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株式会社日本政策金融公庫の決算報告書等の閲覧期間に関する省令

平成20年財務省令第58号
株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第57号)第44条第3項に基づき、株式会社日本政策金融公庫の決算報告書等の閲覧期間に関する省令を次のように定める。
株式会社日本政策金融公庫法第44条第3項に規定する財務省令で定める期間は、5年間とする。

附則

この省令は、平成20年10月1日から施行する。

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