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いやくひん、いりょうききとうのひんしつ、ゆうこうせいおよびあんぜんせいのかくほとうにかんするほうりつだい2じょうだい15こうにきていするしていやくぶつおよびどうほうだい76じょうの4にきていするいりょうとうのようとをさだめるしょうれい

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第15項に規定する指定薬物及び同法第76条の4に規定する医療等の用途を定める省令

平成19年厚生労働省令第14号
薬事法(昭和35年法律第145号)第2条第14項及び第76条の4の規定に基づき、薬事法第2条第14項に規定する指定薬物及び同法第76条の4に規定する医療等の用途を定める省令を次のように定める。
(指定薬物)
第1条 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「法」という。)第2条第15項の規定に基づき、次に掲げる物を指定薬物に指定する。
 亜硝酸イソブチル
 亜硝酸イソプロピル
 亜硝酸イソペンチル
 亜硝酸3級ブチル
 亜硝酸シクロヘキシル
 亜硝酸ブチル
 4—アセトキシ—N—イソプロピル—N—メチルトリプタミン及びその塩類
 4—アセトキシ—N—エチル—N—メチルトリプタミン及びその塩類
 4—アセトキシ—N・N—ジアリルトリプタミン及びその塩類
 4—アセトキシ—N・N—ジイソプロピルトリプタミン及びその塩類
十一 4—アセトキシ—N・N—ジエチルトリプタミン及びその塩類
十二 4—アセトキシ—N・N—ジメチルトリプタミン及びその塩類
十三 N—(1—アダマンチル)—1—(5—クロロペンチル)—1H—インダゾール—3—カルボキサミド及びその塩類
十四 N—(1—アダマンチル)—1—[(テトラヒドロ—2H—ピラン—4—イル)メチル]—1H—インダゾール—3—カルボキサミド及びその塩類
十五 N—(2—アダマンチル)—1—[(テトラヒドロ—2H—ピラン—4—イル)メチル]—1H—インダゾール—3—カルボキサミド及びその塩類
十六 N—(1—アダマンチル)—1—(4—フルオロベンジル)—1H—インダゾール—3—カルボキサミド及びその塩類
十七 N—(1—アダマンチル)—1—(5—フルオロペンチル)—1H—インドール—3—カルボキサミド及びその塩類
十八 N—(1—アダマンチル)—1—ペンチル—1H—インダゾール—3—カルボキサミド及びその塩類
十九 1—アダマンチル=1—ペンチル—1H—インダゾール—3—カルボキシラート及びその塩類
二十 1—アダマンチル(1—ペンチル—1H—インドール—3—イル)メタノン及びその塩類
二十一 N—(1—アダマンチル)—1—ペンチル—1H—インドール—3—カルボキサミド及びその塩類
二十二 1—アダマンチル{1—[(1—メチルピペリジン—2—イル)メチル]—1H—インドール—3—イル}メタノン及びその塩類
二十三 N—(1—アミノ—1—オキソ—3—フェニルプロパン—2—イル)—1—(シクロヘキシルメチル)—1H—インダゾール—3—カルボキサミド及びその塩類
二十四 N—(1—アミノ—1—オキソ—3—フェニルプロパン—2—イル)—1—(4—フルオロベンジル)—1H—インダゾール—3—カルボキサミド及びその塩類
二十五 N—(1—アミノ—1—オキソ—3—フェニルプロパン—2—イル)—1—(5—フルオロペンチル)—1H—インダゾール—3—カルボキサミド及びその塩類
二十六 N—(1—アミノ—1—オキソ—3—フェニルプロパン—2—イル)—1—(5—フルオロペンチル)—1H—インドール—3—カルボキサミド及びその塩類
二十七 N—(1—アミノ—3・3—ジメチル—1—オキソブタン—2—イル)—1—(シクロヘキシルメチル)—1H—インドール—3—カルボキサミド及びその塩類
二十八 N—(1—アミノ—3・3—ジメチル—1—オキソブタン—2—イル)—1—(5—フルオロペンチル)—1H—インダゾール—3—カルボキサミド及びその塩類
二十九 N—(1—アミノ—3・3—ジメチル—1—オキソブタン—2—イル)—1—(5—フルオロペンチル)—1H—インドール—3—カルボキサミド及びその塩類
三十 N—(1—アミノ—3・3—ジメチル—1—オキソブタン—2—イル)—1—ペンチル—1H—インダゾール—3—カルボキサミド及びその塩類
三十一 N—(1—アミノ—3・3—ジメチル—1—オキソブタン—2—イル)—1—ペンチル—1H—インドール—3—カルボキサミド及びその塩類
三十二 2—アミノ—1—(4—ブロモ—2・5—ジメトキシフェニル)エタノン及びその塩類
三十三 N—(1—アミノ—3—メチル—1—オキソブタン—2—イル)—1—(5—クロロペンチル)—1H—インダゾール—3—カルボキサミド及びその塩類
三十四 N—(1—アミノ—3—メチル—1—オキソブタン—2—イル)—1—(2—フルオロベンジル)—1H—インダゾール—3—カルボキサミド及びその塩類
三十五 N—(1—アミノ—3—メチル—1—オキソブタン—2—イル)—1—(4—フルオロベンジル)—1H—インダゾール—3—カルボキサミド及びその塩類
三十六 N—(1—アミノ—3—メチル—1—オキソブタン—2—イル)—1—(5—フルオロペンチル)—1H—インダゾール—3—カルボキサミド及びその塩類
三十七 N—(1—アミノ—3—メチル—1—オキソブタン—2—イル)—1—(5—フルオロペンチル)—1H—インドール—3—カルボキサミド及びその塩類
三十八 2—(4—アリルオキシ—3・5—ジメトキシフェニル)エタンアミン及びその塩類
三十九 1—(4—イソプロピルスルファニル—2・5—ジメトキシフェニル)プロパン—2—アミン及びその塩類
四十 N—イソプロピル—N—メチルトリプタミン及びその塩類
四十一 N—イソプロピル—5—メトキシ—N—メチルトリプタミン及びその塩類
四十二 一酸化二窒素
四十三 インダン—2—アミン及びその塩類
四十四 1—(インダン—5—イル)—2—(ピロリジン—1—イル)ブタン—1—オン及びその塩類
四十五 1—(インダン—5—イル)—2—(ピロリジン—1—イル)ヘキサン—1—オン及びその塩類
四十六 (1H—インドール—3—イル)(2・2・3・3—テトラメチルシクロプロパン—1—イル)メタノン及びその塩類
四十七 1—(1H—インドール—5—イル)プロパン—2—アミン及びその塩類
四十八 2—(エチルアミノ)—1—(インダン—5—イル)ブタン—1—オン及びその塩類
四十九 2—(エチルアミノ)—1—(インダン—5—イル)ペンタン—1—オン及びその塩類
五十 3—[1—(エチルアミノ)シクロヘキシル]フェノール及びその塩類
五十一 2—(エチルアミノ)—2—(チオフェン—2—イル)シクロヘキサノン及びその塩類
五十二 2—(エチルアミノ)—2—フェニルシクロヘキサノン及びその塩類
五十三 N—エチル—N—イソプロピル—5—メトキシトリプタミン及びその塩類
五十四 N—エチル—1・2—ジフェニルエチルアミン及びその塩類
五十五 2—(4—エチル—2・5—ジメトキシフェニル)エタンアミン及びその塩類
五十六 2—(4—エチル—2・5—ジメトキシフェニル)—N—(2—メトキシベンジル)エタンアミン及びその塩類
五十七 2−[(4−エチル−2・5−ジメトキシフェネチルアミノ)メチル]フェノール及びその塩類
五十八 1—(4—エチルスルファニル—2・5—ジメトキシフェニル)プロパン—2—アミン及びその塩類
五十九 N—エチル—4—ヒドロキシ—N—メチルトリプタミン及びその塩類
六十 1—(4—エチルフェニル)—N—(2—メトキシベンジル)プロパン—2—アミン及びその塩類
六十一 N—エチル—1—(2—フルオロフェニル)プロパン—2—アミン及びその塩類
六十二 N—エチル—1—(3—フルオロフェニル)プロパン—2—アミン及びその塩類
六十三 N—エチル—1—(4—フルオロフェニル)プロパン—2—アミン及びその塩類
六十四 3—エチル—2—(3—フルオロフェニル)モルフォリン及びその塩類
六十五 エチル=2—[1—(4—フルオロベンジル)—1H—インダゾール—3—カルボキサミド]—3—メチルブタノアート及びその塩類
