かぶしきかいしゃにっぽんせいさくきんゆうこうこほうしこうれい
株式会社日本政策金融公庫法施行令
平成20年政令第143号
内閣は、株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第57号)第2条第4号、第16条第4項第1号及び第5項第1号(これらの規定を同法第18条第2項及び第19条第3項において準用する場合を含む。)、第18条第1項、第60条第1項、第4項及び第5項(これらの規定を同法附則第38条第2項及び第39条第2項において準用する場合を含む。)、第66条第1項及び第2項並びに附則第19条第3項の規定に基づき、この政令を制定する。
(生活衛生関係の営業)
第1条 株式会社日本政策金融公庫法(第14条第10号を除き、以下「法」という。)第2条第1号に規定する政令で定める営業は、次に掲げる営業とする。
一 食品衛生法(昭和22年法律第233号)の規定により許可を受けて営む同法第51条に規定する営業のうち、飲食店営業、喫茶店営業、食肉販売業及び氷雪販売業
二 理容業(理容師法(昭和22年法律第234号)の規定により届出をして理容所を開設することをいう。次条第1号において同じ。)
三 美容業(美容師法(昭和32年法律第163号)の規定により届出をして美容所を開設することをいう。次条第1号において同じ。)
四 興行場法(昭和23年法律第137号)に規定する興行場営業のうち、映画、演劇又は演芸に係るもの(次条第1号において「興行場営業」という。)
五 旅館業法(昭和23年法律第138号)に規定する旅館業(次条第1号において「旅館業」という。)
六 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)に規定する浴場業(次条第1号において「浴場業」という。)
七 クリーニング業法(昭和25年法律第207号)に規定するクリーニング業(次条第1号及び附則第10条において「クリーニング業」という。)
(生活衛生関係営業者)
第2条 法第2条第1号に規定する政令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一 資本金の額若しくは出資の総額が5000万円(食肉卸売業又は氷雪卸売業を主たる営業とする者については1億円、興行場営業又はクリーニング業を主たる営業とする者については3億円)以下の会社又は常時使用する従業員の数が50人(飲食店営業、喫茶店営業、食肉卸売業、氷雪卸売業、理容業、美容業、興行場営業又は浴場業を主たる営業とする者については100人、旅館業を主たる営業とする者については200人、クリーニング業を主たる営業とする者については300人)以下の会社若しくは個人
二 次に掲げる組合又はその連合会であって、その直接又は間接の構成員たる事業者の3分の2以上が前号に該当する者であるもの
イ 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合又は生活衛生同業組合連合会
ロ 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づく事業協同組合若しくは事業協同小組合又はこれらの組合のみを会員とする協同組合連合会
ハ 協業組合又は商工組合若しくは商工組合連合会
三 次に掲げる会社であって、当該会社の合併若しくは設立又は当該会社に対する出資が生活衛生関係営業における経営規模の適正化等の促進のために特に必要であったと認められるもののうち、主務省令で定める基準に該当するもの(第1号に掲げる者を除く。)
イ 第1号に該当する者(以下この号において「生活衛生関係中小営業者」という。)が、他の生活衛生関係中小営業者と合併をし、又は他の生活衛生関係中小営業者とともに資本金の額若しくは出資の総額の3分の2以上の額を出資して設立する会社(合併後存続する会社を含む。)であって、その合併又は設立をした日から3年を経過しないもの
ロ 生活衛生関係中小営業者から出資を受けた会社(当該出資を受ける際に生活衛生関係中小営業者であったものに限る。)であって、その出資を受けた日から3年を経過しないもの
(中小企業者の範囲)
第3条 法第2条第3号イに規定する政令で定める業種は、次に掲げる業種以外の業種とする。
一 農業
二 林業
三 漁業
四 金融・保険業(保険媒介代理業及び保険サービス業を除く。)
五 不動産業(住宅及び住宅用の土地の賃貸業に限る。)
2 法第2条第3号ロに規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。
業種 | 資本金の額又は出資の総額 | 従業員の数 | |
1 | ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。) | 3億円 | 900人 |
2 | ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 3億円 | 300人 |
3 | 旅館業 | 5000万円 | 200人 |
(特定資金の範囲)
第4条 法第2条第4号の政令で定める資金は、事業に必要な資金であって、次に掲げるものとする。
一 法別表第1第8号から第14号までの中欄に掲げる者が必要とする資金
二 次に掲げる者が必要とする資金(前号に掲げる資金を除く。)
イ 中小企業等協同組合
ロ 協業組合、商工組合又は商工組合連合会
ハ 商店街振興組合又は商店街振興組合連合会
ニ 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合又は生活衛生同業組合連合会(直接又は間接の構成員である事業者の3分の2以上が5000万円(卸売業を主たる事業とする者については、1億円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時50人(卸売業又はサービス業を主たる事業とする者については、100人)以下の従業員を使用する者である場合に限る。)
