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かぶしきかいしゃしょうこうくみあいちゅうおうきんこほう

株式会社商工組合中央金庫法

平成19年法律第74号

第1章 総則

(目的)
第1条 株式会社商工組合中央金庫(以下本則において「商工組合中央金庫」という。)は、その完全民営化の実現に向けて経営の自主性を確保しつつ、中小企業等協同組合その他主として中小規模の事業者を構成員とする団体及びその構成員に対する金融の円滑化を図るために必要な業務を営むことを目的とする株式会社とする。
(営業所等)
第2条 商工組合中央金庫は、日本において支店その他の営業所の設置、移転(本店の移転を含む。)、種類の変更又は廃止をしようとするときは、主務省令で定める場合を除き、主務省令で定めるところにより、主務大臣に届け出なければならない。
2 商工組合中央金庫は、外国において支店その他の営業所の設置、種類の変更又は廃止をしようとするときは、主務省令で定める場合を除き、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けなければならない。
3 次に掲げる者は、商工組合中央金庫の業務の代理又は媒介を行うことができる。
 中小企業等協同組合
 銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第1項に規定する銀行(以下「銀行」という。)
 長期信用銀行法(昭和27年法律第187号)第2条に規定する長期信用銀行(以下「長期信用銀行」という。)
 信用金庫
4 商工組合中央金庫は、前項各号に掲げる者との間で同項の代理又は媒介に係る契約を締結したときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣に届け出なければならない。
5 次に掲げる者は、商工組合中央金庫に対してその構成員(構成員が事業協同組合、事業協同小組合、協業組合、商工組合、商店街振興組合、生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、内航海運組合、輸出組合又は輸入組合である場合には、その組合員を含む。)の負担する債務を保証し、又は商工組合中央金庫の委任を受けて当該保証に係る債権を取り立てることができる。
 中小企業等協同組合
 協業組合、商工組合又は商工組合連合会
 商店街振興組合又は商店街振興組合連合会
 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合又は生活衛生同業組合連合会
 内航海運組合又は内航海運組合連合会
 輸出組合又は輸入組合
6 商工組合中央金庫は、自己の名義をもって、他人にその業務を営ませてはならない。
(資本金の額)
第3条 商工組合中央金庫の資本金の額は、政令で定める額以上でなければならない。
2 前項の政令で定める額は、100億円を下回ってはならない。
3 商工組合中央金庫は、その資本金の額を減少しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。
4 商工組合中央金庫は、その資本金の額を増加しようとするときは、主務大臣に届け出なければならない。
(株式)
第4条 商工組合中央金庫は、会社法(平成17年法律第86号)第199条第1項に規定するその発行する株式又は同法第238条第1項に規定する募集新株予約権を引き受ける者の募集をしようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。
(商号の使用制限)
第5条 商工組合中央金庫でない者は、その商号中に株式会社商工組合中央金庫という文字を使用してはならない。

第2章 株主

(議決権のある株式の株主の資格等)
第6条 商工組合中央金庫は、商工組合中央金庫の株式(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式を含む。以下この条において「商工組合中央金庫の株式」という。)を発行した場合又は同法第113条第4項に規定する自己株式(商工組合中央金庫の株式に限る。)を処分した場合において、商工組合中央金庫の株式の株主に係る株主名簿記載事項(同法第121条に規定する株主名簿記載事項をいう。)を株主名簿に記載し、又は記録するときは、次に掲げるもの以外のもの(以下「無資格者」という。)の氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し、又は記録してはならない。
 政府
 中小企業等協同組合
 協業組合、商工組合又は商工組合連合会
 商店街振興組合又は商店街振興組合連合会
 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合又は生活衛生同業組合連合会(直接又は間接の構成員である事業者の3分の2以上が5000万円(卸売業を主たる事業とする者については、1億円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時50人(卸売業又はサービス業を主たる事業とする者については、100人)以下の従業員を使用する者である場合に限る。)
 酒造組合、酒造組合連合会又は酒造組合中央会(直接又は間接の構成員である事業者の3分の2以上が3億円以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時300人以下の従業員を使用する者である場合に限る。)
 酒販組合、酒販組合連合会又は酒販組合中央会(直接又は間接の構成員である事業者の3分の2以上が5000万円(酒類卸売業者については、1億円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時50人(酒類卸売業者については、100人)以下の従業員を使用する者である場合に限る。)
 内航海運組合又は内航海運組合連合会(直接又は間接の構成員である事業者の3分の2以上が3億円以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時300人以下の従業員を使用する者である場合に限る。)
 輸出組合又は輸入組合(直接又は間接の構成員である事業者の3分の2以上が1億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする者については5000万円、商業又はサービス業以外の事業を主たる事業とする者については3億円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時100人(小売業を主たる事業とする者については50人、商業又はサービス業以外の事業を主たる事業とする者については300人)以下の従業員を使用する者である場合に限る。)
 市街地再開発組合(直接又は間接の構成員の3分の2以上が5000万円(卸売業を主たる事業とする者については1億円、商業又はサービス業以外の事業を主たる事業とする者については3億円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人である事業者又は常時50人(卸売業又はサービス業を主たる事業とする者については100人、商業又はサービス業以外の事業を主たる事業とする者については300人)以下の従業員を使用する事業者である場合に限る。)
十一 第2号から前号までに掲げる者であって商工組合中央金庫の株式の株主であるものの直接又は間接の構成員
十二 第2号から前号までに掲げる者のほか、主として中小規模の事業者を構成員とする団体及びその直接又は間接の構成員の健全な発達を図るために必要な事業を行う団体並びに主として中小規模の事業者を構成員とする団体並びにそれらの直接又は間接の構成員であって、政令で定めるもの
2 商工組合中央金庫は、商工組合中央金庫の株式を取得した無資格者(相続その他の一般承継により商工組合中央金庫の株式を取得したものを除く。)から、その氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することの請求を受けたときは、その氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し、又は記録してはならない。
3 商工組合中央金庫の株式の株主として株主名簿に記載され、又は記録されているものは、無資格者となったときは、その有する商工組合中央金庫の株式の株主としての議決権を行使することができない。相続その他の一般承継により商工組合中央金庫の株式を取得した無資格者についても、同様とする。
4 商工組合中央金庫の株式の株主として株主名簿に記載され、又は記録されているものは、無資格者となったことを知ったときは、遅滞なく、その旨を商工組合中央金庫に通知するものとする。
5 商工組合中央金庫は、商工組合中央金庫の株式の株主として株主名簿に記載され、又は記録されているものが無資格者となったことを知ったときは、遅滞なく、その旨を当該無資格者に通知するものとする。
6 商工組合中央金庫は、無資格者が商工組合中央金庫の株式を保有していることを知ったときは、当該無資格者に対し、商工組合中央金庫の株式を商工組合中央金庫に売り渡すことを請求することができる。
7 会社法第155条(第6号に係る部分に限る。)、第175条から第177条まで、第309条第2項(第3号に係る部分に限る。)、第461条第1項(第5号に係る部分に限る。)、第462条、第463条、第465条、第868条第1項、第870条第2項(第3号に係る部分に限る。)、第870条の2、第871条本文、第872条(第5号に係る部分に限る。)、第872条の2、第873条本文、第875条及び第876条の規定は、前項の請求について準用する。この場合において、同法第462条中「法務省令」とあるのは「主務省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
8 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第9項に規定する金融商品取引業者(同法第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業を行う者(同法第29条の4の2第9項に規定する第1種少額電子募集取扱業者を除く。)に限る。以下この項において同じ。)であって無資格者であるものについては、第1項、第2項及び第6項の規定は、適用しない。この場合において、当該金融商品取引業者は、その有する商工組合中央金庫の株式の株主としての議決権その他の権利を行使することができない。
(議決権制限株式の発行数)
第7条 商工組合中央金庫は、議決権を行使することができない株式の数及び会社法第115条に規定する議決権制限株式の数の合計が発行済株式の総数の2分の1を超えないようにするために必要な措置をとらなければならない。
(主要株主に係る認可等)
第8条 政府以外のものであって、政令で定める取引又は行為により商工組合中央金庫の総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)の100分の5(以下「主要株主基準値」という。)以上の数の議決権の保有者(他人(仮設人を含む。)の名義をもって保有する者を含む。以下同じ。)になろうとするものは、あらかじめ、主務大臣の認可を受けなければならない。
2 前項の政令で定める取引又は行為以外の事由により主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になった者(政府以外のものに限る。以下「特定主要株主」という。)は、当該事由の生じた日の属する商工組合中央金庫の事業年度の終了の日から1年を経過する日(以下この項及び第5項において「猶予期限日」という。)までに主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。ただし、当該特定主要株主が、猶予期限日後も引き続き主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であることについて主務大臣の認可を受けた場合は、この限りでない。
3 第1項又は前項ただし書の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
 議決権保有割合(当該申請に係る者が主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になろうとする者である場合にあってはその保有している商工組合中央金庫の議決権の数と保有しようとしている商工組合中央金庫の議決権の数とを合算した商工組合中央金庫の議決権の数を、当該申請に係る者が主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である場合にあってはその保有している商工組合中央金庫の議決権の数を、それぞれ商工組合中央金庫の総株主の議決権で除して得た割合をいう。)に関する事項、取得資金に関する事項、保有の目的その他の商工組合中央金庫の議決権の保有に関する重要な事項として主務省令で定める事項
 商号、名称又は氏名及び住所
 法人である場合においては、その資本金の額(出資総額を含む。)及びその代表者の氏名
 事業を行っているときは、営業所の名称及び所在地並びにその事業の種類
4 特定主要株主は、第2項の規定による措置により主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなったときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。当該措置によることなく主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなったことを知ったときも、同様とする。
5 主務大臣は、第1項の認可を受けずに同項の政令で定める取引若しくは行為により主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になった者又は第2項ただし書の認可を受けることなく猶予期限日後も主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である者に対し、当該主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなるよう、所要の措置を講ずることを命ずることができる。
第9条 主務大臣は、前条第1項又は第2項ただし書の認可の申請があった場合において、取得資金に関する事項、保有の目的その他の当該申請者による主要株主基準値以上の数の議決権の保有に関する事項に照らして、当該申請者が主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になろうとする者若しくは保有者でないと認めるとき、又は当該申請に係る議決権の取得が商工組合中央金庫の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあると認めるときは、当該認可をしてはならない。
(主要株主による報告又は資料の提出)
第10条 主務大臣は、商工組合中央金庫の業務の健全かつ適切な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であって第8条第1項又は第2項ただし書の認可を受けたもの(以下「主要株主」という。)に対し、商工組合中央金庫の業務又は財産の状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。
(主要株主に対する立入検査)
第11条 主務大臣は、商工組合中央金庫の業務の健全かつ適切な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、その職員に主要株主の事務所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又はその帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(主要株主に対する措置命令)
第12条 主務大臣は、主要株主による株式の保有が第9条に照らし適切でないものと認められるに至ったときは、当該主要株主に対し、措置を講ずべき期限を示して、必要な措置をとるべき旨の命令をすることができる。
(主要株主に係る認可の取消し等)
第13条 主務大臣は、主要株主が法令又は法令に基づく主務大臣の処分に違反したときは、当該主要株主に対し必要な措置を命じ、又は当該主要株主の第8条第1項若しくは第2項ただし書の認可を取り消すことができる。
2 主要株主は、前項の規定により第8条第1項又は第2項ただし書の認可を取り消されたときは、主務大臣が指定する期間内に主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
(議決権のみなし保有者等)
第14条 第8条から第10条まで及び前条第2項の規定において、議決権の保有者が保有する議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式に係る議決権(委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該議決権の保有者に指図を行うことができるものに限る。)その他主務省令で定める議決権を含まないものとし、信託財産である株式に係る議決権であって当該議決権の保有者が委託者若しくは受益者として行使し又はその行使について指図を行うことができるもの(主務省令で定める議決権を除く。)を含むものとする。
第15条 次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める数の商工組合中央金庫の議決権の保有者とみなして、第8条から前条までの規定を適用する。
 法人でない団体(法人に準ずるものとして主務省令で定めるものに限る。) 当該法人でない団体の名義をもって保有される商工組合中央金庫の議決権の数
 会社その他の法人(前号に掲げる法人でない団体を含む。以下この項において「会社等」という。)であって商工組合中央金庫の議決権の保有者であるものが会社等集団(当該会社等及び当該会社等が他の会社等に係る議決権の過半数を保有していることその他の当該会社等と密接な関係を有する会社等として主務省令で定める会社等の集団をいう。以下この項において同じ。)に属し、かつ、当該会社等集団が当該会社等集団に属する全部の会社等の保有する商工組合中央金庫の議決権の数を合算した数(以下この号及び次号において「会社等集団保有議決権数」という。)が主要株主基準値以上の数である会社等集団(以下この号及び次号において「特定会社等集団」という。)である場合において、当該特定会社等集団に属する会社等のうち、その会社等に係る議決権の過半数の保有者である会社等がない会社等 当該特定会社等集団に係る会社等集団保有議決権数
 特定会社等集団に属する会社等のうちに前号に掲げる会社等がない場合において、当該特定会社等集団に属する会社等のうちその貸借対照表上の資産の額が最も多い会社等 当該特定会社等集団に係る会社等集団保有議決権数
 商工組合中央金庫の議決権の保有者である会社等(前2号に掲げる者を含む。以下この号において同じ。)に係る議決権の過半数の保有者である個人のうち、当該個人がその議決権の過半数の保有者である会社等がそれぞれ保有する商工組合中央金庫の議決権の数(当該会社等が前3号に掲げる者であるときは、それぞれ当該各号に定める数)を合算した数(当該個人が商工組合中央金庫の議決権の保有者である場合にあっては、当該合算した数に当該個人が保有する商工組合中央金庫の議決権の数を加算した数。以下この号において「合算議決権数」という。)が主要株主基準値以上の数である者 当該個人に係る合算議決権数
 商工組合中央金庫の議決権の保有者(前各号に掲げる者を含む。以下この号において同じ。)のうち、その保有する商工組合中央金庫の議決権の数(当該議決権の保有者が前各号に掲げる者であるときは、それぞれ当該各号に定める数)とその共同保有者(商工組合中央金庫の議決権の保有者が、商工組合中央金庫の議決権の他の保有者(前各号に掲げる者を含む。)と共同して当該議決権に係る株式を取得し、若しくは譲渡し、又は商工組合中央金庫の株主としての議決権その他の権利を行使することを合意している場合における当該他の保有者(当該議決権の保有者が第2号又は第3号に掲げる会社等である場合においては当該会社等が属する会社等集団に属する当該会社等以外の会社等を、当該議決権の保有者が前号に掲げる個人である場合においては当該個人がその議決権の過半数の保有者である会社等を除き、当該議決権の保有者と政令で定める特別な関係を有する者を含む。)をいう。)の保有する商工組合中央金庫の議決権の数(当該共同保有者が前各号に掲げる者であるときは、それぞれ当該各号に定める数)を合算した数(以下この号において「共同保有議決権数」という。)が主要株主基準値以上の数である者 共同保有議決権数
 前各号に掲げる者に準ずる者として主務省令で定める者 商工組合中央金庫に対する実質的な影響力を表すものとして主務省令で定めるところにより計算される数
2 前条の規定は、前項各号の場合において同項各号に掲げる者が保有するものとみなされる議決権及び議決権の保有者が保有する議決権について準用する。

第3章 管理

(定款の変更)
第16条 商工組合中央金庫の定款の変更の決議は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(機関)
第17条 商工組合中央金庫は、次に掲げる機関を置かなければならない。
 取締役会
 監査役会、監査等委員会又は指名委員会等(会社法第2条第12号に規定する指名委員会等をいう。)
 会計監査人
(代表取締役等の選定等の決議)
第18条 商工組合中央金庫の代表取締役又は代表執行役の選定及び解職並びに監査等委員である取締役若しくは監査役の選任及び解任又は監査委員の選定及び解職の決議は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(取締役等の適格性等)
第19条 商工組合中央金庫の常務に従事する取締役(指名委員会等設置会社である場合にあっては、執行役)は、商工組合中央金庫の経営管理を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者でなければならない。
2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者は、商工組合中央金庫の取締役、執行役又は監査役となることができない。
3 商工組合中央金庫の取締役、執行役又は監査役に対する会社法第331条第1項第3号(同法第335条第1項及び第402条第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同号中「この法律」とあるのは、「株式会社商工組合中央金庫法(平成19年法律第74号)、この法律」とする。
4 会社法第331条第2項ただし書(同法第335条第1項において準用する場合を含む。)、第332条第2項(同法第334条第1項において準用する場合を含む。)、第336条第2項及び第402条第5項ただし書の規定は、商工組合中央金庫については、適用しない。
(取締役等の兼職の制限)
第20条 商工組合中央金庫の常務に従事する取締役(指名委員会等設置会社である場合にあっては、執行役)は、主務大臣の認可を受けた場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は事業を営んではならない。
2 主務大臣は、前項の認可の申請があったときは、当該申請に係る事項が商工組合中央金庫の業務の健全かつ適切な運営を妨げるおそれがないと認める場合でなければ、これを認可してはならない。

