とくていしょうがいしゃにたいするとくべつしょうがいきゅうふきんのしきゅうにかんするほうりつしこうきそく
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則
平成17年厚生労働省令第49号
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成16年法律第166号)第3条第2項、第27条第1項及び第2項並びに第33条の規定に基づき、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則を次のように定める。
(認定の請求)
第1条 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(以下「法」という。)第6条第1項又は第2項の規定による認定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を日本年金機構(以下「機構」という。)に提出することによって行わなければならない。
一 氏名、生年月日及び住所
二 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)又は国民年金法(昭和34年法律第141号)第14条に規定する基礎年金番号(以下「基礎年金番号」という。)
三 障害の原因である疾病又は負傷(2以上の疾病又は負傷が障害の原因となっているときは、それぞれの疾病又は負傷とする。以下同じ。)の傷病名、当該疾病又は負傷に係る初診日並びに当該疾病又は負傷が治っているときはその旨及びその治った年月日
四 次に掲げる者にあっては、その旨
イ 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)第1条の規定による改正前の国民年金法(以下「旧法」という。)第7条第2項第7号に該当する者
ロ 旧法第7条第2項第8号又は国民年金法等の一部を改正する法律(平成元年法律第86号。以下「平成元年改正法」という。)第1条の規定による改正前の国民年金法第7条第1項第1号イに該当する者
五 国民年金法の規定による障害基礎年金又は特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令(平成17年政令第56号。以下「令」という。)第1条各号に掲げる給付を受ける権利の有無
六 国民年金法の規定による老齢基礎年金又は令第6条各号に掲げる給付(以下「公的年金給付」という。)を受ける権利を有する者にあっては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及び管掌機関、その支給を受けることができることとなった年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の国民年金法施行規則(昭和35年厚生省令第12号)第6条の4第1項第5号に規定する年金コード(以下「年金コード」という。)、記号番号又は番号
七 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
イ 払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者(ロに規定する者を除く。) 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
ロ 払渡しを受ける機関に郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成17年法律第97号)第94条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)の営業所又は郵便局(簡易郵便局法(昭和24年法律第213号)第2条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であって郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業(銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第14項に規定する銀行代理業をいう。)の業務を行うものをいう。)(以下「郵便貯金銀行の営業所等」という。)を希望する者(預金口座への払込みを希望する者を除く。) 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
2 前項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
一 生年月日に関する市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。以下この条、第4条第2項第4号及び第8条第2項第2号において同じ。)の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の9の規定により請求者に係る機構保存本人確認情報(同条に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることができないときに限る。)
二 前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあっては、国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
三 障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
四 前号の障害が国民年金法施行規則別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状を示すレントゲンフィルム
五 障害の原因となった疾病又は負傷に係る初診日を明らかにすることができる書類(当該書類を添えることができないときは、当該初診日を証するのに参考となる書類)
六 公的年金給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)を受ける権利を有する者にあっては、当該公的年金給付の名称、当該公的年金給付に係る制度の名称、当該公的年金給付の額及びその支給を受けることとなった年月日を明らかにすることができる書類
