なりたこくさいくうこうかぶしきかいしゃほうしこうきそく
成田国際空港株式会社法施行規則
平成16年国土交通省令第19号
成田国際空港株式会社法(平成15年法律第124号)第11条及び第12条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、成田国際空港株式会社法施行規則を次のように定める。
(目的達成事業の認可の申請)
第1条 成田国際空港株式会社(以下「会社」という。)は、成田国際空港株式会社法(以下「法」という。)第5条第2項の規定により同条第1項第7号の事業の実施の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 事業の内容
二 事業の開始の時期
三 その事業を実施しようとする理由
(新株を引き受ける者の募集の認可の申請)
第2条 会社は、法第9条第1項の規定により新株を引き受ける者の募集の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書に新株を引き受ける者の募集に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
一 募集株式の種類及び数
二 募集株式の払込金額(募集株式1株と引換えに払い込む金銭又は給付する金銭以外の財産の額をいう。以下同じ。)又はその算定方法
三 金銭以外の財産を出資の目的とするときは、その旨並びに当該財産の内容及び価額
四 募集株式と引換えにする金銭の払込み又は前号の財産の給付の期日又はその期間
五 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
六 株主に募集株式の割当てを受ける権利を与えようとするときは、その旨及び当該募集株式の引受けの申込みの期日
七 特に有利な募集株式の払込金額により新株を引き受ける者の募集をしようとするときは、その理由
八 新株を引き受ける者の募集の方法
九 金銭の払込みをすべきときは、払込みの取扱いの場所
十 新株を引き受ける者の募集により取得する金額の使途
十一 新株を引き受ける者の募集の理由
(募集新株予約権を引き受ける者の募集の認可の申請)
第3条 会社は、法第9条第1項の規定により募集新株予約権を引き受ける者の募集の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書に募集新株予約権を引き受ける者の募集に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
一 募集新株予約権の内容及び数
二 募集新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととする場合には、その旨
三 前号に規定する場合以外の場合には、募集新株予約権の払込金額(募集新株予約権1個と引換えに払い込む金銭の額をいう。以下同じ。)又はその算定方法
四 募集新株予約権を割り当てる日
五 募集新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日を定めるときは、その期日
六 募集新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合には、次に掲げる事項
イ 新株予約権付社債の総額及び各新株予約権付社債の金額
ロ 新株予約権付社債の利率、償還の方法及び期限その他の発行条件
七 前号に規定する場合において、会社法(平成17年法律第86号)第118条第1項、第777条第1項、第787条第1項又は第808条第1項の規定による請求の方法につき別段の定めをするときは、その定め
八 株主に新株予約権の割当てを受ける権利を与えようとするときは、その旨及び当該募集新株予約権の引受けの申込みの期日
九 特に有利な条件又は募集新株予約権の払込金額により募集新株予約権を引き受ける者の募集をしようとするときは、その理由
十 募集新株予約権を引き受ける者の募集の方法
十一 新株予約権の行使に際して金銭の払込みをすべきときは、払込みの取扱いの場所
十二 募集新株予約権を引き受ける者の募集により取得する金額の使途
十三 募集新株予約権を引き受ける者の募集の理由
(募集社債を引き受ける者の募集の認可の申請)
第4条 会社は、法第9条第1項の規定により募集社債(募集新株予約権付社債を除く。以下同じ。)を引き受ける者の募集の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書に募集社債を引き受ける者の募集に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
一 募集社債の総額及び各募集社債の金額
二 募集社債の利率、償還の方法及び期限その他の発行条件
三 募集社債を引き受ける者の募集の方法
四 募集社債を引き受ける者の募集により取得する金額の使途
五 募集社債を引き受ける者の募集の理由
(株式交換に際しての株式の発行の認可の申請)
第5条 会社は、法第9条第1項の規定により株式交換に際しての株式の発行の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書に株式交換に際しての株式の発行に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
一 株式交換をする株式会社(以下「株式交換完全子会社」という。)の商号及び住所
二 株式交換に際して発行しようとする株式の種類及び種類ごとの数又はその数の算定方法並びに会社の資本金及び準備金の額に関する事項
三 株式交換完全子会社の株主(会社を除く。以下同じ。)に対する株式の割当てに関する事項
四 株式交換がその効力を生ずる日
五 株式交換に際して株式を発行しようとする理由