第4章 業務

(業務の範囲)
第21条 商工組合中央金庫は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を営むものとする。
 預金又は定期積金の受入れ
 第6条第1項第2号から第10号まで及び第12号に掲げるもの(同号に掲げるものにあっては、主として中小規模の事業者を構成員とする団体で政令で定めるものに限る。)であって商工組合中央金庫の株主であるもの並びにその直接又は間接の構成員(以下「融資対象団体等」という。)に対する資金の貸付け又は手形の割引
 為替取引
2 融資対象団体等の貿易の振興又は事業の合理化を図り、その共通の利益を増進するため必要な事業を行う法人(その直接又は間接の構成員である事業者が、主として融資対象団体等であるものに限る。)であって主務大臣の認可を受けたものは、前項第2号の規定の適用については、融資対象団体等とみなす。
3 商工組合中央金庫は、政令で定めるところにより、第1項第2号に掲げる業務の遂行を妨げない限度において、融資対象団体等以外のものであって次に掲げるものに対して資金の貸付け又は手形の割引を営むことができる。
 第6条第1項第2号から第10号まで及び第12号に掲げるもの(同号に掲げるものにあっては、第1項第2号の政令で定めるものに限る。)であって商工組合中央金庫の株主でないもの並びにその直接又は間接の構成員
 主として中小規模の事業者を構成員とする団体及びその直接又は間接の構成員の健全な発達を図るために必要な事業を行う団体並びに主として中小規模の事業者を構成員とする団体(第1項第2号の政令で定めるものを除く。)であって、主務大臣の認可を受けたもの並びにその直接又は間接の構成員
 融資対象団体等の子会社(融資対象団体等がその総株主等の議決権(総株主又は総出資者の議決権をいう。以下同じ。)の100分の50を超える議決権を有する会社をいう。)その他の融資対象団体等と主務省令で定める特殊の関係のある者
 融資対象団体等の貿易に係る取引の相手方である非居住者(本邦内に住所又は居所を有する自然人以外の者であって本邦内に主たる事務所を有する法人以外の者をいう。)
 融資対象団体等の事業を承継する者
 銀行その他の金融機関
 金融商品取引法第28条第8項に規定する有価証券関連業を営む者(同法第2条第12項に規定する金融商品仲介業者のうち主務省令で定めるものに該当する者を除く。)
 国債、地方債若しくは政府保証債(以下この条において「国債等」という。)又は第33条の規定により発行する商工債の所有者(当該国債等又は商工債を担保として貸付けをする場合に限る。)
 預金者及び定期積金の積金者(商工組合中央金庫が受け入れた顧客の預金又は定期積金を担保として貸付けをする場合に限る。)
4 商工組合中央金庫は、前3項の規定により営む業務のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を営むことができる。
 債務の保証又は手形の引受け
 有価証券(第5号に規定する証書をもって表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等を除く。第6号及び第8号において同じ。)の売買(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)又は有価証券関連デリバティブ取引(投資の目的をもってするもの又は書面取次ぎ行為に限る。)
 有価証券の貸付け
 国債等の引受け(売出しの目的をもってするものを除く。)又は当該引受けに係る国債等の募集の取扱い
 金銭債権(譲渡性預金証書その他の主務省令で定める証書をもって表示されるものを含む。)の取得又は譲渡
 特定目的会社が発行する特定社債(特定短期社債を除き、資産流動化計画において当該特定社債の発行により得られる金銭をもって指名金銭債権又は指名金銭債権を信託する信託の受益権のみを取得するものに限る。)その他これに準ずる有価証券として主務省令で定めるもの(以下この号において「特定社債等」という。)の引受け(売出しの目的をもってするものを除く。)又は当該引受けに係る特定社債等の募集の取扱い
 短期社債等の取得又は譲渡
 有価証券の私募の取扱い
 地方債又は社債その他の債券の募集又は管理の受託
 担保付社債信託法(明治38年法律第52号)により営む担保付社債に関する信託業務
十一 銀行その他主務大臣の定める者(外国の法令に準拠して外国において銀行法第2条第2項に規定する銀行業を営む者(銀行、長期信用銀行その他主務省令で定める金融機関を除く。)を除く。)の業務の代理又は媒介(主務大臣の定めるものに限る。)
十二 国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い
十三 有価証券、貴金属その他の物品の保護預り
十四 振替業
十五 両替
十六 デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。次号において同じ。)であって主務省令で定めるもののうち、第5号に掲げる業務に該当するもの以外のもの
十七 デリバティブ取引(主務省令で定めるものに限る。)の媒介、取次ぎ又は代理
十八 金利、通貨の価格、商品の価格、算定割当量(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第2条第6項に規定する算定割当量その他これに類似するものをいう。以下同じ。)の価格その他の指標の数値としてあらかじめ当事者間で約定された数値と将来の一定の時期における現実の当該指標の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類似する取引であって主務省令で定めるもの(次号において「金融等デリバティブ取引」という。)のうち商工組合中央金庫の経営の健全性を損なうおそれがないと認められる取引として主務省令で定めるもの(第5号及び第16号に掲げる業務に該当するものを除く。)
十九 金融等デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理(第17号に掲げる業務に該当するもの及び主務省令で定めるものを除く。)
二十 有価証券関連店頭デリバティブ取引(当該有価証券関連店頭デリバティブ取引に係る有価証券が第5号に規定する証書をもって表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等以外のものである場合には、差金の授受によって決済されるものに限る。次号において同じ。)であって、第2号に掲げる業務に該当するもの以外のもの
二十一 有価証券関連店頭デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理
5 前項第5号に掲げる業務には同号に規定する証書をもって表示される金銭債権のうち有価証券に該当するものについて、同項第7号に掲げる業務には短期社債等について、金融商品取引法第2条第8項第1号から第6号まで及び第8号から第10号までに掲げる行為を行う業務を含むものとする。
6 前3項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 短期社債等 次に掲げるものをいう。
 社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)第66条第1号に規定する短期社債
 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)第139条の12第1項に規定する短期投資法人債
 信用金庫法(昭和26年法律第238号)第54条の4第1項に規定する短期債
 保険業法(平成7年法律第105号)第61条の10第1項に規定する短期社債
 資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第8項に規定する特定短期社債
 農林中央金庫法(平成13年法律第93号)第62条の2第1項に規定する短期農林債
 その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定により振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる外国法人の発行する債券(新株予約権付社債券の性質を有するものを除く。)に表示されるべき権利のうち、次に掲げる要件のすべてに該当するもの
(1) 各権利の金額が1億円を下回らないこと。
(2) 元本の償還について、権利の総額の払込みのあった日から1年未満の日とする確定期限の定めがあり、かつ、分割払の定めがないこと。
(3) 利息の支払期限を、(2)の元本の償還期限と同じ日とする旨の定めがあること。
 有価証券関連デリバティブ取引又は書面取次ぎ行為 それぞれ金融商品取引法第28条第8項第6号に規定する有価証券関連デリバティブ取引又は同法第33条第2項に規定する書面取次ぎ行為をいう。
 政府保証債 政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債その他の債券をいう。
 特定目的会社、資産流動化計画、特定社債又は特定短期社債 それぞれ資産の流動化に関する法律第2条第3項、第4項、第7項又は第8項に規定する特定目的会社、資産流動化計画、特定社債又は特定短期社債をいう。
 有価証券の私募の取扱い 有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の私募をいう。)の取扱いをいう。
 振替業 社債、株式等の振替に関する法律第2条第4項に規定する口座管理機関として行う振替業をいう。
 デリバティブ取引 金融商品取引法第2条第20項に規定するデリバティブ取引をいう。
 有価証券関連店頭デリバティブ取引 金融商品取引法第28条第8項第4号に掲げる行為をいう。
7 商工組合中央金庫は、第1項から第4項までの規定により営む業務のほか、第1項各号に掲げる業務の遂行を妨げない限度において、次に掲げる業務を行うことができる。
 金融商品取引法第28条第6項に規定する投資助言業務
 金融商品取引法第33条第2項各号に掲げる有価証券又は取引について、同項各号に定める行為を行う業務(第4項の規定により営む業務を除く。)
 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)により行う同法第1条第1項に規定する信託業務(以下「信託業務」という。)
 信託法(平成18年法律第108号)第3条第3号に掲げる方法によってする信託に係る事務に関する業務
 算定割当量を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務(第4項の規定により営む業務を除く。)であって、主務省令で定めるもの
8 商工組合中央金庫は、第4項第9号に掲げる業務に関しては、預金保険法(昭和46年法律第34号)その他の政令で定める法令の適用については、政令で定めるところにより、銀行とみなす。
第22条 商工組合中央金庫は、前条の規定により営む業務のほか、他の業務を営むことができない。
(経営の健全性の確保)
第23条 主務大臣は、商工組合中央金庫の業務の健全な運営に資するため、商工組合中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準として次に掲げる基準その他の基準を定めることができる。
 商工組合中央金庫の保有する資産等に照らし商工組合中央金庫の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかの基準
 商工組合中央金庫及びその子会社その他の商工組合中央金庫と主務省令で定める特殊の関係のある会社(以下この号、第7章及び第8章において「子会社等」という。)の保有する資産等に照らし商工組合中央金庫及びその子会社等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかの基準
2 前項の「子会社」とは、商工組合中央金庫がその総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を有する会社をいう。この場合において、商工組合中央金庫及びその1若しくは2以上の子会社又は商工組合中央金庫の1若しくは2以上の子会社がその総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を有する他の会社は、商工組合中央金庫の子会社とみなす。
(預金者等に対する情報の提供等)
第24条 商工組合中央金庫は、預金又は定期積金の受入れ(第29条に規定する特定預金等の受入れを除く。)に関し、預金者及び定期積金の積金者(以下「預金者等」という。)の保護に資するため、主務省令で定めるところにより、預金又は定期積金に係る契約の内容その他預金者等に参考となるべき情報の提供を行わなければならない。
2 前項及び第29条並びに他の法律に定めるもののほか、商工組合中央金庫は、主務省令で定めるところにより、その業務に係る重要な事項の顧客への説明、その業務に関して取得した顧客に関する情報の適正な取扱い、その業務を第三者に委託する場合における当該業務の的確な遂行その他の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。
(無限責任社員等となることの禁止)
第25条 商工組合中央金庫は、持分会社の無限責任社員又は業務を執行する社員となることができない。
(同一人に対する信用の供与等)
第26条 商工組合中央金庫の同一人(当該同一人と政令で定める特殊の関係のある者を含む。以下この条において同じ。)に対する信用の供与等(信用の供与又は出資として政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)の額は、政令で定める区分ごとに、商工組合中央金庫の自己資本の額に政令で定める率を乗じて得た額(以下この条において「信用供与等限度額」という。)を超えてはならない。ただし、信用の供与等を受けている者が合併をし、共同新設分割(2以上の株式会社又は合同会社が共同してする新設分割をいう。)若しくは吸収分割をし、又は事業を譲り受けたことにより商工組合中央金庫の同一人に対する信用の供与等の額が信用供与等限度額を超えることとなる場合その他政令で定めるやむを得ない理由がある場合において、主務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
2 商工組合中央金庫が第23条第2項に規定する子会社(主務省令で定める会社を除く。)その他の商工組合中央金庫と主務省令で定める特殊の関係のある者(以下この条において「子会社等」という。)を有する場合には、商工組合中央金庫及び当該子会社等又は当該子会社等の同一人に対する信用の供与等の額は、政令で定める区分ごとに、合算して、商工組合中央金庫及び当該子会社等の自己資本の純合計額に政令で定める率を乗じて得た額(以下この条において「合算信用供与等限度額」という。)を超えてはならない。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
3 前2項の規定は、国及び地方公共団体に対する信用の供与、政府が元本の返済及び利息の支払について保証している信用の供与その他これらに準ずるものとして政令で定める信用の供与等については、適用しない。
4 第2項の場合において、商工組合中央金庫及びその子会社等又はその子会社等の同一人に対する信用の供与等の合計額が合算信用供与等限度額を超えることとなったときは、その超える部分の信用の供与等の額は、商工組合中央金庫の信用の供与等の額とみなす。
5 前各項に定めるもののほか、信用の供与等の額、第1項に規定する自己資本の額、信用供与等限度額、第2項に規定する自己資本の純合計額及び合算信用供与等限度額の計算方法その他第1項及び第2項の規定の適用に関し必要な事項は、主務省令で定める。
(特定関係者との間の取引等)
第27条 商工組合中央金庫は、その特定関係者(商工組合中央金庫の子会社(第23条第2項に規定する子会社をいう。以下同じ。)、代理組合等(第2条第3項の代理又は媒介を行う者をいう。以下同じ。)その他の商工組合中央金庫と政令で定める特殊の関係のある者をいう。以下この条及び次条において同じ。)又はその特定関係者の顧客との間で、次に掲げる取引又は行為をしてはならない。ただし、当該取引又は行為をすることにつき主務省令で定めるやむを得ない理由がある場合において、主務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
 当該特定関係者との間で行う取引で、その条件が商工組合中央金庫の取引の通常の条件に照らして商工組合中央金庫に不利益を与えるものとして主務省令で定める取引
 当該特定関係者との間又は当該特定関係者の顧客との間で行う取引又は行為のうち前号に掲げるものに準ずる取引又は行為で、商工組合中央金庫の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれのあるものとして主務省令で定める取引又は行為
(業務に係る禁止行為)
第28条 商工組合中央金庫は、その業務に関し、次に掲げる行為(第29条に規定する特定預金等契約の締結の業務に関しては、第4号に掲げる行為を除く。)をしてはならない。
 顧客に対し、虚偽のことを告げる行為
 顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げる行為
 顧客に対し、商工組合中央金庫又は商工組合中央金庫の特定関係者その他商工組合中央金庫と主務省令で定める密接な関係を有する者の営む業務に係る取引を行うことを条件として、信用を供与し、又は信用の供与を約する行為(顧客の保護に欠けるおそれがないものとして主務省令で定めるものを除く。)
 前3号に掲げるもののほか、顧客の保護に欠けるおそれがあるものとして主務省令で定める行為
(顧客の利益の保護のための体制整備)
第28条の2 商工組合中央金庫は、商工組合中央金庫、代理組合等又は商工組合中央金庫の子金融機関等が行う取引に伴い、これらの者が行う業務(主務省令で定める業務に限る。)に係る顧客の利益が不当に害されることのないよう、主務省令で定めるところにより、当該業務に関する情報を適正に管理し、かつ、当該業務の実施状況を適切に監視するための体制の整備その他必要な措置を講じなければならない。
2 前項の「子金融機関等」とは、商工組合中央金庫が総株主等の議決権の過半数を保有している者その他の商工組合中央金庫と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、銀行、金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者(以下「金融商品取引業者」という。)、保険業法第2条第2項に規定する保険会社(以下「保険会社」という。)その他政令で定める金融業を行う者をいう。
(金融商品取引法の準用)
第29条 金融商品取引法第3章第1節第5款(第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。)、同章第2節第1款(第35条から第36条の4まで、第37条第1項第2号、第37条の2、第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項、第37条の5、第37条の7、第38条第1号、第2号、第7号及び第8号、第38条の2、第39条第3項ただし書、第4項、第6項及び第7項並びに第40条の2から第40条の7までを除く。)及び第45条(第3号及び第4号を除く。)の規定は、商工組合中央金庫が行う特定預金等契約(特定預金等(金利、通貨の価格、同法第2条第14項に規定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動によりその元本について損失が生ずるおそれがある預金又は定期積金として主務省令で定めるものをいう。)の受入れを内容とする契約をいう。)の締結について準用する。この場合において、これらの規定中「金融商品取引契約」とあるのは「特定預金等契約」と、「金融商品取引業」とあるのは「特定預金等契約の締結の業務」と、これらの規定(同法第39条第3項本文の規定を除く。)中「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、これらの規定(同法第34条の規定を除く。)中「金融商品取引行為」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、同法第34条中「顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為(第2条第8項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)を行うことを内容とする契約」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫法(平成19年法律第74号)第29条に規定する特定預金等契約」と、同法第37条の3第1項中「交付しなければならない」とあるのは「交付するほか、預金者及び定期積金の積金者(以下この項において「預金者等」という。)の保護に資するため、主務省令で定めるところにより、当該特定預金等契約の内容その他預金者等に参考となるべき情報の提供を行わなければならない」と、同法第39条第1項第1号中「有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。)」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券等」という。)」とあるのは「特定預金等契約」と、「顧客(信託会社等(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)が、信託契約に基づいて信託をする者の計算において、有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあっては、当該信託をする者を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「顧客」と、「補足するため」とあるのは「補足するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同項第2号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定預金等契約」と、「追加するため」とあるのは「追加するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同項第3号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定預金等契約」と、「追加するため、」とあるのは「追加するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同条第2項中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、同条第3項中「原因となるものとして内閣府令で定めるもの」とあるのは「原因となるもの」と、同法第45条第2号中「第37条の2から第37条の6まで、第40条の2第4項及び第43条の4」とあるのは「第37条の3(第1項の書面の交付に係る部分に限り、同項第2号及び第6号並びに第3項を除く。)、第37条の4及び第37条の6」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(取締役等に対する信用の供与)
第30条 商工組合中央金庫の取締役又は執行役が商工組合中央金庫から受ける信用の供与については、その条件が、商工組合中央金庫の信用の供与の通常の条件に照らして、商工組合中央金庫に不利益を与えるものであってはならない。
2 商工組合中央金庫の取締役又は執行役が商工組合中央金庫から信用の供与を受ける場合における会社法第365条第1項の規定により読み替えて適用する同法第356条第1項の規定及び同法第419条第2項において準用する同法第356条第1項の規定による取締役会の承認に対する同法第369条第1項の規定の適用については、同項中「その過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)」とあるのは、「その3分の2(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数」とする。
(休日及び営業時間)
第31条 商工組合中央金庫の休日は、日曜日その他政令で定める日に限る。
2 商工組合中央金庫の営業時間は、金融取引の状況等を勘案して主務省令で定める。
(臨時休業等)
第32条 商工組合中央金庫は、主務省令で定める場合を除き、天災その他のやむを得ない理由によりその営業所において臨時にその業務の全部又は一部を休止するときは、直ちにその旨を、理由を付して主務大臣に届け出るとともに、公告し、かつ、主務省令で定めるところにより、当該営業所の店頭に掲示しなければならない。商工組合中央金庫が臨時にその業務の全部又は一部を休止した営業所においてその業務の全部又は一部を再開するときも、同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、商工組合中央金庫の無人の営業所において臨時にその業務の全部又は一部を休止する場合その他の主務省令で定める場合については、同項の規定による公告は、することを要しない。

第5章 商工債

(商工債の発行)
第33条 商工組合中央金庫は、資本金及び準備金(準備金として政令で定めるものをいう。)の合計金額の30倍に相当する金額を限度として、商工債を発行することができる。
(商工債の借換発行の場合の特例)
第34条 商工組合中央金庫は、その発行した商工債の借換えのため、一時前条に規定する限度を超えて商工債を発行することができる。
2 前項の規定により商工債を発行したときは、発行後1月以内にその商工債の金額に相当する額の発行済みの商工債を償還しなければならない。
(商工債発行の届出等)
第35条 商工組合中央金庫は、商工債を発行しようとするときは、その都度、その金額及び条件をあらかじめ主務大臣に届け出なければならない。
2 会社法第702条の規定は、商工組合中央金庫が商工債を発行する場合には、適用しない。
(商工債の発行方法)
第36条 商工債の社債券を発行する場合には、当該社債券は、無記名式とする。ただし、応募者又は所有者の請求により記名式とすることができる。
2 商工組合中央金庫は、商工債を発行する場合においては、売出しの方法によることができる。この場合においては、売出期間を定めなければならない。
3 商工組合中央金庫は、売出しの方法により商工債を発行しようとするときは、次に掲げる事項を公告しなければならない。
 商工組合中央金庫の商号
 売出期間
 商工債の総額
 各商工債の金額
 商工債の利率
 商工債の償還の方法及び期限
 数回に分けて商工債の払込みをさせるときは、その払込みの金額及び時期
 商工債発行の価額又はその最低価額
 社債、株式等の振替に関する法律の規定によりその権利の帰属が振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる商工債を発行しようとするときは、同法の適用がある旨
4 商工組合中央金庫は、商工債を発行する場合においては、割引の方法によることができる。
(商工債の消滅時効)
第37条 商工債の消滅時効は、元本については15年、利子については5年で完成する。
(通貨及証券模造取締法の準用)
第38条 通貨及証券模造取締法(明治28年法律第28号)は、商工債の社債券の模造について準用する。

