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離島振興法施行令第2条第2項の額の算定に関する省令

平成17年総務省・農林水産省・国土交通省令第3号
離島振興法施行令(昭和43年政令第27号)第2条第2項の規定に基づき、離島振興法施行令第2条第2項の額の算定に関する省令を次のように定める。
離島振興法施行令第2条第2項の規定により加算する額は、離島振興法(昭和28年法律第72号。以下この項において「法」という。)第7条第2項の事業に要する経費に対する通常の国の交付金の額に、当該事業につき法別表に掲げる割合を当該事業に要する経費に対する通常の国の負担若しくは補助の割合又はこれに相当するもので除して得た数から1を控除して得た数を乗じて算定するものとする。

附則

この省令は、公布の日から施行する。

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