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りゅうぼくとうききそく

立木登記規則

平成17年法務省令第26号
不動産登記法(平成16年法律第123号)及び不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成16年法律第124号)の施行に伴い、並びに立木に関する法律(明治42年法律第22号)第15条第2項、第20条第3項及び第21条第2項並びに不動産登記令(平成16年政令第379号)第24条の規定に基づき、並びに同法の規定を実施するため、立木登記規則(明治43年司法省令第5号)の全部を改正する省令を次のように定める。

第1章 総則

(立木の登記記録)
第1条 登記官は、立木について初めて登記をし、又は管轄転属によって移送を受けたときは、立木の登記記録の表題部に、これらの順序に従って不動産登記法第35条に規定する地番区域ごとに登記番号を記録しなければならない。
2 立木の登記記録の権利部は、甲区及び乙区に区分し、甲区には所有権に関する登記の登記事項を記録するものとし、乙区には先取特権及び抵当権に関する登記の登記事項を記録するものとする。
(不動産登記規則の適用関係)
第2条 立木の登記に係る不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)の規定の適用については、同令の規定(同令第1条第9号を除く。)中「不動産所在事項」とあり、及び同令第181条第2項第4号中「法第34条第1項各号及び第44条第1項各号(第6号及び第9号を除く。)に掲げる事項」とあるのは、「立木の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番並びに樹木が1筆の土地の一部に生立するときは当該部分」とする。

第2章 樹種の記録の方法等

(調査した年度の記録)
第3条 樹種、数量及び樹齢を立木登記簿に記録するときは、それらを調査した年度も記録しなければならない。
(樹種の記録の方法)
第4条 樹種を立木登記簿に記録するときは、平仮名を用いなければならない。
(樹木の数量の記録等の方法)
第5条 樹木の数量を立木登記簿に記録するときは、樹木の種類ごとに材積及び本数を記録しなければならない。ただし、30年生以下の樹木にあっては、本数を記録すれば足りる。
2 前項の材積の単位、呼称及び測定方法は、各地方の慣習に従うものとする。
(樹齢の記録の方法)
第6条 樹齢を立木登記簿に記録するときは、樹木の種類ごとに何年生であるかを記録しなければならない。ただし、植栽によって生立させられた樹木の集団でないものにあっては、樹木の種類ごとに何年生以上何年生以下であるかを記録すれば足りる。

第3章 立木の登記手続

第1節 通則

(申請情報)
第7条 立木に関する法律(以下「法」という。)第15条第2項の法務省令で定める事項は、この省令に特別の定めがある場合を除き、次に掲げる事項とする。
 不動産登記令(平成16年政令第379号)第3条各号(第8号及び第11号ヘを除く。)に掲げる事項
 地上権の登記名義人が所有権の保存の登記を申請するときは、地上権の順位番号
2 立木の登記に係る不動産登記令の規定の適用については、同令本則中「第3条第7号及び第8号に掲げる事項」とあるのは、「立木の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに土地の地番、地目及び地積並びに樹木が1筆の土地の一部に生立するときは当該部分」とする。
3 第3条から前条までの規定は、法第15条第2項の規定により同条第1項第1号に掲げる事項を申請情報の内容とする場合について準用する。
(登記の更正)
第8条 立木の登記における不動産登記法第67条の規定の適用については、同条第1項中「権利に関する登記」とあるのは、「登記」とする。