七 前項第4号イに該当する請求者にあっては、次に掲げる書類
イ 配偶者が旧法第7条第2項第1号から第4号までのいずれかに掲げる者であったことを明らかにすることができる書類
ロ 請求者と配偶者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
八 前項第4号ロに該当する請求者にあっては、旧法第7条第2項第8号又は平成元年改正法第1条の規定による改正前の国民年金法第7条第1項第1号イに該当する者であったことを明らかにすることができる書類
九 特別障害給付金所得状況届(様式第1号)
十 前項第7号イに掲げる者にあっては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
3 前項第9号の特別障害給付金所得状況届には、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えなければならない。
一 前年の所得(令第4条第1項の規定により計算した額をいう。以下この項において同じ。)が360万4000円を超えない請求者 請求者の前年の所得が360万4000円を超えない事実についての市町村長の証明書
二 前年の所得が360万4000円を超える請求者 次に掲げる書類
イ 請求者の前年の所得の額、法第9条に規定する扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族又は特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書
ロ 請求者の所得税法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)の有無及び数についての市町村長の証明書その他の当該事実を明らかにすることができる書類
ハ 請求者が令第4条第2項第1号から第3号までの規定に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる市町村長の証明書
ニ 請求者が法第10条第1項の規定に該当するときは、特別障害給付金被災状況届(様式第2号)
4 第1項の請求が、1月から7月までの間に支給が開始されるべきものであるときは、第3項各号中「前年」とあるのは、「前々年」と読み替えるものとする。
(認定の通知等)
第2条 厚生労働大臣は、特別障害給付金の受給資格及び額の認定の請求があった場合において、その受給資格及び額の認定をしたときは、請求者に、当該者が特別障害給付金の受給資格を有する者(以下「受給資格者」という。)であることを証する書類(以下「受給資格者証」という。)を交付しなければならない。
2 厚生労働大臣は、特別障害給付金の受給資格及び額の認定の請求があった場合において、その受給資格がないと認めたときは、請求者に、文書でその旨を通知しなければならない。
3 厚生労働大臣は、特別障害給付金の支給の制限に関する処分その他支給に関する処分を行ったときは、文書で、その内容を受給資格者に通知しなければならない。
(支給の調整に該当する場合の届出)
第3条 特別障害給付金の支給を受けている者(以下「受給者」という。)は、法第16条(ただし書を除く。)の規定に該当するに至ったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
一 氏名、生年月日及び住所
二 個人番号又は受給資格者証に記載された受給資格者番号(以下「受給資格者番号」という。)
三 支給の調整の対象となる公的年金給付の名称、当該公的年金給付に係る制度の名称及び管掌機関
2 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一 前項の規定により同項の届書に受給資格者番号を記載する者にあっては、受給資格者証その他の受給資格者番号を明らかにすることができる書類
二 年金証書又はこれに準ずる書類(厚生労働大臣が支給する公的年金給付に係るものを除く。)
(支給の調整に該当しない場合又は支給の調整の額が変更となる場合の届出)
第4条 法第16条の規定により特別障害給付金の額の全部を支給しないこととされた者又は一部を支給しないこととされた受給者が、その後公的年金給付の全額につきその支給が停止されたとき又はその支給の額が変更されたときは、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
一 氏名、生年月日及び住所
二 個人番号又は受給資格者番号
三 公的年金給付の全額につきその支給を停止すべき、又はその支給の額を変更すべき事由及びその事由に該当した年月日
四 公的年金給付の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード、記号番号又は番号
2 特別障害給付金の額の全部を支給しないこととされた者は、前項の届書に、次に掲げる書類を添えなければならない。
一 前項の規定により同項の届書に受給資格者番号を記載する者にあっては、受給資格者証その他の受給資格者番号を明らかにすることができる書類
二 公的年金給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類
三 公的年金給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)の額を明らかにすることができる書類
四 提出日前1月以内に作成された受給資格者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により受給資格者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
五 厚生労働大臣が指定する者以外の者にあっては、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
六 前号の障害が国民年金法施行規則別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状を示すレントゲンフィルム
