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防衛省の所管に属する不動産及び船舶に関する権利の登記嘱託職員を指定する省令

平成19年内閣府令第5号
不動産登記令(平成16年政令第379号)第7条第2項並びに船舶登記令(平成17年政令第11号)第13条第2項及び第27条第2項の規定に基づき、防衛省の所管に属する不動産及び船舶に関する権利の登記嘱託職員を指定する省令を次のように定める。
不動産登記令(平成16年政令第379号)第7条第2項並びに船舶登記令(平成17年政令第11号)第13条第2項及び第27条第2項の規定に基づき、防衛省の所管に属する不動産及び船舶に関する権利の登記を嘱託する職員を次のとおり指定する。
大臣官房会計課長
地方防衛局長
地方防衛支局長(長崎防衛支局長を除く。)
防衛装備庁長官

附則

この府令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律(平成18年法律第118号)の施行の日(平成19年1月9日)から施行する。
附則 (平成19年8月20日防衛省令第9号)
この省令は、防衛省設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律(平成19年法律第80号)の施行の日(平成19年9月1日)から施行する。
附則 (平成27年10月1日防衛省令第17号)
この省令は、平成27年10月1日から施行する。

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