第6章 子会社等

(商工組合中央金庫の子会社の範囲等)
第39条 商工組合中央金庫は、次に掲げる会社(以下この条において「子会社対象会社」という。)以外の会社を子会社としてはならない。
 資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)第2条第3項に規定する資金移動業者のうち、同条第2項に規定する資金移動業その他主務省令で定める業務を専ら営むもの
一の2 金融商品取引業者のうち、有価証券関連業(金融商品取引法第28条第8項に規定する有価証券関連業をいう。以下同じ。)のほか、同法第35条第1項第1号から第8号までに掲げる行為を行う業務その他の主務省令で定める業務を専ら営むもの(以下「証券専門会社」という。)
 金融商品取引法第2条第12項に規定する金融商品仲介業者のうち、金融商品仲介業(同条第11項に規定する金融商品仲介業をいい、次に掲げる行為のいずれかを業として行うものに限る。以下同じ。)のほか、金融商品仲介業に付随する業務その他の主務省令で定める業務を専ら営むもの(以下「証券仲介専門会社」という。)
 金融商品取引法第2条第11項第1号に掲げる行為
 金融商品取引法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場又は同条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場における有価証券の売買の委託の媒介(ハに掲げる行為に該当するものを除く。)
 金融商品取引法第28条第8項第3号又は第5号に掲げる行為の委託の媒介
 金融商品取引法第2条第11項第3号に掲げる行為
 保険会社
 保険業法第2条第18項に規定する少額短期保険業者(以下「少額短期保険業者」という。)
 信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社のうち、信託業務を専ら営むもの(以下「信託専門会社」という。)
 従属業務又は金融関連業務を専ら営む会社(従属業務を営む会社にあっては主として商工組合中央金庫、その子会社(第1号に掲げる会社に限る。第8項において同じ。)その他これらに類する者として主務省令で定めるものの営む業務のためにその業務を営んでいるものに限るものとし、金融関連業務を営む会社(以下「金融関連業務会社」という。)であって次に掲げる業務の区分に該当する場合には、当該区分に定めるものに、それぞれ限るものとする。)
 証券専門関連業務、保険専門関連業務及び信託専門関連業務のいずれも営むもの 当該金融関連業務会社の議決権について、商工組合中央金庫の証券子会社等が合算して、商工組合中央金庫又はその子会社(証券子会社等、保険子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該金融関連業務会社の議決権の数を超えて保有し、かつ、商工組合中央金庫の保険子会社等が合算して、商工組合中央金庫又はその子会社(証券子会社等、保険子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該金融関連業務会社の議決権の数を超えて保有し、かつ、商工組合中央金庫の信託子会社等が合算して、商工組合中央金庫又はその子会社(証券子会社等、保険子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該金融関連業務会社の議決権の数を超えて保有しているもの
 証券専門関連業務及び保険専門関連業務のいずれも営むもの(イに掲げるものを除く。) 当該金融関連業務会社の議決権について、商工組合中央金庫の証券子会社等が合算して、商工組合中央金庫又はその子会社(証券子会社等及び保険子会社等を除く。)が合算して保有する当該金融関連業務会社の議決権の数を超えて保有し、かつ、商工組合中央金庫の保険子会社等が合算して、商工組合中央金庫又はその子会社(証券子会社等及び保険子会社等を除く。)が合算して保有する当該金融関連業務会社の議決権の数を超えて保有しているもの
 証券専門関連業務及び信託専門関連業務のいずれも営むもの(イに掲げるものを除く。) 当該金融関連業務会社の議決権について、商工組合中央金庫の証券子会社等が合算して、商工組合中央金庫又はその子会社(証券子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該金融関連業務会社の議決権の数を超えて保有し、かつ、商工組合中央金庫の信託子会社等が合算して、商工組合中央金庫又はその子会社(証券子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該金融関連業務会社の議決権の数を超えて保有しているもの
 保険専門関連業務及び信託専門関連業務のいずれも営むもの(イに掲げるものを除く。) 当該金融関連業務会社の議決権について、商工組合中央金庫の保険子会社等が合算して、商工組合中央金庫又はその子会社(保険子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該金融関連業務会社の議決権の数を超えて保有し、かつ、商工組合中央金庫の信託子会社等が合算して、商工組合中央金庫又はその子会社(保険子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該金融関連業務会社の議決権の数を超えて保有しているもの
 証券専門関連業務を営むもの(イからハまでに掲げるものを除く。) 当該金融関連業務会社の議決権について、商工組合中央金庫の証券子会社等が合算して、商工組合中央金庫又はその子会社(証券子会社等を除く。)が合算して保有する当該金融関連業務会社の議決権の数を超えて保有しているもの
 保険専門関連業務を営むもの(イ、ロ及びニに掲げるものを除く。) 当該金融関連業務会社の議決権について、商工組合中央金庫の保険子会社等が合算して、商工組合中央金庫又はその子会社(保険子会社等を除く。)が合算して保有する当該金融関連業務会社の議決権の数を超えて保有しているもの
 信託専門関連業務を営むもの(イ、ハ及びニに掲げるものを除く。) 当該金融関連業務会社の議決権について、商工組合中央金庫の信託子会社等が合算して、商工組合中央金庫又はその子会社(信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該金融関連業務会社の議決権の数を超えて保有しているもの
 新たな事業分野を開拓する会社又は経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社として主務省令で定める会社(当該会社の議決権を、商工組合中央金庫の子会社のうち前号に掲げる会社で主務省令で定めるもの(次条第7項において「特定子会社」という。)以外の子会社又は商工組合中央金庫が、合算して、同条第1項に規定する基準議決権数を超えて保有していないものに限る。)
 前各号に掲げる会社のみを子会社とする持株会社(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第9条第4項第1号に規定する持株会社をいう。次項において同じ。)で主務省令で定めるもの(当該持株会社になることを予定している会社を含む。)
2 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 従属業務 商工組合中央金庫又は前項第1号から第5号までに掲げる会社の営む業務に従属する業務として主務省令で定めるもの
 金融関連業務 第21条第1項各号に掲げる業務、有価証券関連業、保険業(保険業法第2条第1項に規定する保険業をいう。以下同じ。)又は信託業(信託業法第2条第1項に規定する信託業をいう。以下同じ。)に付随し、又は関連する業務として主務省令で定めるもの
 証券専門関連業務 専ら有価証券関連業に付随し、又は関連する業務として主務省令で定めるもの
 保険専門関連業務 専ら保険業に付随し、又は関連する業務として主務省令で定めるもの
 信託専門関連業務 専ら信託業に付随し、又は関連する業務として主務省令で定めるもの
 証券子会社等 商工組合中央金庫の子会社である次に掲げる会社
 証券専門会社又は証券仲介専門会社
 イに掲げる会社を子会社とする前項第8号に掲げる持株会社
 その他の会社であって、商工組合中央金庫の子会社である証券専門会社又は証券仲介専門会社の子会社のうち主務省令で定めるもの
 保険子会社等 商工組合中央金庫の子会社である次に掲げる会社
 保険会社又は少額短期保険業者
 イに掲げる会社を子会社とする前項第8号に掲げる持株会社
 その他の会社であって、商工組合中央金庫の子会社である保険会社又は少額短期保険業者の子会社のうち主務省令で定めるもの
 信託子会社等 商工組合中央金庫の子会社である次に掲げる会社
 信託専門会社
 イに掲げる会社を子会社とする前項第8号に掲げる持株会社
 その他の会社であって、商工組合中央金庫の子会社である信託専門会社の子会社のうち主務省令で定めるもの
3 第1項の規定は、子会社対象会社以外の会社が、商工組合中央金庫又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得その他の主務省令で定める事由により商工組合中央金庫の子会社となる場合には、適用しない。ただし、商工組合中央金庫は、その子会社となった会社が当該事由の生じた日から1年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
4 商工組合中央金庫は、子会社対象会社のうち、第1項第1号から第6号まで又は第8号に掲げる会社(従属業務(第2項第1号に掲げる従属業務をいう。以下この項、第7項第1号及び第8項において同じ。)又は第21条第1項各号に掲げる業務に付随し、若しくは関連する業務として主務省令で定めるものを専ら営む会社(従属業務を営む会社にあっては、主として商工組合中央金庫の営む業務のためにその業務を営んでいる会社に限る。)を除く。以下この条及び次条第4項において「認可対象会社」という。)を子会社としようとするときは、第61条の規定により合併、会社分割又は事業の譲受けの認可を受ける場合を除き、あらかじめ、主務大臣の認可を受けなければならない。
5 前項の規定は、認可対象会社が、商工組合中央金庫又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得その他の主務省令で定める事由により商工組合中央金庫の子会社となる場合には、適用しない。ただし、商工組合中央金庫は、その子会社となった認可対象会社を引き続き子会社とすることについて主務大臣の認可を受けた場合を除き、当該認可対象会社が当該事由の生じた日から1年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
6 第4項の規定は、商工組合中央金庫が、その子会社としている第1項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(認可対象会社に限る。)に該当する子会社としようとするときについて準用する。
7 商工組合中央金庫は、次の各号のいずれかに該当するときは、主務省令で定めるところにより、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
 第1項第6号又は第7号に掲げる会社(同項第6号の会社にあっては、主として商工組合中央金庫の営む業務のために従属業務を営む会社に限る。)を子会社としようとするとき(第61条の規定により合併、会社分割又は事業の譲受けの認可を受ける場合を除く。)。
 その子会社が子会社でなくなったとき、又は認可対象会社に該当する子会社が認可対象会社に該当しない子会社となったとき。
8 第1項第6号又は第4項の場合において、会社が主として商工組合中央金庫、その子会社その他これらに類する者として主務省令で定めるもの又は商工組合中央金庫の営む業務のために従属業務を営んでいるかどうかの基準は、主務大臣が定める。
9 商工組合中央金庫が第21条第7項の規定により同項第3号に掲げる業務を行う場合における第1項第6号の規定の適用については、同号イ、ハ、ニ及びト中「商工組合中央金庫の信託子会社等が合算して、商工組合中央金庫又はその子会社」とあるのは、「商工組合中央金庫又はその信託子会社等が合算して、商工組合中央金庫の子会社」とする。
(商工組合中央金庫による議決権の取得等の制限)
第40条 商工組合中央金庫又はその子会社は、国内の会社(前条第1項第1号から第6号まで及び第8号に掲げる会社を除く。以下この条において同じ。)の議決権については、合算して、その基準議決権数(当該国内の会社の総株主等の議決権に100分の10を乗じて得た議決権の数をいう。以下この条において同じ。)を超える議決権を取得し、又は保有してはならない。
2 前項の規定は、商工組合中央金庫又はその子会社が、担保権の実行による株式又は持分の取得その他の主務省令で定める事由により、国内の会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなる場合には、適用しない。ただし、商工組合中央金庫又はその子会社は、合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなった部分の議決権については、商工組合中央金庫があらかじめ主務大臣の承認を受けた場合を除き、その取得し、又は保有することとなった日から1年を超えてこれを保有してはならない。
3 前項ただし書の場合において、主務大臣がする同項の承認の対象には、商工組合中央金庫又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその総株主等の議決権の100分の50を超えて取得し、又は保有することとなった議決権のうち当該100分の50を超える部分の議決権は含まれないものとし、主務大臣が当該承認をするときは、商工組合中央金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなった議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を速やかに処分することを条件としなければならない。
4 商工組合中央金庫又はその子会社は、前条第4項の認可を受けて商工組合中央金庫が認可対象会社を子会社とした場合(主務省令で定める場合に限る。)には、第1項の規定にかかわらず、当該認可対象会社を子会社とした日に保有することとなる国内の会社の議決権がその基準議決権数を超える場合であっても、同日以後、当該議決権をその基準議決権数を超えて保有することができる。ただし、主務大臣は、商工組合中央金庫又はその子会社が、当該認可対象子会社を子会社とした場合に国内の会社の議決権を合算してその総株主等の議決権の100分の50を超えて保有することとなるときは、認可をしてはならない。
5 主務大臣は、前項の認可をするときは、認可対象会社を子会社とした日に商工組合中央金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を、同日から5年を経過する日までに主務大臣が定める基準に従って処分することを条件としなければならない。
6 商工組合中央金庫又はその子会社が、国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなった場合には、その超える部分の議決権は、商工組合中央金庫が取得し、又は保有するものとみなす。
7 前各項の場合において、新たな事業分野を開拓する会社又は経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社として主務省令で定める会社の議決権の取得又は保有については、特定子会社は、商工組合中央金庫の子会社に該当しないものとみなす。
8 前各項の場合において、商工組合中央金庫又はその子会社が取得し、又は保有する議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式又は持分に係る議決権(委託者又は受益者が行使し、又はその行使について商工組合中央金庫若しくはその子会社に指図を行うことができるものに限る。)その他主務省令で定める議決権を含まないものとし、信託財産である株式又は持分に係る議決権で、商工組合中央金庫又はその子会社が委託者若しくは受益者として行使し、又はその行使について指図を行うことができるもの(主務省令で定める議決権を除く。)を含むものとする。

第7章 計算

(事業年度)
第41条 商工組合中央金庫の事業年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
(資本準備金の額及び利益準備金の額)
第42条 商工組合中央金庫は、剰余金の配当をする場合には、会社法第445条第4項の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の1を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金として計上しなければならない。
(剰余金の額)
第43条 商工組合中央金庫は、剰余金の額の計算上、特別準備金(商工組合中央金庫の自己資本の充実の状況その他財務内容の健全性の確保に資するものとして、附則第5条第2項の規定により充てられたものをいう。以下同じ。)の額を、資本金及び準備金の額の合計額に算入するものとする。
(欠損の填補を行う場合の特別準備金の額の減少)
第44条 商工組合中央金庫は、資本準備金及び利益準備金の額の合計額が零となったときは、特別準備金の額を減少することができる。この場合においては、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。
 減少する特別準備金の額
 特別準備金の額の減少がその効力を生ずる日
2 前項第1号の額は、同項の株主総会の日における欠損の額として主務省令で定める方法により算定される額を超えてはならない。
3 第1項の規定により特別準備金の額を減少した後において商工組合中央金庫の剰余金の額が零を超えることとなったときは、その超える部分の額に相当する金額により特別準備金の額が当該減少する前の額に達するまで増加しなければならない。
(国庫納付金)
第45条 商工組合中央金庫は、その自己資本の充実の状況その他財務内容の健全性が向上し、その健全性が確保されるに至ったと認められる場合には、特別準備金の額の全部又は一部に相当する金額を国庫に納付することができる。この場合においては、当該国庫に納付する金額に相当する額を、特別準備金の額から減額するものとする。
2 前項の場合においては、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。
 減少する特別準備金の額
 特別準備金の額の減少がその効力を生ずる日
3 第1項の規定により納付する金額は、前項第2号の日における会社法第461条第2項に規定する分配可能額を超えてはならない。
第46条 商工組合中央金庫は、清算をする場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、清算の日における特別準備金の額(第44条第1項の規定により特別準備金の額が減少している場合は、当該減少する前の特別準備金の額)を限度として、当該特別準備金の額に相当する金額を国庫に納付するものとする。
2 前項の規定による納付金の納付は、株主に対する残余財産の分配に先立って行われるものとする。
3 前条第1項及び第1項の規定による納付金に関し、納付の手続その他必要な事項は、政令で定める。
(特別準備金の額の減少に関する会社法の準用)
第47条 会社法第449条第6項(第1号に係る部分に限る。)及び第7項並びに第828条(第1項第5号及び第2項第5号に係る部分に限る。)の規定は、第44条第1項の規定により特別準備金の額を減少する場合について準用する。この場合において、同法第449条第6項第1号中「資本金」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫法(平成19年法律第74号)第44条第1項の規定による特別準備金」と、「第447条第1項第3号」とあるのは「同項第2号」と、同法第828条第1項第5号及び第2項第5号中「資本金」とあるのは「特別準備金」と読み替えるものとする。
2 会社法第449条(第1項ただし書及び第6項第2号を除く。)及び第828条(第1項第5号及び第2項第5号に係る部分に限る。)の規定は、第45条第1項の規定により特別準備金の額を減少する場合について準用する。この場合において、同法第449条第1項本文中「資本金又は準備金(以下この条において「資本金等」という。)」とあるのは「特別準備金」と、「減少する場合(減少する準備金の額の全部を資本金とする場合を除く。)」とあるのは「減少する場合」と、「資本金等の」とあるのは「特別準備金の」と、同条第2項第1号中「資本金等」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫法(平成19年法律第74号)第45条第1項の規定による特別準備金」と、同項第2号中「法務省令」とあるのは「主務省令」と、同条第4項及び第5項中「資本金等」とあるのは「特別準備金」と、同条第6項第1号中「資本金」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫法第45条第1項の規定による特別準備金」と、「第447条第1項第3号」とあるのは「同条第2項第2号」と、同法第828条第1項第5号及び第2項第5号中「資本金」とあるのは「特別準備金」と読み替えるものとする。
(特別準備金に係る報告等)
第48条 商工組合中央金庫は、特別準備金の額が計上されているときは、主務省令で定めるところにより、事業年度ごとに、特別準備金の額の見通し及びその根拠について、主務大臣に報告するものとする。
2 主務大臣は、前項の規定による報告を受けたときは、その内容を公表するものとする。ただし、信用秩序を損なうおそれのある事項、商工組合中央金庫の預金者等その他の取引者の秘密を害するおそれのある事項及び商工組合中央金庫の業務の遂行に不当な不利益を与えるおそれのある事項については、この限りでない。
(剰余金の配当等の決議)
第49条 商工組合中央金庫の剰余金の配当その他の剰余金の処分(損失の処理を除く。)の決議は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(剰余金の配当の特例)
第50条 商工組合中央金庫は、政府の所有する株式に対し剰余金の配当をする場合には、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和21年法律第24号)第1条の規定にかかわらず、政府以外の者の所有する株式1株に対して配当する剰余金の額に一を超えない範囲内で政令で定める割合を乗じて得た額を政府の所有する株式1株に対して配当しなければならない。
(業務報告書等)
第51条 商工組合中央金庫は、事業年度ごとに、業務及び財産の状況を記載した当該事業年度の中間事業年度(当該事業年度の4月1日から9月30日までの期間をいう。以下同じ。)に係る中間業務報告書及び当該事業年度に係る業務報告書を作成し、主務大臣に提出しなければならない。
2 商工組合中央金庫が子会社等を有する場合には、商工組合中央金庫は、事業年度ごとに、前項の報告書のほか、商工組合中央金庫及びその子会社等の業務及び財産の状況を連結して記載した当該事業年度の中間事業年度に係る中間業務報告書及び当該事業年度に係る業務報告書を作成し、主務大臣に提出しなければならない。
3 前2項の報告書の記載事項、提出期日その他これらの報告書に関し必要な事項は、主務省令で定める。
(貸借対照表等の公告等)
第52条 商工組合中央金庫は、事業年度ごとに、主務省令で定めるところにより、当該事業年度の中間事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「中間貸借対照表等」という。)並びに当該事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「貸借対照表等」という。)を作成しなければならない。
2 商工組合中央金庫が子会社等を有する場合には、商工組合中央金庫は、事業年度ごとに、中間貸借対照表等及び貸借対照表等のほか、主務省令で定めるところにより、商工組合中央金庫及びその子会社等につき連結して記載した当該事業年度の中間事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「中間連結貸借対照表等」という。)並びに当該事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「連結貸借対照表等」という。)を作成しなければならない。
3 中間貸借対照表等、貸借対照表等、中間連結貸借対照表等及び連結貸借対照表等は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして主務省令で定めるものをいう。以下同じ。)をもって作成することができる。
4 商工組合中央金庫は、主務省令で定めるところにより、その中間事業年度経過後3月以内に中間貸借対照表等及び中間連結貸借対照表等を、その事業年度経過後3月以内に貸借対照表等及び連結貸借対照表等を公告しなければならない。ただし、やむを得ない理由により当該3月以内にこれらの書類の公告をすることができない場合には、主務大臣の承認を受けて、当該公告を延期することができる。
5 前項の規定にかかわらず、その公告方法(会社法第2条第33号に規定する公告方法をいう。以下同じ。)が第63条第1項第1号に掲げる方法であるときは、主務省令で定めるところにより、中間貸借対照表等、貸借対照表等、中間連結貸借対照表等及び連結貸借対照表等の要旨を公告することで足りる。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
6 商工組合中央金庫の公告方法が第63条第1項第1号に掲げる方法であるときは、主務省令で定めるところにより、その中間事業年度経過後3月以内に中間貸借対照表等及び中間連結貸借対照表等の内容である情報を、その事業年度経過後3月以内に貸借対照表等及び連結貸借対照表等の内容である情報を、5年間継続して電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるものをいう。以下同じ。)により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとることができる。この場合においては、第4項の規定による公告をしたものとみなす。
(業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)
第53条 商工組合中央金庫は、事業年度ごとに、業務及び財産の状況に関する事項として主務省令で定めるものを記載した当該事業年度の中間事業年度に係る説明書類及び当該事業年度に係る説明書類を作成し、商工組合中央金庫の営業所(無人の営業所その他の主務省令で定める営業所を除く。次項及び第4項において同じ。)に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。前条第1項の規定により作成した書類についても、同様とする。
2 商工組合中央金庫が子会社等を有する場合には、商工組合中央金庫は、事業年度ごとに、商工組合中央金庫及びその子会社等の業務及び財産の状況に関する事項として主務省令で定めるものを商工組合中央金庫及びその子会社等につき連結して記載した当該事業年度の中間事業年度に係る説明書類及び当該事業年度に係る説明書類を作成し、前項前段の規定により作成した書類とともに商工組合中央金庫の営業所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。前条第1項及び第2項の規定により作成した書類についても、同様とする。
3 第1項前段又は前項前段に規定する中間事業年度に係る説明書類及び事業年度に係る説明書類は、電磁的記録をもって作成することができる。
4 第1項前段に規定する中間事業年度に係る説明書類及び事業年度に係る説明書類又は同項後段に規定する書類が電磁的記録をもって作成されているときは、商工組合中央金庫の営業所において、当該電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として主務省令で定めるものをとることができる。この場合においては、同項前段に規定する中間事業年度に係る説明書類及び事業年度に係る説明書類又は同項後段に規定する書類を、同項の規定により備え置き、公衆の縦覧に供したものとみなす。
5 前項の規定は、第2項前段に規定する中間事業年度に係る説明書類及び事業年度に係る説明書類又は同項後段に規定する書類について準用する。
6 前各項に定めるもののほか、第1項又は第2項の書類を公衆の縦覧に供する期間その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、主務省令で定める。
7 商工組合中央金庫は、前各項に規定する事項のほか、預金者その他の顧客が商工組合中央金庫及びその子会社等の業務及び財産の状況を知るために参考となるべき事項の開示に努めなければならない。
(事業報告等の記載事項等)
第54条 商工組合中央金庫が会社法第435条第2項の規定により作成する事業報告及び附属明細書の記載事項又は記録事項は、主務省令で定める。
(株主等の帳簿閲覧権の否認)
第55条 会社法第433条の規定は、商工組合中央金庫の会計帳簿及びこれに関する資料については、適用しない。