七 特別障害給付金所得状況届及び第1条第3項各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類
3 特別障害給付金の額の一部を支給しないこととされた受給者は、第1項の届書に、前項第1号から第3号までに掲げる書類を添えなければならない。
4 第2項第5号から第7号までに掲げる書類は、次の各号のいずれかに掲げる日以後1年以内に届書を提出する場合については、これを添えることを要しない。
一 特別障害給付金の受給資格及び額の認定をした日
二 特別障害給付金の額の改定が行われた日
三 その全額につき支給をしないこととされていた特別障害給付金を支給することとされた日
四 第7条第1項の届出を行った日
(特別障害給付金の額の改定の請求)
第5条 法第8条第1項の規定による特別障害給付金の額の改定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによって行わなければならない。
一 氏名、生年月日及び住所
二 個人番号又は受給資格者番号
三 障害の原因となった疾病又は負傷の傷病名
四 特別障害給付金の支給を受けることができることとなった年月日
2 前項の請求書には、次に掲げる書類等(第2号及び第3号に掲げる書類等については、当該請求書を提出する日前1月以内に作成されたものに限る。)を添えなければならない。
一 前項の規定により同項の請求書に受給資格者番号を記載する者にあっては、受給資格者証その他の受給資格者番号を明らかにすることができる書類
二 障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
三 前号の障害が国民年金法施行規則別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状を示すレントゲンフィルム
(被災した場合の届出)
第6条 特別障害給付金の受給資格者は、法第9条の規定によって支給を制限されている特別障害給付金につき、法第10条第1項の規定により支給の制限を行わない事由が生じたときは、14日以内に、特別障害給付金被災状況届を機構に提出しなければならない。
(現況の届出)
第7条 受給資格者は、毎年、7月31日までに、次に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書(自ら署名することが困難な受給資格者にあっては、当該受給資格者の代理人が署名した届書)を機構に提出しなければならない。ただし、法第9条(同条の規定によりその年の7月まで特別障害給付金の額の全部につき支給を制限されている場合であって、当該支給の制限の事由がなお継続するときに限る。)又は法第16条の規定によって特別障害給付金の額の全部につき支給されていない場合はこの限りでない。
一 氏名、生年月日及び住所
二 個人番号又は受給資格者番号
三 公的年金給付の受給権を有する者にあっては、次に掲げる事項
イ 公的年金給付の名称、当該公的年金給付に係る制度の名称及び管掌機関
ロ 公的年金給付の支給を受けることができることとなった年月日及び年金コード等
2 前項の届書には、次に掲げる書類等(第2号から第5号までに掲げる書類等については、7月31日前1月以内に作成されたものに限る。)を添えなければならない。
一 前項の規定により同項の届書に受給資格者番号を記載する者にあっては、受給資格者証その他の受給資格者番号を明らかにすることができる書類
二 厚生労働大臣が指定する者以外の者にあっては、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
三 前号の障害が国民年金法施行規則別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状を示すレントゲンフィルム
四 特別障害給付金所得状況届
五 第1条第3項各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類
3 前項第2号及び第3号に掲げる書類は、次のいずれかに掲げる日以後最初に到来する7月31日において第1項の規定による届書の提出を行う場合については、これを添えることを要しない。
一 特別障害給付金の受給資格及び額の認定をした日
二 特別障害給付金の額の改定が行われた日
三 その全額につき支給をしないこととされていた特別障害給付金を支給することとされた日
(氏名変更の届出)
第8条 受給資格者は、氏名を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届書を、当該事実があった日から14日以内に、機構に提出しなければならない。
一 変更前及び変更後の氏名並びに生年月日
二 個人番号又は受給資格者番号
2 前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一 受給資格者証
二 氏名の変更に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により受給資格者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
(住所変更の届出)
第9条 受給資格者は、住所を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届書を、当該事実があった日から14日以内に、機構に提出しなければならない。
一 氏名及び生年月日
二 変更後の住所
三 個人番号又は受給資格者番号
2 前項の規定により同項の届書に受給資格者番号を記載する者にあっては、同項の届書に受給資格者証その他の受給資格者番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
(個人番号の変更の届出)
第9条の2 受給資格者は、その個人番号を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届書を、速やかに、機構に提出しなければならない。
一 氏名、生年月日及び住所
二 変更前及び変更後の個人番号
三 個人番号の変更年月日
(特別障害給付金払渡方法の変更の届出)