ホ 酒造組合、酒造組合連合会又は酒造組合中央会(直接又は間接の構成員である事業者の3分の2以上が3億円以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時300人以下の従業員を使用する者である場合に限る。)
ヘ 酒販組合、酒販組合連合会又は酒販組合中央会(直接又は間接の構成員である事業者の3分の2以上が5000万円(酒類卸売業者については、1億円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時50人(酒類卸売業者については、100人)以下の従業員を使用する者である場合に限る。)
ト 内航海運組合又は内航海運組合連合会(直接又は間接の構成員である事業者の3分の2以上が3億円以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時300人以下の従業員を使用する者である場合に限る。)
チ 輸出組合又は輸入組合(直接又は間接の構成員である事業者の3分の2以上が1億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする者については5000万円、商業又はサービス業以外の事業を主たる事業とする者については3億円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時100人(小売業を主たる事業とする者については50人、商業又はサービス業以外の事業を主たる事業とする者については300人)以下の従業員を使用する者である場合に限る。)
リ 市街地再開発組合(直接又は間接の構成員の3分の2以上が5000万円(卸売業を主たる事業とする者については1億円、商業又はサービス業以外の事業を主たる事業とする者については3億円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人である事業者又は常時50人(卸売業又はサービス業を主たる事業とする者については100人、商業又はサービス業以外の事業を主たる事業とする者については300人)以下の従業員を使用する事業者である場合に限る。)
ヌ イからリまでに掲げる者の直接又は間接の構成員
三 設備の取得(設備の賃借権その他の設備の利用に係る権利の取得を含む。)、改良若しくは補修(以下この号において「取得等」という。)に必要な資金、当該設備の取得等に関連する資金又は事業の円滑な遂行に必要な無体財産権その他これに類する権利の取得、人員の確保、役務の受入れ若しくは物品の購入等に必要な資金(その貸付けに係る貸付金の償還期限、当該資金に係る債務の保証に係る債務の履行期限(ただし、当該債務の保証の日から起算する。)、当該資金の調達のために発行される社債の応募その他の方法による取得に係る社債(社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)第66条第1号に規定する短期社債を除く。)の償還期限(ただし、当該取得の日から起算する。)及び当該資金に係る貸付債権の全部又は一部の譲受けをした場合の当該貸付債権に係る貸付金の償還期限(ただし、当該譲受けの日から起算する。)が1年未満のもの及び前2号に掲げるものを除く。)
四 前3号に掲げる資金に準ずるものとして主務省令で定める資金
(教育施設の範囲)
第5条 法別表第1第2号の中欄に規定する政令で定める教育施設は、次のとおりとする。
一 学校教育法(昭和22年法律第26号)第66条の規定による中等教育学校の後期課程
二 学校教育法第76条第2項の規定による特別支援学校の高等部
三 学校教育法第124条の規定による専修学校(同法第125条第4項に規定する一般課程については、主務大臣が定める基準に適合するものに限る。)
四 学校教育法第134条第1項の規定による各種学校(主務大臣が定める基準に適合するものに限る。)
五 国立研究開発法人水産研究・教育機構、独立行政法人海技教育機構又は独立行政法人航空大学校
六 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の7第1項の規定による職業能力開発校、職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校、職業能力開発促進センター若しくは障害者職業能力開発校、同法第25条の規定による職業能力開発校、職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校若しくは職業能力開発促進センター又は同法第27条第1項の規定による職業能力開発総合大学校(同法第15条の7第1項の規定による職業能力開発短期大学校及び職業能力開発大学校並びに同法第27条第1項の規定による職業能力開発総合大学校以外の教育施設にあっては、主務大臣が定める基準に適合するものに限る。)
七 法令において、国の行政機関の長又は都道府県知事の指定又は認定を受けた教育施設における所定の課程を修了することにより、法令に基づく資格を取得し、又は当該資格を取得するための試験を受験し、若しくは当該試験の全部若しくは一部の免除を受けることができることとされている場合における当該指定又は認定を受けた教育施設であって、第3号、第4号及び前号に掲げる教育施設並びに学校教育法第1条に規定する学校以外のもの(主務大臣が定める基準に適合するものに限る。)
八 第3号から前号までに掲げる教育施設及び学校教育法第1条に規定する学校以外の国内の教育施設であって、学校教育に準ずる教育が行われているもの(主務大臣が定める基準に適合するものに限る。)
九 学校教育法による高等学校、高等専門学校若しくは大学に相当する外国の教育施設又はこれらに準ずる外国の教育施設(これらの教育施設のうち、主務大臣が定める基準に適合するものに限る。)
(教育を受ける者等に係る要件)
