がっこうきょういくほうだい110じょうだい2こうにきていするきじゅんをてきようするにさいしてひつようなほそめをさだめるしょうれい
学校教育法第110条第2項に規定する基準を適用するに際して必要な細目を定める省令
平成16年文部科学省令第7号
学校教育法(昭和22年法律第26号)第69条の4第3項(同法第70条の10において準用する場合を含む。)の規定に基づき、学校教育法第69条の4第2項に規定する基準を適用するに際して必要な細目を定める省令を次のように定める。
(法第110条第2項各号を適用するに際して必要な細目)
第1条 学校教育法(以下「法」という。)第110条第3項に規定する細目のうち、同条第2項第1号に関するものは、次に掲げるものとする。
一 大学評価基準が、法及び学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)並びに大学(専門職大学及び短期大学並びに大学院を除く。)に係るものにあっては大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)及び大学通信教育設置基準(昭和56年文部省令第33号)に、専門職大学(大学院を除く。)に係るものにあっては専門職大学設置基準(平成29年文部科学省令第33号)に、大学院に係るものにあっては大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)及び専門職大学院設置基準(平成15年文部科学省令第16号)に、短期大学(専門職短期大学を除く。)に係るものにあっては短期大学設置基準(昭和50年文部省令第21号)及び短期大学通信教育設置基準(昭和57年文部省令第3号)に、専門職短期大学に係るものにあっては専門職短期大学設置基準(平成29年文部科学省令第34号)に、それぞれ適合していること。
二 大学評価基準において、評価の対象となる大学における特色ある教育研究の進展に資する観点からする評価に係る項目が定められていること。
三 大学評価基準を定め、又は変更するに当たっては、その過程の公正性及び透明性を確保するため、その案の公表その他の必要な措置を講じていること。
四 評価方法に、大学が自ら行う点検及び評価の結果の分析、大学の教育研究活動等の状況についての実地調査が含まれていること。
五 認証評価の結果において改善が必要とされる事項を指摘された大学の教育研究活動等の状況について、当該大学の求めに応じ、再度評価を行うよう努めることとしていること。
2 前項に定めるもののほか、法第109条第2項の認証評価に係る認証評価機関になろうとする者の認証の基準に係る法第110条第3項に規定する細目のうち、同条第2項第1号に関するものは、次に掲げるものとする。
一 大学評価基準が、次に掲げる事項について認証評価を行うものとして定められていること。
イ 教育研究上の基本となる組織に関すること。
ロ 教員組織に関すること。
ハ 教育課程に関すること。
ニ 施設及び設備に関すること。
ホ 事務組織に関すること。
ヘ 卒業の認定に関する方針、教育課程の編成及び実施に関する方針並びに入学者の受入れに関する方針に関すること。
ト 教育研究活動等の状況に係る情報の公表に関すること。
チ 教育研究活動等の改善を継続的に行う仕組みに関すること。
リ 財務に関すること。
ヌ イからリまでに掲げるもののほか、教育研究活動等に関すること。
二 前号チに掲げる事項については、重点的に認証評価を行うこととしていること。
三 設置計画履行状況等調査(大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関する規則(平成18年文部科学省令第12号)第14条に規定する調査をいう。)の結果を踏まえた大学の教育研究活動等の是正又は改善に関する文部科学大臣の意見に対して講じた措置を把握することとしていること。
四 評価方法に、高等学校、地方公共団体、民間企業その他の関係者からの意見聴取が含まれていること。
3 第1項に定めるもののほか、法第109条第3項の認証評価に係る認証評価機関になろうとする者の認証の基準に係る法第110条第3項に規定する細目のうち、同条第2項第1号に関するものは、次に掲げるものとする。
一 大学評価基準が、次に掲げる事項について認証評価を行うものとして定められていること。
イ 教員組織に関すること。
ロ 教育課程に関すること(教育課程連携協議会(専門職大学設置基準第11条若しくは専門職短期大学設置基準第8条又は専門職大学院設置基準第6条の2に規定する教育課程連携協議会をいう。)に関することを含む。)。
ハ 施設及び設備に関すること。