六十六 エチル=2—[1—(5—フルオロペンチル)—1H—インダゾール—3—カルボキサミド]—3—メチルブタノアート及びその塩類
六十七 N—エチル—N—[2—(5—メトキシ—1H—インドール—3—イル)エチル]プロパン—1—アミン及びその塩類
六十八 N—エチル—1—(3—メトキシフェニル)シクロヘキサン—1—アミン及びその塩類
六十九 N—エチル—1—(4—メトキシフェニル)プロパン—2—アミン及びその塩類
七十 2—(4—エトキシ—3・5—ジメトキシフェニル)エタンアミン及びその塩類
七十一 1—(4—エトキシ—3・5—ジメトキシフェニル)プロパン—2—アミン及びその塩類
七十二 2—(1—オキソ—1—フェニルプロパン—2—イル)イソインドリン—1・3—ジオン及びその塩類
七十三 キノリン—8—イル=1—(シクロヘキシルメチル)—1H—インドール—3—カルボキシラート及びその塩類
七十四 キノリン—8—イル=1—(4—フルオロベンジル)—1H—インダゾール—3—カルボキシラート及びその塩類
七十五 キノリン—8—イル=1—(4—フルオロベンジル)—1H—インドール—3—カルボキシラート及びその塩類
七十六 キノリン—8—イル=1—(5—フルオロペンチル)—1H—インダゾール—3—カルボキシラート及びその塩類
七十七 キノリン—8—イル=1—ペンチル—1H—インダゾール—3—カルボキシラート及びその塩類
七十八 キノリン—8—イル=1—ペンチル(1H—インドール)—3—カルボキシラート及びその塩類
七十九 5—クロロ—3—エチル—N—[4—(ピペリジン—1—イル)フェネチル]—1H—インドール—2—カルボキサミド及びその塩類
八十 2—(4—クロロ—2・5—ジメトキシフェニル)エタンアミン及びその塩類
八十一 2—(4—クロロ—2・5—ジメトキシフェニル)—N—(3・4・5—トリメトキシベンジル)エタンアミン及びその塩類
八十二 2—(4—クロロ—2・5—ジメトキシフェニル)—N—(2—フルオロベンジル)エタンアミン及びその塩類
八十三 1—(4—クロロ—2・5—ジメトキシフェニル)プロパン—2—アミン及びその塩類
八十四 2—[(4—クロロ—2・5—ジメトキシフェネチルアミノ)メチル]フェノール及びその塩類
八十五 1—(4—クロロフェニル)プロパン—2—アミン及びその塩類
八十六 2—(2—クロロフェニル)—1—(1—ペンチル—1H—インドール—3—イル)エタノン及びその塩類
八十七 N—(4—クロロフェニル)—2—メチル—N—(1—フェネチルピペリジン—4—イル)プロパンアミド及びその塩類
八十八 1—(4—クロロフェニル)—N—メチルプロパン—2—アミン及びその塩類
八十九 サルビノリンA
九十 1—(4—シアノブチル)—N—(2—フェニルプロパン—2—イル)—1H—ピロロ[2・3—b]ピリジン—3—カルボキサミド及びその塩類
九十一 N・N—ジイソプロピルトリプタミン及びその塩類
九十二 3—ジエチルアミノ—2・2—ジメチルプロピル=4—アミノベンゾアート及びその塩類
九十三 N・N—ジエチル—4—ヒドロキシトリプタミン及びその塩類
九十四 N・N—ジエチル—7—メチル—4—プロピオニル—4・6・6a・7・8・9—ヘキサヒドロインドロ[4・3—fg]キノリン—9—カルボキサミド及びその塩類
九十五 N・N—ジエチル—5—メトキシトリプタミン及びその塩類
九十六 2—[1—(シクロヘキシルメチル)—1H—インダゾール—3—カルボキサミド]—3—メチルブタン酸及びその塩類
九十七 [1—(シクロヘキシルメチル)—1H—インドール—3—イル](ナフタレン—1—イル)メタノン及びその塩類
九十八 1—(2・3—ジクロロフェニル)ピペラジン及びその塩類
九十九 2—(3・4—ジクロロフェニル)—2—(ピペリジン—2—イル)酢酸メチルエステル及びその塩類
 4—(3・4—ジクロロフェニル)—7—メトキシ—2—メチル—1・2・3・4—テトラヒドロイソキノリン及びその塩類
百一 1—(2・3—ジヒドロベンゾフラン—5—イル)—2—(ピロリジン—1—イル)ペンタン—1—オン及びその塩類
百二 1—(2・3—ジヒドロベンゾフラン—5—イル)プロパン—2—アミン及びその塩類
百三 1—(2・3—ジヒドロベンゾフラン—6—イル)プロパン—2—アミン及びその塩類
百四 1—(2・3—ジヒドロベンゾフラン—5—イル)—N—メチルプロパン—2—アミン及びその塩類
百五 1—(1・2—ジフェニルエチル)ピペリジン及びその塩類
百六 ジフェニル(ピロリジン—2—イル)メタノール及びその塩類
百七 2—(ジフェニルメチル)ピペリジン及びその塩類
百八 2—(ジフェニルメチル)ピロリジン及びその塩類
百九 1—[(2・2—ジフルオロベンゾ[d][1・3]ジオキソール—5—イル)メチル]ピペラジン及びその塩類
百十 N・N—ジプロピルトリプタミン及びその塩類
百十一 2—[(ジメチルアミノ)メチル]—1—(3—ヒドロキシフェニル)シクロヘキサノール及びその塩類
百十二 1—(3・4—ジメチルフェニル)—2—(エチルアミノ)ブタン—1—オン及びその塩類
百十三 1—(3・4—ジメチルフェニル)—2—(エチルアミノ)ペンタン—1—オン及びその塩類
百十四 1—(3・4—ジメチルフェニル)—2—(ピロリジン—1—イル)ペンタン—1—オン及びその塩類
百十五 2—[2・5—ジメトキシ—4—(トリフルオロメチル)フェニル]エタンアミン及びその塩類
百十六 2—(2・5—ジメトキシ—4—ニトロフェニル)エタンアミン及びその塩類
百十七 1—(2・5—ジメトキシ—4—ニトロフェニル)プロパン—2—アミン及びその塩類
百十八 2—(2・5—ジメトキシフェニル)エタンアミン及びその塩類
百十九 1—(3・4—ジメトキシフェニル)—2—(エチルアミノ)ペンタン—1—オン及びその塩類
百二十 1—(3・4—ジメトキシフェニル)—2—(ピロリジン—1—イル)ヘキサン—1—オン及びその塩類
百二十一 1—(3・4—ジメトキシフェニル)—2—(ピロリジン—1—イル)ペンタン—1—オン及びその塩類
百二十二 1—(3・4—ジメトキシフェニル)—2—(メチルアミノ)プロパン—1—オン及びその塩類
百二十三 2—(2・5—ジメトキシフェニル)—N—(2—メトキシベンジル)エタンアミン及びその塩類
百二十四 2—(2・5—ジメトキシ—4—プロピルフェニル)エタンアミン及びその塩類
百二十五 1—(3・5—ジメトキシ—4—プロポキシフェニル)プロパン—2—アミン及びその塩類
百二十六 2—(2・5—ジメトキシ—4—メチルフェニル)エタンアミン及びその塩類
百二十七 {1—[(テトラヒドロピラン—4—イル)メチル]—1H—インドール—3—イル}(2・2・3・3—テトラメチルシクロプロパン—1—イル)メタノン及びその塩類
百二十八 (2・2・3・3—テトラメチルシクロプロパン—1—イル)[1—(4・4・4—トリフルオロブチル)—1H—インドール—3—イル]メタノン及びその塩類
百二十九 2—(2・4・5—トリクロロ—3・6—ジメトキシフェニル)エタンアミン及びその塩類
百三十 1—(2・4・6—トリメトキシフェニル)プロパン—2—アミン及びその塩類
百三十一 2—(ナフタレン—2—イル)—2—(ピペリジン—2—イル)酢酸エチルエステル及びその塩類
百三十二 2—(ナフタレン—2—イル)—2—(ピペリジン—2—イル)酢酸メチルエステル及びその塩類
百三十三 1—(ナフタレン—2—イル)—2—(ピロリジン—1—イル)ペンタン—1—オン及びその塩類
百三十四 ナフタレン—1—イル=1—(4—フルオロベンジル)—1H—インドール—3—カルボキシラート及びその塩類
百三十五 ナフタレン—1—イル=1—(5—フルオロペンチル)—1H—インダゾール—3—カルボキシラート及びその塩類
百三十六 N—(ナフタレン—1—イル)—1—(5—フルオロペンチル)—1H—インドール—3—カルボキサミド及びその塩類
百三十七 ナフタレン—1—イル=1—(5—フルオロペンチル)—1H—インドール—3—カルボキシラート及びその塩類
百三十八 ナフタレン—1—イル(1—ペンチル—1H—インダゾール—3—イル)メタノン及びその塩類
百三十九 N—(ナフタレン—1—イル)—1—ペンチル—1H—インダゾール—3—カルボキサミド及びその塩類