第6条 法別表第1第2号の中欄に規定する政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
一 収入金額を基礎として主務大臣が定めるところにより算定した所得の金額が790万円以下であること。
二 前号に規定する所得の金額が790万円を超え990万円以下であり、かつ、勤続年数、財産の状況その他の状況が一般の金融機関から教育資金の貸付けを受けることが困難であると認められる場合として主務大臣が定める場合に該当すること。
(生活衛生関係営業者に係る貸付けの対象)
第7条 法別表第1第3号の下欄に規定する政令で定める施設又は設備は、次に掲げる施設又は設備とする。
一 生活衛生関係営業者の営業について適正な衛生上の措置を講ずるために必要な施設又は設備
二 生活衛生関係営業者の営業(当該営業に付随する業務を含む。)の近代化を図るために必要な施設又は設備
三 生活衛生関係営業者の営業に係る施設を利用して営むことが適当と認められる事業であって、当該営業の近代化に寄与するものを行うために必要な施設又は設備
第8条 法別表第1第3号の下欄に規定する政令で定める資金は、次に掲げる資金とする。
一 当該生活衛生関係営業者がその組合員となっている生活衛生同業組合又は生活衛生同業小組合(第10条第2号イにおいて「組合等」という。)が作成した振興計画(生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和32年法律第164号)第56条の3第1項の規定による認定を受けた同項に規定する振興計画をいう。第10条第2号イにおいて同じ。)に従って当該営業を営むために必要な資金
二 当該生活衛生関係営業者が生活衛生同業組合又は生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第57条の3第1項の規定により指定された都道府県生活衛生営業指導センターが行った経営の健全化に関する指導の内容に従って当該営業を営むために必要な資金(前号に掲げる資金を除く。)
三 主務大臣が指定する感染症又は食中毒の発生により、生活衛生関係営業であってその営業を営む相当数の者の営業について衛生水準の維持向上に著しい支障が生じているものとして主務大臣が指定するものを営む者が、当該営業を営むために必要な資金(前2号に掲げる資金を除く。)
(生活衛生同業組合等に係る貸付けの対象)
第9条 法別表第1第5号の中欄に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
一 生活衛生関係営業者の生活衛生関係営業の用に供する物品の製造、保管、購入等の事業及び生活衛生関係営業に使用される者の福利厚生の事業であって、これらの営業者の共通の利益を増進するために行うもの
二 生活衛生関係営業者の営業について衛生水準を高めるため及び近代化を促進するために必要な事業(前号に掲げる事業に該当するものを除く。)であって、生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合又は生活衛生同業組合連合会が行うもの
第10条 法別表第1第5号の下欄に規定する政令で定める資金は、次に掲げる資金とする。
一 前条第1号に掲げる事業を行うために必要な施設若しくは設備の設置若しくは整備に要する資金又は当該事業を行うのに要する資金
二 前条第2号に掲げる事業を行うのに要する資金であって、次のいずれかに該当するもの
イ 組合等が作成した振興計画に基づく生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第56条の3第1項に規定する振興事業を実施するのに必要な資金
ロ 生活衛生同業組合連合会が生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第56条の2第1項に規定する振興指針に係る指導事業を行うのに要する資金
第11条 削除
第12条 削除
第13条 削除
(指定の基準となる法律の範囲)
第14条 法第16条第4項第1号(法第18条第2項及び第19条第3項において準用する場合を含む。)の政令で定める法律は、次のとおりとする。
一 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)
二 水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)
三 中小企業等協同組合法
四 協同組合による金融事業に関する法律(昭和24年法律第183号)
五 信用金庫法(昭和26年法律第238号)
六 長期信用銀行法(昭和27年法律第187号)
七 労働金庫法(昭和28年法律第227号)
八 銀行法(昭和56年法律第59号)
九 農林中央金庫法(平成13年法律第93号)
十 株式会社日本政策金融公庫法
十一 株式会社商工組合中央金庫法(平成19年法律第74号)
十二 株式会社日本政策投資銀行法(平成19年法律第85号)
(指定金融機関の範囲)
第15条 法第16条第5項第1号(法第18条第2項及び第19条第3項において準用する場合を含む。)の政令で定める金融機関は、次のとおりとする。
一 銀行(銀行法第2条第1項に規定する銀行をいう。第34条第1項第1号において同じ。)
二 長期信用銀行(長期信用銀行法第2条に規定する長期信用銀行をいう。第34条第1項第1号において同じ。)
三 信用金庫及び信用金庫連合会
四 信用協同組合及び中小企業等協同組合法第9条の9第1項第1号及び第2号の事業を併せ行う協同組合連合会(第34条第1項第1号において「信用協同組合連合会」という。)
五 労働金庫及び労働金庫連合会
六 農業協同組合(農業協同組合法第10条第1項第2号及び第3号の事業を併せ行うものに限る。第34条第1項第3号において同じ。)及び農業協同組合連合会(同法第10条第1項第2号及び第3号の事業を併せ行うものに限る。第34条第1項第3号において同じ。)