第10条 受給者は、特別障害給付金の払渡しを希望する機関又は払渡しを希望する機関の預金口座の名義を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
一 氏名、生年月日及び住所
二 個人番号又は受給資格者番号
三 次のイ又はロに掲げる区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
イ 第1条第1項第7号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称並びに預金口座の名義及び口座番号
ロ 第1条第1項第7号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一 前項の規定により同項の届書に受給資格者番号を記載する者にあっては、受給資格者証その他の受給資格者番号を明らかにすることができる書類
二 前項第3号イに掲げる者にあっては、預金口座の名義及び口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の名義及び口座番号を明らかにすることができる書類
(受給資格者証の再交付の申請)
第11条 受給資格者は、受給資格者証を破り、汚し、若しくは失ったとき又は受給資格者証に記載された氏名に変更があるときは、受給資格者証の再交付を厚生労働大臣に申請することができる。
2 前項の申請をする場合には、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。
一 氏名(受給資格者証に記載された氏名に変更がある者にあっては、変更前及び変更後の氏名)、生年月日及び住所
二 個人番号又は受給資格者番号
三 受給資格者証を破り、汚し、又は失った者にあっては、その事由
3 前項の申請書(受給資格者証を失ったことによる第1項の申請に係るものを除く。)には、受給資格者証を添えなければならない。
4 受給資格者は、第1項の申請(受給資格者証を失ったことによるものに限る。)をした後、失った受給資格者証を発見したときは、速やかに、これを機構に返納しなければならない。
(法第3条第2項に規定する厚生労働省令で定める場合)
第12条 法第3条第2項に規定する厚生労働省令で定める場合は、懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設に拘置されている場合若しくは留置施設に留置されて懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行を受けている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合とする。
(障害等級に該当しなくなったときの届出)
第13条 受給資格者は、国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)別表に定める障害等級の各級の障害の状態に該当しなくなったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
一 氏名、生年月日及び住所
二 個人番号又は受給資格者番号
三 国民年金法施行令別表に定める障害等級の各級の障害の状態に該当しなくなった年月日
2 前項の規定により同項の届書に受給資格者番号を記載する者にあっては、同項の届書に受給資格者証その他の受給資格者番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
(受給資格喪失の届出)
第14条 受給資格者は、法第3条第2項各号のいずれかに該当するときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
一 氏名、生年月日及び住所
二 法第3条第2項各号のいずれかに該当することとなった理由及び該当することとなった年月日
三 個人番号又は受給資格者番号
2 前項の規定により同項の届書に受給資格者番号を記載する者にあっては、同項の届書に受給資格者証その他の受給資格者番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
(死亡の届出)
第15条 受給資格者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者は、次に掲げる事項を記載した届書を、当該事実があった日から14日以内に、機構に提出しなければならない。
一 届出人の氏名及び住所並びに届出人と受給資格者との身分関係
二 受給資格者の氏名及び生年月日
三 受給資格者の死亡した年月日
四 受給資格者の個人番号又は受給資格者番号
2 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一 受給資格者の受給資格者証(受給資格者証を添えることができないときは、その事由書)
二 受給資格者の死亡を明らかにすることができる書類
三 前項の規定により同項の届書に受給資格者番号を記載する者にあっては、受給資格者証その他の受給資格者番号を明らかにすることができる書類
(受給資格喪失の通知)
第16条 厚生労働大臣は、受給資格者の受給資格が消滅したときは、その者(その者が死亡した場合にあっては、前条第1項の死亡の届出義務者)に、文書でその旨を通知しなければならない。
(市町村長の経由)
第17条 令第11条各号の請求、申請又は届出を行うべき市町村長(特別区にあっては、区長とする。以下同じ。)は、当該請求者、当該申請者又は、当該届出者の住所地の市町村長とする。
(認定の請求の受理、送付等)
第18条 市町村長は、令第11条の規定によって、請求書、申請書又は届書(以下「請求書等」という。)を受理したときは、必要な審査を行い、これを厚生労働大臣に送付しなければならない。
(請求書等の記載事項)
第19条 この省令の規定によって提出する請求書、申請書又は届書には、請求、申請又は届出の年月日を記載し、記名押印又は自ら署名しなければならない。
(口頭による請求)
第20条 市町村長は、この省令に定める請求書、申請書又は届書を作成することができない特別の事情があると認めるときは、当該請求者又は届出者の口頭による陳述を当該職員に聴取させた上で、必要な措置を採ることによって、この省令に定める請求書、申請書又は届書の受理に代えることができる。
