とっかいほうしこうれいだい52じょうだい1こうだい2ごうにきていするじむのくぶんをさだめるしょうれい
【略称】特会法施行令第52条第1項第2号に規定する事務の区分を定める省令
特会法施行令第52条第1項第2号に規定する事務の区分を定める省令とは、「特別会計に関する法律施行令第五十二条第一項第二号に規定する事務の区分を定める省令(平成十九年経済産業省・環境省令第四号)」の略称です。
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