こくさいじんどうほういはんしょばつほうだい3じょうのじゅうようなぶんかざいをさだめるせいれい
【略称】国際人道法違反処罰法第3条の重要な文化財を定める政令
国際人道法違反処罰法第3条の重要な文化財を定める政令とは、「国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律第三条の重要な文化財を定める政令(平成十六年政令第二百五十四号)」の略称です。
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