2 前項の陳述を聴取した当該職員は、陳述事項に基づいて請求書、申請書又は届書を作成し、これを陳述者に読み聞かせた上で、陳述者とともに記名押印又は署名しなければならない。
(添付書類の省略等)
第21条 厚生労働大臣は、災害その他特別な事情がある場合において、特に必要があると認めるときは、この省令の規定によって請求書、申請書又は届書に添えなければならない書類を省略させ、又はこれに代わるべき書類を添えて提出させることができる。
2 この省令の規定により、請求又は届出を行う者は、請求書又は届書に申請者の所得を明らかにすることができる書類を添えて提出しなければならない場合において、当該請求書又は届書に、当該市町村長から所得の状況につき相当の記載を受けたときは、これを添えることを要しないものとする。
第21条の2 この省令の規定により次の各号に掲げる書類を請求書又は届書(以下この条において「請求書等」という。)に添えなければならない場合において、厚生労働大臣が法第29条の規定により同条に規定する事項について必要な書類を閲覧し、又は資料の提供を受けることにより次の各号に掲げる書類に係る事実を確認することができるときは、当該規定にかかわらず、当該書類を請求書等に添えることを要しないものとする。
一 第1条第2項第7号に掲げる書類
二 公的年金給付の支給状況に関する書類
第21条の3 この省令の規定により受給資格者証その他の受給資格者番号を明らかにすることができる書類を請求書等に添えなければならない場合において、厚生労働大臣が当該受給資格者番号を確認することができるときは、当該書類を請求書等に添えることを要しないものとする。
(身分を示す証明書)
第22条 法第28条第3項の規定によって当該職員が携帯すべき身分を示す証明書は、様式第3号による。
(経由の省略)
第23条 厚生労働大臣は、特別の事情があると認めるときは、第18条の規定にかかわらず、この省令に規定する請求書、申請書又は届書を市町村長を経由しないで提出させることができる。
(法第32条の2第1項第2号に規定する厚生労働省令で定める権限)
第24条 法第32条の2第1項第2号に規定する厚生労働省令で定める権限は、次の各号に掲げる権限とする。
一 国税徴収法(昭和34年法律第147号)第32条第1項の規定の例による告知
二 国税徴収法第32条第2項の規定の例による督促
三 国税徴収法第138条の規定の例による納入の告知(納入告知書の発送又は交付に係る権限を除く。)
四 国税通則法(昭和37年法律第66号)第11条の規定の例による延長
五 国税通則法第36条第1項の規定の例による納入の告知(納入告知書の発送又は交付に係る権限を除く。)
六 国税通則法第42条において準用する民法(明治29年法律第89号)第423条第1項の規定の例による納付義務者に属する権利の行使
七 国税通則法第42条において準用する民法第424条第1項の規定の例による法律行為の取消しの裁判所への請求
八 国税通則法第46条の規定の例による納付の猶予
九 国税通則法第49条の規定の例による納付の猶予の取消し
十 国税通則法第63条の規定の例による免除
十一 国税通則法第123条第1項の規定の例による交付
(法第32条の2第1項第9号に規定する厚生労働省令で定める権限)
第25条 法第32条の2第1項第9号に規定する厚生労働省令で定める権限は、次に掲げる権限とする。
一 第18条の規定による請求書等の受理
二 第21条の2の規定による確認
三 第23条の規定による経由の省略
四 第49条の規定による送付及び請求書の受理
(厚生労働大臣に対して通知する事項)
第26条 法第32条の2第2項の規定により、機構が厚生労働大臣に対し、自ら権限を行うよう求めるときは、次の各号に掲げる事項を厚生労働大臣に通知しなければならない。
一 厚生労働大臣に対し自ら行うよう求める権限の内容
二 厚生労働大臣に対し前号の権限を行うよう求める理由
三 その他必要な事項
(法第32条の2第4項において準用する国民年金法第109条の4第5項に規定する厚生労働省令で定める事項)
第27条 法第32条の2第4項において準用する国民年金法第109条の4第5項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる権限とする。
一 厚生労働大臣が法第32条の2第2項に規定する滞納処分等(以下「滞納処分等」という。)を行うこととなる旨
二 機構から当該滞納処分等を引き継いだ年月日
三 機構から引き継ぐ前に当該滞納処分等を分掌していた日本年金機構法(平成19年法律第109号)第29条に規定する年金事務所(以下「年金事務所」という。)の名称
四 当該滞納処分等の対象となる者の氏名及び住所又は居所
五 当該滞納処分等の根拠となる法令
六 滞納している法の規定による徴収金の種別及び金額
七 その他必要な事項
(法第32条の2第1項各号に掲げる権限に係る事務の引継ぎ等)
第28条 法第32条の2第3項の規定により厚生労働大臣が同条第1項各号に掲げる権限(以下この条において「権限」という。)の全部又は一部を自ら行うこととするときは、機構は次の各号に掲げる事項を行わなければならない。
一 権限に係る事務の全部又は一部を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
二 権限に係る事務に関する帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
三 その他必要な事項
2 法第32条の2第3項の規定により厚生労働大臣が自ら行っている権限の全部又は一部を行わないこととするときは、厚生労働大臣は次の各号に掲げる事項を行わなければならない。
一 権限に係る事務の全部又は一部を機構に引き継ぐこと。
二 権限に係る事務に関する帳簿及び書類を機構に引き継ぐこと。
三 その他必要な事項
(機構が行う滞納処分等の結果の報告)
第29条 法第32条の3第2項において準用する国民年金法第109条の6第3項の規定による報告は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
一 機構が行った差押え、参加差押え、交付要求及び財産の換価に係る納付義務者の氏名及び住所又は居所
