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ないかくふおよびのうりんすいさんしょうのしょかんするほうれいにかかるみんかんじぎょうしゃとうがおこなうしょめんのほぞんとうにおけるじょうほうつうしんのぎじゅつのりようにかんするほうりつしこうきそく

内閣府及び農林水産省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則

平成17年内閣府・農林水産省令第3号
民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成16年法律第149号)第3条第1項、第4条第1項及び第3項、第5条第1項、第6条第1項並びに第8条並びに民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令(平成17年政令第8号)第2条第1項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、内閣府及び農林水産省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則を次のように定める。
(趣旨)
第1条 民間事業者等が、内閣府及び農林水産省の所管する法令に係る保存等を、電磁的記録を使用して行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)に特別の定めのある場合を除くほか、この命令の定めるところによる。
(定義)
第2条 この命令において使用する用語は、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(法第3条第1項の主務省令で定める保存)
第3条 法第3条第1項の主務省令で定める保存は、別表第1の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定による書面の保存とする。
(電磁的記録による保存)
第4条 民間事業者等は、法第3条第1項の規定により別表第1の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定による書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行う場合においては、次に掲げる方法により保存を行わなければならない。
 作成された電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)をもって調製するファイルにより保存する方法
 書面に記載された情報をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより保存する方法
2 前項各号に掲げる方法は、電磁的記録により記録された事項を必要に応じ民間事業者等の使用に係る電子計算機の映像面及び紙面に直ちに表示できるものでなければならない。
3 別表第1の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定により同一内容の書面を2以上の事務所等(事務所、事業所その他これらに準ずるものをいう。以下同じ。)に保存をしなければならないとされている民間事業者等が、第1項の規定により、当該2以上の事務所等のうち、一の事務所等に当該書面に係る電磁的記録の保存を行うとともに、当該電磁的記録に記録されている事項を他の事務所等に備え付けた電子計算機の映像面及び紙面に表示できる措置を講じた場合は、当該他の事務所等に当該書面の保存が行われたものとみなす。
(法第4条第1項の主務省令で定める作成)
第5条 法第4条第1項の主務省令で定める作成は、別表第2の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定による書面の作成とする。
(電磁的記録による作成)
第6条 民間事業者等は、法第4条第1項の規定により別表第2の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定による書面の作成に代えて当該書面に係る電磁的記録の作成を行う場合においては、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク等をもって調製する方法により作成を行わなければならない。
(作成において氏名等を明らかにする措置)
第7条 別表第2の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定による書面の作成において記載すべき事項とされた署名等に代わるものであって、法第4条第3項に規定する主務省令で定めるものは、電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項の電子署名をいう。)とする。
(法第5条第1項の主務省令で定める縦覧等)
第8条 法第5条第1項の主務省令で定める縦覧等は、別表第3の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定による書面の縦覧等とする。
(電磁的記録による縦覧等)
第9条 民間事業者等は、法第5条第1項の規定により別表第3の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定による書面の縦覧等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合においては、当該事項を民間事業者等の事務所等に備え付けた電子計算機の映像面又は紙面に表示する方法により縦覧等を行わなければならない。
(法第6条第1項の主務省令で定める交付等)
第10条 法第6条第1項の主務省令で定める交付等は、別表第4の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定による書面の交付等とする。
(電磁的記録による交付等)
第11条 民間事業者等は、法第6条第1項の規定により別表第4の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定による書面の交付等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の交付等を行う場合においては、次に掲げる方法により交付等を行わなければならない。
 電子情報処理組織(民間事業者等の使用に係る電子計算機と交付等の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
 民間事業者等の使用に係る電子計算機と交付等の相手方の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、当該相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
 民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて交付等の相手方の閲覧に供し、当該相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(法第6条第1項に規定する方法による交付等を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
 磁気ディスク等をもって調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
2 前項各号に掲げる方法は、交付等の相手方がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
(電磁的方法による承諾)
第12条 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令第2条第1項の規定により交付等の相手方に示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
 前条第1項各号に掲げる方法のうち民間事業者等が用いるもの
 ファイルへの記録の方式

附則

(施行期日)
第1条 この命令は、平成17年4月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第2条 この命令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成19年6月22日内閣府・農林水産省令第7号)
この命令は、公布の日から施行する。
附則 (平成30年5月30日内閣府・農林水産省令第2号) 抄
(施行期日)
第1条 この命令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成30年6月1日)から施行する。
別表第1(第3条関係)
農業協同組合法(昭和22年法律第132号) 第92条の5の9第1項において準用する銀行法(昭和56年法律第59号)第52条の61の12
水産業協同組合法(昭和23年法律第242号) 第53条第1項(第54条の2第6項(第92条第3項、第96条第3項及び第100条第3項において準用する場合を含む。)において準用する場合に限る。)、第58条の3第1項及び第2項(これらの規定を第92条第3項、第96条第3項及び第100条第3項において準用する場合を含む。)並びに第121条の5の9第1項において準用する銀行法第52条の61の12
中小漁業融資保証法(昭和27年法律第346号) 第32条第1項及び第33条第1項
農業信用保証保険法(昭和36年法律第204号) 第41条第1項及び第42条第1項
農林中央金庫法(平成13年法律第93号) 第11条第7項において準用する会社法(平成17年法律第86号)第310条第6項及び第311条第3項、第27条の3第1項、第28条の2第1項及び第2項、第29条の2第1項、第35条第3項、第36条第1項及び第2項、第49条の4第2項及び第3項、第52条第1項、第75条の2第2項において準用する同法第432条第2項、第81条第1項及び第2項並びに第95条の5の10第1項において準用する銀行法第52条の61の12
農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則(平成9年大蔵省・農林水産省令第1号) 第11条第2項第9号
別表第2(第5条関係)
農業協同組合法 第11条第2項及び第92条の5の9第1項において準用する銀行法第52条の61の12
水産業協同組合法 第53条第1項(第54条の2第6項(第92条第3項、第96条第3項及び第100条第3項において準用する場合を含む。)において準用する場合に限る。)及び第121条の5の9第1項において準用する銀行法第52条の61の12
中小漁業融資保証法 第20条、第21条及び第32条第2項
農業信用保証保険法 第29条、第30条及び第41条第2項
農林中央金庫法 第95条の5の10第1項において準用する銀行法第52条の61の12
農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則 第11条第2項第9号
別表第3(第8条関係)
農業協同組合法 第92条の5の9第1項において準用する銀行法第52条の61の21第1項
水産業協同組合法 第53条第1項(第54条の2第6項(第92条第3項、第96条第3項及び第100条第3項において準用する場合を含む。)において準用する場合に限る。)、第58条の3第1項及び第2項(これらの規定を第92条第3項、第96条第3項及び第100条第3項において準用する場合を含む。)並びに第121条の5の9第1項において準用する銀行法第52条の61の21第1項
中小漁業融資保証法 第32条第3項及び第33条第2項
農業信用保証保険法 第41条第3項及び第42条第2項
農林中央金庫法 第11条第7項において準用する会社法第310条第7項第1号及び第311条第4項、第19条の2第3項第1号、第20条の2第2項第1号、第27条の3第2項第1号、第28条の2第3項第1号、第29条の2第2項第1号、第33条第2項第1号、第36条第3項第1号、第49条の4第4項第1号、第68条の2第2項第1号、第81条第1項及び第2項並びに第95条の5の10第1項において準用する銀行法第52条の61の21第1項
別表第4(第10条関係)
中小漁業融資保証法 第33条第1項及び第3項
農業信用保証保険法 第42条第1項及び第4項
農林中央金庫法 第20条の2第2項第2号及び第36条第3項第2号

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