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防衛省の職員の自己啓発等休業に関する政令

平成19年政令第218号
内閣は、国家公務員の自己啓発等休業に関する法律(平成19年法律第45号)第10条並びに同条において準用する同法第2条第4項、第3条第1項(同法第4条第3項において準用する場合を含む。)、第4条第2項、第6条第2項、第7条及び第9条の規定に基づき、この政令を制定する。
(自己啓発等休業をすることができない職員)
第1条 国家公務員の自己啓発等休業に関する法律(以下「法」という。)第10条に規定する政令で定める職員は、次に掲げる職員とする。
 常時勤務することを要しない職員
 任期を定めて任用された常勤の職員
 臨時的に任用された職員
 自衛隊法(昭和29年法律第165号)第44条の3第1項又は第45条第3項若しくは第4項の規定により引き続いて勤務することを命ぜられた職員
 防衛大学校若しくは防衛医科大学校の学生(防衛省設置法(昭和29年法律第164号)第15条第1項又は第16条第1項(第3号を除く。)の教育訓練を受けている者をいう。)又は陸上自衛隊高等工科学校の生徒(自衛隊法第25条第5項の教育訓練を受けている者をいう。)
(防衛省の職員の自己啓発等休業に関し政令で定める事項)
第2条 法第10条において準用する法第2条第4項、第3条第1項(法第4条第3項において準用する場合を含む。)、第4条第2項、第6条第2項、第7条及び第9条に規定する政令で定める事項については、一般職に属する国家公務員について定められているこれらの事項の例による。

附則

(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成19年8月1日)から施行する。
附則 (平成21年7月24日政令第189号)
この政令は、防衛省設置法等の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成21年8月1日)から施行する。
附則 (平成21年11月20日政令第265号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、防衛省設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成22年3月26日)から施行する。ただし、第1条の規定、第2条中自衛隊法施行令第61条及び第62条の改正規定、第3条の規定(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第3条第1項、第6条第1項及び第6条の2第1項の改正規定を除く。)及び第4条から第10条までの規定は、同年4月1日から施行する。
附則 (平成25年12月20日政令第356号)
この政令は、自衛隊法等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成26年4月1日)から施行する。

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