二 差押え、参加差押え、交付要求及び財産の換価を行った年月日並びにその結果
三 その他参考となるべき事項
(滞納処分等実施規程の記載事項)
第30条 法第32条の4第2項において準用する国民年金法第109条の7第2項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 滞納処分等の実施体制
二 滞納処分等の認可の申請に関する事項
三 滞納処分等の実施時期
四 財産の調査に関する事項
五 差押えを行う時期
六 差押えに係る財産の選定方法
七 差押財産の換価の実施に関する事項
八 法の規定による徴収金の納付の猶予及び差押財産の換価の猶予に関する事項
九 その他滞納処分等の公正かつ確実な実施を確保するために必要な事項
(地方厚生局長等への権限の委任)
第31条 法第32条の6第1項の規定により、次の各号に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が当該権限を自ら行うことを妨げない。
一 法第32条の2第3項の規定により厚生労働大臣が同条第1項各号に掲げる権限の全部又は一部を自ら行うこととした場合における当該権限
二 法第32条の2第4項において準用する国民年金法第109条の4第4項及び第5項の規定による権限
三 法32条の3第1項の規定による権限
四 法第32条の3第2項において準用する国民年金法第109条の6第2項及び第3項の規定による権限
五 法第32条の5第1項の規定による権限
六 法第32条の7第2項において準用する国民年金法第109条の10第2項の規定により厚生労働大臣が同条第1項各号に掲げる事務を自ら行うこととした場合における当該事務に係る権限
七 法第32条の8第2項において準用する国民年金法第109条の11第2項及び第4項の規定による権限
2 法第32条の6第2項の規定により、前項各号に掲げる権限のうち地方厚生支局の管轄区域に係るものは、地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が当該権限を自ら行うことを妨げない。
(法第32条の7第1項第4号及び第6号に規定する厚生労働省令で定める権限)
第32条 法第32条の7第1項第4号及び第6号に規定する厚生労働省令で定める権限は、次の各号に掲げる権限とする。
一 法第22条第2項において準用する国民年金法第96条第1項の規定による督促
二 法第22条第2項において準用する国民年金法第96条第2項の規定による督促状の発行
(法第32条の7第1項第8号に規定する厚生労働省令で定める法律の規定)
第33条 法第32条の7第1項第8号に規定する厚生労働省令で定める法律の規定は、次の各号に掲げるもの(当該法律又は他の法律において準用する場合を含む。)とする。ただし、当該法律又は他の法律の規定により適用を除外される場合におけるものを除く。
一 健康保険法(大正11年法律第70号)第51条の2
二 船員保険法(昭和14年法律第73号)第28条及び第50条
三 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第49条の3第1項
四 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第37条
五 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)第43条の2
六 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)第26条及び第28条第2項
七 賃金の支払の確保等に関する法律(昭和51年法律第34号)第12条の2
八 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第138条
九 介護保険法(平成9年法律第123号)第203条
十 統計法(平成19年法律第53号)第29条及び第31条第1項
(法第32条の7第1項第9号に規定する厚生労働省令で定める事務)
第34条 法第32条の7第1項第9号に規定する厚生労働省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とする。
一 第2条第1項の規定による交付に係る事務並びに同条第2項及び第3項の規定による通知に係る事務
二 第4条第2項第5号及び第7条第2項第1号の規定による指定に係る事務
三 第16条の規定による通知に係る事務
四 第21条第1項の規定による添付書類の省略に係る事務
五 住民基本台帳法第30条の9の規定による機構保存本人確認情報の提供を受けることに係る事務
(令第15条第4号に規定する厚生労働省令で定める場合)
第35条 令第15条第4号に規定する厚生労働省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
一 機構の職員が、徴収金を納付しようとする納付義務者に対して、窓口での現金収納を原則として行わない旨の説明をしたにもかかわらず、納付義務者が徴収金を納付しようとする場合
二 納付義務者が納入告知書又は納付書において指定する納付場所(年金事務所を除く。)での納付が困難であると認められる場合
(令第16条第2項に規定する厚生労働省令で定めるもの)
第36条 令第16条第2項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
一 年金事務所の名称及び所在地
二 年金事務所で徴収金の収納を実施する場合
(領収書等の様式)
第37条 令第19条第1項の規定によって交付する領収証書及び年金特別会計の歳入徴収官へ報告する報告書は、様式第4号による。
(徴収金の日本銀行への送付)
第38条 機構は、法第32条の8第1項の規定により徴収金を収納したときは、送付書(様式第5号)を添え、これを現金収納の日又はその翌日(当該翌日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、同月3日、12月29日、同月30日又は同月31日に当たるときは、これらの日の翌日を当該翌日とみなす。)において、日本銀行(本店、支店、代理店又は歳入代理店をいう。)に送付しなければならない。
(帳簿の備付け)
