総括し、及び処理する。ただし、防衛省組織令(昭和29年政令第178号)第6条第1号から第8号までに掲げる事務に係るものについては、防衛省防衛政策局防衛政策課において処理する。
(雑則)
第3条 この省令に定めるもののほか、議事の手続その他会議の運営に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。

附則

この省令は、平成21年8月1日から施行する。
附則 (平成27年10月1日防衛省令第17号)
この省令は、平成27年10月1日から施行する。

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