第8章 監督

(主務大臣の監督)
第56条 主務大臣は、商工組合中央金庫、代理組合等、第60条の2第2項に規定する商工組合中央金庫電子決済等代行業者、同条第3項に規定する認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会及び第60条の32第1項に規定する電子決済等代行業者の業務を監督する。
2 この法律における主務大臣は、経済産業大臣及び財務大臣とする。ただし、第2条第1項、第2項及び第4項、第3条第3項及び第4項、第21条第4項、第23条第1項、第26条第1項、第27条、第32条第1項、第35条第1項、第39条第4項、第5項、第7項及び第8項、第40条第2項から第5項まで、第51条第1項及び第2項、第52条第4項、次条第1項及び第2項、第58条第1項及び第2項、第59条、第60条、第60条の3、第60条の4第1項、第60条の5から第60条の8まで、第60条の9第1項、第60条の15、第60条の16第1項及び第2項、第60条の17第1項及び第2項、第60条の18、第60条の19第1項及び第2項、第60条の20、第60条の21、第60条の24、第60条の29第1項、第60条の30、第60条の31、第60条の32第2項から第4項まで、第60条の33、第61条並びに第62条第1項に規定する主務大臣は、経済産業大臣、財務大臣及び内閣総理大臣とする。
3 次条、第58条、第60条の17及び第60条の29に規定する主務大臣の権限は、経済産業大臣、財務大臣又は内閣総理大臣がそれぞれ単独に行使することを妨げない。
4 主務大臣は、前項の規定により単独で検査を行ったときは、速やかに、その結果を他の主務大臣に通知するものとする。
5 この法律における主務省令は、経済産業省令・財務省令とする。ただし、第2条第1項、第2項及び第4項、第21条第4項及び第7項、第23条第1項、第24条、第26条第2項及び第5項、第27条、第28条、第28条の2第1項、第29条、同条において読み替えて準用する金融商品取引法第34条、第34条の2第3項、第4項(同法第34条の3第12項(同法第34条の4第6項において準用する場合を含む。)、第34条の4第3項、第37条の3第2項及び第37条の4第2項において準用する場合を含む。)、第11項及び第12項(同法第34条の3第3項(同法第34条の4第6項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第34条の3第2項(同法第34条の4第6項において読み替えて準用する場合を含む。)、第7項(同法第34条の4第6項において読み替えて準用する場合を含む。)及び第11項(同法第34条の4第6項において読み替えて準用する場合を含む。)、第34条の4第1項、第37条、第37条の3第1項、第37条の4第1項、第37条の6第1項、第3項及び第4項、第38条、第40条並びに第45条、第31条第2項、第32条、第39条第1項から第5項まで、第7項及び第8項、第40条第2項、第4項、第7項及び第8項、第42条、第51条第3項、第52条、第53条第1項、第2項、第4項及び第6項、第54条、次条第2項、第60条の2第1項、第60条の4、第60条の6第1項、第60条の7第1項及び第3項、第60条の8、第60条の10、第60条の12、第60条の13第1項及び第2項、第60条の14、第60条の15、第60条の19第2項、第60条の26第1項、第60条の31第64条並びに第65条に規定する主務省令は、経済産業省令・財務省令・内閣府令とする。
6 内閣総理大臣は、第2項ただし書の規定による権限を金融庁長官に委任する。
7 金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の全部又は一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
(報告又は資料の提出)
第57条 主務大臣は、商工組合中央金庫の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、商工組合中央金庫及び代理組合等に対し、その業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
2 主務大臣は、商工組合中央金庫の業務の健全かつ適切な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、商工組合中央金庫の子法人等(子会社その他商工組合中央金庫がその経営を支配している法人として主務省令で定めるものをいう。次項並びに次条第2項及び第5項において同じ。)又は商工組合中央金庫から業務の委託を受けた者(代理組合等を除く。次項並びに同条第2項及び第5項において同じ。)に対し、商工組合中央金庫の業務又は財産の状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。
3 商工組合中央金庫の子法人等又は商工組合中央金庫から業務の委託を受けた者は、正当な理由があるときは、前項の規定による報告又は資料の提出を拒むことができる。
(立入検査)
第58条 主務大臣は、商工組合中央金庫の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、その職員に商工組合中央金庫及び代理組合等の営業所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 主務大臣は、前項の規定による立入り、質問又は検査を行う場合において特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、その職員に商工組合中央金庫の子法人等若しくは商工組合中央金庫から業務の委託を受けた者の施設に立ち入らせ、商工組合中央金庫に対する質問若しくは検査に必要な事項に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
3 前2項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
4 第1項及び第2項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
5 前条第3項の規定は、第2項の規定による商工組合中央金庫の子法人等又は商工組合中央金庫から業務の委託を受けた者に対する質問及び検査について準用する。
(業務の停止等)
第59条 主務大臣は、商工組合中央金庫の業務若しくは財産又は商工組合中央金庫及びその子会社等の財産の状況に照らして、商工組合中央金庫の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、商工組合中央金庫に対し、措置を講ずべき事項及び期限を示して、商工組合中央金庫の経営の健全性を確保するための改善計画の提出を求め、若しくは提出された改善計画の変更を命じ、又はその必要の限度において、期限を付して商工組合中央金庫の業務の全部若しくは一部の停止を命じ、若しくは商工組合中央金庫の財産の供託その他監督上必要な措置を命ずることができる。
第60条 主務大臣は、商工組合中央金庫が法令、定款若しくは法令に基づいてする主務大臣の処分に違反したとき、又は公益を害する行為をしたときは、商工組合中央金庫に対し、その業務の全部若しくは一部の停止又は取締役、執行役、会計参与若しくは監査役の解任を命ずることができる。