第39条 令第20条に規定する帳簿は、様式第6号によるものとし、収納職員(令第15条第2号に規定する収納職員をいう。以下同じ。)ごとに、徴収金の収納及び送付の都度、直ちにこれを記録しなければならない。
(徴収職員による歳入金以外の金銭等の受領)
第40条 徴収職員(法第32条の3第1項の徴収職員をいう。以下同じ。)は、徴収金を徴収するため第三債務者、公売に付す財産の買受人等から歳入金以外の金銭を受領することができる。
2 徴収職員は、前項の規定により歳入金以外の金銭を受領したときは、領収証を交付しなければならない。
3 国税通則法第55条の規定に基づき、徴収職員は納付義務者から有価証券の納付委託を受けたときは、有価証券の取立てに要する費用の額に相当する金銭を受領するものとする。
4 徴収職員は、前項の規定により有価証券の取立てに要する費用の額に相当する金銭を受領したときは、領収証を交付しなければならない。ただし、徴収職員が国税通則法第55条の規定による納付受託証書に当該金銭を受領したことを記載したときは、この限りでない。
5 第2項又は前項の規定により交付する領収証は、様式第7号による。
(現金の保管等)
第41条 収納職員がその手許に保管する現金は、これを堅固な容器の中に保管しなければならない。
2 収納職員は、その取扱いに係る現金を、私金と混同してはならない。
(証券の取扱い)
第42条 収納職員は、法令の規定により現金に代え証券を受領したときは、現金に準じその取扱いをしなければならない。
(収納に係る事務の実施状況等の報告)
第43条 法第32条の8第2項において準用する国民年金法第109条の11第4項の収納に係る事務の実施状況及びその結果の報告は、毎月10日までに、徴収金収納状況報告書(様式第8号)により行わなければならない。
(帳簿金庫の検査)
第44条 機構の理事長は、毎年3月31日(同日が土曜日に当たるときはその前日とし、同日が日曜日に当たるときはその前々日とする。)又は収納職員が交替するとき、若しくはその廃止があったときは、年金事務所ごとに機構の職員のうちから検査員を命じて、当該収納職員の帳簿金庫を検査させなければならない。
2 機構の理事長は、必要があると認めるときは、随時、年金事務所ごとに機構の職員のうちから検査員を命じて、収納職員の帳簿金庫を検査させるものとする。
3 検査員は、前2項の検査をするときは、これを受ける収納職員その他適当な機構の職員を立ち会わせなければならない。
4 検査員は、収納職員の帳簿金庫を検査したときは、検査書2通を作成し、1通を当該収納職員に交付し、他の1通を機構の理事長に提出しなければならない。
5 検査員は、前項の検査書に記名して印を押すとともに、第3項の規定により立ち会った者に記名させ、かつ、印を押させるものとする。
(収納職員の交替等)
第45条 収納職員が交替するときは、前任の収納職員は、交替の日の前日をもって、その月分の徴収金収納簿の締切りをし、前条の規定による検査を受けた上、引継ぎの年月日を記入し、後任の収納職員とともに記名して認印を押さなければならない。
2 前任の収納職員は、様式第9号の現金現在高調書及びその引き継ぐべき帳簿、証拠その他の書類の目録各2通を作成し、後任の収納職員の立会いの上現物に対照し、受渡しをした後、現金現在高調書及び目録に年月日及び受渡しを終えた旨を記入し、両収納職員において記名して認印を押し、各1通を保存しなければならない。
3 収納職員が廃止されるときは、廃止される収納職員は、前2項の規定に準じ、その残務を引き継ぐべき収納職員に残務の引継ぎの手続をしなければならない。
4 前任の収納職員又は廃止される収納職員が第1項及び第2項又は前項の規定による引継ぎの事務を行うことができないときは、機構の理事長が指定した職員がこれらの収納職員に係る引継ぎの事務を行うものとする。
(送付書の訂正等)
第46条 機構は、令第19条第1項の規定による年金特別会計の歳入徴収官への報告又は第38条に規定する送付書の記載事項に誤りがあるときは、日本銀行において当該年度所属の歳入金を受け入れることができる期限までに当該歳入徴収官又は日本銀行(本店、支店又は代理店をいう。以下同じ。)にその訂正を請求しなければならない。
2 機構は、年金特別会計の歳入徴収官から、機構が収納した歳入金の所属年度、主管名、会計名又は取扱庁名について、誤びゅうの訂正の請求があったときは、これを訂正し、その旨を当該歳入徴収官に通知しなければならない。
(領収証書の亡失等)
第47条 機構は、現金の送付に係る領収証書を亡失又は毀損した場合には、日本銀行からその送付済の証明を受けなければならない。
(情報の提供等)
第48条 機構は、厚生労働大臣の求めに応じて、速やかに、特定障害者の障害の状態その他厚生労働大臣の権限の行使に関して必要な情報の提供を行うものとする。
(徴収金の還付請求)
第49条 厚生労働大臣は、法の規定による徴収金を納付した者が、納付義務のない徴収金を納付した場合においては、当該納付義務のない徴収金の額(以下この条において「過誤納額」という。)について、歳入徴収官事務規程(昭和27年大蔵省令第141号)第7条の規定に基づき調査決定し、当該納付義務のない徴収金を納付した者(以下この条において「納付した者」という。)に対し、過誤納額還付通知書を送付しなければならない。この場合において、還付する額は、納付した額のうち、同条の規定に基づき調査決定した時における過誤納額に相当する額とする。
2 前項に規定する過誤納額還付通知書に記載する事項は、次のとおりとする。
一 納付した者の氏名
二 過誤納に係る調査決定をした年月日
三 還付する額
四 還付する理由
五 その他必要な事項
3 第1項の還付を請求しようとする者(以下この項及び次項において「請求者」という。)は、次に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 請求者の氏名(請求者が徴収金を納付した者の相続人である場合にあっては、請求者の氏名及び請求者と死亡した納付した者との身分関係)及び住所
二 納付した者の氏名
三 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
イ 第1条第1項第7号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
