ないかくふのしょかんするきんゆうかんれんほうれいにかかるみんかんじぎょうしゃとうがおこなうしょめんのほぞんとうにおけるじょうほうつうしんのぎじゅつのりようにかんするほうりつしこうきそく
内閣府の所管する金融関連法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則
平成17年内閣府令第21号
民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成16年法律第149号)第3条第1項、第4条第1項及び第3項、第5条第1項並びに第6条第1項並びに民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令(平成17年政令第8号)第2条第1項の規定に基づき、並びに同法及び内閣府の所管する金融関連法令を実施するため、内閣府の所管する金融関連法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則を次のように定める。
(趣旨)
第1条 民間事業者等が、内閣府の所管する金融関連法令に係る保存等を、電磁的記録を使用して行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)に特別の定めのある場合を除くほか、この府令の定めるところによる。
(定義)
第2条 この府令において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(法第3条第1項の主務省令で定める保存)
第3条 法第3条第1項の主務省令で定める保存は、別表第1の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の保存とする。
(電磁的記録による保存)
第4条 民間事業者等が、法第3条第1項の規定に基づき、別表第1の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行う場合は、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。
一 作成された電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)をもって調製するファイルにより保存する方法
二 書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより保存する方法
2 民間事業者等が、前項の規定に基づき、別表第1の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行う場合は、必要に応じて、電磁的記録に記録されている事項について、電子計算機の映像面への表示及び書面への出力ができるようにするための措置を講じなければならない。
3 民間事業者等が、第1項の規定に基づき、別表第2の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行う場合は、前項の措置に加えて、次に掲げる措置を講じなければならない。
一 電磁的記録に記録された事項について消失を防止するための措置
二 電磁的記録に記録された事項について訂正又は削除を行った場合には、これらの事実及び内容を確認することができるようにするための措置
4 別表第1の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づき、同一内容の書面を2以上の事務所等(書面又は電磁的記録の保存が義務付けられている場所をいう。以下同じ。)に保存をしなければならないとされている民間事業者等が、第1項の規定に基づき、当該2以上の事務所等のうち、一の事務所等に当該書面に係る電磁的記録の保存を行うとともに、当該電磁的記録に記録されている事項について、他の事務所等に備え付けた電子計算機の映像面への表示及び書面への出力ができるようにするための措置を講じた場合は、当該他の事務所等に当該書面の保存が行われたものとみなす。
(法第4条第1項の主務省令で定める作成)
第5条 法第4条第1項の主務省令で定める作成は、別表第3の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の作成とする。
(電磁的記録による作成)
第6条 民間事業者等が、法第4条第1項の規定に基づき、別表第3の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の作成に代えて当該書面に係る電磁的記録の作成を行う場合は、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク等をもって調製する方法により作成を行わなければならない。
(作成において氏名等を明らかにする措置)
第7条 別表第3に掲げる規定に基づく作成において記載すべき事項とされた記名押印に代わるものであって、法第4条第3項に規定する主務省令で定めるものは、電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項の電子署名をいう。)とする。
(法第5条第1項の主務省令で定める縦覧等)
第8条 法第5条第1項の主務省令で定める縦覧等は、別表第4の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の縦覧等とする。
(電磁的記録による縦覧等)
第9条 民間事業者等が、法第5条第1項の規定に基づき、別表第4の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の縦覧等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合は、当該事項を民間事業者等の事務所に備え置く電子計算機の映像面における表示又は当該事項を記載した書類により行わなければならない。
(法第6条第1項の主務省令で定める交付等)
第10条 法第6条第1項の主務省令で定める交付等は、別表第5の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の交付等とする。
(電磁的記録による交付等)
第11条 民間事業者等が、法第6条第1項の規定に基づき、別表第5の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の交付等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の交付等を行う場合は、次に掲げる方法により行わなければならない。