七 漁業協同組合(水産業協同組合法第11条第1項第3号及び第4号の事業を併せ行うものに限る。第34条第1項第3号において同じ。)、漁業協同組合連合会(同法第87条第1項第3号及び第4号の事業を併せ行うものに限る。第34条第1項第3号において同じ。)、水産加工業協同組合(同法第93条第1項第1号及び第2号の事業を併せ行うものに限る。第34条第1項第3号において同じ。)及び水産加工業協同組合連合会(同法第97条第1項第1号及び第2号の事業を併せ行うものに限る。第34条第1項第3号において同じ。)
八 農林中央金庫
九 株式会社商工組合中央金庫
十 株式会社日本政策投資銀行
(指定金融機関の指定の有効期間)
第16条 法第18条第1項の政令で定める期間は、5年とする。
(区分経理に係る会社法の規定の技術的読替え)
第17条 法第42条第2項の規定において法第41条の規定により株式会社日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)が区分して行う経理について会社法(平成17年法律第86号)の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第449条第1項 | が資本金 | が株式会社日本政策金融公庫法第41条の規定により設けられた勘定に属する資本金 |
準備金の | 同法第41条の規定により設けられた勘定に属する準備金の | |
を資本金 | を同条の規定により設けられた勘定に属する資本金 | |
第449条第6項第1号 | 資本金 | 株式会社日本政策金融公庫法第41条の規定により設けられた勘定に属する資本金 |
第449条第6項第2号 | 準備金 | 株式会社日本政策金融公庫法第41条の規定により設けられた勘定に属する準備金 |
第828条第1項第5号 | おける資本金 | おける株式会社日本政策金融公庫法第41条の規定により設けられた勘定に属する資本金 |
資本金の額の減少の | 当該資本金の額の減少の | |
第828条第2項第5号 | 資本金 | 株式会社日本政策金融公庫法第41条の規定により設けられた勘定に属する資本金 |
(剰余金のうち準備金として積み立てる額等)
第18条 法第47条第1項に規定する政令で定める基準により計算した額は、次の各号に掲げる勘定の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 法第41条第1号に掲げる業務に係る勘定 毎事業年度の決算において計上した剰余金の額の11分の1に相当する額
二 法第41条第2号に掲げる業務に係る勘定 毎事業年度の決算において計上した剰余金の額の11分の1に相当する額
三 法第41条第3号に掲げる業務に係る勘定 毎事業年度の決算において計上した剰余金の額の11分の1に相当する額
四 法第41条第4号に掲げる業務に係る勘定 毎事業年度の決算において計上した剰余金の額の100分の50に相当する額
五 法第41条第5号に掲げる業務に係る勘定 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 法第4条第3項及び法附則第5条第1項の規定により法第41条第5号に掲げる業務に係る勘定に整理された資本金及び準備金の合計額(以下この号及び次条第5号において「出資累計額」という。)が毎事業年度の末日における資本金の額及び積立前準備金の額(当該事業年度において法第47条第1項の規定による準備金の積立てがないとした場合における準備金の額をいう。)の合計額(以下この号において「資本金等合計額」という。)以下である場合 毎事業年度の決算において計上した剰余金(以下この号において単に「剰余金」という。)の額の100分の50に相当する額
ロ 出資累計額が資本金等合計額を超える場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
(1) 資本金等減少額(出資累計額から資本金等合計額を控除した額をいう。以下この号において同じ。)が剰余金の額以上である場合 当該剰余金の額に相当する額
(2) 資本金等減少額が剰余金の額未満である場合 当該剰余金から資本金等減少額を控除した額の100分の50に相当する額及び資本金等減少額に相当する額の合計額
六 削除
七 法第41条第7号に掲げる業務に係る勘定 毎事業年度の決算において計上した剰余金の額の100分の50に相当する額
第19条 法第47条第1項に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる勘定の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 法第41条第1号に掲げる業務に係る勘定 同号に掲げる業務に係る勘定に整理された資本金の額の100分の25に相当する額
二 法第41条第2号に掲げる業務に係る勘定 同号に掲げる業務に係る勘定に整理された資本金の額の100分の25に相当する額
三 法第41条第3号に掲げる業務に係る勘定 同号に掲げる業務に係る勘定に整理された資本金の額の100分の25に相当する額
四 法第41条第4号に掲げる業務に係る勘定 同号に掲げる業務に係る勘定に整理された資本金の額に相当する額
五 法第41条第5号に掲げる業務に係る勘定 出資累計額に相当する額
六 削除
七 法第41条第7号に掲げる業務に係る勘定 同号に掲げる業務に係る勘定に整理された資本金の額に相当する額
(剰余金の処理の方法)
第20条 公庫は、法第47条第3項に規定する場合においては、同条第2項の規定に基づき法第41条第5号に掲げる業務に係る勘定(以下この条において「信用保険等業務勘定」という。)に属する準備金の額を減少して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、信用保険等業務勘定に属する資本金の額を減少して整理するものとする。