第8章の2 商工組合中央金庫電子決済等代行業

(定義)
第60条の2 この章において「商工組合中央金庫電子決済等代行業」とは、次に掲げる行為(第1号に規定する預金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして主務省令で定める行為を除く。)のいずれかを行う営業をいう。
 商工組合中央金庫に預金の口座を開設している預金者の委託(2以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて、電子情報処理組織を使用する方法により、当該口座に係る資金を移動させる為替取引を行うことの商工組合中央金庫に対する指図(当該指図の内容のみを含む。)の伝達(当該指図の内容のみの伝達にあっては、主務省令で定める方法によるものに限る。)を受け、これを商工組合中央金庫に対して伝達すること。
 商工組合中央金庫に預金又は定期積金の口座を開設している預金者等の委託(2以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて、電子情報処理組織を使用する方法により、商工組合中央金庫から当該口座に係る情報を取得し、これを当該預金者等に提供すること(他の者を介する方法により提供すること及び当該情報を加工した情報を提供することを含む。)。
2 この章において「商工組合中央金庫電子決済等代行業者」とは、次条の登録を受けて商工組合中央金庫電子決済等代行業を営む者をいう。
3 この章において「認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会」とは、第60条の21の規定による認定を受けた一般社団法人をいう。
(登録)
第60条の3 商工組合中央金庫電子決済等代行業は、主務大臣の登録を受けた者でなければ、営むことができない。
(登録の申請)
第60条の4 前条の登録を受けようとする者(次条第2項及び第60条の6において「登録申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を主務大臣に提出しなければならない。
 商号、名称又は氏名
 法人であるときは、その役員(外国法人にあっては、外国の法令上これと同様に取り扱われている者及び日本における代表者を含む。以下この章において同じ。)の氏名
 商工組合中央金庫電子決済等代行業を営む営業所又は事務所の名称及び所在地
 その他主務省令で定める事項
2 前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 第60条の6第1項各号(第1号ロを除く。)のいずれにも該当しないことを誓約する書面
 法人であるときは、定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)
 商工組合中央金庫電子決済等代行業の業務の内容及び方法として主務省令で定めるものを記載した書類
 その他主務省令で定める書類
(登録の実施)
第60条の5 主務大臣は、第60条の3の登録の申請があったときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を商工組合中央金庫電子決済等代行業者登録簿に登録しなければならない。
 前条第1項各号に掲げる事項
 登録年月日及び登録番号
2 主務大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
3 主務大臣は、商工組合中央金庫電子決済等代行業者登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
(登録の拒否)
第60条の6 主務大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第60条の4第1項の登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
 次のいずれかに該当する者
イ商工組合中央金庫電子決済等代行業を適正かつ確実に遂行するために必要と認められる主務省令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない者
 ロ商工組合中央金庫電子決済等代行業を適正かつ確実に遂行する体制の整備が行われていない者
 ハ第60条の19第1項若しくは第2項の規定により第60条の3の登録を取り消され、又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
 ニ第60条の32第4項の規定による商工組合中央金庫電子決済等代行業の廃止の命令を受け、又はこの法律に相当する外国の法令の規定による同種類の業務の廃止の命令を受け、その命令の日から5年を経過しない者
 ホ この法律、農業協同組合法(昭和22年法律第132号)、水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)、協同組合による金融事業に関する法律(昭和24年法律第183号)、信用金庫法、労働金庫法(昭和28年法律第227号)、銀行法、農林中央金庫法その他政令で定める法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
 法人である場合においては、次のいずれかに該当する者
イ外国法人であって日本における代表者を定めていない者
 ロ役員のうちに次のいずれかに該当する者のある者
 ⑴成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらに相当する者
 ⑵破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これに相当する者
⑶禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
 ⑷法人が第60条の19第1項若しくは第2項の規定により第60条の3の登録を取り消され、又は法人がこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消された場合において、その取消しの日前30日以内にその法人の役員であった者で、その取消しの日から5年を経過しない者
 ⑸法人が第60条の32第4項の規定による商工組合中央金庫電子決済等代行業の廃止の命令を受け、又は法人がこの法律に相当する外国の法令の規定による同種類の業務の廃止の命令を受けた場合において、その命令の日前30日以内にその法人の役員であった者で、その命令の日から5年を経過しない者
 ⑹ 前号ハからホまでのいずれかに該当する者
 個人である場合においては、次のいずれかに該当する者
イ外国に住所を有する個人であって日本における代理人を定めていない者
 ロ 前号ロ⑴から⑸までのいずれかに該当する者
2 主務大臣は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
(変更の届出)
第60条の7 商工組合中央金庫電子決済等代行業者は、第60条の4第1項各号に掲げる事項について変更があったときは、主務省令で定める場合を除き、主務省令で定めるところにより、その日から30日以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
2 主務大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、届出があった事項を商工組合中央金庫電子決済等代行業者登録簿に登録しなければならない。
3 商工組合中央金庫電子決済等代行業者は、第60条の4第2項第3号に掲げる書類に記載した業務の内容又は方法について変更があったときは、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
(開業等の届出)
第60条の8 商工組合中央金庫電子決済等代行業者は、商工組合中央金庫電子決済等代行業を開始したとき、商工組合中央金庫との間で第60条の12第1項の契約を締結したとき、その他主務省令で定める場合に該当するときは、主務省令で定めるところにより、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
(廃業等の届出)
第60条の9 商工組合中央金庫電子決済等代行業者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
 商工組合中央金庫電子決済等代行業を廃止したとき、又は会社分割により商工組合中央金庫電子決済等代行業の全部の承継をさせたとき、若しくは商工組合中央金庫電子決済等代行業の全部の譲渡をしたとき その商工組合中央金庫電子決済等代行業を廃止し、又は承継をさせ、若しくは譲渡をした個人又は法人
 商工組合中央金庫電子決済等代行業者である個人が死亡したとき その相続人
 商工組合中央金庫電子決済等代行業者である法人が合併により消滅したとき その法人を代表する役員であった者
 商工組合中央金庫電子決済等代行業者である法人が破産手続開始の決定により解散したとき その破産管財人
 商工組合中央金庫電子決済等代行業者である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき その清算人
2 商工組合中央金庫電子決済等代行業者が前項各号のいずれかに該当することとなったときは、当該商工組合中央金庫電子決済等代行業者の登録は、その効力を失う。
(利用者に対する説明等)
第60条の10 商工組合中央金庫電子決済等代行業者は、第60条の2第1項各号に掲げる行為(同項に規定する主務省令で定める行為を除く。)を行うときは、主務省令で定める場合を除き、あらかじめ、主務省令で定めるところにより、利用者に対し、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。
 商工組合中央金庫電子決済等代行業者の商号、名称又は氏名及び住所
 商工組合中央金庫電子決済等代行業者の権限に関する事項
 商工組合中央金庫電子決済等代行業者の損害賠償に関する事項
 商工組合中央金庫電子決済等代行業に関する利用者からの苦情又は相談に応ずる営業所又は事務所の連絡先
 その他主務省令で定める事項
2 商工組合中央金庫電子決済等代行業者は、商工組合中央金庫電子決済等代行業に関し、主務省令で定めるところにより、商工組合中央金庫電子決済等代行業と商工組合中央金庫が営む業務との誤認を防止するための情報の利用者への提供、商工組合中央金庫電子決済等代行業に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理、商工組合中央金庫電子決済等代行業の業務を第三者に委託する場合における当該業務の的確な遂行その他の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。
(商工組合中央金庫電子決済等代行業者の誠実義務)
第60条の11 商工組合中央金庫電子決済等代行業者は、利用者のため誠実にその業務を遂行しなければならない。
(商工組合中央金庫との契約締結義務等)
第60条の12 商工組合中央金庫電子決済等代行業者は、第60条の2第1項各号に掲げる行為(同項に規定する主務省令で定める行為を除く。)を行う前に、商工組合中央金庫との間で、商工組合中央金庫電子決済等代行業に係る契約を締結し、これに従って商工組合中央金庫電子決済等代行業を営まなければならない。
2 前項の契約には、次に掲げる事項を定めなければならない。
 商工組合中央金庫電子決済等代行業の業務に関し、利用者に損害が生じた場合における当該損害についての商工組合中央金庫と当該商工組合中央金庫電子決済等代行業者との賠償責任の分担に関する事項
 当該商工組合中央金庫電子決済等代行業者が商工組合中央金庫電子決済等代行業の業務に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために行う措置並びに当該商工組合中央金庫電子決済等代行業者が当該措置を行わない場合に商工組合中央金庫が行うことができる措置に関する事項
 その他商工組合中央金庫電子決済等代行業の業務の適正を確保するために必要なものとして主務省令で定める事項
3 商工組合中央金庫及び商工組合中央金庫電子決済等代行業者は、第1項の契約を締結したときは、遅滞なく、当該契約の内容のうち前項各号に掲げる事項を、主務省令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
(商工組合中央金庫による基準の作成等)
第60条の13 商工組合中央金庫は、前条第1項の契約を締結するに当たって商工組合中央金庫電子決済等代行業者に求める事項の基準を作成し、主務省令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
2 前項の求める事項には、前条第1項の契約の相手方となる商工組合中央金庫電子決済等代行業者が商工組合中央金庫電子決済等代行業の業務に関して取得する利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために行うべき措置その他の主務省令で定める事項が含まれるものとする。
3 商工組合中央金庫は、前条第1項の契約を締結するに当たって、第1項の基準を満たす商工組合中央金庫電子決済等代行業者に対して、不当に差別的な取扱いを行ってはならない。
(商工組合中央金庫電子決済等代行業に関する帳簿書類)
第60条の14 商工組合中央金庫電子決済等代行業者は、主務省令で定めるところにより、商工組合中央金庫電子決済等代行業に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。
(商工組合中央金庫電子決済等代行業に関する報告書)
第60条の15 商工組合中央金庫電子決済等代行業者は、事業年度ごとに、主務省令で定めるところにより、商工組合中央金庫電子決済等代行業に関する報告書を作成し、主務大臣に提出しなければならない。
(報告又は資料の提出)
第60条の16 主務大臣は、商工組合中央金庫電子決済等代行業者の商工組合中央金庫電子決済等代行業の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該商工組合中央金庫電子決済等代行業者に対し、その業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
2 主務大臣は、商工組合中央金庫電子決済等代行業者の商工組合中央金庫電子決済等代行業の健全かつ適切な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該商工組合中央金庫電子決済等代行業者と商工組合中央金庫電子決済等代行業の業務に関して取引する者又は当該商工組合中央金庫電子決済等代行業者から商工組合中央金庫電子決済等代行業の業務の委託を受けた者(その者から委託(2以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。次項並びに次条第2項及び第5項において同じ。)に対し、当該商工組合中央金庫電子決済等代行業者の業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
3 商工組合中央金庫電子決済等代行業者と商工組合中央金庫電子決済等代行業の業務に関して取引する者又は商工組合中央金庫電子決済等代行業者から商工組合中央金庫電子決済等代行業の業務の委託を受けた者は、正当な理由があるときは、前項の規定による報告又は資料の提出を拒むことができる。
(立入検査)
第60条の17 主務大臣は、商工組合中央金庫電子決済等代行業者の商工組合中央金庫電子決済等代行業の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該職員に当該商工組合中央金庫電子決済等代行業者の営業所若しくは事務所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 主務大臣は、前項の規定による立入り、質問又は検査を行う場合において、特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該職員に商工組合中央金庫電子決済等代行業者と商工組合中央金庫電子決済等代行業の業務に関して取引する者若しくは商工組合中央金庫電子決済等代行業者から商工組合中央金庫電子決済等代行業の業務の委託を受けた者の施設に立ち入らせ、商工組合中央金庫電子決済等代行業者に対する質問若しくは検査に必要な事項に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
3 前2項の場合において、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
4 第1項及び第2項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
5 前条第3項の規定は、第2項の規定による商工組合中央金庫電子決済等代行業者と商工組合中央金庫電子決済等代行業の業務に関して取引する者又は商工組合中央金庫電子決済等代行業者から商工組合中央金庫電子決済等代行業の業務の委託を受けた者に対する質問及び検査について準用する。
(業務改善命令)
第60条の18 主務大臣は、商工組合中央金庫電子決済等代行業者の商工組合中央金庫電子決済等代行業の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該商工組合中央金庫電子決済等代行業者に対し、その必要の限度において、業務の内容及び方法の変更その他監督上必要な措置を命ずることができる。
(登録の取消し等)
第60条の19 主務大臣は、商工組合中央金庫電子決済等代行業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第60条の3の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
 商工組合中央金庫電子決済等代行業者が第60条の6第1項各号のいずれかに該当することとなったとき。
 不正の手段により第60条の3の登録を受けたとき。
 この法律又はこの法律に基づく主務大臣の処分に違反したとき、その他商工組合中央金庫電子決済等代行業の業務に関し著しく不適当な行為をしたと認められるとき。
2 主務大臣は、商工組合中央金庫電子決済等代行業者の営業所若しくは事務所の所在地を確知できないとき、又は商工組合中央金庫電子決済等代行業者の所在(法人である場合にあっては、その法人を代表する役員の所在)を確知できないときは、主務省令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から30日を経過しても当該商工組合中央金庫電子決済等代行業者から申出がないときは、当該商工組合中央金庫電子決済等代行業者の第60条の3の登録を取り消すことができる。
3 前項の規定による処分については、行政手続法(平成5年法律第88号)第3章の規定は、適用しない。
(登録の抹消)
第60条の20 主務大臣は、次に掲げる場合には、商工組合中央金庫電子決済等代行業者の登録を抹消しなければならない。
 前条第1項又は第2項の規定により第60条の3の登録を取り消したとき。
 第60条の9第2項の規定により第60条の3の登録がその効力を失ったとき。
(認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会の認定)
第60条の21 主務大臣は、政令で定めるところにより、商工組合中央金庫電子決済等代行業者が設立した一般社団法人であって、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、次条に規定する業務(以下この章において「認定業務」という。)を行う者として認定することができる。
 商工組合中央金庫電子決済等代行業の業務の適正を確保し、並びにその健全な発展及び利用者の利益の保護に資することを目的とすること。
 商工組合中央金庫電子決済等代行業者を社員(以下この章及び第74条の2第2号において「会員」という。)に含む旨の定款の定めがあること。
 認定業務を適正かつ確実に行うに必要な業務の実施の方法を定めていること。
 認定業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力並びに財産的基礎を有すること。
(認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会の業務)
第60条の22 認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会は、次に掲げる業務を行うものとする。
 会員が商工組合中央金庫電子決済等代行業を営むに当たり、この法律その他の法令の規定及び第3号の規則を遵守させるための会員に対する指導、勧告その他の業務
 会員の営む商工組合中央金庫電子決済等代行業に関し、契約の内容の適正化その他商工組合中央金庫電子決済等代行業の利用者の利益の保護を図るために必要な指導、勧告その他の業務
 会員の営む商工組合中央金庫電子決済等代行業の適正化並びにその取り扱う情報の適正な取扱い及び安全管理のために必要な規則の制定
 会員のこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は前号の規則の遵守の状況の調査
 商工組合中央金庫電子決済等代行業の利用者の利益を保護するために必要な情報の収集、整理及び提供
 会員の営む商工組合中央金庫電子決済等代行業に関する利用者からの苦情の処理
 商工組合中央金庫電子決済等代行業の利用者に対する広報
 前各号に掲げるもののほか、商工組合中央金庫電子決済等代行業の健全な発展及び商工組合中央金庫電子決済等代行業の利用者の保護に資する業務
(会員の名簿の縦覧等)
第60条の23 認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会は、会員名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
2 認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会でない者(銀行法第52条の61の19の規定による認定を受けた者その他これに類する者として政令で定めるものを除く。)は、その名称中に、認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会と誤認されるおそれのある文字を使用してはならない。
3 認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会の会員でない者(銀行法第2条第19項に規定する認定電子決済等代行事業者協会の社員である者その他これに類する者として政令で定めるものを除く。)は、その名称中に、認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会の会員と誤認されるおそれのある文字を使用してはならない。
(利用者の保護に資する情報の提供)
第60条の24 認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会は、第60条の31の規定により主務大臣から提供を受けた情報のうち商工組合中央金庫電子決済等代行業の利用者の保護に資する情報について、商工組合中央金庫電子決済等代行業の利用者に提供できるようにしなければならない。
(利用者からの苦情に関する対応)
第60条の25 認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会は、商工組合中央金庫電子決済等代行業の利用者から会員の営む商工組合中央金庫電子決済等代行業に関する苦情について解決の申出があったときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該会員に対しその苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。
2 認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該会員に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。
3 会員は、認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。
4 認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会は、第1項の申出、苦情に係る事情及びその解決の結果について会員に周知させなければならない。
(認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会への報告等)
第60条の26 会員は、商工組合中央金庫電子決済等代行業者が行った利用者の保護に欠ける行為に関する情報その他商工組合中央金庫電子決済等代行業の利用者の利益を保護するために必要な情報として主務省令で定めるものを取得したときは、これを認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会に報告しなければならない。
2 認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会は、その保有する前項に規定する情報について会員から提供の請求があったときは、正当な理由がある場合を除き、当該請求に係る情報を提供しなければならない。
(秘密保持義務等)
第60条の27 認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者(次項において「役員等」という。)は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
2 認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会の役員等は、その職務に関して知り得た情報を、認定業務(当該認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会が銀行法第52条の61の19の認定を受けた一般社団法人であって、当該役員等が当該一般社団法人の同法第52条の61の20に規定する業務に従事する役員等である場合における当該業務その他これに類する業務として政令で定める業務を含む。)の用に供する目的以外に利用してはならない。
(定款の必要的記載事項)
第60条の28 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第11条第1項各号に掲げる事項及び第60条の21第2号に規定する定款の定めのほか、認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会は、その定款において、この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は第60条の22第3号の規則に違反した会員に対し、定款で定める会員の権利の停止若しくは制限を命じ、又は除名する旨を定めなければならない。
(立入検査等)
第60条の29 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会に対し、その業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会の事務所に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関して質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の場合において、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会に対する監督命令等)
第60条の30 主務大臣は、認定業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2 主務大臣は、認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会の業務の運営がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、その認定を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会への情報提供)
第60条の31 主務大臣は、認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会の求めに応じ、認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会が認定業務を適正に行うために必要な限度において、商工組合中央金庫電子決済等代行業者に関する情報であって認定業務に資するものとして主務省令で定める情報を提供することができる。
(電子決済等代行業者による商工組合中央金庫電子決済等代行業)
第60条の32 第60条の3の規定にかかわらず、銀行法第2条第18項に規定する電子決済等代行業者(以下この条、次条第7号及び第76条において「電子決済等代行業者」という。)は、商工組合中央金庫電子決済等代行業を営むことができる。
2 電子決済等代行業者は、商工組合中央金庫電子決済等代行業を営もうとするときは、第60条の4第1項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第2項第3号に掲げる書類を主務大臣に届け出なければならない。
3 主務大臣は、前項の規定による届出をした電子決済等代行業者に係る名簿を作成し、これを公衆の縦覧に供しなければならない。
4 主務大臣は、第1項の規定により商工組合中央金庫電子決済等代行業を営む電子決済等代行業者が、この法律又はこの法律に基づく主務大臣の処分に違反した場合その他商工組合中央金庫電子決済等代行業の業務に関し著しく不適当な行為をしたと認められる場合であって、他の方法により監督の目的を達成することができないときは、当該電子決済等代行業者に、商工組合中央金庫電子決済等代行業の廃止を命ずることができる。
5 電子決済等代行業者が第1項の規定により商工組合中央金庫電子決済等代行業を営む場合においては、当該電子決済等代行業者を商工組合中央金庫電子決済等代行業者とみなして、第60条の7第1項及び第3項、第60条の8、第60条の9第1項、第60条の10から第60条の18まで、第60条の19第1項、第60条の21から前条まで、次条(第1号を除く。)並びに第60条の34の規定並びにこれらの規定に係る第10章の規定を適用する。この場合において、第60条の19第1項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第3号」と、「第60条の3の登録を取り消し、又は6月」とあるのは「6月」と、「若しくは」とあるのは「又は」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(主務大臣の告示)
第60条の33 次に掲げる場合には、主務大臣は、その旨を官報で告示するものとする。
 第60条の9第2項の規定により第60条の3の登録が効力を失ったとき。
 第60条の19第1項の規定により商工組合中央金庫電子決済等代行業者の商工組合中央金庫電子決済等代行業の全部又は一部の停止を命じたとき。
 第60条の19第1項又は第2項の規定により第60条の3の登録を取り消したとき。
 第60条の21の規定による認定をしたとき。
 第60条の30第2項の規定により第60条の21の認定を取り消したとき。
 第60条の30第2項の規定により認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会の業務の全部又は一部の停止を命じたとき。
 前条第4項の規定により電子決済等代行業者の商工組合中央金庫電子決済等代行業の廃止を命じたとき。
(外国法人等に対するこの法律の規定の適用に当たっての技術的読替え等)
第60条の34 商工組合中央金庫電子決済等代行業者が外国法人又は外国に住所を有する個人である場合におけるこの法律の規定の適用に当たっての技術的読替えその他当該外国法人又は個人に対するこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第9章 雑則

(合併、会社分割、事業の譲渡又は譲受け及び解散の認可等)
第61条 商工組合中央金庫の合併、会社分割、事業の譲渡又は譲受け及び解散の決議は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(認可等の条件)
第62条 主務大臣は、この法律の規定による認可又は承認(次項において「認可等」という。)に条件を付し、及びこれを変更することができる。
2 前項の条件は、認可等の趣旨に照らして、又は認可等に係る事項の確実な実施を図るため必要最小限のものでなければならない。
(公告方法等)
第63条 商工組合中央金庫は、公告方法として、次の各号に掲げる方法のいずれかを定款で定めなければならない。
 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
 電子公告(会社法第2条第34号に規定する電子公告をいう。以下同じ。)
2 商工組合中央金庫が電子公告によりこの法律の規定による公告をする場合には、次の各号に掲げる公告の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日までの間、継続して電子公告による公告をしなければならない。
 公告に定める期間内に異議を述べることができる旨の公告 当該期間を経過する日
 第32条第1項前段の規定による公告 商工組合中央金庫が臨時にその業務の全部又は一部を休止した営業所においてその業務の全部又は一部を再開する日
 第32条第1項後段の規定による公告 商工組合中央金庫が臨時にその業務の全部又は一部を休止した営業所においてその業務の全部又は一部を再開した日後1月を経過する日
 第52条第4項の規定による公告 電子公告による公告を開始した日後5年を経過する日
 前各号に掲げる公告以外の公告 電子公告による公告を開始した日後1月を経過する日
3 会社法第940条第3項の規定は、商工組合中央金庫が電子公告によりこの法律による公告をする場合について準用する。この場合において、同項中「前2項」とあるのは、「株式会社商工組合中央金庫法(平成19年法律第74号)第63条第2項」と読み替えるものとする。
4 商工組合中央金庫に対する会社法第941条の規定の適用については、同条中「第440条第1項の規定」とあるのは、「第440条第1項の規定並びに株式会社商工組合中央金庫法(平成19年法律第74号)第32条第1項及び第52条第4項の規定」とする。
(登記)
第64条 商工組合中央金庫は、第52条第6項の規定による措置をとることとするときは、同項に規定する中間貸借対照表等、中間連結貸借対照表等及び連結貸借対照表等の内容である情報についてその提供を受けるために必要な事項であって主務省令で定めるものの登記をしなければならない。
(主務省令への委任)
第65条 この法律に定めるもののほか、この法律の規定による認可、承認、登録又は認定に関する申請の手続、書類の提出の手続その他この法律を実施するため必要な事項は、主務省令で定める。
(経過措置)
第66条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