一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 民間事業者等の使用に係る電子計算機と交付等の相手方の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて交付等の相手方の閲覧に供し、当該相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(法第6条第1項に規定する方法による交付等を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
二 磁気ディスク等をもって調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
2 前項に掲げる方法は、交付等の相手方がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
(電磁的方法による承諾)
第12条 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令第2条第1項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一 前条第1項に規定する方法のうち民間事業者等が使用するもの
二 ファイルへの記録の方式
附則
(施行期日)
第1条 この府令は、平成17年4月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第2条 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成17年6月16日内閣府令第75号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、金融先物取引法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成17年7月1日)から施行する。
附則 (平成18年3月10日内閣府令第9号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、保険業法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成18年4月1日)から施行する。
附則 (平成18年3月13日内閣府令第10号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年3月30日内閣府令第29号) 抄
(施行期日)
第1条 この内閣府令は、銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(平成18年4月1日)から施行する。
附則 (平成18年4月28日内閣府令第60号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、会社法の施行の日から施行する。
(内閣府の所管する金融関連法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第9条 第11条の規定による改正前の内閣府の所管する金融関連法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の規定に基づく書面の保存等については、なお従前の例による。
附則 (平成18年10月4日内閣府令第83号)
この府令は、平成18年11月1日から施行する。
附則 (平成19年2月8日内閣府令第16号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年7月13日内閣府令第49号)
この府令は、信託法の施行の日から施行する。
附則 (平成19年8月8日内閣府令第60号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、証券取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成19年11月7日内閣府令第79号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成18年法律第115号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成19年12月19日。以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第2条の規定(貸金業法施行規則第10条の8の3第1号及び第26条の24第1項第1号ロの改正規定を除く。)並びに附則第6条、第7条、第21条、第28条及び第33条の規定 改正法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(附則第4条及び第6条において「第3号施行日」という。)
三 略
四 第3条の規定並びに附則第8条から第15条まで及び第29条の規定 改正法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(以下「第4号施行日」という。)
附則 (平成20年12月5日内閣府令第79号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、平成20年12月12日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第21条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成21年12月28日内閣府令第78号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成21年法律第58号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成22年4月1日)から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第11条 この府令(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成22年3月1日内閣府令第7号)
この府令は、資金決済に関する法律の施行の日(平成22年4月1日)から施行する。