2 公庫が前項の規定により準備金の額を減少して整理する場合において、信用保険等業務勘定に属する準備金に利益準備金の額が計上されているときは、当該利益準備金の額を減少して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、当該信用保険等業務勘定に属する資本準備金の額を減少して整理するものとする。
(国庫納付の手続)
第21条 公庫は、法第41条各号に掲げる業務に係るそれぞれの勘定において、毎事業年度の決算において計上した剰余金の額が零を上回るときは、法第47条第1項の規定に基づいて計算した当該事業年度の国庫納付金の計算書に、当該事業年度末の貸借対照表、当該事業年度の損益計算書その他当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、翌事業年度の6月20日までに、これを財務大臣に提出しなければならない。
(国庫納付金の帰属する会計)
第22条 法第41条各号に掲げる業務に係るそれぞれの勘定における国庫納付金については、法第47条第1項に規定する残余の額を当該それぞれの勘定における一般会計、財政投融資特別会計の投資勘定又は東日本大震災復興特別会計からの出資の額に応じて按分した額を、それぞれ一般会計、財政投融資特別会計の投資勘定又は東日本大震災復興特別会計に帰属させるものとする。
2 前項に規定する出資の額は、同項に規定する残余の額を生じた事業年度の開始の日における政府の一般会計、財政投融資特別会計の投資勘定又は東日本大震災復興特別会計からの出資の額(同日後当該事業年度中に政府の一般会計、財政投融資特別会計の投資勘定又は東日本大震災復興特別会計からの出資の額の増加又は減少があったときは、当該増加又は減少のあった日から当該事業年度の末日までの日数を当該事業年度の日数で除して得た数を当該増加し、又は減少した出資の額に乗じて得た額に相当する額をそれぞれ加え、又は減じた額)とする。
第23条 削除
第24条 削除
第25条 削除
(社債券の滅失等の場合の代わり社債券等の発行)
第26条 法第51条第4項に規定する社債券の発行は、公庫が、国外社債(法第49条第5項に規定する社債のうち我が国以外の地域において発行するものをいう。以下同じ。)の社債券(以下「国外社債券」という。)に限り行うものとする。
2 前項の国外社債券の発行は、国外社債券を盗取され、滅失し、又は紛失した者からその再交付の請求があった場合において、当該盗取、滅失又は紛失に係る国外社債券につき、公庫が適当と認める者によるその番号の確認があり、かつ、その盗取され、滅失し、又は紛失した証拠の提出があったときに限り、することができる。この場合において、必要があるときは、公庫は、当該盗取、滅失若しくは紛失に係る国外社債券に対し償還をし、又は消却のための買入れをしたときは公庫が適当と認める者がその償還金額又は買入価額に相当する金額を公庫に対し補てんすることとなることが確実と認められる保証状を徴するものとする。
第27条 前条の規定は、法第55条第3項の規定により政府が保証契約をすることができる債務に係る社債券又はその利札の発行について準用する。この場合において、前条第1項中「第51条第4項」とあるのは「第55条第3項」と、「社債券の」とあるのは「社債券又はその利札の」と、「社債券(以下「国外社債券」という。)」とあるのは「社債券若しくはその利札」と、同条第2項中「国外社債券の」とあるのは「社債券又はその利札の」と、「国外社債券を」とあるのは「社債券又はその利札を」と、「国外社債券につき」とあるのは「社債券又はその利札につき」と、「国外社債券に対し」とあるのは「社債券に対し」と、「又は消却のための買入れ」とあるのは「若しくは消却のための買入れをし、又は当該盗取、滅失若しくは紛失に係る利札に対し利子の支払」と、「は公庫」とあるのは「は公庫及び保証人である政府」と、「又は買入価額」とあるのは「若しくは買入価額又は利子の支払金額」と読み替えるものとする。
(国外社債に係る政府の保証に関する事務の取扱い)
第28条 国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和28年法律第51号)第2条第2項若しくは第3項又は法第55条の規定により、政府が国外社債に係る債務の保証を行う場合における保証に関する認証その他の事務は、本邦又は外国において銀行業(銀行法第2条第2項に規定する銀行業をいう。附則第13条において同じ。)、信託業(信託業法(平成16年法律第154号)第2条第1項に規定する信託業をいう。附則第13条において同じ。)又は金融商品取引業(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第8項に規定する金融商品取引業をいう。附則第13条において同じ。)を行う者であって、財務大臣が指定するものを財務大臣の代理人として取り扱わせることができる。
(主務省令への委任)
第29条 前3条に定めるもののほか、国外社債に関し必要な事項は、主務省令で定める。
(内閣総理大臣への権限の委任)
第30条 法第59条第1項(法附則第38条第2項及び第39条第2項において準用する場合を含む。次条第1項において同じ。)の規定による主務大臣の立入検査の権限のうち公庫の業務に係る損失の危険の管理に係るものは、内閣総理大臣に委任する。ただし、主務大臣がその権限を自ら行うことを妨げない。
2 法第59条第2項の規定による主務大臣の立入検査の権限のうち指定金融機関の危機対応業務に係る損失の危険の管理に係るものは、内閣総理大臣に委任する。ただし、主務大臣がその権限を自ら行うことを妨げない。
(財務局長等への権限の委任)
第31条 法第60条第3項(法附則第38条第2項及び第39条第2項において準用する場合を含む。)の規定により金融庁長官に委任された権限(次条において「長官権限」という。)のうち次に掲げるものは、公庫の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官がその権限を自ら行うことを妨げない。
