かぶしきかいしゃにっぽんせいさくとうしぎんこうほうしこうれい
株式会社日本政策投資銀行法施行令
平成20年政令第200号
内閣は、株式会社日本政策投資銀行法(平成19年法律第85号)の規定に基づき、この政令を制定する。
(受け入れることができる預金の範囲)
第1条 株式会社日本政策投資銀行法(以下「法」という。)第3条第1項第1号に規定する政令で定める預金は、次に掲げるものとする。
一 外貨預金
二 金融機関から受け入れる預金(確定拠出年金法(平成13年法律第88号)第8条第1項に規定する積立金の運用に係るものを除く。)
2 前項第2号の「金融機関」とは、次に掲げるものをいう。
一 銀行(銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第1項に規定する銀行をいう。)
二 長期信用銀行(長期信用銀行法(昭和27年法律第187号)第2条に規定する長期信用銀行をいう。次条第1号において同じ。)
三 信用金庫及び信用金庫連合会
四 信用協同組合及び中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会
五 労働金庫及び労働金庫連合会
六 株式会社商工組合中央金庫
(代理業の対象となる金融機関の範囲)
第2条 法第3条第1項第10号に規定する政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。
一 長期信用銀行
二 信用金庫及び信用金庫連合会
三 信用協同組合及び中小企業等協同組合法第9条の9第1項第2号の事業を行う協同組合連合会
四 労働金庫及び労働金庫連合会
五 農業協同組合(農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第2号の事業を行うものに限る。)及び農業協同組合連合会(同号の事業を行うもの又は同項第10号の事業を行う全国の区域を地区とするものに限る。)
六 漁業協同組合(水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第11条第1項第3号の事業を行うものに限る。)、漁業協同組合連合会(同法第87条第1項第3号の事業を行うものに限る。)、水産加工業協同組合(同法第93条第1項第1号の事業を行うものに限る。)及び水産加工業協同組合連合会(同法第97条第1項第1号の事業を行うものに限る。)
七 農林中央金庫
八 貸金業者(貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第2項に規定する貸金業者をいう。)
九 保険会社(保険業法(平成7年法律第105号)第2条第2項に規定する保険会社をいう。)及び外国保険会社等(同条第7項に規定する外国保険会社等をいう。)
十 特別の法律により設立された法人であって、資金の貸付けの業務を行う者のうち、株式会社日本政策投資銀行(以下「会社」という。)が当該業務の一部の委託を受けることができるもの
(代理業の許可に係る規定の適用除外)
第3条 法第3条第7項に規定する政令で定める規定は、次に掲げるものとする。
一 長期信用銀行法第16条の5第1項
二 信用金庫法(昭和26年法律第238号)第85条の2第1項
三 協同組合による金融事業に関する法律(昭和24年法律第183号)第6条の3第1項
四 労働金庫法(昭和28年法律第227号)第89条の3第1項
五 農業協同組合法第92条の2第1項
六 水産業協同組合法第121条の2第1項
七 農林中央金庫法(平成13年法律第93号)第95条の2第1項
(国外社債券の滅失等の場合の代わり債券の発行)
第4条 法第5条第3項の規定による日本政策投資銀行債の社債券の発行及び法第13条第3項の規定による社債(同条第1項に規定する社債をいう。以下この条において同じ。)の社債券の発行は、国外社債券(外国を発行地とする日本政策投資銀行債の社債券及び社債の社債券をいう。以下同じ。)を盗取され、滅失し、又は紛失した者からその再交付の請求があった場合において、当該盗取、滅失又は紛失に係る国外社債券につき、会社が適当と認める者によるその番号の確認があり、かつ、その盗取され、滅失し、又は紛失した証拠の提出があったときに限り、することができる。この場合において、必要があるときは、会社は、当該盗取、滅失若しくは紛失に係る国外社債券に対し償還をし、若しくは消却のための買入れをし、又は当該国外社債券に附属する利札に対し利子の支払をしたときは会社及び保証人たる政府が適当と認める者がその償還金額若しくは買入価額又は利子の支払金額に相当する金額を会社に対し補てんすることとなることが確実と認められる保証状を徴するものとする。
(内閣総理大臣への権限の委任)
第5条 法第27条第1項及び第2項の規定による財務大臣の立入検査の権限のうち会社の業務に係る損失の危険の管理に係るものは、内閣総理大臣に委任する。ただし、財務大臣がその権限を自ら行うことを妨げない。
(財務局長等への権限の委任)
第6条 法第28条第3項の規定により金融庁長官に委任された権限は、会社の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官がその権限を自ら行うことを妨げない。