第2節 所有権の保存の登記

(所有権の保存の登記の添付情報)
第9条 立木について所有権の保存の登記の申請をする場合には、次条に規定する立木図面をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
2 樹木の集団の範囲を定める件(昭和7年勅令第12号)別表において掲げられていない樹種又は7種を超える種類の樹木をもって組成される樹木の集団について所有権の保存の登記の申請をする場合には、その集団が植栽によって生立させられた樹木の集団であることを証する主務官庁が作成した情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
3 法第16条第1項第2号(土地の登記記録の表題部に自己が立木の所在する土地の所有者として記録されている者に係る部分を除く。)、第3号及び第4号に掲げる者が所有権の保存の登記を申請する場合には、当該各号に該当する者であることを証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
(立木図面)
第10条 立木図面には、次に掲げる事項を記録するものとする。
 立木の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに土地の地番、地目及び地積
 隣接する土地の地番及び地目並びに所有者の氏名又は名称
 樹木が1筆の土地の一部に生立するときは、その部分の位置及び地積並びに当該部分を表示するための名称又は番号があるときは当該名称又は番号並びに他の部分の表示
 立木の所在する土地又は土地の部分の境界に道路、河川、湖海、沼池その他境界の目標となるものがあるときは、その名称及び位置
 隣接する土地又は土地の部分に生立する樹木の所有者がこれらの土地の所有者と異なるときは、当該樹木の所有者の氏名又は名称
2 不動産登記規則第73条及び第74条第2項の規定は、立木図面について準用する。
(立木図面の管理)
第11条 登記官は、所有権の保存の登記をするときは、受付番号の順序に従って、立木図面つづり込み帳に立木図面(不動産登記法第18条第1号の方法により提供された立木図面を用紙に出力したものを含む。以下同じ。)をつづり込み、これに申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記番号を記載し、かつ、丁数を付すものとする。
(立木図面つづり込み帳の冊数等の記録)
第12条 登記官は、所有権の保存の登記をするときは、登記記録の表題部に、立木図面つづり込み帳の冊数及び丁数を記録しなければならない。

第3節 抵当権に関する登記

(抵当権に関する登記の申請情報)
第13条 法第21条第2項の法務省令で定める事項は、不動産登記令第3条各号(第8号、第10号及び第11号ヘを除く。)に掲げる事項とする。
2 立木について抵当権に関する登記の申請をする場合には、不動産登記令第3条第13号に掲げる事項(次の各号に掲げる部分に限る。)に代えて、それぞれ当該各号に定める事項を申請情報の内容とする。
 不動産登記令別表の55の項申請情報欄ハ 1又は2以上の立木に関する権利を目的とする抵当権の設定の登記をした後、同一の債権の担保として他の1又は2以上の立木に関する権利を目的とする抵当権の設定の登記を申請する場合は、前の登記に係る登記番号及び順位番号(申請を受ける登記所に当該前の登記に係る共同担保目録がある場合にあっては、共同担保目録の記号及び目録番号)
