ざいけいほうしこうれいだい36じょうだい2こうおよびだい3こうのきじゅんをさだめるしょうれい
【略称】財形法施行令第36条第2項及び第3項の基準を定める省令
財形法施行令第36条第2項及び第3項の基準を定める省令とは、「勤労者財産形成促進法施行令第三十六条第二項及び第三項の基準を定める省令(平成十九年厚生労働省・国土交通省令第一号)」、「勤労者財産形成促進法施行令(昭和四十六年政令第三百三十二号)」の略称です。
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