2 前項の権限で会社の本店以外の営業所その他の施設又は法第27条第2項に規定する受託者の施設(以下この条において「支店等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
3 前項の規定により支店等に対して立入検査を行った財務局長又は福岡財務支局長は、会社の本店又は当該支店等以外の支店等に対する立入検査の必要を認めたときは、当該立入検査を行うことができる。
第7条 法第29条第6項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち次に掲げるものは、会社の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官がその権限を自ら行うことを妨げない。
一 法第26条第2項の規定による命令のうち業務の全部又は一部の停止の命令以外のもの(改善計画の提出を求めることを含み、同項に規定する会社の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときにするものに限る。)
二 法第27条第1項の規定による報告徴収及び立入検査(同項に規定する会社の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときにするものに限る。)
三 法第27条第2項の規定による報告徴収及び立入検査(同項に規定する会社の業務の健全かつ適切な運営を確保するため特に必要があると認めるときにするものに限る。)
2 前項第2号及び第3号に掲げる権限で会社の本店以外の営業所その他の施設又は法第27条第2項に規定する受託者の施設(以下この条において「支店等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
3 前項の規定により支店等に対して報告徴収又は立入検査(以下この項において「報告検査」という。)を行った財務局長又は福岡財務支局長は、会社の本店又は当該支店等以外の支店等に対する報告検査の必要を認めたときは、当該報告検査を行うことができる。
(金融商品取引法施行令の規定の読替え適用)
第8条 会社についての金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号)の規定の適用については、同令第43条第1項中「協同組織金融機関」とあるのは、「協同組織金融機関、株式会社日本政策投資銀行」とする。
附則
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第1条第2項第6号の規定は、平成20年10月1日から施行する。
(納付の手続)
第2条 会社は、法附則第2条の27第1項の規定により危機対応準備金(法附則第2条の22第1項の危機対応準備金をいう。)の額の全部又は一部に相当する金額を国庫に納付するときは、法附則第2条の27第1項の規定による納付金の計算書に、最終事業年度(会社法(平成17年法律第86号)第2条第24号に規定する最終事業年度をいう。以下この条において同じ。)末の貸借対照表、最終事業年度の損益計算書その他の当該納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、法附則第2条の27第4項第2号の日の10日前までに、これを財務大臣に提出しなければならない。
2 会社は、法附則第2条の27第2項又は第3項の規定により特定投資準備金(法附則第2条の23第1項の特定投資準備金をいう。)又は特定投資剰余金(法附則第2条の23第7項の特定投資剰余金をいう。)の額の全部又は一部を減少するときは、法附則第2条の27第2項又は第3項の規定による納付金の計算書に、最終事業年度末の貸借対照表、最終事業年度の損益計算書及び法附則第2条の19に規定する収支の状況を記載した書類その他の当該納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、法附則第2条の27第4項第2号の日の10日前までに、これを財務大臣に提出しなければならない。
(納付金の帰属する会計)
第2条の2 法附則第2条の27第1項の規定による納付金は、財務大臣が定めるところにより、一般会計又は財政投融資特別会計の投資勘定に帰属させるものとする。
2 法附則第2条の27第2項又は第3項の規定による納付金は、財政投融資特別会計の投資勘定に帰属させるものとする。
(国が承継する資産の範囲等)
第2条の3 法附則第15条第2項の規定により国が承継する資産は、主務大臣が財務大臣に協議して定める資産とする。
2 前項の規定により国が承継する資産は、財政投融資特別会計の投資勘定に帰属する。
3 前項の規定により国が財政投融資特別会計の投資勘定において現金を承継する場合においては、当該現金は、財政投融資特別会計の投資勘定の歳入とする。
(日本政策投資銀行の解散の登記の嘱託等)
第3条 法附則第15条第1項の規定により日本政策投資銀行が解散したときは、財務大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。
(会社が承継する資産に係る評価委員の任命等)
第4条 法附則第16条第1項に規定する評価委員は、次に掲げる者につき財務大臣が任命する。
一 財務省の職員 2人
二 国土交通省の職員 1人