百四十 ナフタレン—1—イル=1—ペンチル—1H—インダゾール—3—カルボキシラート及びその塩類
百四十一 N—(ナフタレン—1—イル)—1—ペンチル—1H—インドール—3—カルボキサミド及びその塩類
百四十二 ナフタレン—1—イル[4—(ペンチルオキシ)ナフタレン—1—イル]メタノン及びその塩類
百四十三 ナフタレン—1—イル(9—ペンチル—9H—カルバゾール—3—イル)メタノン及びその塩類
百四十四 ナフタレン—1—イル(1—ペンチル—1H—ピロール—3—イル)メタノン及びその塩類
百四十五 ナフタレン—1—イル(1—ペンチル—5—フェニル—1H—ピロール—3—イル)メタノン及びその塩類
百四十六 N—(ナフタレン—1—イル)—1—ペンチル—N—(1—ペンチル—1H—インドール—3—カルボニル)—1H—インドール—3—カルボキサミド及びその塩類
百四十七 2—{[ビス(4—フルオロフェニル)メチル]スルフィニル}アセトアミド及びその塩類
百四十八 2—{[ビス(4—フルオロフェニル)メチル]スルフィニル}—N—メチルアセトアミド及びその塩類
百四十九 4—ヒドロキシ—N—イソプロピル—N—メチルトリプタミン及びその塩類
百五十 4—ヒドロキシ—N・N—ジイソプロピルトリプタミン及びその塩類
百五十一 (1RS・3SR)—3—[2—ヒドロキシ—4—(2—メチルオクタン—2—イル)フェニル]シクロヘキサン—1—オール及びその塩類
百五十二 3—[1—(ピペリジン—1—イル)シクロヘキシル]フェノール及びその塩類
百五十三 2—(ピロリジン—1—イル)—1—(チオフェン—2—イル)ブタン—1—オン及びその塩類
百五十四 2—(ピロリジン—1—イル)—1—(チオフェン—2—イル)ペンタン—1—オン及びその塩類
百五十五 2—(ピロリジン—1—イル)—1—(5・6・7・8—テトラヒドロナフタレン—2—イル)ペンタン—1—オン及びその塩類
百五十六 2—フェニル—2—(ピペリジン—2—イル)酢酸イソプロピルエステル及びその塩類
百五十七 1—フェニル—2—(ピペリジン—1—イル)ブタン—1—オン及びその塩類
百五十八 N—(2—フェニルプロパン—2—イル)—1—[(テトラヒドロ—2H—ピラン—4—イル)メチル]—1H—インダゾール—3—カルボキサミド及びその塩類
百五十九 1—(1—フェニルペンタン—2—イル)ピロリジン及びその塩類
百六十 N—(1—フェネチルピペリジン—4—イル)—N—フェニルシクロペンタンカルボキサミド及びその塩類
百六十一 2—(ブチルアミノ)—1—(4—クロロフェニル)プロパン—1—オン及びその塩類
百六十二 1—ブチル—N—(2—フェニルプロパン—2—イル)—1H—インドール—3—カルボキサミド及びその塩類
百六十三 1—(4—フルオロフェニル)—2—(イソプロピルアミノ)ペンタン—1—オン及びその塩類
百六十四 1—(4—フルオロフェニル)ピペラジン及びその塩類
百六十五 2—(4—フルオロフェニル)—2—(ピペリジン—2—イル)酢酸メチルエステル及びその塩類
百六十六 1—(4—フルオロフェニル)—2—(ピペリジン—1—イル)ペンタン—1—オン及びその塩類
百六十七 1—(2—フルオロフェニル)プロパン—2—アミン及びその塩類
百六十八 1—(3—フルオロフェニル)プロパン—2—アミン及びその塩類
百六十九 [5—(2—フルオロフェニル)—1—ペンチル—1H—ピロール—3—イル](ナフタレン—1—イル)メタノン及びその塩類
百七十 [5—(3—フルオロフェニル)—1—ペンチル—1H—ピロール—3—イル](ナフタレン—1—イル)メタノン及びその塩類
百七十一 2—(2—フルオロフェニル)—2—(メチルアミノ)シクロヘキサノン及びその塩類
百七十二 1—(2—フルオロフェニル)—N—メチルプロパン—2—アミン及びその塩類
百七十三 1—(3—フルオロフェニル)—N—メチルプロパン—2—アミン及びその塩類
百七十四 1—(4—フルオロフェニル)—N—メチルプロパン—2—アミン及びその塩類
百七十五 2—(2—フルオロフェニル)—3—メチルモルフォリン及びその塩類
百七十六 2—(3—フルオロフェニル)—3—メチルモルフォリン及びその塩類
百七十七 2—(4—フルオロフェニル)—3—メチルモルフォリン及びその塩類
百七十八 [1—(4—フルオロベンジル)—1H—インドール—3—イル](2・2・3・3—テトラメチルシクロプロピル)メタノン及びその塩類
百七十九 [1—(4—フルオロベンジル)—1H—インドール—3—イル](ナフタレン—1—イル)メタノン及びその塩類
百八十 1—(4—フルオロベンジル)—N—(ナフタレン—1—イル)—1H—インドール—3—カルボキサミド及びその塩類
百八十一 N—(2—フルオロベンジル)—2—(4—ヨード—2・5—ジメトキシフェニル)エタンアミン及びその塩類
百八十二 [1—(5—フルオロペンチル)—1H—インダゾール—3—イル](ナフタレン—1—イル)メタノン及びその塩類
百八十三 [1—(5—フルオロペンチル)—1H—インドール—3—イル](ピリジン—3—イル)メタノン及びその塩類
百八十四 [1—(5—フルオロペンチル)—1H—インドール—3—イル](2—ヨードフェニル)メタノン及びその塩類
百八十五 1—(5—フルオロペンチル)—N—(ナフタレン—1—イル)—1H—インダゾール—3—カルボキサミド及びその塩類
百八十六 1—(5—フルオロペンチル)—N—フェニル—1H—インドール—3—カルボキサミド及びその塩類
百八十七 1—(5—フルオロペンチル)—N—(2—フェニルプロパン—2—イル)—1H—インダゾール—3—カルボキサミド及びその塩類
百八十八 1—(5—フルオロペンチル)—N—(2—フェニルプロパン—2—イル)—1H—インドール—3—カルボキサミド及びその塩類
百八十九 5—(5—フルオロペンチル)—2—(2—フェニルプロパン—2—イル)—2・5—ジヒドロ—1H—ピリド[4・3—b]インドール—1—オン及びその塩類
百九十 1—(5—フルオロペンチル)—N—(2—フェニルプロパン—2—イル)—1H—ピロロ[2・3—b]ピリジン—3—カルボキサミド及びその塩類
百九十一 [1—(5—フルオロペンチル)—1H—ベンゾ[d]イミダゾール—2—イル](ナフタレン—1—イル)メタノン及びその塩類
百九十二 2—(4—ブロモ—2・5—ジメトキシフェニル)—N—(2—フルオロベンジル)エタンアミン及びその塩類
百九十三 2—[(4—ブロモ—2・5—ジメトキシフェネチルアミノ)メチル]フェノール及びその塩類
百九十四 2—(8—ブロモ—2・3・6・7—テトラヒドロベンゾ[1・2—b:4・5—b']ジフラン—4—イル)エタンアミン及びその塩類
百九十五 1—(8—ブロモベンゾ[1・2—b:4・5—b']ジフラン—4—イル)プロパン—2—アミン及びその塩類
百九十六 2—ベンジルアミノ—1—(3・4—メチレンジオキシフェニル)プロパン—1—オン及びその塩類
百九十七 4—ベンジルピペリジン及びその塩類
百九十八 N—ベンジル—1—(5—フルオロペンチル)—1H—インドール—3—カルボキサミド及びその塩類
百九十九 N—ベンジル—1—ペンチル—1H—インドール—3—カルボキサミド及びその塩類
二百 1—ベンジル—4—メチルピペラジン及びその塩類
二百一 1—(ベンゾフラン—2—イル)—N—エチルプロパン—2—アミン及びその塩類
二百二 1—(ベンゾフラン—4—イル)—N—エチルプロパン—2—アミン及びその塩類
二百三 1—(ベンゾフラン—5—イル)—N—エチルプロパン—2—アミン及びその塩類
二百四 1—(ベンゾフラン—6—イル)—N—エチルプロパン—2—アミン及びその塩類
二百五 1—(ベンゾフラン—2—イル)プロパン—2—アミン及びその塩類
二百六 1—(ベンゾフラン—5—イル)プロパン—2—アミン及びその塩類
二百七 1—(ベンゾフラン—6—イル)プロパン—2—アミン及びその塩類
二百八 1—(ベンゾフラン—2—イル)—N—メチルプロパン—2—アミン及びその塩類
二百九 1—(ベンゾフラン—5—イル)—N—メチルプロパン—2—アミン及びその塩類
二百十 1—ペンチル—N—(キノリン—8—イル)—1H—インダゾール—3—カルボキサミド及びその塩類