附則 (平成22年9月21日内閣府令第42号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成22年12月27日内閣府令第55号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成23年4月1日)から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第5条 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成23年11月16日内閣府令第61号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成23年11月24日)から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第5条 この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成26年11月19日内閣府令第72号) 抄
(施行期日)
1 この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成27年9月1日)から施行する。
附則 (平成27年4月28日内閣府令第37号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成27年5月1日)から施行する。
附則 (平成28年2月3日内閣府令第5号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、金融商品取引法の一部を改正する法律(次条並びに附則第5条及び第6条第1項において「改正法」という。)の施行の日(平成28年3月1日)から施行する。
附則 (平成29年3月24日内閣府令第8号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成29年4月1日)から施行する。
附則 (平成29年12月27日内閣府令第55号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、金融商品取引法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成30年4月1日)から施行する。
附則 (平成30年5月30日内閣府令第24号)
(施行期日)
第1条 この府令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成30年6月1日)から施行する。
(銀行法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この府令の施行の日(以下「施行日」という。)から改正法附則第2条第4項に規定する政令で定める日までにおける第1条の規定による改正後の銀行法施行規則(以下この条において「新銀行法施行規則」という。)第34条の64の16、第34条の64の17及び第34条の64の19の規定の適用については、新銀行法施行規則第34条の64の16中「第2条第17項各号」とあるのは「第2条第17項第1号」と、新銀行法施行規則第34条の64の17中「電子決済等代行業者は」とあるのは「電子決済等代行業者(法第2条第17項第1号に掲げる行為(第1条の3の3に掲げる行為を除く。)を行うものに限る。以下この条、次条及び第34条の64の19において同じ。)は」と、新銀行法施行規則第34条の64の19第1号中「電子決済等代行業の」とあるのは「電子決済等代行業(法第2条第17項第1号に掲げる行為(第1条の3の3に掲げる行為を除く。)を行うものに限る。次号において同じ。)の」とする。
(信用金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 施行日から改正法附則第2条第4項に規定する政令で定める日までにおける第3条の規定による改正後の信用金庫法施行規則(以下この条において「新信用金庫法施行規則」という。)第64条、第99条の4及び第99条の8の規定の適用については、新信用金庫法施行規則第64条第5項第2号の3中「以下」とあるのは「第99条の4第1項、第99条の7及び第99条の11を除き、以下」と、新信用金庫法施行規則第99条の4第1項中「同条第1項に規定する信用金庫電子決済等代行業者」とあるのは「信用金庫電子決済等代行業(法第85条の4第2項第1号に掲げる行為(第99条の2に掲げる行為を除く。)を行う営業をいう。第99条の7及び第99条の11において同じ。)を営む者」と、「第99条の16」とあるのは「次項第1号、第99条の16」と、「以下同じ」とあるのは「以下この項及び次条から第99条の13までにおいて同じ」と、「第85条の4第2項各号」とあるのは「第85条の4第2項第1号」と、同条第2項第1号中「に対し、」とあるのは「(法第85条の5第1項に規定する信用金庫電子決済等代行業者をいい、法第85条の11第6項の規定により信用金庫電子決済等代行業者とみなされる電子決済等代行業者を含む。次条から第99条の13までを除き、以下同じ。)に対し、」と、新信用金庫法施行規則第99条の8中「第85条の4第2頂各号」とあるのは「第85条の4第2項第1号」とする。
(協同組合による金融事業に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第4条 施行日から改正法附則第2条第4項に規定する政令で定める日までにおける第6条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則(以下この条において「新協同組合金融事業法施行規則」という。)第4条、第110条の4及び第110条の8の規定の適用については、新協同組合金融事業法施行規則第4条第5項第2号の3中「以下」とあるのは「第110条の4第1項、第110条の7及び第110条の11を除き、以下」と、新協同組合金融事業法施行規則第110条の4第1項中「同条第1項に規定する信用協同組合電子決済等代行業者」とあるのは「信用協同組合電子決済等代行業(法第6条の5の2第2項第1号に掲げる行為(第110条の2に掲げる行為を除く。)を行う営業をいう。第110条の7及び第110条の11において同じ。)を営む者」と、「第110条の16」とあるのは「次項第1号、第110条の16」と、「以下同じ」とあるのは「以下この項及び次条から第110条の13までにおいて同じ」と、「第6条の5の2第2項各号」とあるのは「第6条の5の2第2項第1号」と、同条第2項第1号中「に対し、」とあるのは「(法第6条の5の3第1項に規定する信用協同組合電子決済等代行業者をいい、法第6条の5の9第6項の規定により信用協同組合電子決済等代行業者とみなされる電子決済等代行業者を含む。次条から第110条の13までを除き、以下同じ。)に対し、」と、新協同組合金融事業法施行規則第110条の8中「第6条の5の2第2項各号」とあるのは「第6条の5の2第2項第1号」とする。