一 法第59条第1項の規定による立入検査
二 法第60条第2項(法附則第38条第2項及び第39条第2項において準用する場合を含む。)の規定による報告(法第59条第1項に係る部分に限る。)
2 前項第1号の規定による権限で公庫の本店以外の支店その他の施設又は法第59条第1項の受託法人の事務所その他の施設(以下この条において「公庫の支店等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該公庫の支店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
3 前項の規定により公庫の支店等に対して立入検査を行った財務局長又は福岡財務支局長は、公庫の本店又は当該公庫の支店等以外の公庫の支店等に対する立入検査の必要を認めたときは、当該立入検査を行うことができる。
4 前2項の規定は、法附則第38条第2項及び第39条第2項において法第60条第4項の規定を準用する場合について準用する。
第32条 長官権限のうち次に掲げるものは、指定金融機関の本店(主たる外国銀行支店(銀行法第47条第1項に規定する主たる外国銀行支店をいう。)を含む。)又は主たる事務所(以下この条及び次条において「本店等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官がその権限を自ら行うことを妨げない。
一 法第59条第2項の規定による立入検査
二 法第60条第2項の規定による報告(法第59条第2項に係る部分に限る。)
2 前項第1号の規定による権限で指定金融機関の本店等以外の営業所又は従たる事務所その他の施設(従たる外国銀行支店(銀行法第47条第2項に規定する従たる外国銀行支店をいう。)を含む。以下この条及び次条において「営業所等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該営業所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
3 前項の規定により指定金融機関の営業所等に対して立入検査を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該指定金融機関の本店等又は当該営業所等以外の営業所等に対する立入検査の必要を認めたときは、当該立入検査を行うことができる。
(地方支分部局の長への委任)
第33条 法に規定する主務大臣の権限(法第60条第1項の規定により内閣総理大臣に委任されたものを除く。)のうち、届出受理等権限は、次の表の上欄に規定する主務大臣の権限ごとに、同表の下欄に掲げる地方支分部局の長に委任する。ただし、監督命令等権限は、主務大臣が自ら行うことを妨げない。
主務大臣の権限 | 地方支分部局の長 |
財務大臣の権限 | 指定金融機関の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長) |
農林水産大臣の権限 | 指定金融機関の本店等の所在地を管轄する地方農政局長 |
経済産業大臣の権限 | 指定金融機関の本店等の所在地を管轄する経済産業局長 |
2 前項の「届出受理等権限」とは、次に掲げる権限をいい、同項の「監督命令等権限」とは、第2号及び第3号に掲げる権限をいう。
一 法第17条第2項及び第25条第1項の規定による届出の受理
二 法第24条の規定による命令
三 法第59条第2項の規定による報告の求め又は立入検査(農林水産大臣による立入検査を除く。)
3 前項第3号に掲げる権限のうち指定金融機関の営業所等に関するものについては、第1項の表の下欄に掲げる地方支分部局の長のほか、当該営業所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)、地方農政局長又は経済産業局長も行うことができる。
4 前項の規定により指定金融機関の営業所等に対して報告の求め又は立入検査(以下この項において「検査等」という。)を行った財務局長若しくは福岡財務支局長、地方農政局長又は経済産業局長は、当該指定金融機関の本店等又は当該営業所等以外の営業所等に対する検査等の必要を認めたときは、当該検査等を行うことができる。
5 前各項の規定は、第2項に規定する届出受理等権限のうち主務大臣の指定するものについては、適用しない。
6 主務大臣は、前項の規定による指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。
(処分を通知する大臣)
第34条 法第66条第1項の政令で定める大臣は、同項各号に掲げる処分が次の各号に掲げる金融機関に対するものである場合の区分に応じ、当該各号に定める大臣とする。
一 銀行、長期信用銀行、信用金庫、信用金庫連合会、信用協同組合及び信用協同組合連合会 内閣総理大臣
二 労働金庫及び労働金庫連合会 内閣総理大臣及び厚生労働大臣
三 農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会及び農林中央金庫 農林水産大臣及び内閣総理大臣
四 株式会社商工組合中央金庫 経済産業大臣、財務大臣及び内閣総理大臣
五 株式会社日本政策投資銀行 財務大臣(株式会社日本政策投資銀行が株式会社日本政策投資銀行法第9条第1項の承認を受けた場合にあっては、財務大臣及び内閣総理大臣)
2 法第66条第2項の政令で定める大臣は、法第25条第1項の規定による届出をした指定金融機関が前項各号に掲げる金融機関である場合の区分に応じ、当該各号に定める大臣とする。
附則
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第14条第11号及び第12号、第15条第9号及び第10号、第30条から第32条まで並びに第34条第1項第4号及び第5号の規定は、平成20年10月1日から施行する。
(経営改善資金特別準備金の設置目的に係る貸付対象資金)