二百十一 1—ペンチル—N—(2—フェニルプロパン—2—イル)—1H—インダゾール—3—カルボキサミド及びその塩類
二百十二 1—ペンチル—N—(2—フェニルプロパン—2—イル)—1H—インドール—3—カルボキサミド及びその塩類
二百十三 5—ペンチル—2—(2—フェニルプロパン—2—イル)—2・5—ジヒドロ—1H—ピリド[4・3—b]インドール—1—オン及びその塩類
二百十四 [1—(1—メチルアゼパン—3—イル)—1H—インドール—3—イル](ナフタレン—1—イル)メタノン及びその塩類
二百十五 2—(メチルアミノ)—1—(3・4—ジメチルフェニル)プロパン—1—オン及びその塩類
二百十六 2—(メチルアミノ)—2—フェニルシクロヘキサノン及びその塩類
二百十七 2—[(メチルアミノ)メチル]—3・4—ジヒドロナフタレン—1(2H)—オン及びその塩類
二百十八 N—メチルインダン—2—アミン及びその塩類
二百十九 (E)—メチル=2—[(2S・3S・7aS・12bS)—3—エチル—7a—ヒドロキシ—8—メトキシ—1・2・3・4・6・7・7a・12b—オクタヒドロインドロ[2・3—a]キノリジン—2—イル]—3—メトキシアクリラート及びその塩類
二百二十 (E)—メチル=2—[(2S・3S・12bS)—3—エチル—8—メトキシ—1・2・3・4・6・7・12・12b—オクタヒドロインドロ[2・3—a]キノリジン—2—イル]—3—メトキシアクリラート及びその塩類
二百二十一 メチル=2—[1—(シクロヘキシルメチル)—1H—インダゾール—3—カルボキサミド]—3・3—ジメチルブタノアート及びその塩類
二百二十二 メチル=2—[1—(シクロヘキシルメチル)—1H—インダゾール—3—カルボキサミド]—3—メチルブタノアート及びその塩類
二百二十三 メチル=2—[1—(シクロヘキシルメチル)—1H—インドール—3—カルボキサミド]—3—メチルブタノアート及びその塩類
二百二十四 メチル=3—(3・4—ジクロロフェニル)—8—メチル—8—アザビシクロ[3・2・1]オクタン—2—カルボキシラート及びその塩類
二百二十五 N—メチル—1—(ナフタレン—2—イル)プロパン—2—アミン及びその塩類
二百二十六 (4—メチルピペラジン—1—イル)(1—ペンチル—1H—インドール—3—イル)メタノン及びその塩類
二百二十七 {1—[(1—メチルピペリジン—2—イル)メチル]—1H—インドール—3—イル}(ナフタレン—1—イル)メタノン及びその塩類
二百二十八 2—(4—メチルフェニル)—2—(ピペリジン—2—イル)酢酸メチルエステル及びその塩類
二百二十九 1—(4—メチルフェニル)プロパン—2—アミン及びその塩類
二百三十 メチル(1—フェニルプロパン—2—イル)カルバミン酸1・1—ジメチルエチル及びその塩類
二百三十一 2—(2—メチルフェニル)—1—(1—ペンチル—1H—インドール—3—イル)エタン—1—オン及びその塩類
二百三十二 1—[(3—メチルフェニル)メチル]ピペラジン及びその塩類
二百三十三 メチル=2—[1—(4—フルオロベンジル)—1H—インダゾール—3—カルボキサミド]—3・3—ジメチルブタノアート及びその塩類
二百三十四 メチル=2—[1—(4—フルオロベンジル)—1H—インドール—3—カルボキサミド]—3・3—ジメチルブタノアート及びその塩類
二百三十五 メチル=2—[1—(5—フルオロペンチル)—1H—インダゾール—3—カルボキサミド]—3—メチルブタノアート及びその塩類
二百三十六 メチル=2—[1—(5—フルオロペンチル)—1H—インドール—3—カルボキサミド]—3・3—ジメチルブタノアート及びその塩類
二百三十七 メチル=2—[1—(5—フルオロペンチル)—1H—インドール—3—カルボキサミド]—3—フェニルプロパノアート及びその塩類
二百三十八 メチル=2—[1—(5—フルオロペンチル)—1H—インドール—3—カルボキサミド]—3—メチルブタノアート及びその塩類
二百三十九 3—メチル—2—(4—メチルフェニル)モルフォリン及びその塩類
二百四十 メチル=3—メチル—2—(1—ペンチル—1H—インダゾール—3—カルボキサミド)ブタノアート及びその塩類
二百四十一 N—メチル—4—(3・4—メチレンジオキシフェニル)ブタン—2—アミン及びその塩類
二百四十二 5・6—メチレンジオキシインダン—2—アミン及びその塩類
二百四十三 1—(3・4—メチレンジオキシフェニル)ブタン—2—アミン及びその塩類
二百四十四 1—(3・4—メチレンジオキシフェニル)プロパン—2—イル(メチル)カルバミン酸1・1—ジメチルエチル及びその塩類
二百四十五 1—(3・4—メチレンジオキシベンジル)ピペラジン及びその塩類
二百四十六 1—(5—メトキシ—1H—インドール—3—イル)プロパン—2—アミン及びその塩類
二百四十七 (Z)—N—[3—(2—メトキシエチル)—4・5—ジメチルチアゾール—2(3H)—イリデン]—2・2・3・3—テトラメチルシクロプロパンカルボキサミド及びその塩類
二百四十八 5—メトキシ—N・N—ジプロピルトリプタミン及びその塩類
二百四十九 1—メトキシ—3・3—ジメチル—1—オキソブタン—2—イル=1—(シクロヘキシルメチル)—1H—インダゾール—3—カルボキシラート及びその塩類
二百五十 5—メトキシ—N・N—ジメチルトリプタミン及びその塩類
二百五十一 1—[1—(3—メトキシフェニル)シクロヘキシル]ピペリジン及びその塩類
二百五十二 1—[1—(4—メトキシフェニル)シクロヘキシル]ピペリジン及びその塩類
二百五十三 4—[1—(3—メトキシフェニル)シクロヘキシル]モルフォリン及びその塩類
二百五十四 1—(4—メトキシフェニル)ピペラジン及びその塩類
二百五十五 1—[1—(2—メトキシフェニル)—2—フェニルエチル]ピペリジン及びその塩類
二百五十六 N—(4—メトキシフェニル)—N—(1—フェネチルピペリジン—4—イル)ブタンアミド及びその塩類
二百五十七 2—(2—メトキシフェニル)—1—(1—ペンチル—1H—インドール—3—イル)エタノン及びその塩類
二百五十八 (2—メトキシフェニル)(1—ペンチル—1H—インドール—3—イル)メタノン及びその塩類
二百五十九 (4—メトキシフェニル)(1—ペンチル—1H—インドール—3—イル)メタノン及びその塩類
二百六十 2—(3—メトキシフェニル)—2—(メチルアミノ)シクロヘキサノン及びその塩類
二百六十一 2—(2—メトキシフェニル)—1—{1—[(1—メチルピペリジン—2—イル)メチル]—1H—インドール—3—イル}エタノン及びその塩類
二百六十二 3—[2—(2—メトキシベンジルアミノ)エチル]キナゾリン—2・4(1H・3H)—ジオン及びその塩類
二百六十三 N—(2—メトキシベンジル)—2—(2・5—ジメトキシ—4—メチルフェニル)エタンアミン及びその塩類
二百六十四 N—(2—メトキシベンジル)—N—メチル—1—(4—メチルフェニル)プロパン—2—アミン及びその塩類
二百六十五 3—メトキシ—2—(メチルアミノ)—1—(4—メチルフェニル)プロパン—1—オン及びその塩類
二百六十六 5—メトキシ—2—メチル—N・N—ジメチルトリプタミン及びその塩類
二百六十七 1—(2—メトキシ—4・5—メチレンジオキシフェニル)プロパン—2—アミン及びその塩類
二百六十八 1—(2—メトキシ—4・5—メチレンジオキシフェニル)—2—(メチルアミノ)プロパン—1—オン及びその塩類
二百六十九 [1—(2—モルフォリノエチル)—1H—インドール—3—イル](ナフタレン—1—イル)メタノン及びその塩類
二百七十 5—ヨードインダン—2—アミン及びその塩類
二百七十一 1—(4—ヨード—2・5—ジメトキシフェニル)プロパン—2—アミン及びその塩類
二百七十二 2—(4—ヨード—2・5—ジメトキシフェニル)—N—(3・4—メチレンジオキシベンジル)エタンアミン及びその塩類
二百七十三 2—[(4—ヨード—2・5—ジメトキシフェネチルアミノ)メチル]フェノール及びその塩類
二百七十四 (2—ヨード—5—ニトロフェニル){1—[(1—メチルピペリジン—2—イル)メチル]—1H—インドール—3—イル}メタノン及びその塩類
二百七十五 (2—ヨードフェニル)(1—ペンチル—1H—インドール—3—イル)メタノン及びその塩類