(株式交換に際しての新株予約権の発行の認可の申請)
第6条 会社は、法第9条第1項の規定により株式交換に際しての新株予約権の発行の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書に株式交換に際しての新株予約権の発行に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
一 株式交換完全子会社の商号及び住所
二 株式交換に際して発行しようとする新株予約権の内容及び数又はその算定方法
三 株式交換に際して発行しようとする新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合には、新株予約権付社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法
四 株式交換完全子会社の株主に対する新株予約権の割当てに関する事項
五 株式交換に際して株式交換完全子会社の新株予約権の新株予約権者に対して当該新株予約権に代わる会社の新株予約権を交付するときは、当該新株予約権についての次に掲げる事項
イ 会社の新株予約権の交付を受ける株式交換完全子会社の新株予約権の新株予約権者の有する新株予約権(以下「株式交換契約新株予約権」という。)の内容
ロ 株式交換契約新株予約権の新株予約権者に対して交付する会社の新株予約権の内容及び数又はその算定方法
ハ 株式交換契約新株予約権が新株予約権付社債に付された新株予約権であるときは、会社が当該新株予約権付社債についての社債に係る債務を承継する旨並びにその承継に係る社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法
六 前号に規定する場合には、株式交換契約新株予約権の新株予約権者に対する同号の会社の新株予約権の割当てに関する事項
七 株式交換がその効力を生ずる日
八 株式交換に際して新株予約権を発行しようとする理由
(株式交換に際しての社債の発行の認可の申請)
第7条 会社は、法第9条第1項の規定により株式交換に際しての社債(新株予約権付社債を除く。以下同じ。)の発行の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書に株式交換に際しての社債の発行に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
一 株式交換完全子会社の商号及び住所
二 株式交換に際して発行しようとする社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法
三 株式交換完全子会社の株主に対する社債の割当てに関する事項
四 株式交換がその効力を生ずる日
五 株式交換に際して社債を発行しようとする理由
(新株予約権の行使により株式を発行した旨の届出)
第8条 会社は、法第9条第3項の規定により株式を発行した旨を届け出ようとするときは、次の事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 新株予約権につき、法第9条第1項の認可を受けた日
二 新株予約権の行使により発行した株式の種類及び数
三 新株予約権の行使に際して払込みをされた金額
四 新株予約権の行使により株式を発行した日
(資金借入れの認可の申請)
第9条 会社は、法第9条第1項の規定により資金の借入れの認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 借入金の額
二 借入先
三 借入金の利率、償還の方法及び期限その他の借入条件
四 借入金の使途
五 借入れの理由
(代表取締役等の選定等の決議の認可の申請)
第10条 会社は、法第10条の規定により代表取締役若しくは代表執行役の選定又は監査等委員である取締役若しくは監査役の選任若しくは監査委員の選定の決議の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書に選定又は選任に関する取締役会又は株主総会の議事録の写し及び選定しようとする代表取締役若しくは代表執行役又は選任しようとする監査等委員である取締役若しくは監査役若しくは選定しようとする監査委員の履歴書を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
一 選定しようとする代表取締役若しくは代表執行役又は選任しようとする監査等委員である取締役若しくは監査役若しくは選定しようとする監査委員の氏名及び住所
二 前号に規定する者が会社と利害関係を有するときは、その明細
三 選定又は選任の理由
2 会社は、法第10条の規定により代表取締役若しくは代表執行役の解職又は監査等委員である取締役若しくは監査役の解任若しくは監査委員の解職の決議の認可を受けようとするときは、解職しようとする代表取締役若しくは代表執行役又は解任しようとする監査等委員である取締役若しくは監査役若しくは解職しようとする監査委員の氏名及びその者を解職し、又は解任しようとする理由を記載した申請書に解職又は解任に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
(事業計画の認可の申請)
第11条 会社は、法第11条前段の規定により事業計画の認可を受けようとするときは、事業計画を記載した申請書に資金計画書及び収支予算書を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
2 前項の事業計画は、法第5条第1項の事業について、その実施の方法、事業量及び所要資金の額を明らかにしたものでなければならない。この場合において、飛行場、航空保安施設その他の施設の新設又は改良に係る事業については、同項各号の事業ごとに区分したものでなければならない。