第2条 法附則第6条第1項に規定する政令で定める資金は、商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成5年法律第51号)第4条第1項に規定する経営改善普及事業として商工会議所、商工会又は都道府県商工会連合会(以下この条において「商工会議所等」と総称する。)が行う経営指導を受けている小規模事業者に対し、当該商工会議所等の推薦に基づき、担保(保証人の保証を含む。)を徴せずに貸し付ける資金とする。
(経営改善資金特別準備金の金額)
第3条 法附則第6条第1項に規定する政令で定める金額は、1815億円とする。
(公庫の株式の帰属する会計)
第4条 法附則第12条第1項の規定により政府に無償譲渡される公庫の株式に係る権利については、当該株式の総数を一般会計又は財政投融資特別会計からの出資金の額に応じて按分した数の株式に係る権利を、それぞれ一般会計又は財政投融資特別会計に帰属させるものとする。
(一般会計からの出資額)
第5条 法附則第14条に規定する政令で定める金額は、1970億円とする。
(国民生活金融公庫等から国が承継する資産の範囲等)
第6条 法附則第15条第2項、第16条第2項及び第17条第2項の規定により国が承継する資産は、主務大臣が定める。
2 前項の資産は、主務大臣が定めるところにより、一般会計又は財政投融資特別会計の投資勘定に帰属する。
3 主務大臣は、前2項の規定により国が承継する資産及び当該資産の帰属する会計を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
4 第2項の規定により国が財政投融資特別会計の投資勘定において現金を承継する場合においては、当該現金は、財政投融資特別会計の投資勘定の歳入とする。
(国際協力銀行から国が承継する資産の範囲等)
第7条 法附則第18条第2項の規定により国が承継する資産は、主務大臣が財務大臣と協議して定める。
2 前項の資産は、財政投融資特別会計の投資勘定に帰属する。
3 前項の規定により国が財政投融資特別会計の投資勘定において現金を承継する場合においては、当該現金は、財政投融資特別会計の投資勘定の歳入とする。
(国民生活金融公庫等の解散の登記の嘱託等)
第8条 法附則第15条第1項、第16条第1項、第17条第1項及び第18条第1項の規定により国民生活金融公庫、農林漁業金融公庫、中小企業金融公庫及び国際協力銀行が解散したときは、主務大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。
(公庫が承継する資産に係る評価委員の任命等)
第9条 法附則第19条第1項の評価委員は、次に掲げる者につき主務大臣が任命する。
一 財務省の職員 2人
二 厚生労働省の職員 1人
三 農林水産省の職員 1人
四 経済産業省の職員 1人
五 法第6条第1項に規定する公庫の役員等(公庫が成立するまでの間は、法附則第3条第1項の設立委員) 1人
六 学識経験のある者 4人以上
2 法附則第19条第1項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3 法附則第19条第1項の規定による評価に関する庶務は、財務省大臣官房政策金融課、厚生労働省健康局生活衛生課、農林水産省経営局金融調整課及び中小企業庁事業環境部金融課において処理する。
(クリーニング業に係る要件の特例)
第10条 平成16年4月16日において現にクリーニング業を営んでいた者が同日以後においてクリーニング業法第2条第2項に規定する洗たくをしないで洗たく物の受取及び引渡しをすることを営業とする者となった場合における当該営業とする者(同法第5条の3第1項の規定によりその地位を承継した者を含む。)が行う当該営業は、当分の間、第1条第7号に掲げる営業とする。
(教育を受ける者等に係る要件の特例)
第11条 郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第102号)の施行の際現に存する同法附則第5条第1項第6号に掲げる郵便貯金の預金者であって同法第2条の規定による廃止前の郵便貯金法(昭和22年法律第144号)第63条の2(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる場合を含む。)の規定により独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構又は郵政民営化法(平成17年法律第97号)第166条第1項の規定による解散前の日本郵政公社のあっせんを受ける者に対する第6条の規定の適用については、当該あっせんを受ける預金者は、同条第1号に該当するものとみなす。
(剰余金のうち準備金として積み立てる額に関する経過措置)
第12条 当分の間、第18条第7号の規定の適用については、同号中「剰余金の額の100分の50」とあるのは、「剰余金の額」とする。
(債券を失った者に交付するために発行する債券等に関する経過措置)
第13条 法附則第15条第1項、第16条第1項及び第17条第1項の規定により、法附則第42条第1号の規定による廃止前の国民生活金融公庫法(昭和24年法律第49号)第22条の3第1項の国民生活債券、法附則第42条第2号の規定による廃止前の農林漁業金融公庫法(昭和27年法律第355号)第24条の2第1項の農林漁業金融公庫債券及び法附則第42条第3号の規定による廃止前の中小企業金融公庫法(昭和28年法律第138号)第25条の2第1項の中小企業債券(以下この項において「国民生活債券等」という。)に係る債務の全部又は一部を承継した公庫が、国民生活債券等を失った者に交付するために社債券を発行する場合には、法第51条第4項中「社債券を失った者」とあるのは「株式会社日本政策金融公庫法施行令(平成20年政令第143号)附則第13条第1項に規定する国民生活債券等を失った者」と、法第55条第3項中「社債券又はその利札を失った者」とあるのは「株式会社日本政策金融公庫法施行令附則第13条第1項に規定する国民生活債券等又はその利札を失った者」と、第26条第2項中「国外社債券を」とあるのは「国民生活債券等(附則第13条第1項に規定する国民生活債券等をいう。)