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特別会計に関する法律施行令第52条第1項第2号に規定する事務の区分を定める省令

平成19年経済産業省・環境省令第4号
特別会計に関する法律施行令(平成19年政令第124号)第52条第1項第2号の規定に基づき、特別会計に関する法律施行令第52条第1項第2号に規定する事務の区分を定める省令を次のように制定する。
特別会計に関する法律施行令第52条第1項第2号に掲げる事務は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める所管大臣が行うものとする。
 次号に規定する事務以外のもの 経済産業大臣
 内外におけるエネルギー起源二酸化炭素の排出の抑制のためにとられる施策であって環境の保全(環境省設置法(平成11年法律第101号)第3条に規定する環境の保全をいう。)の観点から行うもの 環境大臣

附則

(施行期日)
第1条 この省令は、特別会計に関する法律の施行の日(平成19年4月1日)から施行する。
(石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法施行令第2条第1項第3号に規定する事務の区分を定める省令の廃止)
第2条 石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法施行令第2条第1項第3号に規定する事務の区分を定める省令(平成15年経済産業省・環境省令第8号)は、廃止する。
附則 (平成22年4月1日経済産業省・環境省令第4号)
この省令は、平成22年4月1日から施行する。
附則 (平成25年3月30日経済産業省・環境省令第5号)
この省令は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成26年4月1日経済産業省・環境省令第2号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年3月31日経済産業省・環境省令第4号)
(施行期日)
第1条 この省令は、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
(国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第15条第2項に規定する業務に係る業務運営に関する省令の廃止に伴う経過措置)
第2条 改正法附則第2条第1項の規定により国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(次条において「機構」という。)が行う同項に規定する業務については、第1条の規定による廃止前の国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第15条第2項に規定する業務に係る業務運営に関する省令(以下この条において「旧業務運営省令」という。)の規定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧業務運営省令第1条中「国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成14年法律第145号。以下「機構法」という。)第15条第2項に規定する業務(以下「排出削減単位取得等業務」とあるのは「国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法の一部を改正する法律(平成28年法律第18号)附則第2条第1項に規定する業務(以下「債権回収等業務」と、「1 機構法第15条第2項第1号に規定する業務に関する事項 2 機構法第15条第2項第2号に規定する指導に関する事項 3 機構法第15条第2項第3号に規定する附帯する業務に関する事項 4 業務委託の基準 5 競争入札その他契約に関する基本的事項 6 その他機構の業務の執行に関して必要な事項」とあるのは「1 債権回収等業務に関する事項 2 その他機構の業務の執行に関して必要な事項」と、旧業務運営省令第2条第1項、第3条、第4条第1項の表事業年度における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書の項及び中長期目標の期間の終了時に見込まれる中長期目標の期間における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにする報告書の項並びに第7条中「排出削減単位取得等業務」とあるのは「債権回収等業務」とする。
(国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令附則第2項の経済産業省令・環境省令で定める区分等)
第3条 改正法附則第2条第1項及び第3項の規定により機構が同条第1項に規定する業務を行う場合においては、第2条の規定による改正後の特別会計に関する法律施行令第52条第1項第2号に規定する事務の区分を定める省令の規定にかかわらず、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令附則第2項に規定する事務は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める所管大臣が行うものとする。
 改正法による改正前の国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成14年法律第145号。次号において「旧機構法」という。)第15条第2項各号に掲げる業務に係る債権(改正法附則第4条の規定による改正前の特別会計に関する法律(平成19年法律第23号。次号において「旧特会法」という。)第85条第3項第2号に掲げる措置に関する事務のうち、環境の保全(環境省設置法(平成11年法律第101号)第3条に規定する環境の保全をいう。次号において同じ。)以外の観点から行うものに係るものに限る。)の管理及び回収並びにこれらに附帯する業務に要する費用に係る委託費の交付に関する事務 経済産業大臣
 旧機構法第15条第2項各号に掲げる業務に係る債権(旧特会法第85条第3項第2号に掲げる措置に関する事務のうち、環境の保全の観点から行うものに係るものに限る。)の管理及び回収並びにこれらに附帯する業務に要する費用に係る委託費の交付に関する事務 環境大臣

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