 不動産登記令別表の56の項申請情報欄ニ 一の立木に関する権利を目的とする根抵当権の設定の登記又は2以上の立木に関する権利を目的とする根抵当権の設定の登記(民法第398条の16の登記をしたものに限る。)をした後、同一の債権の担保として他の1又は2以上の立木に関する権利を目的とする根抵当権の設定の登記及び同条の登記を申請する場合は、前の登記に係る登記番号及び順位番号並びに申請を受ける登記所に当該前の登記に係る共同担保目録があるときは共同担保目録の記号及び目録番号
 不動産登記令別表の58の項申請情報欄ハ 1又は2以上の立木に関する権利を目的とする抵当権の設定の登記をした後、同一の債権の担保として他の1又は2以上の立木に関する権利を目的とする抵当権の処分の登記を申請する場合は、前の登記に係る登記番号及び順位番号(申請を受ける登記所に当該前の登記に係る共同担保目録がある場合にあっては、共同担保目録の記号及び目録番号)
 不動産登記令別表の58の項申請情報欄ヘ 一の立木に関する権利を目的とする根抵当権の設定の登記又は2以上の立木に関する権利を目的とする根抵当権の設定の登記(民法第398条の16の登記をしたものに限る。)をした後、同一の債権の担保として他の1又は2以上の立木に関する権利を目的とする根抵当権の処分の登記及び同条の登記を申請する場合は、前の登記に係る登記番号及び順位番号並びに申請を受ける登記所に当該前の登記に係る共同担保目録があるときは共同担保目録の記号及び目録番号
(施業方法書の提出)
第14条 抵当権の設定の登記の申請を書面申請によりするときは、申請人は、法第3条の施業方法を記載した別記第1号様式の書面(以下「施業方法書」という。)を提出することができる。
2 施業方法書には、申請人又はその代表者若しくは代理人(委任による代理人を除く。次項において同じ。)が記名押印しなければならない。
3 施業方法書が2枚以上であるときは、申請人又はその代表者若しくは代理人は、各用紙に当該用紙が何枚目であるかを記載し、各用紙のつづり目に契印をしなければならない。ただし、申請人又はその代表者若しくは代理人が2人以上あるときは、その1人がすれば足りる。
(施業方法書の管理)
第15条 登記官は、抵当権の設定の登記をしたときは、受付番号の順序に従って施業方法書つづり込み簿に施業方法書をつづり込み、これに申請の受付の年月日及び受付番号、登記番号並びに順位番号を記録し、かつ、これに丁数を付すものとする。
(施業方法書の提出があった旨の記録等)
第16条 登記官は、施業方法書の提出があった場合において、抵当権の設定の登記をするときは、施業方法書の提出があった旨を記録し、かつ、当該登記の末尾に施業方法書をつづり込んだ施業方法書つづり込み簿の冊数及び丁数も記録しなければならない。
2 登記官が前項の記録をしたときは、当該記録に係る施業方法書の記載は、乙区にされたものとみなす。
(施業方法の変更の登記又は更正の登記)
第17条 登記官は、前条の場合において、施業方法の変更の登記又は更正の登記をしたときは、変更前又は更正前の施業方法書の変更又は更正に係る記載を朱抹し、かつ、これに変更後又は更正後の施業方法書をつづり込んだ施業方法書つづり込み簿の冊数及び丁数を記載しなければならない。
2 前3条の規定は、施業方法の変更の登記又は更正の登記について準用する。