別表第1(第3条関係)
無尽業法(昭和6年法律第42号) | 第18条 |
金融商品取引法(昭和23年法律第25号) | 第25条第2項及び第3項(これらの規定を第27条において準用する場合を含む。)、第27条の14第2項及び第3項(これらの規定を第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)、第27条の28第2項(第27条の29第2項において準用する場合を含む。)、第46条の2(第60条の6(第60条の14第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第46条の4、第46条の6第3項、第47条、第47条の3、第48条、第57条の4、第57条の5第3項、第57条の16、第57条の17第3項、第63条第6項、第63条の4第1項及び第3項、第66条の16、第66条の18、第66条の37、第66条の39、第66条の58、第88条の11第1項、第139条の4第9項、第139条の6第4項、第139条の13第2項並びに第139条の21第2項 |
損害保険料率算出団体に関する法律(昭和23年法律第193号) | 第10条の5第7項及び第23条において準用する民法(明治29年法律第89号)第51条 |
協同組合による金融事業に関する法律(昭和24年法律第183号) | 第5条の7第9項及び第10項、第5条の11第4項及び第5項、第6条第1項において準用する銀行法(昭和56年法律第59号)第21条第1項及び第2項、第6条の2第1項において準用する会社法(平成17年法律第86号)第494条第3項及び第496条第1項並びに第6条の5第1項及び第6条の5の10第1項において準用する銀行法第52条の49及び第52条の61の12 |
船主相互保険組合法(昭和25年法律第177号) | 第33条の2第2項及び第3項、第38条第1項、第44条第2項、第44条の4第4項並びに第44条の6第1項及び第2項、第48条第1項において準用する会社法第494条 |
投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号) | 第15条第1項、第73条第4項において準用する会社法第74条第6項、第75条第3項、第81条第2項及び第82条第2項、第81条の2第2項において準用する同法第182条の6第2項、第92条第3項、第94条第1項において準用する同法第310条第6項及び第318条第2項、第115条第1項及び第154条の3第2項において準用する同法第371条第1項、第128条の2第2項、第129条第4項、第132条第1項、第139条の10第2項において準用する同法第731条第2項、第149条の10第2項、第149条の16第2項、第155条第5項、第161条において準用する同法第508条第1項及び第3項並びに第211条第1項及び第2項 |
信用金庫法(昭和26年法律第238号) | 第12条第7項において準用する会社法第310条第6項及び第311条第3項、第24条第8項、第37条の2第3項、第38条第9項及び第10項、第48条の7第2項及び第3項、第51条第1項、第55条の2第4項及び第5項、第63条において準用する同法第494条第3項及び第496条第1項、第89条第1項において準用する銀行法第21条第1項及び第2項、第89条第3項において準用する同法第52条の2の6第1項、第89条第5項において準用する同法第52条の2の6第1項及び第52条の49並びに第89条第7項において準用する同法第52条の61の12 |
長期信用銀行法(昭和27年法律第187号) | 第17条において準用する銀行法第21条第1項及び第2項、第52条の2の6第1項、第52条の29第1項、第52条の49(第52条の2の10において準用する場合及び第52条の61第2項において適用する場合を含む。)並びに第52条の60第1項(第52条の61第2項において適用する場合を含む。) |
金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和43年法律第86号) | 第32条第2項、第33条第4項、第44条第2項及び第47条第2項 |
銀行法 | 第21条第1項及び第2項、第52条の2の6第1項、第52条の29第1項、第52条の49(第52条の2の10において準用する場合及び第52条の61第2項において適用する場合を含む。)、第52条の60第1項(第52条の61第2項において適用する場合を含む。)並びに第52条の61の12 |
銀行法施行規則(昭和57年大蔵省令第10号) | 第19条の2第3項及び第4項並びに第34条の26第2項及び第3項 |
長期信用銀行法施行規則(昭和57年大蔵省令第13号) | 第25条の8の2第2項及び第3項 |
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則(昭和57年大蔵省令第16号) | 第21条第3項 |
貸金業法(昭和58年法律第32号) | 第12条の4第2項、第19条(第24条第2項、第24条の2第2項、第24条の3第2項、第24条の4第2項及び第24条の5第2項において準用する場合を含む。)及び第24条の47 |
