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かぶしきかいしゃにっぽんせいさくとうしぎんこうほうしこうきそく

株式会社日本政策投資銀行法施行規則

平成20年財務省令第50号
株式会社日本政策投資銀行法(平成19年法律第85号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、株式会社日本政策投資銀行法施行規則を次のように定める。
(金銭債権の証書の範囲)
第1条 株式会社日本政策投資銀行法(以下「法」という。)第3条第1項第7号に規定する財務省令で定める証書をもって表示されるものは、次に掲げるものとする。
 譲渡性預金(払戻しについて期限の定めがある預金で、譲渡禁止の特約のないものをいう。)の預金証書
 コマーシャル・ペーパー
 住宅抵当証書
 貸付債権信託の受益権証書
 抵当証券法(昭和6年法律第15号)第1条第1項に規定する抵当証券
 商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成3年法律第66号)第2条第6項に規定する商品投資受益権の受益権証書
 外国の法人の発行する証券又は証書で銀行業を営む者その他の金銭の貸付けを業として行う者の貸付債権を信託する信託の受益権又はこれに類する権利を表示するもの
 法第3条第1項第11号に規定する取引に係る権利を表示する証券又は証書
(特定社債に準ずる有価証券)
第2条 法第3条第1項第8号に規定する有価証券として財務省令で定めるものは、金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号)第15条の17第1項第2号又は同条第3項に規定する有価証券(同項に規定する有価証券については、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第1項第4号又は第5号に掲げるものの性質を有するものに限る。)であって、金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)第40条第1号に規定する譲渡資産が、指名金銭債権又は指名金銭債権を信託する信託の受益権であるものとする。
(社債等の発行等に係る基本方針の認可)
第3条 株式会社日本政策投資銀行(第10条を除き、以下「会社」という。)は、法第13条第1項の規定による認可を受けようとするときは、毎事業年度、財務大臣の定める日までに、当該事業年度の社債及び日本政策投資銀行債の発行並びに借入金(弁済期限が1年を超えるものに限る。第6条において同じ。)の借入れに係る基本方針(法第13条第1項に規定する基本方針をいう。)を作成し、財務大臣に提出しなければならない。
2 基本方針には、次に掲げる事項について記載しなければならない。
 社債及び日本政策投資銀行債の発行金額並びに借入金の借入れ金額
 社債、日本政策投資銀行債及び借入金の表示通貨
 社債及び日本政策投資銀行債の発行市場並びに借入金の借入れ先
 社債及び日本政策投資銀行債の利回り並びに借入金の利率
 その他財務大臣が定める事項
3 会社は、法第13条第1項後段の規定により基本方針の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。
(社債及び日本政策投資銀行債発行の届出)
第4条 会社は、社債又は日本政策投資銀行債(外国を発行地とする社債及び日本政策投資銀行債(次条において「国外債」という。)を除く。以下この条において同じ。)の発行について法第13条第2項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を財務大臣に提出しなければならない。
 社債又は日本政策投資銀行債の発行により調達した資金の使途
 社債にあっては、会社法(平成17年法律第86号)第676条第1号から第6号までに掲げる事項、日本政策投資銀行債にあっては、法第6条第4項第1号から第4号まで及び第5項第5号に掲げる事項