第4節 表題部の変更の登記等

(表題部の変更の登記の申請情報等)
第18条 不動産登記法第34条第1項各号又は法第15条第1項各号に掲げる登記事項に関する変更の登記又は更正の登記の申請をする場合に登記所に提供しなければならない申請情報の内容は、法第15条第1項各号に掲げる事項及び第7条第1項第1号に掲げる事項のほか、変更後又は更正後の登記事項とする。
2 法第15条第1項第1号に掲げる事項についての変更の登記又は更正の登記の申請をする場合には、その申請情報と併せて変更後又は更正後の立木図面を登記所に提供しなければならない。
3 第11条及び第12条の規定は、前項の登記をする場合について準用する。
(樹種の変更の登記の添付情報等)
第19条 樹種の変更又は錯誤若しくは遺漏により立木が樹木の集団の範囲を定める件別表において掲げられていない樹種又は7種を超える種類の樹木をもって組成される樹木の集団となった場合において変更の登記又は更正の登記の申請をするときは、変更前又は更正前の立木が植栽によって生立させられた樹木の集団であることを証する主務官庁が作成した情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
(分割の登記の申請情報等)
第20条 立木の分割の登記の申請をする場合に登記所に提供しなければならない申請情報の内容は、法第15条第1項各号に掲げる事項及び第7条第1項第1号に掲げる事項のほか、分割後の立木に係る不動産登記法第34条第1項各号に掲げる事項及び法第15条第1項各号に掲げる事項とする。
(分割の登記における表題部の記録方法)
第21条 登記官は、甲立木から乙立木を分割する分割の登記をするときは、乙立木について新たな登記記録を作成し、当該登記記録の表題部に、登記第何号の立木から分割した旨を記録しなければならない。
2 登記官は、前項の場合には、甲立木の登記記録に、立木の表題部の登記事項、登記第何号の立木を分割した旨及び従前の立木の表題部の登記事項の変更部分を抹消する記号を記録しなければならない。
(分割の登記における権利部の記録方法等)
第22条 登記官は、前条の場合において、乙立木の登記記録の権利部の相当区に甲立木の登記記録から権利に関する登記を転写し、分割の登記に係る申請の受付の年月日及び受付番号を記録しなければならない。この場合において、抵当権又は先取特権(以下「担保権」と総称する。)について既にその担保権についての共同担保目録が作成されているときを除き共同担保目録を作成し、転写した担保権の登記の末尾にその共同担保目録の記号及び目録番号を記録しなければならない。
2 登記官は、前項の場合において、転写する登記に係る権利が担保権であり、かつ、既に当該担保権についての共同担保目録が作成されているときは、同項の規定により転写された登記に係る乙立木に関する担保権を当該共同担保目録に記録しなければならない。
3 登記官は、甲立木の登記記録から乙立木の登記記録に担保権に関する登記を転写したときは、分割後の甲立木の登記記録の当該担保権に関する登記に、既に当該担保権についての共同担保目録が作成されているときを除き第1項の規定により作成した共同担保目録の記号及び目録番号を記録しなければならない。
4 不動産登記法第40条及び不動産登記規則第104条第1項から第3項までの規定は、立木の分割の登記について準用する。
(合併の登記の申請情報等)
第23条 立木の合併の登記の申請をする場合に登記所に提供しなければならない申請情報の内容は、法第15条第1項各号に掲げる事項及び第7条第1項第1号に掲げる事項のほか、合併後の立木に係る不動産登記法第34条第1項各号に掲げる事項及び法第15条第1項各号に掲げる事項とする。
2 所有権の登記以外の権利に関する登記がある立木については、合併の登記は、することができない。
(合併の登記の添付情報)
第24条 第19条の規定は、合併により立木が7種を超える種類の樹木をもって組成される樹木の集団となった場合において合併の登記の申請をするときについて準用する。
(合併の登記における登記記録の記録方法)
第25条 登記官は、甲立木を乙立木に合併する合併の登記をするときは、乙立木の登記記録の表題部に、合併後の立木の表題部の登記事項及び登記第何号の立木を合併した旨並びに従前の立木の表題部の登記事項の変更部分を抹消する記号を記録しなければならない。
2 登記官は、前項の場合には、甲立木の登記記録の表題部に登記第何号の立木に合併した旨及び従前の立木の表題部の登記事項を抹消する記号を記録し、当該登記記録を閉鎖しなければならない。
3 不動産登記規則第107条第1項及び第6項の規定は、第1項の場合について準用する。
(分割及び合併の登記における登記記録の記録方法)
第26条 登記官は、甲立木の一部を分割して、これを乙立木に合併する場合において、分割の登記及び合併の登記をするときは、乙立木の登記記録の表題部に、合併後の立木の表題部の登記事項及び登記第何号の立木の一部を合併した旨並びに従前の立木の表題部の登記事項の変更部分を抹消する記号を記録しなければならない。この場合には、前条第1項及び第2項の規定は、適用しない。
2 登記官は、前項に規定する登記をするときは、甲立木の登記記録の表題部に、残余部分の立木の表題部の登記事項、登記第何号の立木に一部を合併した旨及び従前の立木の表題部の登記事項の変更部分を抹消する記号を記録しなければならない。この場合には、第21条の規定は、適用しない。
3 第22条第4項及び前条第3項の規定は、第1項の場合について準用する。
(滅失の登記)
第27条 不動産登記規則第109条及び第110条の規定は、立木の滅失の登記について準用する。この場合において、これらの規定中「土地」とあるのは「立木」と、同令第110条中「不動産所在事項」とあるのは「立木の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番並びに樹木が1筆の土地の一部に生立するときは当該部分」と読み替えるものとする。