保険業法(平成7年法律第105号) | 第30条の8第6項において準用する会社法第74条第6項、第75条第3項及び第81条第2項、第41条第1項において準用する同法第310条第6項、第311条第3項、第318条第2項及び第3項、第319条第2項、第44条の2第3項(第77条第6項において準用する場合を含む。)において準用する同法第310条第6項、第49条第1項において準用する同法第311条第3項、第318条第2項及び第3項、第53条の16及び第180条の15において準用する同法第371条第1項、第53条の17において準用する同法第378条第1項(第1号に係る部分に限る。)、第53条の21において準用する同法第394条第1項、第53条の23の2第6項において準用する同法第399条の11第1項、第53条の28において準用する同法第413条第1項、第54条の2第2項(第198条第1項において準用する場合を含む。)、第54条の3第4項(第198条第1項において準用する場合を含む。)、第54条の8第1項及び第2項、第61条の8において準用する同法第731条第2項、第74条第3項において準用する同法第74条第6項、第74条第3項(第77条第6項において準用する場合を含む。)において準用する同法第75条第3項及び第81条第2項、第96条の5第3項において準用する同法第791条第2項及び第801条第3項(第1号及び第2号を除く。)、第96条の9第5項において準用する同法第811条第2項及び第815条第3項(第3号に係る部分に限る。)、第136条の2第1項(第210条第1項(270条の4第9項において準用する場合を含む。)、270条の4第9項及び第272条の29において準用する場合を含む。)、第165条の13第2項(第165条の14第3項において準用する場合を含む。)、第165条の19第1項、第165条の21第2項(第165条の22第3項において準用する場合を含む。)、第180条の17において準用する同法第492条第4項、第494条第3項及び第496条第1項、第183条第1項において準用する同法第508条第1項及び第3項、第196条第3項、第212条第4項及び第235条第4項において準用する同法第508条第1項及び第3項、第271条の25第3項(第272条の40第1項において準用する場合を含む。)、第285条第1項並びに第303条 |
保険業法施行規則(平成8年大蔵省令第5号) | 第52条の22第3項 |
土地の再評価に関する法律(平成10年法律第34号) | 第11条第1項及び第2項 |
資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号) | 第38条及び第50条第1項において準用する会社法第182条の6第2項、第63条第2項、第65条第1項において準用する同法第310条第6項、第65条第2項及び第245条第2項において準用する同法第311条第3項、第65条第3項において準用する同法第318条第2項及び第3項、第86条第2項において準用する同法第378条第1項(第1号に係る部分に限る。)、第99条第2項、第102条第4項、第105条第1項及び第2項、第129条第2項及び第249条第1項において準用する同法第731条第2項、第177条第3項において準用する同法第494条第3項及び第496条第1項、第179条第1項において準用する同法第508条第1項及び第3項、第200条第3項(第3号に係る部分に限る。)、第215条、第264条第3項及び第4項、第275条第3項(第279条第3項において準用する場合を含む。)並びに第283条第1項及び第2項 |
金融商品取引清算機関等に関する内閣府令(平成14年内閣府令第76号) | 第21条第4項 |
信託業法(平成16年法律第154号) | 第34条第1項及び第78条第1項 |
信託業法施行規則(平成16年内閣府令第107号) | 第39条第3項 |
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号) | 第117条第1項第15号 |
金融商品取引所等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第54号) | 第46条第4項 |
資金決済に関する法律(平成21年法律第59号) | 第22条、第52条、第63条の13、第78条 |
別表第2(第4条関係)
金融商品取引法 | 第46条の2(第60条の6(第60条の14第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第47条、第48条、第63条の4第1項、第66条の16、第66条の37及び第66条の58 |
投資信託及び投資法人に関する法律 | 第15条第1項並びに第211条第1項及び第2項 |
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 | 第21条第3項 |
貸金業法 | 第12条の4第2項、第19条(第24条第2項、第24条の2第2項、第24条の3第2項、第24条の4第2項及び第24条の5第2項において準用する場合を含む。)及び第24条の47 |
資産の流動化に関する法律 | 第215条 |
信託業法施行規則 | 第39条第3項 |
資金決済に関する法律 | 第22条、第52条、第63条の13、第78条 |
別表第3(第5条関係)
無尽業法 | 第18条 |
金融商品取引法 | 第46条の2(第60条の6(第60条の14第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第46条の4、第46条の6第3項、第47条、第47条の3、第48条、第57条の4、第57条の5第3項、第57条の16、第57条の17第3項、第63条第6項、第63条の4第1項、第2項及び第3項、第66条の16、第66条の18、第66条の37、第66条の39、第66条の58並びに第88条の11第1項 |
損害保険料率算出団体に関する法律 | 第10条の5第7項及び第23条において準用する民法第51条第1項 |
協同組合による金融事業に関する法律 | 第6条の5第1項において準用する銀行法第52条の49(第52条の61第2項において適用する場合を含む。)及び同法第52条の60第1項(第52条の61第2項において適用する場合を含む。)並びに第6条の5の10第1項において準用する同法第52条の61の12 |
投資信託及び投資法人に関する法律 | 第15条第1項並びに第211条第1項及び第2項 |
信用金庫法 | 第89条第3項、第5項又は第7項において準用する銀行法第52条の49(第52条の61第2項において適用する場合を含む。)、第52条の60第1項(第52条の61第2項において適用する場合を含む。)及び第52条の61の12 |
長期信用銀行法 | 第17条において準用する銀行法第20条、第52条の49(第52条の2の10において準用する場合及び第52条の61第2項において適用する場合を含む。)及び第52条の60第1項(第52条の61第2項において適用する場合を含む。) |
銀行法 | 第52条の49(第52条の2の10において準用する場合及び第52条の61第2項において適用する場合を含む。)、第52条の60第1項(第52条の61第2項において適用する場合を含む。)及び第52条の61の12 |