ロ 第1条第1項第7号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
四 その他必要な事項
4 前項の場合において、請求者が納付した者の相続人であるときは、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一 納付した者の死亡を明らかにすることができる書類
二 先順位の相続人であることを明らかにすることができる書類
附則
この省令は、法の施行の日(平成17年4月1日)から施行する。
附則 (平成18年3月27日厚生労働省令第56号)
(施行期日)
1 この省令は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成18年5月23日厚生労働省令第122号)
この省令は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の施行の日(平成18年5月24日)から施行する。
附則 (平成19年6月1日厚生労働省令第86号)
この省令は、平成19年6月1日から施行する。
附則 (平成19年9月25日厚生労働省令第112号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成19年10月1日から施行する。
附則 (平成21年12月16日厚生労働省令第155号)
この省令は、平成22年1月1日から施行する。
附則 (平成21年12月28日厚生労働省令第167号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成22年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令による改正後の厚生年金保険法施行規則第117条、国民年金法施行規則第122条、健康保険法施行規則第158条の20、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第38条及び厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則第19条の24の送付書については、当分の間、日本年金機構法附則第12条第1項の規定により機構が承継を受けて保有する出納官吏事務規程(昭和22年大蔵省令第95号)第1号書式の現金払込書を取り繕い使用することができる。
第3条 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成23年11月18日厚生労働省令第136号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年3月27日厚生労働省令第37号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成24年7月1日から施行する。
(経過措置)
第4条 第4条の規定による改正後の特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第1条第3項第2号の規定は、平成23年以後の年の所得による特別障害給付金の支給の停止に関する手続について適用し、平成22年以前の年の所得による支給の停止に関する手続については、なお従前の例による。
第5条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成24年9月28日厚生労働省令第135号)
この省令は、平成24年10月1日から施行する。
附則 (平成27年3月31日厚生労働省令第73号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、子ども・子育て支援法の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成27年9月24日厚生労働省令第144号)
この省令は、平成27年10月1日から施行する。
附則 (平成27年9月30日厚生労働省令第153号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成27年10月1日から施行する。
附則 (平成27年10月1日厚生労働省令第158号)
この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号)の施行の日(平成27年10月5日)から施行する。
附則 (平成27年12月9日厚生労働省令第168号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、地方自治法の一部を改正する法律(平成26年法律第42号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則 (平成30年1月31日厚生労働省令第10号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成30年3月5日から施行する。ただし、第1条(第2表に係る改正規定に限る。)、第2条(第2表に係る改正規定に限る。)、第10条(第2表に係る改正規定に限る。)及び第17条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行日前に住所の変更又は死亡があった場合における住所の変更の届出又は死亡の届出については、なお従前の例による。
第3条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成30年3月2日厚生労働省令第19号)
この省令は、平成30年3月5日から施行する。
様式第1号(第1条、第4条及び第7条関係)
[画像]
様式第2号(第1条及び第6条関係)
[画像]
様式第3号(第22条関係)
[画像]
様式第4号(第37条関係)
[画像]
様式第5号(第38条関係)
[画像]
様式第6号(第39条関係)
[画像]
様式第7号(第40条関係)
[画像]
様式第8号(第43条関係)
[画像]
様式第9号(第45条関係)
[画像]
インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。