第4章 雑則

(土地の登記記録への記録方法)
第28条 法第19条第1項の規定により立木の登記記録を表示するには、立木の登記の登記番号を記録する方法によってする。
2 法第19条第1項及び第2項の登記官を明らかにする措置は、登記記録に登記官の識別番号を記録する措置とする。
(土地の登記記録の転写等)
第29条 不動産登記規則第102条及び第168条(第1項を除く。)の規定は、法第18条の場合について準用する。
(立木図面つづり込み帳等)
第30条 登記所には、立木図面つづり込み帳及び施業方法書つづり込み簿を備えるものとする。
(保存期間)
第31条 次の各号に掲げる書面又は情報の保存期間は、当該各号に定めるとおりとする。
 立木図面 永久
 施業方法書 立木の登記記録を閉鎖した日から30年間
(登記識別情報の通知等)
第32条 不動産登記法第21条本文の規定により登記識別情報を通知するとき又は不動産登記規則第181条第1項の規定により登記が完了した旨を通知するときは、登記番号も通知するものとする。
(登記事項証明書の交付の請求情報等)
第33条 立木の登記記録についての登記事項証明書若しくは登記事項要約書の交付又は登記簿の附属書類の閲覧を請求する場合において、法第15条第1項第1号に規定する名称又は番号が登記されているときは、不動産登記規則第193条第1項各号又は第2項各号に掲げる事項のほか、当該名称又は番号を請求情報の内容としなければならない。
2 立木の登記記録について登記事項証明書の交付の請求をする場合において、施業方法書に記載された事項について証明を求めるときは、不動産登記規則第193条第1項各号に掲げる事項のほか、当該証明を求める旨を請求情報の内容としなければならない。
(登記事項証明書の作成及び交付)
第34条 立木の登記記録について作成する登記事項証明書は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める様式によるものとする。ただし、登記記録に記録した事項の一部についての登記事項証明書については適宜の様式によるものとする。
 立木の登記記録 別記第2号様式
 施業方法書 別記第1号様式
2 立木の登記記録について登記事項証明書を作成する場合において、施業方法書に記載された事項について証明を求める旨が請求情報の内容とされていないときは、施業方法書に記載された事項の記載を省略するものとする。
(立木図面の写しの交付)
第35条 立木の登記に関する不動産登記法第121条及び不動産登記令第21条第1項の規定の適用については、同項中「土地所在図」とあるのは、「立木図面」とする。
(登記の嘱託)
第36条 この省令中「申請」、「申請人」及び「申請情報」には、それぞれ嘱託、嘱託者及び嘱託情報を含むものとする。

