がくきょうほうだい110じょうだい2こうにきていするきじゅんをてきようするにさいしてひつようなさいもくをさだめるしょうれい
【略称】学教法第110条第2項に規定する基準を適用するに際して必要な細目を定める省令
学教法第110条第2項に規定する基準を適用するに際して必要な細目を定める省令とは、「学校教育法第百十条第二項に規定する基準を適用するに際して必要な細目を定める省令(平成十六年文部科学省令第七号)」の略称です。
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