銀行法施行規則 | 第19条の2第3項及び第4項並びに第34条の26第2項及び第3項 |
長期信用銀行法施行規則 | 第25条の8の2第2項及び第3項 |
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 | 第21条第3項 |
貸金業法 | 第12条の4第2項、第19条(第24条第2項、第24条の2第2項、第24条の3第2項、第24条の4第2項及び第24条の5第2項において準用する場合を含む。)及び第24条の47 |
保険業法 | 第173条の3、第285条第1項及び第303条 |
保険業法施行規則 | 第52条の22第3項 |
土地の再評価に関する法律 | 第11条第1項及び第2項 |
資産の流動化に関する法律 | 第200条第3項(第3号に係る部分に限る。)、第215条、第226条第1項、第264条第1項及び第275条第1項(第279条第3項において準用する場合を含む。) |
金融商品取引清算機関等に関する内閣府令 | 第21条第4項 |
信託業法施行規則 | 第39条第3項 |
金融商品取引業等に関する内閣府令 | 第117条第1項第15号 |
金融商品取引所等に関する内閣府令 | 第46条第4項 |
資金決済に関する法律 | 第22条、第52条、第63条の13、第78条 |
別表第4(第8条関係)
金融商品取引法 | 第25条第3項(第27条において準用する場合を含む。)、第27条の14第3項(第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)、第27条の28第2項(第27条の29第2項において準用する場合を含む。)、第46条の4、第46条の6第3項、第47条の3、第57条の4、第57条の5第3項、第57条の16、第57条の17第3項、第63条第6項、第63条の4第3項、第66条の18、第66条の39、第101条の3第2項(第1号に係る部分に限る。)、第101条の5第2項(第1号に係る部分に限る。)、第139条の3第2項(第1号に係る部分に限る。)、第139条の4第10項(第1号に係る部分に限る。)、第139条の5第2項(第1号に係る部分に限る。)、第139条の6第5項(第1号に係る部分に限る。)、第139条の7第2項(第1号に係る部分に限る。)、第139条の13第3項(第1号に係る部分に限る。)、第139条の14第2項(第1号に係る部分に限る。)及び第139条の21第3項(第1号に係る部分に限る。) |
損害保険料率算出団体に関する法律 | 第10条の5第7項 |
協同組合による金融事業に関する法律 | 第5条の7第11項(第1号に係る部分に限る。)、第6条の2第1項において準用する会社法第496条第2項(第1号に係る部分に限る。)及び第6条の5の10第1項において準用する銀行法第52条の61の21第1項 |
船主相互保険組合法 | 第33条の2第4項(第1号に係る部分に限り、第38条第3項において準用する場合を含む。)、第44条の2第1項(第1号に係る部分に限る。)、第44条の6第3項(第1号に係る部分に限る。)及び第55条第3項において準用する会社法第951条第2項(第1号に係る部分に限る。) |
投資信託及び投資法人に関する法律 | 第15条第2項、第67条第7項において準用する会社法第31条第2項(第1号に係る部分に限る。)及び第3項、第73条第4項において準用する同法第74条第7項(第1号に係る部分に限る。)、第75条第4項、第81条第3項(第1号に係る部分に限る。)及び第4項並びに第82条第3項(第1号に係る部分に限る。)及び第4項、第77条の3第3項において準用する同法第125条第2項(第1号に係る部分に限る。)及び第4項、第81条の2第2項において準用する同法第182条の2第2項(第1号に係る部分に限る。)及び第182条の6第3項(第1号に係る部分に限る。)、第92条第4項、第94条第1項において準用する同法第310条第7項(第1号に係る部分に限る。)並びに第318条第4項(第1号に係る部分に限る。)及び第5項、第115条第1項及び第154条の3第2項において準用する同法第371条第2項(第1号に係る部分に限る。)及び第4項、第128条の3第1項(第1号に係る部分に限る。)、第128条の3第2項において準用する同法第433条第3項、第132条第2項において準用する同法第442条第3項(第1号に係る部分に限る。)及び第4項、第139条の7において準用する同法第684条第2項(第1号に係る部分に限る。)及び第4項、第139条の10第2項において準用する同法第731条第3項(第1号に係る部分に限る。)並びに第149条第2項(第1号に係る部分に限り、第149条の6第2項、第149条の10第3項、第149条の11第2項及び第149条の16第3項において準用する場合を含む。) |
信用金庫法 | 第12条第7項において準用する会社法第310条第7項(第1号に係る部分に限る。)及び第311条第4項、第23条の2第2項(第1号に係る部分に限る。)、第24条第9項、第37条の2第4項(第1号に係る部分に限る。)、第38条第11項(第1号に係る部分に限る。)、第48条の7第4項(第1号に係る部分に限る。)、第51条第3項(第1号に係る部分に限る。)、第63条において準用する同法第496条第2項(第1号に係る部分に限る。)、第89条第1項において準用する銀行法第21条第1項及び第2項並びに第89条第7項において準用する同法第52条の61の21第1項 |
長期信用銀行法 | 第17条において準用する銀行法第20条及び第52条の60第2項(第52条の61第2項において適用する場合を含む。) |
金融機関の合併及び転換に関する法律 | 第21条第2項(第1号に係る部分に限り、第28条第2項、第32条第3項及び第58条において準用する場合を含む。)、第34条第2項(第1号に係る部分に限り、第40条第2項、第44条第3項、第47条第3項及び第63条において準用する場合を含む。) |
銀行法 | 第21条第1項及び第2項、第52条の29第1項、第52条の60第2項(第52条の61第2項において適用する場合を含む。)並びに第52条の61の21第1項 |
銀行法施行規則 | 第19条の2第3項及び第4項並びに第34条の26第2項及び第3項 |
長期信用銀行法施行規則 | 第18条の4第1項並びに第25条の8の2第2項及び第3項 |