附則

(施行期日)
第1条 この省令は、不動産登記法の施行の日(平成17年3月7日)から施行する。
(経過措置の原則)
第2条 改正後の立木登記規則(以下「新令」という。)の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この省令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、改正前の立木登記規則(以下「旧令」という。)の規定により生じた効力を妨げない。
2 この省令の施行前にした旧令の規定による処分、手続その他の行為は、この附則に特別の定めがある場合を除き、新令の相当規定によってしたものとみなす。
第3条 この省令の施行前にされた立木の登記の申請に係る登記に関する手続については、なお従前の例による。
2 登記所において現に保存する旧令第14条ノ2の実測図面の謄本に係る同条の規定の適用については、なお従前の例による。
(未指定事務に係る旧登記簿)
第4条 新令第1条及び第34条の規定は、不動産登記法附則第3条第1項の規定による指定(同条第3項の規定により指定を受けたものとみなされるものを含む。以下「第3条指定」という。)を受けた事務について、その第3条指定の日から適用する。
2 第3条指定がされるまでの間は、第3条指定を受けていない事務(不動産登記規則附則第3条第1項ただし書に規定する登記簿に関する事務を含む。)に係る旧登記簿(不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第12条第2項の規定によりなおその効力を有することとされる整備法第11条の規定による改正前の法第14条に規定する立木登記簿をいい、不動産登記法附則第3条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる改正前の不動産登記法(明治32年法律第24号)第24条ノ2第1項に規定する閉鎖登記簿(立木登記簿に係る部分に限る。)を含む。以下同じ。)については、旧令第2条から第6条まで、第17条ノ2及び第24条ノ3の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧令第3条第2項中「不動産登記法施行細則第52条」とあるのは「不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)附則第4条第2項ノ規定ニ依リ仍其ノ効力ヲ有スルモノトサレタル不動産登記法施行細則(明治32年司法省令第11号。以下「旧細則」ト称ス)第52条」と、旧令第5条ノ4第2項中「不動産登記法施行細則第7条第2項及第3項」とあるのは「不動産登記規則附則第4条第2項ノ規定ニ依リ仍其ノ効力ヲ有スルモノトサレタル旧細則第7条第2項及第3項」とする。
3 第3条指定がされるまでの間における前項の事務についての新令の適用については、新令本則中「登記記録」とあるのは、「登記用紙」とする。
4 第3条指定を受けていない事務において登記用紙に記録された事項を抹消する記号を記録するには、当該事項を朱抹するものとする。
5 第3条指定を受けていない事務において登記用紙に登記官の識別番号を記録するには、登記用紙に登記官が登記官印を押印するものとする。
(第3条指定を受けている登記所からの移送)
第5条 不動産登記規則附則第7条の規定は、立木の所在地が当該立木に係る事務について第3条指定を受けている甲登記所の管轄から当該事務について第3条指定を受けていない乙登記所の管轄に転属した場合について準用する。
(第3条指定を受けていない登記所からの移送)
第6条 不動産登記規則第8条の規定は、立木の所在地が当該立木に係る事務について第3条指定を受けていない甲登記所の管轄から当該事務について第3条指定を受けている乙登記所の管轄に転属した場合について準用する。
(不動産登記法附則第6条の指定前の登記手続)
第7条 立木の登記の事務について不動産登記法附則第6条の指定(以下「第6条指定」という。)を受けていない登記所の登記手続に係る登記の申請をする場合における不動産登記規則附則第15条第2項の適用については、同項中「不動産所在事項」とあるのは、「立木の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番並びに樹木が1筆の土地の一部に生立するときは当該部分」とする。
2 旧令第14条ノ3第5項の規定は、第6条指定がされるまでの間は、第6条指定を受けていない登記手続について、なおその効力を有する。この場合において、同項中「申請書ノ副本」とあるのは、「不動産登記規則附則第15条第2項ノ規定ニ依リ提出サレタル書面」とする。
3 第6条指定がされるまでの間、各登記所の登記手続についての新令の規定の適用については、新令第32条中「不動産登記法第21条本文」とあるのは「不動産登記法附則第6条第3項の規定により読み替えて適用される同法第21条本文」と、「登記識別情報を通知するとき又は不動産登記規則第181条第1項の規定により登記が完了した旨を通知する」とあるのは「登記済証を交付する」と、「登記番号も通知する」とあるのは「これに登記番号も記載する」とする。
(民法の一部改正に伴う経過措置)
第8条 民法の一部を改正する法律(平成16年法律第147号)の施行の日の前日までの間における新令第13条第2項第2号及び第4号の規定の適用については、新令中「第398条の16」とあるのは、「第398条ノ16」とする。
附則 (平成17年4月20日法務省令第63号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令による改正後の企業担保登記規則、不動産等の管轄登記所の指定に関する省令、独立行政法人緑資源機構法による不動産登記の手続に関する省令、工場抵当登記規則、立木登記規則、船舶登記規則、農業用動産抵当登記規則、建設機械登記規則並びに不動産登記法及び不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う法務省関係省令の整備等に関する省令の規定は、不動産登記法(平成16年法律第123号)の施行の日(平成17年3月7日)から適用する。
附則 (平成17年11月11日法務省令第106号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、不動産登記法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成23年3月25日法務省令第5号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成23年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中不動産登記規則第64条、第69条、第181条第2項、第182条、第182条の2及び別記第6号の改正規定、第8条の規定、第9条の規定、第10条中船舶登記規則第49条の改正規定(同令第195条を削る改正規定を除く。)、第11条中農業用動産抵当登記規則第40条の改正規定(同令第195条を削る改正規定を除く。)、第12条の規定並びに第14条の規定 平成23年6月27日
附則 (平成28年3月24日法務省令第12号)
この省令は、地方自治法の一部を改正する法律の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。ただし、第1条中不動産登記規則第107条、第134条第1項及び第139条の改正規定並びに第3条の規定は、公布の日から施行する。
別記第1号(第14条第1項及び第34条第1項第2号関係)
[画像] 別記第2号(第34条第1項第1号関係)
[画像]

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