第10章 罰則

第67条 商工組合中央金庫の取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は職員が、その職務に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、3年以下の懲役に処する。これによって不正の行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、5年以下の懲役に処する。
2 前項の場合において、犯人が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
第68条 前条第1項の賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
第69条 第67条第1項の罪は、刑法(明治40年法律第45号)第4条の例に従う。
2 前条第1項の罪は、刑法第2条の例に従う。
第70条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 第2条第6項の規定に違反して、他人に商工組合中央金庫の業務を営ませたとき。
 第29条において準用する金融商品取引法(以下「準用金融商品取引法」という。)第39条第1項の規定に違反したとき。
 第60条の3の規定に違反して、同条の登録を受けないで商工組合中央金庫電子決済等代行業(第60条の2第1項に規定する商工組合中央金庫電子決済等代行業をいう。第5号において同じ。)を営んだとき。
 不正の手段により第60条の3の登録を受けたとき。
 第60条の32第4項の規定による商工組合中央金庫電子決済等代行業の廃止の命令に違反したとき。
第71条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、2年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
 第59条、第60条又は第60条の19第1項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反したとき。
 第60条の30第2項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反したとき。
第72条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
 第10条、第57条第1項若しくは第2項若しくは第60条の16第1項若しくは第2項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
 第11条第1項、第58条第1項若しくは第2項若しくは第60条の17第1項若しくは第2項の規定による職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
 第51条若しくは第60条の15の規定に違反して、これらに規定する書類の提出をせず、又はこれらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしてこれらの書類の提出をしたとき。
 第52条第4項の規定に違反して、同項の規定による公告をせず、若しくは同条第6項の規定に違反して、同項に規定する情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として主務省令で定めるものをとらず、又は当該公告をしなければならない書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして、公告をし、若しくは電磁的記録に記録すべき事項を記録せず、若しくは虚偽の記録をして、電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとったとき。
 第53条第1項若しくは第2項の規定に違反して、これらの規定に規定する書類を公衆の縦覧に供せず、若しくは同条第4項(同条第5項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して、同条第4項に規定する電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として主務省令で定めるものをとらず、又はこれらの規定に違反して、これらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして、公衆の縦覧に供し、若しくは電磁的記録に記録すべき事項を記録せず、若しくは虚偽の記録をして、電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとったとき。
 第60条の4第1項の規定による登録申請書又は同条第2項の規定によりこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出したとき。
第73条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 第28条(第1号に係る部分に限る。)の規定の違反があった場合において、顧客以外の者(商工組合中央金庫又は代理組合等を含む。)の利益を図り、又は顧客に損害を与える目的で当該違反行為をした者
 準用金融商品取引法第39条第2項の規定の違反があった場合において、当該違反行為をした者
2 前項第2号の場合において、犯人又は情を知った第三者が受けた財産上の利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
3 金融商品取引法第209条の2及び第209条の3第2項の規定は、前項の規定による没収について準用する。この場合において、同法第209条の2第1項中「第198条の2第1項又は第200条の2」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫法(平成19年法律第74号)第73条第2項」と、「この条、次条第1項及び第209条の4第1項」とあるのは「この項」と、「次項及び次条第1項」とあるのは「次項」と、同条第2項中「混和財産(第200条の2の規定に係る不法財産が混和したものに限る。)」とあるのは「混和財産」と、同法第209条の3第2項中「第198条の2第1項又は第200条の2」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫法第73条第2項」と読み替えるものとする。
第73条の2 第60条の27の規定に違反した場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第74条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、6月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 準用金融商品取引法第37条第1項(第2号を除く。)に規定する事項を表示せず、又は虚偽の表示をしたとき。
 準用金融商品取引法第37条第2項の規定に違反したとき。
 準用金融商品取引法第37条の3第1項(第2号及び第6号を除く。)の規定に違反して、書面を交付せず、若しくは同項に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付したとき又は同条第2項において準用する金融商品取引法第34条の2第4項に規定する方法により当該事項を欠いた提供若しくは虚偽の事項の提供をしたとき。
 準用金融商品取引法第37条の4第1項の規定による書面を交付せず、若しくは虚偽の記載をした書面を交付したとき又は同条第2項において準用する金融商品取引法第34条の2第4項に規定する方法により虚偽の事項の提供をしたとき。
 第60条の29第1項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は同項の規定による職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ若しくは忌避したとき。
第74条の2 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、30万円以下の罰金に処する。
 第60条の7第3項若しくは第60条の9第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
 第60条の23第3項の規定に違反してその名称中に認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会(第60条の2第3項に規定する認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会をいう。第76条及び第77条第2号において同じ。)の会員と誤認されるおそれのある文字を使用したとき。
第75条 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項及び次条において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
 第70条第2号又は第71条第1号 3億円以下の罰金刑
 第72条又は第73条第1項第1号 2億円以下の罰金刑
 第73条第1項第2号 1億円以下の罰金刑
 第70条(第2号を除く。)、第71条第2号又は前2条第1号又は前条 各本条の罰金刑
2 前項の規定により法人でない団体を処罰する場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第76条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その行為をした商工組合中央金庫の取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役、支配人、清算人、株主名簿管理人、株主(株主が法人であるときは、その取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役、代表者、管理人、支配人、業務を執行する社員又は清算人)、商工組合中央金庫電子決済等代行業者(第60条の2第2項に規定する商工組合中央金庫電子決済等代行業者をいう。以下この条において同じ。)若しくは電子決済等代行業者(商工組合中央金庫電子決済等代行業者又は電子決済等代行業者が法人であるときは、その取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役、理事、監事、代表者、業務を執行する社員又は清算人)又は認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会の理事、監事若しくは清算人は、100万円以下の過料に処する。
 第2条第2項、第3条第3項又は第4条の規定による主務大臣の認可を受けないでこれらの規定に規定する行為をしたとき。
 第2条第1項若しくは第4項、第3条第4項、第32条第1項、第35条第1項、第36条第3項、第39条第7項、第60条の7第1項、第60条の8又は第60条の32第2項の規定に違反して、これらの規定による届出、公告若しくは掲示をせず、又は虚偽の届出、公告若しくは掲示をしたとき。
 第6条第1項又は第2項の規定に違反したとき。
 第8条第1項の規定による主務大臣の認可を受けないで同項の政令で定める取引又は行為により主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になったとき。
 第8条第2項の規定に違反して同項に規定する猶予期限日を超えて主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であったとき。
 第8条第4項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
 第8条第5項の規定による命令に違反して主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であったとき、又は第13条第2項の規定に違反して同項に規定する主務大臣が指定する期間を超えて主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であったとき。
 第12条、第13条第1項、第60条の18又は第60条の30第1項の規定による命令に違反したとき。
 第20条第1項の規定に違反して報酬を得て他の職務に従事し、又は事業を営んだとき。
 第22条の規定に違反して他の業務を営んだとき。
十一 第39条第1項の規定に違反して同項に規定する子会社対象会社以外の会社(第40条第1項に規定する国内の会社を除く。)を子会社としたとき。
十二 第39条第4項の規定による主務大臣の認可を受けないで同項に規定する認可対象会社を子会社としたとき、又は同条第6項において準用する同条第4項の規定による主務大臣の認可を受けないで同条第1項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(同条第4項に規定する認可対象会社に限る。)に該当する子会社としたとき。
十三 第40条第1項又は第2項ただし書の規定に違反したとき。
十四 第40条第3項又は第5項の規定により付した条件に違反したとき。
十五 第42条の規定に違反して資本準備金又は利益準備金を計上しなかったとき。
十六 第59条の規定に違反して改善計画の提出をせず、又は同条の規定による命令(業務の全部又は一部の停止の命令を除く。)に違反したとき。
十七 第60条の14の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類を作成したとき。
十八 第62条第1項の規定により付した条件(第2条第2項、第39条第4項(同条第6項において準用する場合を含む。)及び第61条の規定による認可に係るものに限る。)に違反したとき。
十九 第64条の規定による登記をしなかったとき。
第76条の2 正当な理由がないのに第60条の23第1項の規定による名簿の縦覧を拒んだ場合には、当該違反行為をした者は、50万円以下の過料に処する。
第77条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、10万円以下の過料に処する。
 第5条の規定に違反したとき。
 第60条の23第2項の規定に違反してその名称中に認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会と誤認されるおそれのある文字を使用したとき。

第11章 没収に関する手続等の特例

(第三者の財産の没収手続等)
第78条 第73条第2項の規定により没収すべき財産である債権等(不動産及び動産以外の財産をいう。次条及び第80条において同じ。)が被告人以外の者(以下この条において「第三者」という。)に帰属する場合において、当該第三者が被告事件の手続への参加を許されていないときは、没収の裁判をすることができない。
2 第73条第2項の規定により、地上権、抵当権その他の第三者の権利がその上に存在する財産を没収しようとする場合において、当該第三者が被告事件の手続への参加を許されていないときも、前項と同様とする。
3 金融商品取引法第209条の4第3項から第5項までの規定は、地上権、抵当権その他の第三者の権利がその上に存在する財産を没収する場合において、第73条第3項において準用する同法第209条の3第2項の規定により当該権利を存続させるべきときについて準用する。この場合において、同法第209条の4第3項中「前条第2項」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫法(平成19年法律第74号)第73条第3項において準用する前条第2項」と、同条第4項中「前条第2項」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫法第73条第3項において準用する前条第2項」と読み替えるものとする。
4 第1項及び第2項に規定する財産の没収に関する手続については、この法律に特別の定めがあるもののほか、刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法(昭和38年法律第138号)の規定を準用する。
(没収された債権等の処分等)
第79条 金融商品取引法第209条の5第1項の規定は第73条第1項第2号の罪に関し没収された債権等について、同法第209条の5第2項の規定は同号の罪に関し没収すべき債権の没収の裁判が確定したときについて、同法第209条の6の規定は権利の移転について登記又は登録を要する財産を同号の罪に関し没収する裁判に基づき権利の移転の登記又は登録を関係機関に嘱託する場合について、それぞれ準用する。
(刑事補償の特例)
第80条 第73条第1項第2号の罪に関し没収すべき債権等の没収の執行に対する刑事補償法(昭和25年法律第1号)による補償の内容については、同法第4条第6項の規定を準用する。

