ほうむしょうのしょかんするほうれいのきていにもとづくみんかんじぎょうしゃとうがおこなうしょめんのほぞんとうにおけるじょうほうつうしんのぎじゅつのりようにかんするきそく
法務省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則
平成17年法務省令第44号
民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成16年法律第149号)第3条第1項、第4条第1項及び第3項、第5条第1項並びに第6条第1項並びに民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令(平成17年政令第8号)第2条第1項の規定に基づき、並びに法務省の所管する法令を実施するため、法務省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則を次のように定める。
(趣旨)
第1条 民間事業者等が、法務省の所管する法令に係る保存等を、電磁的方法により行う場合については、他の法令(告示を含む。)に特別の定めのある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(保存の指定)
第3条 民間事業者等が電磁的方法により行うことができる法務省の所管する法令の規定に基づく保存は、別表第1から別表第2の2までに掲げる保存とする。
(保存の方法)
第4条 民間事業者等が、前条の保存を行う場合は、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。
一 作成された電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)をもって調製するファイルにより保存する方法
二 書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより保存する方法
2 民間事業者等が、前項の規定に基づき、別表第1に掲げる保存を行う場合は、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに明瞭かつ整然とした形式で、その使用に係る電子計算機その他の機器に表示することができ、及び書面を作成することができるための措置を講じなければならない。
3 民間事業者等が、第1項の規定に基づき、別表第2の1及び別表第2の2に掲げる保存を行う場合は、前項の措置に加えて、次に掲げる措置を講じるよう努めなければならない。
一 電磁的記録に記録された事項について、改変又は消失を防止するための措置
二 電磁的記録に記録された事項について、改変又は消失の事実の有無及びその内容を確認することができるための措置
(作成の指定)
第5条 民間事業者等が電磁的方法により行うことができる法務省の所管する法令の規定に基づく作成は、別表第3の1及び別表第3の2に掲げる作成とする。
(作成の方法)
第6条 民間事業者等が、前条の作成を行う場合は、その使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク等をもって調製する方法により作成を行わなければならない。
(作成において氏名等を明らかにする措置)
第7条 法第4条第3項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものは、当該署名等をすべき者による電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項の電子署名をいう。)とする。
(縦覧等の指定)
第8条 民間事業者等が電磁的方法により行うことができる法務省の所管する法令の規定に基づく縦覧等は、別表第4の1及び別表第4の2に掲げる縦覧等とする。
(縦覧等の方法)
第9条 民間事業者等が、前条の縦覧等を行う場合は、民間事業者等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に当該縦覧等に係る事項を表示する方法又は電磁的記録に記録されている当該事項を記載した書類による方法により行わなければならない。
(交付等の指定)
第10条 民間事業者等が電磁的方法により行うことができる法務省の所管する法令の規定に基づく交付等は、別表第5の1及び別表第5の2に掲げる交付等とする。
(交付等の方法)
第11条 民間事業者等が、前条の交付等を行う場合は、次に掲げる方法により行わなければならない。
一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 民間事業者等の使用に係る電子計算機と交付等の相手方の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された当該交付等に係る事項を電気通信回線を通じて交付等の相手方の閲覧に供し、当該相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(法第6条第1項に規定する方法による交付等を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
二 磁気ディスク等をもって調製するファイルに当該交付等に係る事項を記録したものを交付する方法
2 前項に掲げる方法は、交付等の相手方がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
(交付等の承諾)
第12条 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令第2条第1項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一 前条第1項に規定する方法のうち民間事業者等が使用するもの
二 ファイルへの記録の方式
附則
(施行期日)
第1条 この省令は、平成17年4月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第2条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成17年11月11日法務省令第106号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、不動産登記法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成18年3月29日法務省令第28号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、会社法(平成17年法律第86号)の施行の日から施行する。
附則 (平成19年1月12日法務省令第1号)
