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ぼうえいしょうのしゅかんにかかるいっぱんかいけいのさいにゅうについてしょうけんをもってのうふしえるしゅもくをさだめるしょうれい

防衛省の主管に係る一般会計の歳入について証券をもって納付し得る種目を定める省令

平成19年内閣府令第4号
歳入納付に使用する証券に関する件(大正5年勅令第256号)第5条の規定に基づき、防衛省の主管に係る一般会計の歳入について証券をもって納付し得る種目を定める省令を次のように定める。
防衛省の主管に係る一般会計の歳入は、別段の定めのあるものを除き、証券をもって納付することができる。

附則

この府令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律(平成18年法律第118号)の施行の日(平成19年1月9日)から施行する。

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