3 会社は、法第11条後段の規定により事業計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。この場合において、変更が第1項の規定により当該事業計画の認可を申請するときに添付した資金計画書又は収支予算書の変更を伴うときは、当該変更後の当該書類を添えなければならない。
(重要な財産)
第12条 法第12条の国土交通省令で定める重要な財産は、土地、建物及び構築物であってその帳簿価額が3億円以上のもの(法第5条第1項第4号及び第5号並びにこれらに係る同項第6号の事業の用に供するものを除く。)とする。
(重要な財産の譲渡等の認可の申請)
第13条 会社は、法第12条の規定により重要な財産の譲渡の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 譲渡しようとする財産の内容
二 譲渡の相手方の氏名又は名称及び住所
三 所有権以外の権利の目的となっているときは、その権利の種類
四 対価の額
五 対価の受領の時期及び方法その他の譲渡の条件
六 譲渡の理由
2 会社は、法第12条の規定により重要な財産を担保に供することの認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 担保に供しようとする財産の内容
二 権利を取得する者の氏名又は名称及び住所
三 財産を第三者のために担保に供しようとするときは、その者の氏名又は名称及び住所
四 権利の種類
五 担保される債権の額
六 担保に供する理由
(定款変更の決議の認可の申請)
第14条 会社は、法第13条の規定により定款の変更の決議の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書に定款の変更に関する株主総会の議事録の写しを添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
(剰余金の配当その他の剰余金の処分の決議の認可の申請)
第15条 会社は、法第13条の規定により剰余金の配当その他の剰余金の処分の決議の認可を受けようとするときは、剰余金の総額及び剰余金の配当その他の剰余金の処分の内訳を記載した申請書に剰余金の配当その他の剰余金の処分に関する株主総会又は取締役会の議事録の写しを添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
(合併、分割又は解散の決議の認可の申請)
第16条 会社は、法第13条の規定により合併、分割又は解散の決議の認可を受けようとするときは、次に規定する事項(解散の決議の認可を受けようとする場合にあっては、第3号、第6号及び第7号に規定する事項に限る。)を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 合併の場合にあっては、合併後存続する法人又は合併により設立する法人の名称及び住所
二 分割の場合にあっては、分割により事業を承継する法人又は分割により設立する法人の名称及び住所
三 解散の場合にあっては、清算人の氏名及び住所
四 合併又は分割の方法及び条件
五 合併又は分割に反対した株主があるときは、その者の氏名又は名称及び住所並びにその者の所有する株式の種類及び数
六 合併、分割又は解散の時期
七 合併、分割又は解散の理由
2 前項の申請書には、次の書類(解散の決議の認可を受けようとする場合にあっては、第1号の書類に限る。)を添えなければならない。
一 合併、分割又は解散に関する株主総会の議事録の写し
二 合併契約又は吸収分割契約(新設分割の場合にあっては、新設分割計画)において定めた事項を記載した書類
三 合併又は分割の主要な条件の決定に関する説明書
四 合併契約又は吸収分割契約の締結(新設分割の場合にあっては、新設分割計画の作成)の時における会社の資産、負債その他の財産の状況の説明書
五 合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人又は分割により事業を承継する法人若しくは分割により設立する法人の定款
(業務に関する規程の届出)
第17条 会社は、職制、定員その他組織に関する規程、給与に関する規程、退職手当に関する規程、旅費に関する規程、物品の取扱いに関する規程並びに会計及び財務に関する規程を制定し、又は改廃したときは、遅滞なく、国土交通大臣に届け出なければならない。
(立入検査の証明書)
第18条 法第16条第2項の立入検査をする職員の身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。
附則
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次条から附則第11条までの規定は、平成16年4月1日から施行する。
(新東京国際空港公団法施行規則の廃止)
第2条 新東京国際空港公団法施行規則(昭和41年運輸省令第62号)は、廃止する。
附則 (平成18年4月28日国土交通省令第58号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、会社法の施行の日(平成18年5月1日)から施行する。
(経過措置)
第3条 この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。
附則 (平成27年4月28日国土交通省令第38号)
この省令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成27年5月1日)から施行する。
別記様式(第18条関係)
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