附則

(施行期日)
第1条 この法律は、平成20年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第3条から第22条まで、第25条から第30条まで、第101条及び第102条の規定 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
(この法律の廃止その他の必要な措置)
第2条 政府は、簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律(平成18年法律第47号)第6条第2項の規定に基づき、その保有する株式会社商工組合中央金庫の株式(以下「政府保有株式」という。)について、株式会社商工組合中央金庫の目的の達成に与える影響及び市場の動向を踏まえつつその処分を図り、できる限り早期にその全部を処分するものとする。
2 政府は、政府保有株式の全部を処分したときは、直ちにこの法律を廃止するための措置を講ずるとともに、株式会社商工組合中央金庫の有する中小企業等協同組合その他の中小企業者を構成員とする団体及びその構成員に対する金融機能の根幹が維持されることとなるよう、株主資格を制限するための措置その他必要な措置を講ずるものとする。
(危機対応業務の実施の責務)
第2条の2 株式会社商工組合中央金庫は、その目的を達成するため、当分の間、株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第57号)第2条第4号に規定する特定資金を必要とする者に対し円滑に資金が供給されるよう、同条第5号に規定する危機対応業務(以下「危機対応業務」という。)を行う責務を有する。
(株式の政府保有)
第2条の3 政府は、当分の間、指定金融機関(株式会社日本政策金融公庫法第11条第2項に規定する指定金融機関をいう。附則第2条の6第1項において同じ。)に係る制度の運用の状況、同項の危機対応準備金に係る株式会社商工組合中央金庫に対する出資の状況、株式会社商工組合中央金庫による危機対応業務の実施の状況、株式会社商工組合中央金庫の財政基盤、株主となる中小企業団体及びその構成員の資金の余力、社会経済情勢の変化等を勘案し、株式会社商工組合中央金庫が危機対応業務を的確に実施するために必要な株式を保有していなければならない。
(危機対応業務に関する事業計画の認可)
第2条の4 株式会社商工組合中央金庫は、当分の間、事業年度ごとに、主務省令で定めるところにより、危機対応業務に関する事業計画(以下「事業計画」という。)を作成し、当該事業年度の開始前に、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 事業計画には、主務省令で定める危機対応業務の実施方針に関する事項及び他の事業者との間の適正な競争関係を確保するために講じようとする措置に関する事項を記載しなければならない。
(適正な競争関係の確保)
第2条の5 株式会社商工組合中央金庫は、当分の間、その業務を行うに当たっては、他の事業者との間の適正な競争関係を阻害することのないよう特に配慮しなければならない。
(危機対応準備金)
第2条の6 株式会社商工組合中央金庫は、指定金融機関として危機対応業務の円滑な実施のために必要な株式会社商工組合中央金庫の財政基盤の確保に資するものとして、危機対応準備金を設け、次項の規定により政府が出資した金額をもってこれに充てるものとする。
2 政府は、当分の間、危機対応業務の円滑な実施のために必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、株式会社商工組合中央金庫に出資することができる。
3 株式会社商工組合中央金庫は、前項の規定による政府の出資があったときは、会社法第445条第2項の規定にかかわらず、前項の規定により出資された額の全額を第1項の危機対応準備金(以下「危機対応準備金」という。)の額として計上するものとする。この場合において、同条第1項中「この法律」とあるのは、「この法律又は株式会社商工組合中央金庫法(平成19年法律第74号)」とする。
(欠損の填補を行う場合の危機対応準備金の額の減少)
第2条の7 株式会社商工組合中央金庫は、特別準備金の額が零となったときは、危機対応準備金の額を減少することができる。この場合においては、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。
 減少する危機対応準備金の額
 危機対応準備金の額の減少がその効力を生ずる日
(国庫納付金)
第2条の8 株式会社商工組合中央金庫は、危機対応業務の円滑な実施のために必要な財政基盤が十分に確保されるに至ったと認める場合には、危機対応準備金の額の全部又は一部に相当する金額を国庫に納付するものとする。この場合においては、当該国庫に納付する金額に相当する額を、危機対応準備金の額から減額するものとする。
(危機対応準備金の額の計算の方法等)
第2条の9 危機対応準備金の額が計上されている場合における第43条、第44条第2項及び第3項、第45条第2項及び第3項、第46条第1項及び第3項並びに第48条第1項の規定の適用については、第43条中「同じ。)の額」とあるのは「同じ。)及び危機対応準備金(附則第2条の6第1項に規定する危機対応準備金をいう。以下同じ。)の額の合計額」と、第44条第2項中「前項第1号の額」とあるのは「前項第1号及び附則第2条の7第1号の額の合計額」と、「同項」とあるのは「同項又は同条」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「第1項又は附則第2条の7」と、「特別準備金の額を」とあるのは「特別準備金の額又は危機対応準備金の額を」と、「特別準備金の額が」とあるのは「特別準備金の額又は危機対応準備金の額がそれぞれ」と、第45条第2項中「前項」とあるのは「前項又は附則第2条の8」と、同項各号中「特別準備金の額」とあるのは「特別準備金の額又は危機対応準備金の額」と、同条第3項中「の規定により納付する金額」とあるのは「及び附則第2条の8の規定により納付する金額の合計額」と、「前項第2号」とあるのは「附則第2条の9第1項の規定により読み替えられた前項第2号」と、第46条第1項中「額)」とあるのは「額)及び同日における危機対応準備金の額(附則第2条の7の規定により危機対応準備金の額が減少している場合は、当該減少する前の危機対応準備金の額)」と、「当該特別準備金の額」とあるのは「当該特別準備金の額及び当該危機対応準備金の額」と、同条第3項中「及び第1項」とあるのは「及び附則第2条の8並びに附則第2条の9第1項の規定により読み替えられた第1項」と、第48条第1項中「特別準備金の額」とあるのは「特別準備金の額又は危機対応準備金の額」とする。
2 前項の規定により読み替えられた第44条第3項の規定による危機対応準備金の額の増加は、同項の規定による特別準備金の額の増加に先立って行うものとする。
3 第1項の規定により読み替えられた第46条第1項の規定による危機対応準備金の額に相当する金額の納付は、同項の規定による特別準備金の額に相当する金額の納付に先立って行われるものとする。
(危機対応準備金の額の減少に関する会社法の準用)
第2条の10 会社法第449条第6項(第1号に係る部分に限る。)及び第7項並びに第828条(第1項第5号及び第2項第5号に係る部分に限る。)の規定は、附則第2条の7の規定により危機対応準備金の額を減少する場合について準用する。この場合において、同法第449条第6項第1号中「資本金」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫法(平成19年法律第74号)附則第2条の7の規定による危機対応準備金」と、「第447条第1項第3号」とあるのは「同項第2号」と、同法第828条第1項第5号及び第2項第5号中「資本金」とあるのは「危機対応準備金」と読み替えるものとする。
2 会社法第449条(第1項ただし書及び第6項第2号を除く。)及び第828条(第1項第5号及び第2項第5号に係る部分に限る。)の規定は、附則第2条の8の規定により危機対応準備金の額を減少する場合について準用する。この場合において、同法第449条第1項本文中「資本金又は準備金(以下この条において「資本金等」という。)」とあるのは「危機対応準備金」と、「減少する場合(減少する準備金の額の全部を資本金とする場合を除く。)」とあるのは「減少する場合」と、「資本金等の」とあるのは「危機対応準備金の」と、同条第2項第1号中「資本金等」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫法(平成19年法律第74号)附則第2条の8の規定による危機対応準備金」と、同項第2号中「法務省令」とあるのは「主務省令」と、同条第4項及び第5項中「資本金等」とあるのは「危機対応準備金」と、同条第6項第1号中「資本金」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫法附則第2条の8の規定による危機対応準備金」と、「第447条第1項第3号」とあるのは「附則第2条の9第1項の規定により読み替えられた同法第45条第2項第2号」と、同法第828条第1項第5号及び第2項第5号中「資本金」とあるのは「危機対応準備金」と読み替えるものとする。
(業務報告書等)
第2条の11 株式会社商工組合中央金庫は、当分の間、第51条第1項に規定する中間業務報告書及び業務報告書に事業計画の実施の状況(中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)附則第6項の規定の遵守の状況を含む。)を記載しなければならない。
(過料)
第2条の12 附則第2条の4の規定に違反して、事業計画の認可を受けなかった場合には、その行為をした株式会社商工組合中央金庫の取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)又は監査役は、100万円以下の過料に処する。
(転換計画の認可)
第3条 この法律の施行の際現に存する商工組合中央金庫(以下「転換前の法人」という。)は、転換(転換前の法人が附則第18条第1項の規定により株式会社商工組合中央金庫(次条から附則第33条までにおいて「転換後の法人」という。)となることをいう。以下同じ。)に係る計画(以下「転換計画」という。)を作成して、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、主務大臣の認可を受けなければならない。
2 前項の認可があったときは、転換は、施行日にその効力を生ずる。
(転換計画の記載事項等)
第4条 転換前の法人は、転換計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。
 転換後の法人の業務
 転換後の法人の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株式総数
 前号に掲げるもののほか、転換後の法人の定款で定める事項
 転換後の法人の取締役の氏名及び会計監査人の氏名又は名称
 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、次のイ又はロに定める事項
 転換後の法人が会計参与設置会社である場合 転換後の法人の会計参与の氏名又は名称
 転換後の法人が監査役設置会社である場合 転換後の法人の監査役の氏名
 転換前の法人の出資者が転換に際して取得する転換後の法人の株式の数(種類株式を発行する場合にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法並びに転換後の法人の資本金及び準備金の額に関する事項
 転換前の法人の出資者に対する前号の株式の割当てに関する事項
 転換前の法人の出資者に対して金銭を納付又は交付するときは、その額又はその算定方法
 転換前の法人の出資者に対する前号の金銭の割当てに関する事項
 転換がその効力を生ずる日
2 前項第7号に掲げる事項についての定めは、転換前の法人の出資者の有する出資の口数(出資者が政府である場合にあっては、主務大臣が定める口数)に応じて転換後の法人の株式を交付することを内容とするものでなければならない。
3 第1項第9号に掲げる事項についての定めは、転換前の法人が次条第1項の規定により国庫に納付する場合を除き、転換前の法人の出資者の有する出資の口数に応じて金銭を交付すること(出資者が政府である場合にあっては、国庫に納付すること)を内容とするものでなければならない。
4 前項の規定による納付金の納付の手続に関し必要な事項は、政令で定める。
(特別準備金等)
第5条 転換前の法人は、商工組合中央金庫法(昭和11年法律第14号)第9条の規定にかかわらず、政府から転換前の法人に対してされた出資に係る資産のうち転換後の法人が業務を円滑に遂行する上で必要がないと認められるものに相当する金額として主務大臣が定める金額を、国庫に納付しなければならない。この場合において、転換前の法人は、その納付した金額により資本金を減少するものとする。
2 転換後の法人は、特別準備金を設け、転換前の法人の純資産であって政府の出資に係るものに相当する金額のうち主務大臣が定めるところにより算出された金額をこれに充てるものとする。
3 主務大臣は、前2項の規定により金額を定めようとするときは、あらかじめ、評価委員の意見を聴かなければならない。
4 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
5 第1項の規定による納付金に関し、納付の手続その他必要な事項は、政令で定める。
(所属団体に対する通知等)
第6条 転換前の法人は、附則第3条第1項の規定により転換計画を作成したときは、遅滞なく、その所属団体及び知れている出資を目的とする質権者に対し、転換をする旨並びに転換後の法人の商号及び住所その他転換計画の概要を通知するとともに、転換前の法人が定款で定める方法により公告しなければならない。
(転換計画に関する書面等の備置き及び閲覧等)
第7条 転換前の法人は、前条の規定による公告の日(以下「公告日」という。)から施行日までの間、転換計画の内容その他主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
2 転換前の法人の所属団体(転換前の法人の出資者のうち政府以外のものをいう。以下同じ。)及び債権者は、転換前の法人に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、転換前の法人の定めた費用を支払わなければならない。
 前項の書面の閲覧の請求
 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
 前項の電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって転換前の法人の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
3 転換前の法人は、転換後の法人の交付する株式又は金銭を受ける政府及び所属団体の権利の保全等に資するため、一定の日を定めてその日以後転換前の法人への新たな出資又は出資の譲渡を承諾しないことができる。
4 転換前の法人は、前項の日を定めたときは、その日を公告しなければならない。
(転換に反対する所属団体の出資払戻請求権)
第8条 商工組合中央金庫法第10条の規定にかかわらず、公告日から20日以内に書面をもってその持分の払戻しを請求する旨を転換前の法人に通知した所属団体は、附則第3条第1項の規定により認可を受けた転換計画(以下「認可転換計画」という。)に基づき、その有する出資の払戻しを受けることにより、施行日の前日までに転換前の法人を脱退するものとする。
2 転換前の法人は、商工組合中央金庫法第9条の規定にかかわらず、前項の規定により持分に係る出資額に相当する金額を払い戻すことができる。この場合において、転換前の法人は、その金額により資本金を減少するものとする。
(債権者の異議)
第9条 転換前の法人の債権者は、転換前の法人に対し、転換について異議を述べることができる。
2 転換前の法人は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、預金者、商工債(商工組合中央金庫法第31条に規定する商工債をいう。)の権利者その他政令で定める債権者以外の知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第4号の期間は、1月を下ることができない。
 転換をする旨
 転換後の法人の商号及び住所
 転換後の法人の計算書類に関する事項として主務省令で定めるもの
 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
3 前項の規定にかかわらず、転換前の法人が同項の規定による公告を、官報のほか、転換前の法人が定款で定める方法によりするときは、同項の規定による各別の催告は、することを要しない。
4 債権者が第2項第4号の期間内に異議を述べなかったときは、当該債権者は、転換について承認をしたものとみなす。
5 債権者が第2項第4号の期間内に異議を述べたときは、転換前の法人は、施行日の前日までに、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。ただし、転換をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
(転換における株式の発行)
第10条 転換前の法人は、附則第4条第1項第7号の規定による株式の割当てを行うほか、転換に際して、転換後の法人の株式を発行することができる。この場合においては、転換計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。
 この条の規定により発行する転換後の法人の株式(以下「転換時発行株式」という。)の数(種類株式を発行する場合にあっては、転換時発行株式の種類及び数。以下同じ。)
 転換時発行株式の払込金額(転換時発行株式1株と引換えに払い込む金銭又は給付する金銭以外の財産の額をいう。以下同じ。)又はその算定方法
 金銭以外の財産を出資の目的とするときは、その旨並びに当該財産の内容及び価額
 転換時発行株式と引換えにする金銭の払込み又は前号の財産の給付の期日
 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(転換時発行株式の申込み等)
第11条 転換前の法人は、転換時発行株式の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
 転換後の法人の商号
 前条各号に掲げる事項
 金銭の払込みをすべきときは、払込みの取扱いの場所
 前3号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項
2 転換時発行株式の引受けの申込みをする者は、次に掲げる事項を記載した書面を転換前の法人に交付しなければならない。
 申込みをする者の氏名又は名称及び住所
 引き受けようとする転換時発行株式の数
3 転換前の法人は、第1項各号に掲げる事項について変更があったときは、直ちに、その旨及び当該変更があった事項を前項の申込みをした者(以下「申込者」という。)に通知しなければならない。
4 転換前の法人が申込者に対してする通知又は催告は、第2項第1号の住所(当該申込者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を転換前の法人に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。
5 前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。
(転換時発行株式の割当て)
第12条 転換前の法人は、申込者の中から転換時発行株式の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる転換時発行株式の数を定めなければならない。この場合において、転換前の法人は、当該申込者に割り当てる転換時発行株式の数を、前条第2項第2号の数よりも減少することができる。
2 転換前の法人は、附則第10条第4号の期日の前日までに、申込者に対し、当該申込者に割り当てる転換時発行株式の数を通知しなければならない。
3 転換前の法人は、転換後の法人の株式(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式を含む。以下この項において「転換後の法人の株式」という。)を発行するときは、次に掲げるもの以外のものに割り当ててはならない。
 中小企業等協同組合
 協業組合、商工組合又は商工組合連合会
 商店街振興組合又は商店街振興組合連合会
 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合又は生活衛生同業組合連合会(直接又は間接の構成員である事業者の3分の2以上が5000万円(卸売業を主たる事業とする者については、1億円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時50人(卸売業又はサービス業を主たる事業とする者については、100人)以下の従業員を使用する者である場合に限る。)
 酒造組合、酒造組合連合会又は酒造組合中央会(直接又は間接の構成員である事業者の3分の2以上が3億円以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時300人以下の従業員を使用する者である場合に限る。)
 酒販組合、酒販組合連合会又は酒販組合中央会(直接又は間接の構成員である事業者の3分の2以上が5000万円(酒類卸売業者については、1億円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時50人(酒類卸売業者については、100人)以下の従業員を使用する者である場合に限る。)
 内航海運組合又は内航海運組合連合会(直接又は間接の構成員である事業者の3分の2以上が3億円以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時300人以下の従業員を使用する者である場合に限る。)
 輸出組合又は輸入組合(直接又は間接の構成員である事業者の3分の2以上が1億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする者については5000万円、商業又はサービス業以外の事業を主たる事業とする者については3億円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時100人(小売業を主たる事業とする者については50人、商業又はサービス業以外の事業を主たる事業とする者については300人)以下の従業員を使用する者である場合に限る。)
 市街地再開発組合(直接又は間接の構成員の3分の2以上が5000万円(卸売業を主たる事業とする者については1億円、商業又はサービス業以外の事業を主たる事業とする者については3億円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人である事業者又は常時50人(卸売業又はサービス業を主たる事業とする者については100人、商業又はサービス業以外の事業を主たる事業とする者については300人)以下の従業員を使用する事業者である場合に限る。)
 前各号に掲げる者であって転換後の法人の株式の株主であるものの直接又は間接の構成員
十一 前各号に掲げる者のほか、主として中小規模の事業者を構成員とする団体及びその直接又は間接の構成員の健全な発達を図るために必要な事業を行う団体並びに主として中小規模の事業者を構成員とする団体並びにそれらの直接又は間接の構成員であって、政令で定めるもの
(転換時発行株式の引受け)
第13条 申込者は、転換前の法人の割り当てた転換時発行株式の数について転換時発行株式の引受人となる。
(出資の履行)
第14条 転換時発行株式の引受人(附則第10条第3号の財産(以下「現物出資財産」という。)を給付する者を除く。)は、同条第4号の期日に、附則第11条第1項第3号の払込みの取扱いの場所において、それぞれの転換時発行株式の払込金額の全額を払い込まなければならない。
2 転換時発行株式の引受人(現物出資財産を給付する者に限る。)は、附則第10条第4号の期日に、それぞれの転換時発行株式の払込金額の全額に相当する現物出資財産を給付しなければならない。
3 転換時発行株式の引受人は、第1項の規定による払込み又は前項の規定による給付(以下「出資の履行」という。)をする債務と転換前の法人に対する債権とを相殺することができない。
4 出資の履行をすることにより転換時発行株式の株主となる権利の譲渡は、転換後の法人に対抗することができない。
5 転換時発行株式の引受人は、出資の履行をしないときは、当該出資の履行をすることにより転換時発行株式の株主となる権利を失う。
(株主となる時期)
第15条 転換時発行株式の引受人は、施行日に、出資の履行を行った転換時発行株式の株主となる。
(引受けの無効又は取消しの制限)
第16条 民法(明治29年法律第89号)第93条ただし書及び第94条第1項の規定は、転換時発行株式の引受けの申込み及び割当てに係る意思表示については、適用しない。
2 転換時発行株式の引受人は、施行日から1年を経過した後又はその株式について権利を行使した後は、錯誤を理由として転換時発行株式の引受けの無効を主張し、又は詐欺若しくは強迫を理由として転換時発行株式の引受けの取消しをすることができない。
(金銭以外の財産の出資)
第17条 会社法第207条、第212条(第1項第1号を除く。)、第213条(第1項第3号を除く。)、第868条第1項、第870条第1項(第1号及び第4号に係る部分に限る。)、第871条、第872条(第4号に係る部分に限る。)、第874条(第1号に係る部分に限る。)、第875条及び第876条の規定は附則第10条第3号に掲げる事項を定めた場合について、同法第7編第2章第2節(第849条第3項、第850条第4項及び第851条を除く。)の規定はこの条において準用する同法第212条(第1項第1号を除く。)の規定による支払を求める訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、同法第207条第4項、第6項及び第9項第3号、第213条第1項第1号並びに第847条第1項及び第4項中「法務省令」とあるのは「主務省令」と、同条第1項中「株式を有する株主」とあるのは「株式を有する株主(株式会社商工組合中央金庫法(平成19年法律第74号)の施行の日(以下この条において「施行日」という。)から6箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間。以下この項において同じ。)を経過していないときは、6箇月前から施行日まで引き続いて所属団体であった者であって、施行日から引き続いて株式を有する株主)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(転換の効力の発生等)
第18条 転換前の法人は、施行日に、転換後の法人となる。
2 転換前の法人は、施行日に、附則第4条第1項第2号及び第3号に掲げる事項についての定めに従い、当該事項に係る定款の変更をしたものとみなす。
3 転換前の法人の出資者は、施行日に、附則第4条第1項第7号に掲げる事項についての定めに従い、同項第6号の株式の株主となる。
(質権の効力)
第19条 転換前の法人の出資を目的とする質権は、転換前の法人の所属団体が転換により受けるべき金銭等(金銭その他の財産をいう。以下同じ。)の上に存在する。
(差押えの効力)
第20条 転換前の法人の出資の差押え(仮差押えを含む。)は、転換前の法人の所属団体が転換により受けるべき金銭等にその効力を有する。
(1口に満たない端数)
第21条 会社法第234条第1項(各号を除く。)から第5項まで、第868条第1項、第869条、第871条、第874条(第4号に係る部分に限る。)、第875条及び第876条の規定は、転換に際して所属団体に転換後の法人の株式を交付する場合において、交付しなければならない転換後の法人の株式の数に1株に満たない端数がある場合について準用する。この場合において、同法第234条第1項中「当該各号に定める者に当該株式会社」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫法(平成19年法律第74号)の施行の日(以下この条において「施行日」という。)において所属団体であった者であって施行日から引き続いて株式を有する者に株式会社商工組合中央金庫」と、同条第2項中「法務省令」とあるのは「主務省令」と読み替えるものとする。
(転換計画実行の届出)
第22条 転換前の法人が附則第3条第1項の認可を受けた転換計画を実行したときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
(転換に関する書面の備置き及び閲覧等)
第23条 転換後の法人は、施行日後遅滞なく、附則第9条に規定する手続の経過その他の転換に関する事項として主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。
2 転換後の法人は、施行日から6月間、前項の書面又は電磁的記録を本店に備え置かなければならない。
3 転換後の法人の株主(転換後の法人の株主のうち政府以外のものをいう。)及び債権者は、転換後の法人に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、転換後の法人の定めた費用を支払わなければならない。
 第1項の書面の閲覧の請求
 第1項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
 第1項の電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
 第1項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって転換後の法人の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
(転換の登記)
第24条 転換前の法人が転換をしたときは、転換の日から本店又は主たる事務所の所在地においては2週間以内に、支店又は従たる事務所の所在地においては3週間以内に、転換前の法人については解散の登記を、転換後の法人については株式会社の設立の登記をしなければならない。
2 商業登記法(昭和38年法律第125号)第76条及び第78条の規定は、前項の場合について準用する。
3 第1項の登記の申請書に添付すべき書類については、政令で定める。
(主務大臣等)
第25条 転換に関する事項については、第56条第2項及び第5項の規定にかかわらず、主務大臣及び主務省令は、それぞれ経済産業大臣及び財務大臣並びに経済産業省令・財務省令とする。
(罰則)
第26条 転換前の法人が転換をする場合において、転換前の法人の理事長、副理事長、理事又は監事が、附則第10条の規定による株式を引き受ける者の募集をするに当たり、転換後の法人の事業その他の事項に関する説明を記載した資料若しくは当該募集の広告その他の当該募集に関する文書であって重要な事項について虚偽の記載のあるものを行使し、又はこれらの書類の作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録であって重要な事項について虚偽の記録のあるものをその募集の事務の用に供したときは、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第27条 転換前の法人が転換をする場合において、転換前の法人の理事長、副理事長、理事又は監事が、附則第10条の規定による募集に係る株式の払込みを仮装するため預合いを行ったときは、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。預合いに応じた者も、同様とする。
2 前項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。
第28条 転換前の法人の理事長、副理事長、理事又は監事が、附則第10条第3号に掲げる事項について、主務大臣に対して虚偽の申述を行い、又は事実を隠ぺいしたときは、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(過料に処すべき行為)
第29条 転換前の法人の理事長、副理事長、理事若しくは監事又は転換後の法人の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役若しくは執行役は、次の各号のいずれかに該当する場合には、100万円以下の過料に処する。
 附則第7条第2項の規定に違反して、正当な理由がないのに、書類若しくは電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。
 附則第9条第2項又は第5項の規定に違反して転換を行ったとき。
 附則第24条の規定による転換の登記を怠ったとき。
 この法律の規定による転換に関する公告若しくは通知をすることを怠ったとき、又は不正の公告若しくは通知をしたとき。
 官庁に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠ぺいしたとき。
(転換に関する政令への委任)
第30条 附則第3条から前条まで及び第36条に規定するもののほか、転換の認可の申請の方法その他転換に関し必要な事項は、政令で定める。
(預貯金通帳等に係る印紙税の納付等の特例の適用)
