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ないかくふ・こくどこうつうしょうかんけいこうぞうかいかくとくべつくいきほうだい34じょうにきていするせいれいとうきせいじぎょうにかかるしゅむしょうれいのとくれいにかんするそちをさだめるめいれい

内閣府・国土交通省関係構造改革特別区域法第34条に規定する政令等規制事業に係る主務省令の特例に関する措置を定める命令

平成17年内閣府・国土交通省令第8号
構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第2条第3項、第4条第9項及び第10項並びに別表第27号の規定に基づき、内閣府・国土交通省関係構造改革特別区域法第2条第3項に規定する主務省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める命令を次のように定める。
構造改革特別区域法(以下「法」という。)第2条第4項に規定する地方公共団体が、その設定する同条第1項に規定する構造改革特別区域において、地域特性に応じた道路標識設置事業(地域の特性に応じて、良好な景観の形成の促進等を図るため、寸法を縮小した案内標識(道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号)第1条第2項に規定する案内標識をいう。以下同じ。)及び警戒標識(同令第1条第2項に規定する警戒標識をいう。以下同じ。)を設置する事業をいう。)を実施し又はその実施を促進する必要があると認めて法第4条第9項の規定による内閣総理大臣の認定(法第6条第1項の規定による変更の認定を含む。以下同じ。)を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該構造改革特別区域内の案内標識及び警戒標識(都道府県道又は市町村道に設けるものを除く。)の寸法(柱の規格に係る部分を除く。)については、同令別表第2の備考1の(二)及び(五)の規定にかかわらず、同表案内標識及び警戒標識の部分の図示の寸法(同表の備考1の(五)の2本文の基準が適用される場合にあっては、当該基準に係る値)の2分の1まで縮小することができる。

附則

この命令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年11月30日内閣府・国土交通省令第3号)
この命令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成23年11月30日)から施行する。
附則 (平成24年12月14日内閣府・国土交通省令第4号)
(施行期日)
1 この命令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この命令の施行の際、現にこの命令による改正前の内閣府・国土交通省関係構造改革特別区域法第2条第3項に規定する主務省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める命令第1条の規定の適用を受けている案内標識及び警戒標識(都道府県道又は市町村道に設けるものに限る。)の寸法であって、これらに係る道路法(昭和27年法律第180号)第45条第3項の規定に基づく条例が制定施行されていないものについては、この命令の施行の日から、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第37号)第33条(道路法第45条の改正規定に限る。)の規定の施行の日から起算して1年を超えない期間内において、同項の規定に基づく条例が制定施行されるまでの間は、この命令による改正後の内閣府・国土交通省関係構造改革特別区域法第34条に規定する政令等規制事業に係る主務省令の特例に関する措置を定める命令の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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