二百七十六 (2—ヨードフェニル)[1—(1—メチルアゼパン—3—イル)—1H—インドール—3—イル]メタノン及びその塩類
二百七十七 (2—ヨードフェニル){1—[(1—メチルピペリジン—2—イル)メチル]—1H—インドール—3—イル}メタノン及びその塩類
二百七十八 (1H—インドール—3—イル)(ナフタレン—1—イル)メタノンのインドール環の1位に次の表の第1欄に掲げるいずれかの置換基が結合し、かつ、ナフタレン環の4位に水素又は同表の第2欄に掲げるいずれかの置換基が結合している物であって当該インドール環の1位及び当該ナフタレン環の4位以外の位置に置換基が結合していないもの並びにこれらの塩類。ただし、次に掲げる物を除く。
 覚せい剤取締法(昭和26年法律第252号)に規定する覚せい剤
 麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)に規定する麻薬及び向精神薬
 (4—エトキシナフタレン—1—イル)(1—オクチル—1H—インドール—3—イル)メタノン及びその塩類
 (1—オクチル—1H—インドール—3—イル)(4—ペンチルナフタレン—1—イル)メタノン及びその塩類
 (4—ヘキシルナフタレン—1—イル)(1—オクチル—1H—インドール—3—イル)メタノン及びその塩類
 (1—ヘプチル—1H—インドール—3—イル)(4—ヘキシルナフタレン—1—イル)メタノン及びその塩類
 (4—メトキシナフタレン—1—イル)(1—オクチル—1H—インドール—3—イル)メタノン及びその塩類
第1欄 第2欄
一 直鎖状アルキル基(炭素数が3から8までのいずれかのものに限る。)
二 直鎖状アルケニル基(炭素数が5のものに限る。)
三 直鎖状アルキル基(炭素数が3から5までのいずれかのものに限る。)の末端の炭素に、フッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子、シアノ基、水酸基又はアセトキシ基のいずれか一種類が1つ結合した基
一 直鎖状アルキル基(炭素数が1から6までのいずれかのものに限る。)
二 アルコキシ基(炭素数が1又は2のものに限る。)
三 フッ素原子
四 塩素原子
五 臭素原子
六 ヨウ素原子
二百七十九 (2—メチル—1H—インドール—3—イル)(ナフタレン—1—イル)メタノンのインドール環の1位に次の表の第1欄に掲げるいずれかの置換基が結合し、かつ、ナフタレン環の4位に水素又は同表の第2欄に掲げるいずれかの置換基が結合している物であって当該インドール環の1位及び当該ナフタレン環の4位以外の位置に置換基が結合していないもの並びにこれらの塩類。ただし、次に掲げる物を除く。
 覚せい剤取締法に規定する覚せい剤
 麻薬及び向精神薬取締法に規定する麻薬及び向精神薬
 (2—メチル—1—ヘプチル—1H—インドール—3—イル)(4—ペンチルナフタレン—1—イル)メタノン及びその塩類
第1欄 第2欄
一 直鎖状アルキル基(炭素数が3から7まで(当該ナフタレン環の4位に炭素数が6の直鎖状アルキル基が結合する場合にあっては、3又は4)のいずれかのものに限る。)
二 炭素数が8の直鎖状アルキル基(当該ナフタレン環の4位に炭素数が2又は3の直鎖状アルキル基が結合する場合に限る。)
三 炭素数が5の直鎖状アルケニル基(当該ナフタレン環の4位に炭素数が6の直鎖状アルキル基以外の置換基又は水素が結合する場合に限る。)
四 直鎖状アルキル基(炭素数が3から5まで(当該ナフタレン環の4位に炭素数が6の直鎖状アルキル基が結合する場合にあっては、3又は4)のいずれかのものに限る。)の末端の炭素に、フッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子、シアノ基、水酸基又はアセトキシ基のいずれか一種類が1つ結合した基
一 直鎖状アルキル基(炭素数が1から6までのいずれかのものに限る。)
二 アルコキシ基(炭素数が1又は2のものに限る。)
三 フッ素原子
四 塩素原子
五 臭素原子
六 ヨウ素原子
二百八十 2—アミノ—1—フェニル—プロパン—1—オン(以下この号及び第2条第5号において「基本骨格」という。)の2位にアミノ基以外の置換基が結合していないか又は当該アミノ基の代わりに次の表の第1欄に掲げるいずれかの置換基が1つ結合し、かつ、3位に水素以外が結合していないか又は同表の第2欄に掲げるいずれかの置換基が1つ結合し、かつ、ベンゼン環の2位から6位までに水素以外が結合していないか又は当該ベンゼン環の2位、3位若しくは4位に同表の第3欄に掲げるいずれかの置換基が1つ結合している物であって基本骨格の2位、3位及び当該ベンゼン環にさらに置換基が結合していないもの並びにこれらの塩類。ただし、次に掲げる物を除く(第2条第5号において「カチノン系化合物群」という。)。
 覚せい剤取締法に規定する覚せい剤
 麻薬及び向精神薬取締法に規定する麻薬及び向精神薬
第1欄 第2欄 第3欄
一 メチルアミノ基
二 エチルアミノ基
三 ジメチルアミノ基
四 ジエチルアミノ基
五 メチルエチルアミノ基
六 1—ピロリジニル基
一 メチル基
二 エチル基
三 直鎖状プロピル基
四 直鎖状ブチル基
五 直鎖状ペンチル基
六 直鎖状ヘキシル基
七 直鎖状ヘプチル基
一 メチル基
二 エチル基
三 メトキシ基
四 メチレンジオキシ基
五 フッ素原子
六 塩素原子
七 臭素原子
八 ヨウ素原子
二百八十一 前各号に掲げる物のいずれかを含有する物。ただし、サルビア ディビノラム(直ちに人の身体に使用可能な形状のものに限る。)及びミトラガイナ スペシオーサ(ミトラガイナ属に属する他の種との交雑種を含み、直ちに人の身体に使用可能な形状のものに限る。)以外の植物を除く。
(医療等の用途)
第2条 法第76条の4に規定する医療等の用途は、次の各号に掲げる用途とする。
 次に掲げる者における学術研究又は試験検査の用途
 国の機関
 地方公共団体及びその機関
 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学及び高等専門学校並びに国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第4項に規定する大学共同利用機関
 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人及び地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人
 法第69条第4項に規定する試験の用途
 法第76条の6第1項に規定する検査の用途
 犯罪鑑識の用途
 前各号に掲げる用途のほか、次の表の上欄に掲げる物にあっては、それぞれ同表の下欄に掲げる用途
亜硝酸イソブチル及びこれを含有する物 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途
亜硝酸イソプロピル及びこれを含有する物 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途
亜硝酸イソペンチル及びこれを含有する物
一 疾病の治療の用途(法第14条又は第19条の2の規定による承認を受けて製造販売をされた医薬品を使用する場合に限る。)
二 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途
亜硝酸3級ブチル及びこれを含有する物 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途
亜硝酸シクロヘキシル及びこれを含有する物 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途
亜硝酸ブチル及びこれを含有する物 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途
2—アミノ—1—(4—ブロモ—2・5—ジメトキシフェニル)エタノン、その塩類及びこれらを含有する物 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途
一酸化二窒素及びこれを含有する物
