完全無料の六法全書
こくさいじんどうほうのじゅうだいないはんこういのしょばつにかんするほうりつだい3じょうのじゅうようなぶんかざいをさだめるせいれい

国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律第3条の重要な文化財を定める政令

平成16年政令第254号
内閣は、国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律(平成16年法律第115号)第3条の規定に基づき、この政令を制定する。
国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律第3条の重要な文化財として政令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する歴史的記念物、芸術品又は礼拝所とする。
 武力紛争の際の文化財の保護に関する条約第8条6の規定により登録された歴史的記念物、芸術品又は礼拝所
 武力紛争の際の文化財の保護に関する条約第8条6の規定により登録された建造物又は地区内にある歴史的記念物、芸術品又は礼拝所
 1999年3月26日にハーグで作成された武力紛争の際の文化財の保護に関する1954年のハーグ条約の第2議定書(以下「第2議定書」という。)第1条(h)に規定する一覧表に記載された歴史的記念物、芸術品又は礼拝所(第2議定書第24条1に規定する武力紛争の際の文化財の保護に関する委員会(次号において「委員会」という。)が、第2議定書第11条9の規定により暫定的な強化された保護を付与する旨の決定をしたものを含み、第2議定書第14条1又は2の規定により強化された保護を停止したものを除く。)
 第2議定書第1条(h)に規定する一覧表に記載された建造物又は地区(委員会が、第2議定書第11条9の規定により暫定的な強化された保護を付与する旨の決定をしたものを含み、第2議定書第14条1又は2の規定により強化された保護を停止したものを除く。)内にある歴史的記念物、芸術品又は礼拝所

附則

この政令は、国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成19年11月30日政令第348号)
この政令は、武力紛争の際の文化財の保護に関する条約及び1999年3月26日にハーグで作成された武力紛争の際の文化財の保護に関する1954年のハーグ条約の第2議定書が日本国について効力を生ずる日(平成19年12月10日)から施行する。

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。