この省令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年3月8日法務省令第7号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年9月28日法務省令第56号)
この省令は、信託法の施行の日(平成19年9月30日)から施行する。
附則 (平成20年11月28日法務省令第64号)
(施行期日)
第1条 この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号。以下「整備法」という。)の施行の日(平成20年12月1日)から施行する。
(財産目録の保存等に関する経過措置)
第3条 整備法第95条の規定によりなお従前の例により特例民法法人(整備法第42条第2項に規定する特例民法法人をいう。以下同じ。)の業務の監督が行われる間は、法務大臣の所管に属する特例民法法人が行う書面の保存又は作成であって第2条の規定による改正前の法務省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則別表第1(第3条関係 法の適用対象のもの)4の項及び5の項並びに同規則別表第2の1(第3条関係 法の適用対象のもの)1の項又は同規則別表第3の1(第5条関係 法の適用対象のもの)7の項に掲げるものについては、これらの規定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。
附則 (平成23年12月21日法務省令第39号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成24年1月7日から施行する。
別表第1(第3条関係 法の適用対象のもの)
番号 | 保存 |
1 | 弁護士法(昭和24年法律第205号)第30条第2項の規定による営利業務従事弁護士名簿の保存 |
2 | 弁護士法第30条の30第1項において準用する会社法(平成17年法律第86号)第617条第4項の規定による貸借対照表の保存 |
3 | 外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(昭和61年法律第66号)第50条第1項において準用する弁護士法第30条第2項の規定による営利業務従事外国法事務弁護士名簿の保存 |
4 | 民法(明治29年法律第89号)第262条第1項の規定による証書の保存 |
5 | 民法第262条第2項の規定による証書の保存 |
6 | 建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第33条第1項の規定による規約の保存(同法第66条において準用する場合を含む。) |
7 | 建物の区分所有等に関する法律第45条第4項において準用する同法第33条第1項の規定による書面又は電磁的方法による決議に係る書面の保存(同法第66条において準用する場合を含む。) |
8 | 建物の区分所有等に関する法律第48条の2第1項の規定による財産目録又は同条第2項の規定による区分所有者名簿の保存(建物の区分所有等に関する法律第66条において準用する場合を含む。) |
9 | 被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法(平成7年法律第43号)第2条第4項において準用する建物の区分所有等に関する法律第33条第1項の規定による書面又は電磁的方法による決議に係る書面の保存 |
別表第2の1(第3条関係 法の適用対象のもの)
番号 | 保存 |
1 | 法務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則(平成元年法務省令第13号)第27条の規定による書類、名簿又は帳簿の保存 |
2 | 債権管理回収業に関する特別措置法(平成10年法律第126号)第20条の規定による帳簿書類の保存 |
3 | 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成16年法律第151号)第16条の規定による手続実施記録の保存 |
4 | 公証人法(明治41年法律第53号)第42条第1項の規定による証書の正本又は謄本の保存 |
5 | 公証人法第45条の規定による証書原簿の保存 |
6 | 公証人法第58条ノ2第4項の規定による証書の保存 |
7 | 公証人法第61条の規定による認証簿の保存 |
8 | 公証人法第62条ノ3第3項の規定による定款の保存 |
9 | 公証人法施行規則(昭和24年法務府令第9号)第18条の規定による確定日付簿、信託表示簿、拒絶証書謄本綴込帳、抵当証券支払拒絶証明書謄本綴込帳、送達関係書類綴込帳及び計算簿の保存 |
10 | 公証人法施行規則第25条第2項に規定する書類の保存 |
11 | 指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令(平成13年法務省令第24号)第19条に規定する書類の保存 |
12 | 建物の区分所有等に関する法律第42条第5項において準用する同法第33条第1項の規定による議事録の保存(同法第66条において準用する場合を含む。) |
13 | 司法書士法施行規則(昭和53年法務省令第55号)第29条第1項の規定による領収証の副本の保存(同令第37条において準用する場合を含む。) |
14 | 司法書士法施行規則第48条の規定による領収証の副本の保存 |
15 | 司法書士法施行規則第49条第2項の規定による事件簿の保存 |
16 | 土地家屋調査士法(昭和25年法律第228号)第21条の規定による帳簿又は書類の保存(同法第41条第1項において準用する場合を含む。) |
17 | 土地家屋調査士法施行規則(昭和54年法務省令第53号)第27条第1項の規定による領収証の副本の保存(同令第35条において準用する場合を含む。) |
18 | 土地家屋調査士法施行規則第46条の規定による領収証の副本の保存 |
19 | 土地家屋調査士法施行規則第47条第2項の規定による事件簿の保存 |
20 | 被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法第2条第4項において準用する建物の区分所有等に関する法律第33条第1項の規定による議事録の保存 |
21 | 更生保護事業法(平成7年法律第86号)第14条の2の規定による財産目録の保存 |
22 | 更生保護事業法第29条第1項の規定による事業成績書、財産目録、貸借対照表、収支計算書又は損益計算書の保存 |
23 | 更生保護事業法第35条第1項の規定による財産目録又は貸借対照表の保存 |
24 | 更生保護事業法第52条の規定による帳簿の保存(同法第56条の2第1項において準用する場合を含む。) |