一 疾病の治療の用途(法第14条若しくは第19条の2の規定による承認を受けて製造販売をされた医薬品又は法第14条の9の規定により届出をして製造販売をされた医薬品を使用する場合に限る。)
二 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途
三 学術研究又は試験検査の用途(ただし、第1号に掲げる者における場合を除き、かつ、人の身体に使用する場合以外の場合に限る。)
四 工業用の洗浄剤の用途
五 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第4条第2項に規定する添加物の用途
六 電気絶縁の用途
七 噴射剤の用途
八 冷媒の用途
インダン—2—アミン、その塩類及びこれらを含有する物 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途
2—(エチルアミノ)—2—(チオフェン—2—イル)シクロヘキサノン、その塩類及びこれらを含有する物 学術研究又は試験検査の用途(ただし、第1号に掲げる者における場合を除き、かつ、人の身体に使用する場合以外の場合に限る。)
N—エチル—1—(4—メトキシフェニル)プロパン—2—アミン、その塩類及びこれらを含有する物 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途
2—(1—オキソ—1—フェニルプロパン—2—イル)イソインドリン—1・3—ジオン、その塩類及びこれらを含有する物 学術研究又は試験検査の用途(ただし、第1号に掲げる者における場合を除き、かつ、人の身体に使用する場合以外の場合に限る。)
1—(4—クロロフェニル)プロパン—2—アミン、その塩類及びこれらを含有する物
一 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途
二 学術研究又は試験検査の用途(ただし、第1号に掲げる者における場合を除き、かつ、人の身体に使用する場合以外の場合に限る。)
3—ジエチルアミノ—2・2—ジメチルプロピル=4—アミノベンゾアート、その塩類及びこれらを含有する物 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途
1—(2・3—ジクロロフェニル)ピペラジン、その塩類及びこれらを含有する物 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途
1—(1・2—ジフェニルエチル)ピペリジン、その塩類及びこれらを含有する物 学術研究又は試験検査の用途(ただし、第1号に掲げる者における場合を除き、かつ、人の身体に使用する場合以外の場合に限る。)
ジフェニル(ピロリジン—2—イル)メタノール、その塩類及びこれらを含有する物 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途
2—(ジフェニルメチル)ピペリジン、その塩類及びこれらを含有する物 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途
2—(ジフェニルメチル)ピロリジン、その塩類及びこれらを含有する物 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途
1—[(2・2—ジフルオロベンゾ[d][1・3]ジオキソール—5—イル)メチル]ピペラジン、その塩類及びこれらを含有する物 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途
2—[(ジメチルアミノ)メチル]—1—(3—ヒドロキシフェニル)シクロヘキサノール、その塩類及びこれらを含有する物 学術研究又は試験検査の用途(ただし、第1号に掲げる者における場合を除き、かつ、人の身体に使用する場合以外の場合に限る。)
2—(2・5—ジメトキシフェニル)エタンアミン、その塩類及びこれらを含有する物 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途
2—(2・5—ジメトキシ—4—プロピルフェニル)エタンアミン、その塩類及びこれらを含有する物 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途
2—(2・5—ジメトキシ—4—メチルフェニル)エタンアミン、その塩類及びこれらを含有する物 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途
ナフタレン—1—イル(1—ペンチル—1H—ピロール—3—イル)メタノン、その塩類及びこれらを含有する物 学術研究又は試験検査の用途(ただし、第1号に掲げる者における場合を除き、かつ、人の身体に使用する場合以外の場合に限る。)
1—(4—フルオロフェニル)ピペラジン、その塩類及びこれらを含有する物 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途
1—(2—フルオロフェニル)プロパン—2—アミン、その塩類及びこれらを含有する物 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途
1—(3—フルオロフェニル)プロパン—2—アミン、その塩類及びこれらを含有する物 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途
4—ベンジルピペリジン、その塩類及びこれらを含有する物
一 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途
二 学術研究又は試験検査の用途(ただし、第1号に掲げる者における場合を除き、かつ、人の身体に使用する場合以外の場合に限る。)
1—(ベンゾフラン—2—イル)プロパン—2—アミン、その塩類及びこれらを含有する物 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途
2—[(メチルアミノ)メチル]—3・4—ジヒドロナフタレン—1(2H)—オン、その塩類及びこれらを含有する物 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途
N—メチルインダン—2—アミン、その塩類及びこれらを含有する物 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途
1—[(3—メチルフェニル)メチル]ピペラジン、その塩類及びこれらを含有する物 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途
メチル=1—フェネチル—4—(N—フェニルプロパナミド)ピペリジン—4—カルボキシラート、その塩類及びこれらを含有する物 学術研究又は試験検査の用途(ただし、第1号に掲げる者における場合を除き、かつ、人の身体に使用する場合以外の場合に限る。)
1—(3・4—メチレンジオキシベンジル)ピペラジン、その塩類及びこれらを含有する物 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途
1—(4—メトキシフェニル)ピペラジン、その塩類及びこれらを含有する物 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途
1—[1—(2—メトキシフェニル)—2—フェニルエチル]ピペリジン、その塩類及びこれらを含有する物 学術研究又は試験検査の用途(ただし、第1号に掲げる者における場合を除き、かつ、人の身体に使用する場合以外の場合に限る。)
5—メトキシ—2—メチル—N・N—ジメチルトリプタミン、その塩類及びこれらを含有する物 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途
5—ヨードインダン—2—アミン、その塩類及びこれらを含有する物 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途