のうち我が国以外の地域において発行したもの(以下この項において「国外国民生活債券等」という。)を」と、「係る国外社債券」とあるのは「係る国外国民生活債券等」と、第27条中「「国外社債券を」とあるのは「社債券又はその利札を」と、「国外社債券につき」とあるのは「社債券又はその利札につき」と、「国外社債券に対し」とあるのは「社債券に対し」」とあるのは「「国外社債券を」とあるのは「国民生活債券等(附則第13条第1項に規定する国民生活債券等をいう。)のうち我が国以外の地域において発行したもの(以下この項において「国外国民生活債券等」という。)又はその利札を」と、「国外社債券につき」とあるのは「国外国民生活債券等又はその利札につき」と、「国外社債券に対し」とあるのは「国外国民生活債券等に対し」」とする。
2 次の表の上欄に掲げる規定により同表の中欄に掲げる者から同表の下欄に掲げる債券の発行に関する事務の委託を受けた銀行業、信託業又は金融商品取引業を行う者の権限及び責任については、なお従前の例による。
法附則第42条第1号の規定による廃止前の国民生活金融公庫法第22条の3第5項 | 法附則第15条第1項の規定による解散前の国民生活金融公庫 | 第1項に規定する国民生活債券 |
法附則第42条第2号の規定による廃止前の農林漁業金融公庫法第24条の2第5項 | 法附則第16条第1項の規定による解散前の農林漁業金融公庫 | 第1項に規定する農林漁業金融公庫債券 |
法附則第42条第3号の規定による廃止前の中小企業金融公庫法第25条の2第5項 | 法附則第17条第1項の規定による解散前の中小企業金融公庫 | 第1項に規定する中小企業債券 |
附則 (平成20年7月4日政令第219号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
附則 (平成20年8月29日政令第271号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年9月19日政令第297号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成20年12月26日政令第405号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年1月30日政令第13号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成22年4月28日政令第131号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成22年11月19日政令第228号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年7月15日政令第222号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年12月26日政令第423号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成24年3月31日政令第99号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成27年3月18日政令第74号) 抄
この政令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年9月9日政令第319号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成27年10月1日から施行する。
(処分、申請等に関する経過措置)
第2条 この政令の施行前に農林水産大臣が法律の規定によりした登録その他の処分又は通知その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により北海道農政事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下この項において「処分等」という。)は、北海道農政事務所長がした処分等とみなし、この政令の施行前に法律の規定により農林水産大臣に対してした申請その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により北海道農政事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下この項において「申請等」という。)は、北海道農政事務所長に対してした申請等とみなす。
2 この政令の施行前に法律の規定により農林水産大臣に対し報告その他の手続をしなければならない事項(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により北海道農政事務所長に委任された権限に係るものに限る。)で、この政令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法律の規定により北海道農政事務所長に対して報告その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法律の規定を適用する。
(罰則に関する経過措置)
第3条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成27年9月30日政令第352号)
この政令は、平成27年10月1日から施行する。
附則 (平成28年3月30日政令第86号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
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