別表第2の2(第3条関係 法の適用対象外であるが、本省令の適用対象とするもの)
番号 | 保存 |
1 | 公証人法第25条第1項の規定による証書の原本の保存 |
2 | 司法書士法施行規則第30条第2項の規定による事件簿の保存(同令第37条において準用する場合を含む。) |
3 | 土地家屋調査士法第21条の規定による帳簿の保存(同法第41条第1項において準用する場合を含む。) |
4 | 土地家屋調査士法施行規則第28条第2項の規定による事件簿の保存(同令第35条において準用する場合を含む。) |
別表第3の1(第5条関係 法の適用対象のもの)
番号 | 作成 |
1 | 弁護士法第30条第2項の規定による営利業務従事弁護士名簿の作成 |
2 | 外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法第50条第1項において準用する弁護士法第30条第2項の規定による営利業務従事外国法事務弁護士名簿の作成 |
3 | 債権管理回収業に関する特別措置法第20条の規定による帳簿書類の作成 |
4 | 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第16条の規定による手続実施記録の作成 |
5 | 公証人法第46条の規定による証書原簿の作成 |
6 | 公証人法第61条の規定による認証簿の作成 |
7 | 公証人法施行規則第18条の規定による確定日付簿、信託表示簿、送達関係書類綴込帳及び計算簿の作成 |
8 | 公証人法施行規則第25条第2項の規定による書類の作成 |
9 | 指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令第19条の規定による書類の作成 |
10 | 司法書士法施行規則第29条第1項の規定による領収証の作成(同令第37条において準用する場合を含む。) |
11 | 司法書士法施行規則第48条の規定による領収証の作成 |
12 | 司法書士法施行規則第49条第1項の規定による事件簿の作成 |
13 | 土地家屋調査士法施行規則第27条第1項の規定による領収証の作成(同令第35条において準用する場合を含む。) |
14 | 土地家屋調査士法施行規則第46条の規定による領収証の作成 |
15 | 土地家屋調査士法施行規則第47条第1項の規定による事件簿の作成 |
16 | 更生保護事業法第14条の2の規定による財産目録の作成 |
17 | 更生保護事業法第29条第1項の規定による事業成績書、財産目録、貸借対照表、収支計算書又は損益計算書の作成 |
18 | 更生保護事業法第35条第1項の規定による財産目録又は貸借対照表の作成 |
19 | 更生保護事業法第52条の規定による帳簿の作成(同法第56条の2第1項において準用する場合を含む。) |
別表第3の2(第5条関係 法の適用対象外であるが、本省令の適用対象とするもの)
番号 | 作成 |
1 | 公証人法第25条第1項の規定による証書の原本の作成 |
2 | 抵当証券法施行細則(昭和6年司法省令第22号)第72条の規定による抵当証券支払拒絶証明書謄本の作成 |
3 | 拒絶証書令(昭和8年勅令第316号)第8条の規定による拒絶証書謄本の作成 |
4 | 司法書士法施行規則第30条第1項の規定による事件簿の作成(同令第37条において準用する場合を含む。) |
5 | 土地家屋調査士法施行規則第28条第1項の規定による事件簿の作成(同令第35条において準用する場合を含む。) |
別表第4の1(第8条関係 法の適用対象のもの)
番号 | 縦覧等 |
1 | 弁護士法第30条第2項の規定による営利業務従事弁護士名簿の縦覧 |
2 | 外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法第50条第1項において準用する弁護士法第30条第2項の規定による営利業務従事外国法事務弁護士名簿の縦覧 |
3 | 建物の区分所有等に関する法律第33条第2項の規定による規約の閲覧(同法第66条において準用する場合を含む。) |
4 | 建物の区分所有等に関する法律第42条第5項において準用する同法第33条第2項の規定による議事録の閲覧(同法第66条において準用する場合を含む。) |
5 | 建物の区分所有等に関する法律第45条第4項において準用する同法第33条第2項の規定による書面又は電磁的方法による決議に係る書面の閲覧(同法第66条において準用する場合を含む。) |
6 | 被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法第2条第4項において準用する建物の区分所有等に関する法律第33条第2項の規定による議事録又は書面若しくは電磁的方法による決議に係る書面の閲覧 |
7 | 更生保護事業法第29条第3項の規定による事業成績書、財産目録、貸借対照表、収支計算書又は損益計算書の閲覧 |
別表第4の2(第8条関係 法の適用対象外であるが、本省令の適用対象とするもの)
番号 | 縦覧等 |
1 | 公証人法第44条第1項及び第4項の規定による証書の原本の縦覧 |
2 | 公証人法第60条ノ4において準用する同法第44条第1項及び第4項の規定による証書の縦覧 |
3 | 公証人法第62条ノ5において準用する同法第60条ノ4において準用する同法第44条第1項及び第4項の規定による定款の縦覧 |
別表第5の1(第10条関係 法の適用対象のもの)
番号 | 交付等 |
1 | 債権管理回収業に関する特別措置法第15条第1項の規定による受取証書の交付 |
2 | 司法書士法施行規則第29条第1項の規定による領収証の正本の交付(同令第37条において準用する場合を含む。) |
3 | 司法書士法施行規則第48条の規定による領収証の正本の交付 |
4 | 土地家屋調査士法施行規則第27条第1項の規定による領収証の正本の交付(同令第35条において準用する場合を含む。) |
5 | 土地家屋調査士法施行規則第46条の規定による領収証の正本の交付 |
6 | 更生保護事業法第29条第2項の規定による事業成績書、財産目録、貸借対照表、収支計算書又は損益計算書の交付 |
別表第5の2(第10条関係 法の適用対象外であるが、本省令の適用対象とするもの)
番号 | 交付等 |
1 | 公証人法第47条第1項の規定による証書の正本の交付 |
2 | 公証人法第51条第1項の規定による証書の謄本の交付 |
3 | 公証人法第60条ノ4において準用する同法第51条第1項の規定による証書の謄本の交付 |
4 | 公証人法第62条ノ5の規定において準用する同法第60条ノ4において準用する同法第51条第1項の規定による定款の謄本の交付 |
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