1—(4—ヨード—2・5—ジメトキシフェニル)プロパン—2—アミン、その塩類及びこれらを含有する物 学術研究又は試験検査の用途(ただし、第1号に掲げる者における場合を除き、かつ、人の身体に使用する場合以外の場合に限る。)
(2—ヨード—5—ニトロフェニル){1—[(1—メチルピペリジン—2—イル)メチル]—1H—インドール—3—イル}メタノン、その塩類及びこれらを含有する物 学術研究又は試験検査の用途(ただし、第1号に掲げる者における場合を除き、かつ、人の身体に使用する場合以外の場合に限る。)
カチノン系化合物群(基本骨格の2位にジメチルアミノ基、ジエチルアミノ基、メチルエチルアミノ基又は1—ピロリジニル基が結合している物を除く。)及びこれらを含有する物 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途
 前各号に掲げる用途のほか、厚生労働大臣が人の身体に対する危害の発生を伴うおそれがないと認めた用途

附則

この省令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年12月12日厚生労働省令第146号)
この省令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
附則 (平成20年1月18日厚生労働省令第4号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成20年12月17日厚生労働省令第172号)
この省令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
附則 (平成21年10月21日厚生労働省令第149号)
この省令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
附則 (平成22年8月25日厚生労働省令第96号)
この省令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
附則 (平成23年4月14日厚生労働省令第50号)
この省令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
附則 (平成23年9月20日厚生労働省令第115号)
この省令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
附則 (平成23年12月21日厚生労働省令第150号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第5条から第7条まで及び第14条の規定並びに附則第3条及び第4条の規定は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成24年6月1日厚生労働省令第90号)
この省令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
附則 (平成24年8月3日厚生労働省令第112号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成24年10月17日厚生労働省令第146号)
この省令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
附則 (平成24年12月17日厚生労働省令第159号)
この省令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
附則 (平成25年2月19日厚生労働省令第18号)
1 この省令は、平成25年3月1日から施行する。
2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成25年2月20日厚生労働省令第19号)
この省令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
附則 (平成25年4月30日厚生労働省令第64号)
この省令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
附則 (平成25年6月28日厚生労働省令第86号)
この省令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
附則 (平成25年10月21日厚生労働省令第120号)
この省令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
附則 (平成25年12月13日厚生労働省令第128号)
この省令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
附則 (平成25年12月20日厚生労働省令第131号)
1 この省令は、麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令の一部を改正する政令(平成25年政令第355号)の施行の日から施行する。
2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成26年3月6日厚生労働省令第18号)
この省令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
附則 (平成26年6月11日厚生労働省令第68号)
この省令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
附則 (平成26年7月2日厚生労働省令第75号)
1 この省令は、麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令の一部を改正する政令(平成26年政令第248号)の施行の日(平成26年8月1日)から施行する。
2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成26年7月15日厚生労働省令第79号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
附則 (平成26年7月30日厚生労働省令第87号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成26年11月25日)から施行する。
附則 (平成26年8月15日厚生労働省令第100号)
この省令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
附則 (平成26年9月19日厚生労働省令第106号)
この省令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
附則 (平成26年10月29日厚生労働省令第117号)
この省令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
附則 (平成26年11月18日厚生労働省令第125号)
この省令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
附則 (平成26年12月26日厚生労働省令第147号)
この省令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
附則 (平成27年1月30日厚生労働省令第13号)
この省令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
附則 (平成27年2月18日厚生労働省令第22号)
この省令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
附則 (平成27年3月25日厚生労働省令第41号)
この省令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
附則 (平成27年5月1日厚生労働省令第98号)
この省令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
附則 (平成27年5月22日厚生労働省令第104号)
この省令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
