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ちいきこうきょうこうつうかっせいか・さいせいほうだい12じょうおよびだい17じょうにきていするきどううんそうこうどかじぎょうおよびどうろうんそうこうどかじぎょうをさだめるしょうれい

【略称】地域公共交通活性化・再生法第12条及び第17条に規定する軌道運送高度化事業及び道路運送高度化事業を定める省令

地域公共交通活性化・再生法第12条及び第17条に規定する軌道運送高度化事業及び道路運送高度化事業を定める省令とは、「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第十二条及び第十七条に規定する軌道運送高度化事業及び道路運送高度化事業を定める省令(平成十九年総務省令第百十九号)」の略称です。

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