やくじほうだい2じょうだい15こうにきていするしていやくぶつおよびどうほうだい76じょうの4にきていするいりょうとうのようとをさだめるしょうれい
【略称】薬事法第2条第15項に規定する指定薬物及び同法第76条の4に規定する医療等の用途を定める省令
薬事法第2条第15項に規定する指定薬物及び同法第76条の4に規定する医療等の用途を定める省令とは、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令(平成十九年厚生労働省令第十四号)」の略称です。
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