附則 (平成27年6月24日厚生労働省令第117号)
この省令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
附則 (平成27年7月29日厚生労働省令第127号)
この省令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
附則 (平成27年8月19日厚生労働省令第132号)
この省令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
附則 (平成27年9月16日厚生労働省令第140号)
この省令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
附則 (平成27年10月2日厚生労働省令第159号)
1 この省令は、麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令の一部を改正する政令(平成27年政令第354号)の施行の日(平成27年11月1日)から施行する。
2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成27年11月25日厚生労働省令第164号)
この省令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
附則 (平成27年12月15日厚生労働省令第170号)
この省令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
附則 (平成28年1月21日厚生労働省令第7号)
この省令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
附則 (平成28年2月10日厚生労働省令第18号)
この省令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
附則 (平成28年2月18日厚生労働省令第21号)
この省令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
附則 (平成28年3月9日厚生労働省令第28号)
この省令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
附則 (平成28年4月8日厚生労働省令第92号)
この省令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
附則 (平成28年5月27日厚生労働省令第103号)
1 この省令は、麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令の一部を改正する政令(平成28年政令第232号)の施行の日(平成28年6月26日)から施行する。
2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成28年6月22日厚生労働省令第116号)
この省令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
附則 (平成28年8月24日厚生労働省令第143号)
この省令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
附則 (平成28年11月1日厚生労働省令第165号)
この省令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
附則 (平成28年12月21日厚生労働省令第179号)
この省令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
附則 (平成29年2月24日厚生労働省令第12号)
この省令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
附則 (平成29年6月21日厚生労働省令第65号)
この省令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
附則 (平成29年7月26日厚生労働省令第77号)
1 この省令は、麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令及び麻薬及び向精神薬取締法施行令の一部を改正する政令(平成29年政令第204号)の施行の日(平成29年8月25日)から施行する。
2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成29年8月29日厚生労働省令第91号)
この省令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
附則 (平成29年10月31日厚生労働省令第120号)
この省令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
附則 (平成29年12月19日厚生労働省令第132号)
この省令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
附則 (平成30年2月28日厚生労働省令第18号)
この省令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
附則 (平成30年6月20日厚生労働省令第76号)
この省令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
附則 (平成30年7月11日厚生労働省令第87号)
1 この省令は、麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令の一部を改正する政令(平成30年政令第187号)の施行の日(平成30年7月20日)から施行する。
2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成30年8月22日厚生労働省令第109号)
この省令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
附則 (平成30年11月14日厚生労働省令第132号)
この省令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
附則 (平成30年12月19日厚生労働省令第146号)
この省令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
附則 (平成31年2月19日厚生労働省令第16号)
この省令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
附則 (令和元年6月13日厚生労働省令第11号)
この省令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
附則 (令和元年6月28日厚生労働省令第19号)
1 この省令は、麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令及び麻薬及び向精神薬取締法施行令の一部を改正する政令(令和元年政令第47号)の施行の日から施行する。
2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (令和元年8月29日厚生労働省令第35号)
この省令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
附則 (令和元年11月14日厚生労働省令第69号)
この省令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
附則 (令和元年12月17日厚生労働省令第81号)
この省令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

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