ちいきこうきょうこうつうのかっせいかおよびさいせいにかんするほうりつだい12じょうおよびだい17じょうにきていするきどううんそうこうどかじぎょうおよびどうろうんそうこうどかじぎょうをさだめるしょうれい
地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第12条及び第17条に規定する軌道運送高度化事業及び道路運送高度化事業を定める省令
平成19年総務省令第119号
地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)第12条及び第17条の規定に基づき、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第12条及び第17条に規定する軌道運送高度化事業及び道路運送高度化事業を定める省令を次のように定める。
第1条 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(以下「法」という。)第12条に規定する軌道運送高度化事業で総務省令で定めるものは、国庫補助金の交付の対象となる軌道運送高度化事業(地方財政法(昭和23年法律第109号)第5条第5号に規定する経費に係る事業に限る。)とする。
第2条 法第17条に規定する道路運送高度化事業で総務省令で定めるものは、国庫補助金の交付の対象となる道路運送高度化事業(地方財政法第5条第5号に規定する経費に係る事業に限る。)とする。
附則
この省令は、平成19年10月1日から施行し、平成19年度の地方債から適用する。
インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。