 社債又は日本政策投資銀行債の募集の方法
 社債又は日本政策投資銀行債の利回り
 第2号に掲げるもののほか、社債又は日本政策投資銀行債の記載事項
 その他財務大臣が定める事項
(国外債発行の届出)
第5条 会社は、国外債の発行について法第13条第2項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を財務大臣に提出しなければならない。
 国外債の発行により調達した資金の使途
 社債にあっては、会社法第676条第1号から第6号までに掲げる事項、日本政策投資銀行債にあっては、法第6条第4項第1号から第4号までに掲げる事項
 国外債の種類
 国外債の発行の方法
 国外債の表示通貨
 国外債の発行市場
 国外債の利回り
 第2号に掲げるもののほか、国外債の記載事項
 その他財務大臣が定める事項
(借入金の借入れに係る届出)
第6条 会社は、借入金の借入れについて法第13条第2項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を財務大臣に提出しなければならない。
 借入れを必要とする理由
 借入金の額
 借入金の表示通貨
 借入先
 借入金の利率、償還の方法及び期限
 利息の支払の方法及び期限
 その他財務大臣が必要と認める事項
(事業計画の認可の申請)
第7条 会社は、法第17条前段の規定により事業計画の認可を受けようとするときは、事業計画を記載した申請書に資金計画書及び収支予算書を添えて、財務大臣に提出しなければならない。
2 会社は、法第17条後段の規定により事業計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。この場合において、当該変更が前項の規定により当該事業計画の認可を申請するときに添付した資金計画書又は収支予算書の変更を伴うときは、当該変更後の当該書類を添えなければならない。
(償還計画の認可の申請)
第8条 会社は、法第18条前段の規定により償還計画の認可を受けようとするときは、法第17条前段の規定により事業計画を届け出た後、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した償還計画を財務大臣に提出しなければならない。
 社債の総額及び当該事業年度において発行するものの引受けの見込み
 日本政策投資銀行債の総額及び当該事業年度において発行するものの引受けの見込み
 借入金の総額及び当該事業年度における借入見込額
 社債、日本政策投資銀行債及び借入金の償還の方法及び期限
 その他必要な事項
2 会社は、法第18条後段の規定により償還計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。
(貸金業者から除かれる者の範囲)
第9条 法第19条第4号に規定する財務省令で定める要件は、主として貸金業(貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第1項に規定する貸金業をいう。)以外の事業を営むものであることとする。
(認可対象子会社の範囲)
第10条 法第19条第7号に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
 銀行業(銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第2項に規定する銀行業をいう。)を営む外国の会社
 有価証券関連業(金融商品取引法第28条第8項に規定する有価証券関連業をいう。)を営む外国の会社(前号に掲げる会社に該当するものを除く。)
 保険業(保険業法(平成7年法律第105号)第2条第1項に規定する保険業をいう。)を営む外国の会社(第1号に掲げる会社に該当するものを除く。)
 信託業(信託業法(平成16年法律第154号)第2条第1項に規定する信託業をいう。)を営む外国の会社(第1号に掲げる会社に該当するものを除く。)