第31条 転換後の法人は、平成20年10月1日から平成21年3月31日までの期間内に作成する印紙税法(昭和42年法律第23号)第12条第1項に規定する預貯金通帳等につき同条の規定の適用を受けることができる。この場合において、同項中「当該承認の日以後最初に到来する4月1日から翌年3月31日まで」とあるのは、「平成20年10月1日から平成21年3月31日まで」とする。
(登録免許税の課税の特例)
第32条 附則第24条第1項の規定により転換後の法人が受ける設立の登記については、財務省令で定めるところにより登記を受ける場合には、登録免許税(認可転換計画に定められた附則第4条第1項第7号に掲げる事項についての定めに従い転換前の法人の出資者に対して割り当てられた株式に対応する資本金の額に係る部分に限る。)を課さない。
2 転換に伴い転換後の法人が受ける登記又は登録で、転換前の法人が有する不動産の所有権又は商標権に係る権利者の名称の変更の登記又は登録及び転換前の法人を債権者とする担保権についてする当該債権者の表示の変更の登記又は登録については、登録免許税を課さない。
(従前の新株引受権付社債の払込みに関する経過措置)
第33条 転換後の法人は、第21条第4項第12号の業務に関しては、商法等の一部を改正する法律(平成13年法律第128号)附則第7条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた新株引受権付社債に係る同法による改正前の商法(明治32年法律第48号)第341条ノ16第1項の払込みの取扱いについて、この法律の施行後においても、銀行とみなす。
(商工組合中央金庫法の廃止)
第34条 商工組合中央金庫法は、廃止する。
(事業年度に関する経過措置)
第35条 転換前の法人の事業年度は、施行日の前日に終了したものとみなす。
2 株式会社商工組合中央金庫の最初の事業年度は、第41条の規定にかかわらず、平成20年10月1日に始まり、平成21年3月31日に終わるものとする。
第36条 前条第1項の規定により終了したものとみなされる事業年度に係る附則第34条の規定による廃止前の商工組合中央金庫法(以下「旧法」という。)第39条ノ2に規定する書類並びに旧法第40条ノ3に規定する業務及び財産の状況に関する説明書類の作成、監査及び承認の方法については、なお従前の例による。
(商工債に関する経過措置)
第37条 旧法第31条の規定により発行された商工債は、第33条の規定により発行された商工債とみなす。ただし、会社法第4編第3章並びに社債、株式等の振替に関する法律第85条及び第86条の規定は、適用しない。
第38条 施行日前に転換前の法人が発行した短期商工債(旧法第33条ノ2に規定する短期商工債をいう。以下同じ。)については、旧法及びこれに基づく命令の規定は、なお効力を有する。
(処分等に関する経過措置)
第100条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第101条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第102条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成16年6月9日法律第88号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第135条 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成16年12月10日法律第165号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第4条及び第5条の規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年6月13日法律第65号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
 第1条中金融商品取引法第31条の4の改正規定、同法第36条に4項を加える改正規定、同法第50条の2第4項の改正規定(「又は第3項」を「、第3項又は第4項」に改める部分に限る。)、同法第56条の2、第59条の6及び第60条の13の改正規定、同法第65条の5第2項及び第4項の改正規定(「第36条、」を「第36条第1項、」に改める部分に限る。)、同法第190条第1項の改正規定(「第3項まで」を「第4項まで」に改める部分に限る。)、同法第194条の7第2項第1号の改正規定、同条第3項の改正規定(「第3項まで」を「第4項まで」に改める部分に限る。)並びに同法第205条の2、第207条第1項第6号及び第208条第4号の改正規定、第2条中投資信託及び投資法人に関する法律第197条の改正規定、第4条中農業協同組合法第11条の2の3第3号の改正規定、同法第11条の5の次に1条を加える改正規定、同法第11条の12の次に1条を加える改正規定及び同法第11条の47第1項第2号の改正規定、第5条中水産業協同組合法第11条第4項第2号、第11条の4第2項及び第11条の8第3号の改正規定、同法第11条の13を同法第11条の14とし、同法第11条の12の次に1条を加える改正規定、同法第15条の9の次に1条を加える改正規定並びに同法第57条の3、第92条第1項、第96条第1項、第100条第1項、第100条の8第1項及び第130条第1項第3号の改正規定、第6条中中小企業等協同組合法第58条の5の次に1条を加える改正規定、第7条中協同組合による金融事業に関する法律第6条第1項の改正規定(「第18条第1項(利益準備金の積立て等)」を「第18条(資本準備金及び利益準備金の額)」に改める部分を除く。)及び同条第2項の改正規定、第8条中信用金庫法第89条第1項の改正規定、第10条中労働金庫法第94条第1項の改正規定、第11条中銀行法第13条の3の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第16条の2第1項第3号及び第5号の改正規定並びに同法第52条の21の次に1条を加える改正規定、第12条中保険業法目次、第2条第11項、第8条及び第28条第1項第3号の改正規定、同法第53条の2第1項第3号の改正規定(「金融商品取引法」の下に「(昭和23年法律第25号)」を加える部分に限る。)、同法第100条の2の次に1条を加える改正規定、同法第106条第1項第5号の改正規定、同法第2編第9章第2節中第194条の前に1条を加える改正規定、同法第271条の21第1項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定並びに同法第272条の13第2項並びに第333条第1項第1号及び第2号の改正規定、第13条中農林中央金庫法第59条及び第59条の2の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定並びに同法第72条第1項第2号の改正規定、第14条中株式会社商工組合中央金庫法第28条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第39条第1項第1号及び第3号の改正規定並びに同法第56条第5項ただし書の改正規定(「第21条第4項」の下に「及び第7項」を加える部分を除く。)並びに附則第22条中金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)第2条第4項の改正規定(「第36条、」を「第36条第1項、」に改める部分に限る。)、附則第32条中資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第209条第1項の改正規定並びに附則第35条及び第38条の規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
(罰則の適用に関する経過措置)
第40条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第41条 附則第2条から第19条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第42条 政府は、この法律の施行後5年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則 (平成21年6月10日法律第51号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成21年6月19日法律第54号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
(検討等)
第3条 政府は、平成26年度末を目途として、第1条の規定による改正後の株式会社商工組合中央金庫法附則第1条の2第2項の規定(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)第133条において読み替えて適用する場合を含む。)に基づく株式会社商工組合中央金庫(以下「商工組合中央金庫」という。)に対する出資の状況、商工組合中央金庫による危機対応業務(株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第57号)第2条第5号に規定する危機対応業務をいう。以下同じ。)の実施の状況、商工組合中央金庫の財政基盤、株主となる中小企業団体及びその構成員の資金の余力、社会経済情勢の変化等を勘案し、商工組合中央金庫による危機対応業務の在り方、政府の保有する商工組合中央金庫の株式の処分の在り方及び商工組合中央金庫に対する国の関与の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
2 政府は、前項の措置が講ぜられるまでの間、次条の規定による改正後の簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律(平成18年法律第47号)第6条第2項及び第1条の規定による改正後の株式会社商工組合中央金庫法附則第2条第1項の規定にかかわらず、その保有する商工組合中央金庫の株式を処分しないものとする。
附則 (平成21年6月24日法律第58号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
 第1条中金融商品取引法第37条の6の次に1条を加える改正規定、同法第38条、第45条第1号、第59条の6、第60条の13及び第66条の14第1号ロの改正規定、同法第77条に1項を加える改正規定、同法第77条の2に1項を加える改正規定、同法第79条の13の改正規定並びに同法第156条の31の次に1条を加える改正規定、第2条中無尽業法目次の改正規定(「第13条」を「第13条ノ2」に改める部分に限る。)、同法第9条の改正規定及び同法第2章中第13条の次に1条を加える改正規定、第3条中金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第2条第1項及び第2条の2の改正規定、第4条中農業協同組合法第11条の2の4の改正規定、同法第11条の3の次に1条を加える改正規定、同法第11条の10の3の改正規定、同法第11条の12の2を同法第11条の12の3とし、同法第11条の12の次に1条を加える改正規定及び同法第92条の5の改正規定、第5条中水産業協同組合法第11条第4項第2号及び第11条の9の改正規定、同法第11条の10の次に1条を加える改正規定、同法第11条の13第2項及び第15条の7の改正規定、同法第15条の9の2を同法第15条の9の3とし、同法第15条の9の次に1条を加える改正規定並びに同法第92条第1項、第96条第1項、第100条第1項、第100条の8第1項及び第121条の5の改正規定、第6条中中小企業等協同組合法第9条の7の3及び第9条の7の4並びに第9条の7の5第2項の改正規定並びに同法第9条の9の次に2条を加える改正規定、第7条中信用金庫法第89条第1項の改正規定(「提供等」の下に「、指定紛争解決機関との契約締結義務等」を加える部分に限る。)、同条第2項の改正規定及び同法第89条の2の改正規定(「第37条の5(保証金の受領に係る書面の交付)、第37条の6(書面による解除)」を「第37条の5から第37条の7まで(保証金の受領に係る書面の交付、書面による解除、指定紛争解決機関との契約締結義務等)」に改める部分に限る。)、第8条中長期信用銀行法第17条の2の改正規定(「第37条の5(保証金の受領に係る書面の交付)、第37条の6(書面による解除)」を「第37条の5から第37条の7まで(保証金の受領に係る書面の交付、書面による解除、指定紛争解決機関との契約締結義務等)」に改める部分に限る。)、第9条中労働金庫法第94条第1項の改正規定(「提供等」の下に「、指定紛争解決機関との契約締結義務等」を加える部分に限る。)、同条第2項の改正規定及び同法第94条の2の改正規定、第10条中銀行法第12条の3を同法第12条の4とし、同法第12条の2の次に1条を加える改正規定、同法第13条の4の改正規定、同法第52条の2の5の改正規定(「第37条の5(保証金の受領に係る書面の交付)、第37条の6(書面による解除)」を「第37条の5から第37条の7まで(保証金の受領に係る書面の交付、書面による解除、指定紛争解決機関との契約締結義務等)」に改める部分に限る。)及び同法第52条の45の2の改正規定、第11条中貸金業法第12条の2の次に1条を加える改正規定及び同法第41条の7に1項を加える改正規定、第12条中保険業法目次の改正規定(「第105条」を「第105条の3」に改める部分に限る。)、同法第99条第8項の改正規定、同法第2編第3章中第105条の次に2条を加える改正規定、同法第199条の改正規定、同法第240条第1項第3号の次に2号を加える改正規定、同法第272条の13の次に1条を加える改正規定、同法第299条の次に1条を加える改正規定及び同法第300条の2の改正規定、第13条中農林中央金庫法第57条の次に1条を加える改正規定、同法第59条の3の改正規定、同法第59条の7の改正規定(「第37条の5、第37条の6」を「第37条の5から第37条の7まで」に改める部分に限る。)及び同法第95条の5の改正規定、第14条中信託業法第23条の次に1条を加える改正規定並びに同法第24条の2及び第50条の2第12項の改正規定、第15条中株式会社商工組合中央金庫法第29条の改正規定、第17条中証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第57条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律目次の改正規定(「第19条」を「第19条の2」に改める部分に限る。)及び同法第3章中第19条の次に1条を加える改正規定並びに附則第8条、第9条及び第16条の規定 公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
(罰則の適用に関する経過措置)
第19条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第20条 附則第2条から第5条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第21条 政府は、この法律の施行後3年以内に、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下「改正後の各法律」という。)に規定する指定紛争解決機関(以下単に「指定紛争解決機関」という。)の指定状況及び改正後の各法律に規定する紛争解決等業務の遂行状況その他経済社会情勢等を勘案し、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成21年法律第48号)附則第3項に係る検討状況も踏まえ、消費者庁の関与の在り方及び業態横断的かつ包括的な紛争解決体制の在り方も含めた指定紛争解決機関による裁判外紛争解決手続に係る制度の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2 政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後5年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則 (平成21年6月24日法律第59号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第34条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第35条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 (平成23年5月2日法律第40号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年5月25日法律第53号)
この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。
附則 (平成24年9月12日法律第86号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第4条第13項及び第18条の規定 公布の日
 第1条、次条及び附則第17条の規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
 第3条並びに附則第7条、第9条から第11条まで及び第16条の規定 公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日
(罰則の適用に関する経過措置)
第17条 この法律(附則第1条第2号及び第3号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第18条 附則第2条から第5条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 (平成26年5月30日法律第44号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中金融商品取引法第87条の2第1項ただし書の改正規定並びに附則第17条及び第18条の規定 公布の日
 第1条中金融商品取引法目次の改正規定(「第8章 罰則(第197条—第209条)」を「/第8章 罰則(第197条—第209条の3)/第8章の2 没収に関する手続等の特例(第209条の4—第209条の7)/」に改める部分に限る。)、同法第46条、第46条の6第3項、第49条及び第49条の2、第50条の2第4項、第57条の2第5項、第57条の17第2項及び第3項並びに第63条第4項の改正規定、同法第65条の5第2項の改正規定(「規定(」を「規定並びに」に、「罰則を含む。)」を「第8章及び第8章の2の規定」に改める部分に限る。)、同条第4項の改正規定(「規定(」を「規定並びに」に、「罰則を含む。)」を「第8章及び第8章の2の規定」に改める部分に限る。)、同法第209条の次に2条を加える改正規定、同法第8章の次に1章を加える改正規定並びに同法第210条第1項の改正規定並びに第2条(金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第3条の改正規定に限る。)、第3条(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第2条第4項の改正規定(「第38条」の下に「(第7号を除く。)」を加える部分に限る。)及び同法第2条の2の改正規定を除く。)、第4条(農業協同組合法第11条の2の4、第11条の10の3及び第92条の5の改正規定を除く。)、第5条(消費生活協同組合法第12条の3第2項の改正規定を除く。)、第6条(水産業協同組合法第11条の9、第15条の7及び第121条の5の改正規定を除く。)、第7条(中小企業等協同組合法第9条の7の5第2項の改正規定を除く。)、第8条(協同組合による金融事業に関する法律第6条の5の2の改正規定を除く。)、第9条(投資信託及び投資法人に関する法律第197条及び第223条の3第1項の改正規定を除く。)、第10条(信用金庫法第89条の2の改正規定を除く。)、第11条(長期信用銀行法第17条の2の改正規定を除く。)、第12条(労働金庫法第94条の2の改正規定を除く。)、第13条(銀行法第13条の4、第52条の2の5及び第52条の45の2の改正規定を除く。)、第14条、第15条(保険業法第300条の2の改正規定を除く。)、第16条(農林中央金庫法第59条の3、第59条の7及び第95条の5の改正規定を除く。)、第17条(信託業法第24条の2及び附則第20条の改正規定を除く。)及び第18条(株式会社商工組合中央金庫法第6条第8項及び第29条の改正規定を除く。)の規定並びに附則第13条(証券取引法等の一部を改正する法律(平成18年法律第65号)附則第20条の改正規定を除く。)、第14条(株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第57号)第63条第2項の改正規定(「規定(」を「規定並びに」に、「罰則を含む。)」を「同法第8章及び第8章の2の規定」に改める部分に限る。)に限る。)及び第15条(株式会社国際協力銀行法(平成23年法律第39号)第43条第2項の改正規定(「規定(」を「規定並びに」に、「罰則を含む。)」を「同法第8章及び第8章の2の規定」に改める部分に限る。)及び同条第4項の改正規定に限る。)の規定 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
(罰則の適用に関する経過措置)
第17条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第18条 附則第2条から第6条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第19条 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則 (平成26年6月27日法律第91号) 抄
この法律は、会社法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成27年5月27日法律第29号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
(危機対応業務に関する事業計画の認可に関する経過措置)
第2条 株式会社商工組合中央金庫がこの法律の施行後最初に作成する第1条の規定による改正後の株式会社商工組合中央金庫法(以下「新金庫法」という。)附則第2条の4の規定による事業計画については、同条第1項中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「株式会社商工組合中央金庫法及び中小企業信用保険法の一部を改正する法律(平成27年法律第29号)の施行後遅滞なく」とする。
(株式会社商工組合中央金庫に対してされた出資に関する経過措置)
第3条 この法律の施行の日前に政府から株式会社商工組合中央金庫に対し第1条の規定による改正前の株式会社商工組合中央金庫法附則第1条の2第1項に規定する危機対応準備金に充てるべきものとして出資された額に相当する金額は、政府から新金庫法附則第2条の6第1項に規定する危機対応準備金に充てるべきものとして出資されたものとみなす。
(危機対応業務に関する検討)
第4条 政府は、この法律の施行後適当な時期において、指定金融機関(株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第57号)第11条第2項に規定する指定金融機関をいう。)に係る制度の運用の状況、新金庫法附則第2条の6第1項の危機対応準備金に係る株式会社商工組合中央金庫に対する出資の状況、株式会社商工組合中央金庫による危機対応業務(新金庫法附則第2条の2に規定する危機対応業務をいう。この条において同じ。)の実施の状況、株式会社商工組合中央金庫の財政基盤、株主となる中小企業団体及びその構成員の資金の余力、社会経済情勢の変化等を勘案し、株式会社日本政策金融公庫法第2条第4号に規定する特定資金を必要とする者に対し円滑に資金が供給されることを確保する観点から、当該危機対応業務の在り方及びこれを踏まえた株式会社商工組合中央金庫に対する国の関与の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2 政府は、前項の検討を行うに当たっては、一般の金融機関を代表する者その他の関係者の意見を聴かなければならない。
3 政府は、第1項の検討の結果、政府による株式会社商工組合中央金庫の株式の保有に関する義務に係る措置その他の株式会社商工組合中央金庫による危機対応業務の的確な実施を確保するための措置を継続する必要がないと認めるときは、速やかに、当該措置を廃止するために必要な法制上の措置を講ずるものとする。
附則 (平成29年5月24日法律第37号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第8条、第24条及び第26条の規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年6月2日法律第49号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第10条、第11条及び第20条の規定は、公布の日から施行する。
(株式会社商工組合中央金庫法の一部改正に伴う経過措置)
第9条 この法律の施行の際現に商工組合中央金庫電子決済等代行業(第9条の規定による改正後の株式会社商工組合中央金庫法(以下「新商工組合中央金庫法」という。)第60条の2第1項に規定する商工組合中央金庫電子決済等代行業をいう。以下同じ。)を営んでいる者は、施行日から起算して6月間(当該期間内に新商工組合中央金庫法第60条の6第1項の規定による登録の拒否の処分があったとき、又は次項の規定により読み替えて適用される新商工組合中央金庫法第60条の19第1項の規定により商工組合中央金庫電子決済等代行業の全部の廃止を命ぜられたときは、当該処分のあった日又は当該廃止を命ぜられた日までの間)は、新商工組合中央金庫法第60条の3の規定にかかわらず、当該商工組合中央金庫電子決済等代行業を営むことができる。その者がその期間内に同条又は新銀行法第52条の61の2の登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請(その者がその期間内に新商工組合中央金庫法第60条の3及び新銀行法第52条の61の2の登録の申請をした場合にあっては、新商工組合中央金庫法第60条の3の申請)について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
2 前項の規定により商工組合中央金庫電子決済等代行業を営むことができる場合においては、その者を商工組合中央金庫電子決済等代行業者(新商工組合中央金庫法第60条の2第2項に規定する商工組合中央金庫電子決済等代行業者をいう。以下同じ。)とみなして、新商工組合中央金庫法(第60条の12及び第60条の13を除く。)の規定を適用する。この場合において、新商工組合中央金庫法第60条の19第1項中「第60条の3の登録を取り消し」とあるのは、「商工組合中央金庫電子決済等代行業の全部の廃止を命じ」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3 前項の規定により読み替えて適用される新商工組合中央金庫法第60条の19第1項の規定により商工組合中央金庫電子決済等代行業の全部の廃止を命ぜられた場合における新商工組合中央金庫法及び新銀行法の適用については、当該廃止を命ぜられた者を新商工組合中央金庫法第60条の19第1項の規定により新商工組合中央金庫法第60条の3の登録を取り消された者と、当該廃止を命ぜられた日を当該登録の取消しの日とみなす。
4 施行日から附則第2条第4項に規定する政令で定める日までにおける新商工組合中央金庫法第60条の12の規定の適用については、同条第1項中「は、第60条の2第1項各号」とあるのは「(第60条の2第1項第1号」と、「)を」とあるのは「以下この項において同じ。)を行うものに限る。以下この条及び次条において同じ。)は、同号に掲げる行為を」と、「商工組合中央金庫電子決済等代行業に」とあるのは「商工組合中央金庫電子決済等代行業(同号に掲げる行為を行うものに限る。以下この項及び次項並びに次条第2項において同じ。)に」とする。
5 この法律の施行の際現にその名称中に認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会又は認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会の会員であると誤認されるおそれのある文字を使用している者については、新商工組合中央金庫法第60条の23第2項及び第3項の規定は、施行日から起算して6月間は、適用しない。
(銀行等による方針の決定等)
第10条 銀行等(銀行、農業協同組合法第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会、水産業協同組合法第11条第1項第4号の事業を行う漁業協同組合、同法第87条第1項第4号の事業を行う漁業協同組合連合会、同法第93条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合、同法第97条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合連合会、信用協同組合、中小企業等協同組合法第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫並びに株式会社商工組合中央金庫をいう。以下同じ。)は、公布の日から起算して9月を経過する日までに、主務省令で定めるところにより、電子決済等代行業者等(電子決済等代行業者、新農業協同組合法第92条の5の3第1項に規定する特定信用事業電子決済等代行業者、新水産業協同組合法第121条の5の3第1項に規定する特定信用事業電子決済等代行業者、信用協同組合電子決済等代行業者、信用金庫電子決済等代行業者、労働金庫電子決済等代行業者、農林中央金庫電子決済等代行業者及び商工組合中央金庫電子決済等代行業者をいう。以下同じ。)との連携及び協働に係る方針を決定し、これを公表しなければならない。
2 前項に規定する主務省令は、次の各号に掲げる銀行等の区分に従い、当該各号に定める者の発する命令とする。
 銀行 内閣総理大臣
 農業協同組合法第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会 農林水産大臣及び内閣総理大臣
 水産業協同組合法第11条第1項第4号の事業を行う漁業協同組合、同法第87条第1項第4号の事業を行う漁業協同組合連合会、同法第93条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合及び同法第97条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合連合会 農林水産大臣及び内閣総理大臣
 信用協同組合及び中小企業等協同組合法第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会 内閣総理大臣
 信用金庫及び信用金庫連合会 内閣総理大臣
 労働金庫及び労働金庫連合会 内閣総理大臣及び厚生労働大臣
 農林中央金庫 農林水産大臣及び内閣総理大臣
 株式会社商工組合中央金庫 経済産業大臣、財務大臣及び内閣総理大臣
(銀行等の努力義務)
第11条 電子決済等代行業者等との間で新銀行法第52条の61の10第1項、新農業協同組合法第92条の5の3第1項、新水産業協同組合法第121条の5の3第1項、新協同組合金融事業法第6条の5の3第1項、新協同組合金融事業法第6条の5の5第1項、新信用金庫法第85条の5第1項、新信用金庫法第85条の7第1項、新労働金庫法第89条の6第1項、新労働金庫法第89条の8第1項、新農林中央金庫法第95条の5の3第1項、新農林中央金庫法第95条の5の5第1項又は新商工組合中央金庫法第60条の12第1項の契約を締結しようとする銀行等は、附則第2条第4項に規定する政令で定める日までに、当該電子決済等代行業者等が、その営む電子決済等代行業等(電子決済等代行業、新農業協同組合法第92条の5の2第2項に規定する特定信用事業電子決済等代行業、新水産業協同組合法第121条の5の2第2項に規定する特定信用事業電子決済等代行業、信用協同組合電子決済等代行業、信用金庫電子決済等代行業、労働金庫電子決済等代行業、農林中央金庫電子決済等代行業又は商工組合中央金庫電子決済等代行業をいう。以下同じ。)の利用者から当該利用者に係る識別符号等を取得することなく当該銀行等に係る電子決済等代行業等を営むことができるよう、体制の整備に努めなければならない。
2 前項に規定する「識別符号等」とは、銀行等が、電子情報処理組織を利用して行う役務の提供に際し、その役務の提供を受ける者を他の者と区別して識別するために用いる符号その他の情報をいう。
(その他の経過措置の政令への委任)
第20条 附則第2条から第9条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第21条 政府は、この法律の施行後3年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条及び次条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(運用上の配慮)
第22条 電子決済等代行業等に関する改正後の各法律の規定の運用に当たっては、官民データ活用推進基本法(平成28年法律第103号)の趣旨を尊重するよう努めなければならない。

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