貸金業法 | 第19条の2(第24条第2項、第24条の2第2項、第24条の3第2項、第24条の4第2項及び第24条の5第2項において準用する場合を含む。) |
保険業法 | 第16条第2項(第1号に係る部分に限り、第57条第4項において準用する場合を含む。)、第17条の4第2項(第1号に係る部分に限り、第57条第4項において準用する場合を含む。)、第26条第2項(第1号に係る部分に限る。)、第30条の8第6項において準用する会社法第74条第7項(第1号に係る部分に限る。)、第75条第4項及び第81条第3項(第1号に係る部分に限る。)、第32条の2第3項(第1号に係る部分に限る。)、第41条第1項において準用する同法第310条第7項(第1号に係る部分に限る。)、第311条第4項、第318条第4項(第1号に係る部分に限る。)、第319条第3項(第1号に係る部分に限る。)、第44条の2第3項(第77条第6項において準用する場合を含む。)において準用する同法第310条第7項(第1号に係る部分に限る。)、第49条第1項において準用する同法第311条第4項及び第318条第4項(第1号に係る部分に限る。)、第53条の16及び第180条の15において準用する同法第371条第2項(第1号に係る部分に限る。)及び第4項、第53条の17において準用する同法第374条第2項(第1号に係る部分に限る。)及び第378条第2項(第1号に係る部分に限る。)、第53条の21において準用する同法第394条第2項(第1号に係る部分に限り、同条第3項において準用する場合を含む。)、第53条の23の2第6項において準用する同法第399条の11第2項(第1号に係る部分に限り、同条第3項において準用する場合を含む。)、第53条の28第6項において準用する同法第413条第2項(第1号に係る部分に限る。)及び第3項(同法第413条第4項において準用する場合を含む。)、第54条の8第3項(第1号に係る部分に限る。)、第61条の5において準用する同法第684条第2項(第1号に係る部分に限る。)、第61条の8第2項において準用する同法第731条第3項(第1号に係る部分に限る。)、第69条の2第3項(第1号に係る部分に限る。)及び第5項(第1号に係る部分に限る。)、第74条第3項において準用する同法第74条第7項(第1号に係る部分に限る。)、第74条第3項(第77条第6項において準用する場合を含む。)において準用する同法第75条第4項及び第81条第3項(第1号に係る部分に限る。)、第82条第3項(第1号に係る部分に限り、第96条の15において準用する場合を含む。)、第87条第3項(第1号に係る部分に限る。)及び第5項(第1号に係る部分に限る。)、第96条の5第3項において準用する同法第791条第3項(第1号に係る部分に限る。)、第794条第3項(第1号に係る部分に限る。)及び第801条第4項(第1号に係る部分に限り、同条第6項において準用する場合を含む。)、第96条の9第5項において準用する同法第803条第3項(第1号に係る部分に限る。)、第811条第3項(第1号に係る部分に限り、同条第4項において準用する場合を含む。)、第815条第4項(第1号に係る部分に限り、同条第6項において準用する場合を含む。)、第111条第1項及び第2項(第272条の17において準用する場合を含む。)、第136条の2第2項(第210条第1項(第270条の4第9項において準用する場合を含む。)、第270条の4第9項及び第272条の29において準用する場合を含む。)、第165条の2第2項(第1号に係る部分に限る。)、第165条の9第2項(第1号に係る部分に限る。)、第165条の13第3項(第1号に係る部分に限り、第165条の14第3項において準用する場合を含む。)、第165条の15第2項(第1号に係る部分に限る。)、第165条の19第2項(第1号に係る部分に限る。)、第165条の21第3項(第1号に係る部分に限り、第165条の22第3項において準用する場合を含む。)、第166条第3項(第1号に係る部分に限る。)、第180条の17において準用する同法第496条第2項(第1号に係る部分に限る。)、第196条第5項(第1号に係る部分に限る。)、第224条第3項(第1号に係る部分に限る。)、第240条の7第2項(第1号に係る部分に限る。)、第271条の25第1項(第272条の40第1項において準用する場合を含む。)並びに第285条第2項 |
資産の流動化に関する法律 | 第5条第4項及び第16条第6項において準用する会社法第31条第2項(第1号に係る部分に限る。)、第28条第3項及び第43条第3項において準用する同法第125条第2項(第1号に係る部分に限る。)、第38条及び第50条第1項において準用する同法第182条の2第2項(第1号に係る部分に限る。)及び第182条の6第3項(第1号に係る部分に限る。)、第63条第3項(第1号に係る部分に限り、第250条第3項において準用する場合を含む。)、第65条第1項において準用する同法第310条第7項(第1号に係る部分に限る。)、第65条第2項及び第245条第2項(第253条において準用する場合を含む。)において準用する同法第311条第4項、第65条第3項において準用する同法第318条第4項(第1号に係る部分に限る。)、第86条第2項において準用する同法第374条第2項(第1号に係る部分に限る。)及び第378条第2項(第1号に係る部分に限る。)、第91条第2項(第1号に係る部分に限る。)、第100条第1項(第1号に係る部分に限る。)、第105条第4項において準用する同法第442条第3項(第1号に係る部分に限る。)、第125条において準用する同法第684条第2項(第1号に係る部分に限る。)、第129条第2項及び第249条第1項(第253条において準用する場合を含む。)において準用する同法第731条第3項(第1号に係る部分に限る。)、第177条第3項において準用する同法第496条第2項(第1号に係る部分に限る。)、第200条第3項(第3号に係る部分に限る。)、第264条第5項、第275条第5項及び第279条第3項において準用する同法第442条第3項(第1号に係る部分に限る。)、第267条第1項並びに第283条第3項 |
金融商品取引清算機関等に関する内閣府令 | 第21条第4項 |
信託業法 | 第34条第1項及び第78条第1項 |
金融商品取引所等に関する内閣府令 | 第46条第4項 |
資金決済に関する法律 | 第89条第1項 |
別表第5(第10条関係)