附則

(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(国債の登録)
第2条 会社は、法附則第2条の3第2項の規定により国債の交付を受けたときは、速やかに、国債規則(大正11年大蔵省令第31号)第28条に定めるところにより、国債の登録を請求するものとする。
(危機対応業務の休止等)
第3条 会社は、法附則第2条の10第2項の規定により指定営業所(同条第1項に規定する指定営業所をいう。以下この条において同じ。)において臨時に危機対応業務(株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第57号)第2条第5号に規定する危機対応業務をいう。以下この条及び次条において同じ。)の全部又は一部を休止するときは、直ちに、次に掲げる書面を財務大臣に提出するとともに、第1号に記載した事項を公告しなければならない。
 次に掲げる事項を記載した書面
 休止する指定営業所の名称及び所在地
 休止する危機対応業務の範囲
 休止する年月日及び期間
 休止の理由
 休止に関する意思の決定を証する書面
2 会社は、臨時に危機対応業務の全部又は一部を休止した指定営業所において当該業務の全部又は一部を再開するときは、直ちに、次に掲げる書面を財務大臣に提出するとともに、第1号に記載した事項を公告しなければならない。
 次に掲げる事項を記載した書面
 再開する指定営業所の名称及び所在地
 再開する危機対応業務の範囲
 再開する年月日
 再開の理由
 再開に関する意思の決定を証する書面
(危機対応業務に係る事業計画及び事業報告書の記載事項)
第4条 法附則第2条の11第1項の危機対応業務の実施方針については、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 株式会社日本政策金融公庫法第2条第4号に規定する被害の発生時における対応の方針に関する事項
 株式会社日本政策金融公庫法第2条第4号に規定する被害の発生に備えた取組に関する事項
 その他危機対応業務の適確な実施に関する事項
2 法附則第2条の11第2項の同条第1項の実施方針に基づく危機対応業務の実施状況については、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 前項第1号の方針に基づく対応の状況に関する事項
 前項第2号の取組の状況に関する事項
 その他法附則第2条の11第1項の実施方針に基づく危機対応業務の実施状況に関する事項
(劣後特約付金銭消費貸借等)
第5条 法附則第2条の12第4項第1号に規定する金銭の消費貸借であって財務省令で定めるものは、元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された金銭の消費貸借とする。
2 法附則第2条の12第4項第3号に規定する社債であって財務省令で定めるものは、元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された社債(資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第7項に規定する特定社債並びに投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)第2条第19項に規定する投資法人債並びに外国法人の発行する債券(社債券、資産の流動化に関する法律第2条第9項に規定する特定社債券又は投資信託及び投資法人に関する法律第2条第20項に規定する投資法人債券の性質を有するものに限る。)に表示されるべき権利を含む。)とする。
(特定投資業務規程)
第6条 法附則第2条の17第1項の財務省令で定める事項は、次のとおりとする。
 特定投資業務(法附則第2条の12第2項に規定する特定投資業務をいう。以下この条及び次条において同じ。)の実施体制に関する事項
 特定投資業務の実施方法に関する事項
 特定投資業務に関する財務の適正な管理に関する事項
 会社と他の事業者との間の適正な競争関係の確保に関する事項
 法附則第2条の16第2項第4号の体制による特定投資業務の実施状況に係る評価及び監視に関する事項
 財務大臣に対する特定投資業務の実施状況の報告に関する事項
 その他特定投資業務の実施に関する事項
2 会社は、法附則第2条の17第1項前段の規定により同項に規定する特定投資業務規程(以下この項及び次項において「特定投資業務規程」という。)の認可を受けようとするときは、申請書に当該認可に係る特定投資業務規程を添えて、財務大臣に提出しなければならない。
3 会社は、法附則第2条の17第1項後段の規定により特定投資業務規程の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書に変更後の特定投資業務規程を添えて、財務大臣に提出しなければならない。
(特定投資業務に係る事業計画及び事業報告書の記載事項)
第7条 法附則第2条の18第1項の特定投資業務の実施方針については、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 特定投資業務の実施に係る基本的な方針に関する事項
 一般の金融機関が行う金融及び民間の投資の補完又は奨励に係る措置に関する事項
 法附則第2条の12第3項に規定する特定事業活動に対する金融機関その他の者による資金供給の促進に係る取組に関する事項
 法附則第2条の16第2項第4号の体制による特定投資業務の実施状況に係る評価及び監視の結果を踏まえた対応に関する事項
 その他特定投資業務の適確な実施に関する事項
2 法附則第2条の18第2項の同条第1項の実施方針に基づく特定投資業務の実施状況については、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 前項第1号の基本的な方針に基づく特定投資業務の実施状況に関する事項
 前項第2号の措置の実施状況に関する事項
 前項第3号の取組の状況に関する事項
 前項第4号の対応の状況に関する事項
 その他法附則第2条の18第1項の実施方針に基づく特定投資業務の実施状況に関する事項
(適正な競争関係の確保に係る事業計画及び事業報告書の記載事項)
第8条 法附則第2条の21第2項の他の事業者との間の適正な競争関係の確保に係る方針については、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 他の事業者との間の適正な競争関係の確保に配慮した業務運営の方針に関する事項
 一般の金融機関その他の他の事業者の意見を会社の業務運営に反映させるための取組に関する事項
 その他他の事業者との間の適正な競争関係の確保に係る取組に関する事項
2 法附則第2条の21第3項の同条第2項の方針に基づく業務の実施状況については、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 前項第1号の業務運営の方針に基づく業務の実施状況に関する事項
 前項第2号の取組の状況に関する事項
 その他法附則第2条の21第2項の方針に基づく業務の実施状況に関する事項
附則 (平成21年7月3日財務省令第52号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年6月26日財務省令第60号)
この省令は、公布の日から施行する。

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