三 会社の役員(会社が成立するまでの間は、法附則第5条に規定する設立委員) 1人
四 学識経験のある者 2人
2 法附則第16条第1項の規定による評価は、同項に規定する評価委員の過半数の一致によるものとする。
3 法附則第16条第1項の規定による評価に関する庶務は、財務省大臣官房政策金融課において処理する。
(その管理につき財務大臣及び国土交通大臣が主務大臣となる承継資産の範囲)
第5条 法附則第18条第1号の政令で定める承継資産は、法附則第26条の規定による廃止前の日本政策投資銀行法(平成11年法律第73号)第20条第1項に規定する業務のうち同法附則第17条の規定による廃止前の北海道東北開発公庫法(昭和31年法律第97号)第19条に規定する業務に該当する業務によって取得した資産である承継資産とする。
(登録金融機関業務に関する特例に係る金融商品取引法の読替え)
第6条 法附則第21条第2項の規定により会社を登録金融機関とみなして金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第63条の3第1項の規定を適用する場合においては、同項中「登録を受けている者」とあるのは、「登録を受けている者及び株式会社日本政策投資銀行」とする。
(法人税に係る課税の特例)
第7条 法附則第23条第2項に規定する政令で定める引当金は、退職給付引当金、賞与引当金及び投資損失引当金とする。
2 会社の法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第16号に規定する資本金等の額及び同条第18号に規定する利益積立金額を計算する場合における次の表の上欄に掲げる法人税法施行令(昭和40年政令第97号)の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第8条第1項第8号 | の額)を減算した金額 | の額)を減算した金額(株式会社日本政策投資銀行法(平成19年法律第85号)附則第23条第2項ただし書(法人税に係る課税の特例)の規定により日本政策投資銀行の帳簿価額とみなされた金額以外の貸倒引当金勘定の金額並びに同項ただし書及び株式会社日本政策投資銀行法施行令(平成20年政令第200号)附則第7条第1項(法人税に係る課税の特例)の規定により日本政策投資銀行の帳簿価額を零とされた退職給付引当金勘定の金額、賞与引当金勘定の金額及び投資損失引当金勘定の金額の合計額(第9条第1項において「特定引当金勘定の合計額」という。)を除く。) |
第9条第1項 | 第1号から第6号までに掲げる金額の | 第1号から第6号までに掲げる金額(株式会社日本政策投資銀行法附則第23条第1項(法人税に係る課税の特例)に規定する特定現物出資(以下この項において「特定現物出資」という。)の日の属する事業年度後の各事業年度にあっては、特定引当金勘定の合計額を含む。)の |
第1号から第6号までに掲げる金額を | 第1号から第6号までに掲げる金額(特定現物出資の日の属する事業年度にあっては、特定引当金勘定の合計額を含む。)を |
附則 (平成20年7月25日政令第237号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年10月1日から施行する。
(会社が承継した旧銀行債券等に係る経過措置)
第2条
3 会社が法附則第15条第1項の規定により承継した債務に係る旧銀行債券又は外貨債券等(法附則第17条第4項に規定する外貨債券等をいう。)を失った者に交付するために債券を発行する場合には、法第13条第3項中「社債に」とあるのは「社債及び附則第15条第1項の規定により会社が承継した債務に係る旧銀行債券等(第14条第1項に規定する旧銀行債券及び附則第17条第4項に規定する外貨債券等をいう。次項第2号において同じ。)に」と、「その社債券」とあるのは「これらの債券」と、株式会社日本政策投資銀行法施行令(平成20年政令第200号)第4条中「以下同じ。)を」とあるのは「以下同じ。)若しくは国外旧銀行債券等(法附則第15条第1項の規定により会社が承継した債務に係る本邦以外の地域において発行された法第14条第1項に規定する旧銀行債券及び法附則第15条第1項の規定により会社が承継した債務に係る法附則第17条第4項に規定する外貨債券等をいう。以下同じ。)を」と、「国外社債券に」とあるのは「国外社債券若しくは国外旧銀行債券等に」とする。
(国庫納付金の納付の手続に関する経過措置)
第3条 法附則第15条第6項の規定により会社が従前の例により行うものとされる国庫納付金の納付の手続については、旧政投銀法施行令第6条中「毎事業年度9月30日及び3月31日」とあるのは「平成20年4月1日に始まる事業年度の9月30日」と、旧政投銀法施行令第7条中「毎事業年度」とあるのは「平成20年4月1日に始まる事業年度」と、「翌事業年度の5月31日」とあるのは「平成20年11月30日」と、旧政投銀法施行令第9条中「毎事業年度」とあるのは「平成20年4月1日に始まる事業年度」と、「翌事業年度の5月20日」とあるのは「平成20年11月20日」とする。
附則 (平成27年5月20日政令第237号)
この政令は、公布の日から施行する。
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