金融商品取引法 | 第6条(第12条、第23条の12第1項、第24条第7項、第24条の2第3項、第24条の5第6項(これらの規定を第27条において準用する場合を含む。)、第24条の6第3項及び第27条において準用する場合を含む。)、第27条の3第4項(第27条の8第6項(第27条の13第3項において準用する場合を含む。)、第27条の11第4項、第27条の13第3項並びに第27条の22の2第2項及び第3項において準用する場合を含む。)、第27条の10第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)、第27条の22の2第4項(同条第8項において準用する場合を含む。)、第27条の27(第27条の29第2項において準用する場合を含む。)、第101条の3第2項(第2号に係る部分に限る。)、第101条の5第2項(第2号に係る部分に限る。)、第139条の3第2項(第2号に係る部分に限る。)、第139条の4第10項(第2号に係る部分に限る。)、第139条の5第2項(第2号に係る部分に限る。)、第139条の6第5項(第2号に係る部分に限る。)、第139条の7第2項(第2号に係る部分に限る。)、第139条の13第3項(第2号に係る部分に限る。)、第139条の14第2項(第2号に係る部分に限る。)及び第139条の21第3項(第2号に係る部分に限る。) |
協同組合による金融事業に関する法律 | 第5条の7第11項(第2号に係る部分に限る。)、第6条の2第1項において準用する会社法第496条第2項(第2号に係る部分に限る。) |
船主相互保険組合法 | 第44条の6第3項(第2号に係る部分に限る。)及び第55条第3項において準用する会社法第951条第2項(第2号に係る部分に限る。) |
投資信託及び投資法人に関する法律 | 第67条第7項において準用する会社法第31条第2項(第2号に係る部分に限る。)及び第3項、第81条の2第2項において準用する同法第182条の2第2項(第2号に係る部分に限る。)及び第182条の6第3項(第2号に係る部分に限る。)、第132条第2項において準用する同法第442条第3項(第2号に係る部分に限る。)及び第4項並びに第149条第2項(第2号に係る部分に限り、第149条の6第2項、第149条の10第3項、第149条の11第2項及び第149条の16第3項において準用する場合を含む。) |
信用金庫法 | 第12条第7項において準用する会社法第310条第7項(第1号に係る部分に限る。)及び第311条第4項、第23条の2第2項(第2号に係る部分に限る。)、第38条第11項(第2号に係る部分に限る。)並びに第63条において準用する同法第496条第2項(第2号に係る部分に限る。) |
金融機関の合併及び転換に関する法律 | 第21条第2項(第2号に係る部分に限り、第28条第2項、第32条第3項及び第58条において準用する場合を含む。)及び第34条第2項(第2号に係る部分に限り、第40条第2項、第44条第3項、第47条第3項及び第63条において準用する場合を含む。) |
保険業法 | 第16条第2項(第2号に係る部分に限り、第57条第4項において準用する場合を含む。)、第17条の4第2項(第2号に係る部分に限り、第57条第4項において準用する場合を含む。)、第24条第2項において準用する会社法第33条第6項、第26条第2項(第2号に係る部分に限る。)、第32条の2第3項(第2号に係る部分に限る。)、第40条第2項及び第47条第2項において準用する同法第306条第7項、第53条の15において準用する同法第358条第7項、第53条の17において準用する同法第378条第2項(第2号に係る部分に限る。)、第54条の8第3項(第2号に係る部分に限る。)、第69条の2第3項(第2号に係る部分に限る。)及び第5項(第2号に係る部分に限る。)、第82条第3項(第2号に係る部分に限り、第96条の15において準用する場合を含む。)、第87条第3項(第2号に係る部分に限る。)及び第5項(第2号に係る部分に限る。)、第96条の4において準用する同法第207条第6項、第96条の5第3項において準用する同法第791条第3項(第2号に係る部分に限る。)、第794条第3項(第2号に係る部分に限る。)及び第801条第4項(第2号に係る部分に限り、同条第6項において準用する場合を含む。)、第96条の9第5項において準用する同法第803条第3項(第2号に係る部分に限る。)、第811条第3項(第2号に係る部分に限る。)及び第815条第4項(第2号に係る部分に限る。)、第136条の2第2項(第210条第1項(第270条の4第9項において準用する場合を含む。)、第270条の4第9項及び第272条の29において準用する場合を含む。)、第156条の2第2項(第2号に係る部分に限る。)、第165条の2第2項(第2号に係る部分に限る。)、第165条の9第2項(第2号に係る部分に限る。)、第165条の13第3項(第2号に係る部分に限り、第165条の14第3項において準用する場合を含む。)、第165条の15第2項(第2号に係る部分に限る。)、第165条の19第2項(第2号に係る部分に限る。)、第165条の21第3項(第2号に係る部分に限り、第166条の22第3項において準用する場合を含む。)、第166条第3項(第2号に係る部分に限る。)、第180条の17において準用する同法第496条第2項(第2号に係る部分に限る。)、第196条第5項(第2号に係る部分に限る。)、第224条第3項(第2号に係る部分に限る。)並びに第240条の7第2項(第2号に係る部分に限る。) |
資産の流動化に関する法律 | 第16条第6項において準用する会社法第31条第2項(第2号に係る部分に限る。)、第18条第2項において準用する同法第33条第6項、第36条第5項において準用する同法第207条第6項、第38条及び第50条第1項において準用する同法第182条の2第2項(第2号に係る部分に限る。)及び第182条の6第3項(第2号に係る部分に限る。)、第58条第2項において準用する同法第306条第7項、第81条第2項において準用する同法第358条第7項、第86条第2項において準用する同法第378条第2項(第2号に係る部分に限る。)、第105条第4項及び第264条第5項において準用する同法第442条第3項(第2号に係る部分に限る。)、第177条第3項において準用する同法第496条第2項(第2号に係る部分に限る。)並びに第245条第2項において準用する信託法第110条第1項及び第2項 |
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