ニ 学修の成果に関すること(進路に関することを含む。)。
ホ イからニまでに掲げるもののほか、教育研究活動に関すること。
二 評価方法に、当該専門職大学等若しくは専門職大学院の課程に係る職業に就いている者又は当該職業に関連する事業を行う者による団体のうち、広範囲の地域で活動するものの関係者であって、当該職業の実務に関し豊富な経験を有するもの(次号において「関連職業団体関係者等」という。)及び高等学校、地方公共団体その他の関係者からの意見聴取が含まれていること。
三 大学評価基準を定め、又は変更するに当たっては、関連職業団体関係者等の意見聴取を行うこと。
第2条 法第110条第3項に規定する細目のうち、同条第2項第2号に関するものは、次に掲げるものとする。
一 大学の教員及びそれ以外の者であって大学の教育研究活動等に関し識見を有するものが認証評価の業務に従事していること。ただし、法第109条第3項の認証評価にあっては、これらの者のほか、当該専門職大学等又は専門職大学院の課程に係る分野に関し実務の経験を有する者が認証評価の業務に従事していること。
二 大学の教員が、その所属する大学を対象とする認証評価の業務に従事しないよう必要な措置を講じていること。
三 認証評価の業務に従事する者に対し、研修の実施その他の必要な措置を講じていること。
四 大学評価基準、評価方法、認証評価の実施状況並びに組織及び運営の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとしていること。
五 法第109条第2項の認証評価の業務及び同条第3項の認証評価の業務を併せて行う場合においては、それぞれの認証評価の業務の実施体制を整備していること。
六 認証評価の業務に係る経理については、認証評価の業務以外の業務を行う場合にあっては、その業務に係る経理と区分して整理し、法第109条第2項の認証評価の業務及び同条第3項の認証評価の業務を併せて行う場合にあっては、それぞれの認証評価の業務に係る経理を区分して整理していること。
第3条 法第110条第3項に規定する細目のうち、同条第2項第6号に関するものは、次に掲げるものとする。
一 学校教育法施行規則第169条第1項第1号から第8号までに規定する事項を公表することとしていること。
二 大学から認証評価を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、当該認証評価を行うこととしていること。
三 大学の教育研究活動等の評価の実績があることその他により認証評価を公正かつ適確に実施することが見込まれること。
2 前項に定めるもののほか、法第109条第3項の認証評価に係る認証評価機関になろうとする者の認証の基準に係る法第110条第3項に規定する細目のうち、同条第2項第6号に関するものは、認証評価を行った後、当該認証評価の対象となった専門職大学等又は専門職大学院を置く大学が次の認証評価を受ける前に、当該専門職大学等又は専門職大学院の教育課程又は教員組織に重要な変更があったときは、変更に係る事項について把握し、当該大学の意見を聴いた上で、必要に応じ、公表した評価の結果に当該事項を付記する等の措置を講ずるよう努めることとしていることとする。
(法科大学院に係る法第110条第2項各号を適用するに際して必要な細目)
第4条 第1条第1項及び第3項に定めるもののほか、専門職大学院設置基準第18条第1項に規定する法科大学院(以下この項及び次項において単に「法科大学院」という。)の認証評価に係る認証評価機関になろうとする者の認証の基準に係る法第110条第3項に規定する細目のうち、同条第2項第1号に関するものは、次に掲げるものとする。
一 大学評価基準が、第1条第3項の規定にかかわらず、次に掲げる事項について認証評価を行うものとして定められていること。
イ 教育活動等の状況に係る情報の提供に関すること。
ロ 入学者の選抜における入学者の多様性の確保並びに適性及び能力の適確かつ客観的な評価に関すること。
ハ 専任教員の適切な配置その他の教員組織に関すること。
ニ 入学定員の適切な設定及び在学する学生の数の収容定員に基づく適正な管理に関すること。
ホ 教育上の目的を達成するために必要な授業科目の開設その他の体系的な教育課程の編成に関すること。
ヘ 一の授業科目について同時に授業を行う学生の数の設定に関すること。
ト 授業の方法に関すること。
チ 学修の成果に係る評価及び修了の認定の客観性及び厳格性の確保に関すること。
リ 授業の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究の実施に関すること。
ヌ 学生が1年間又は1学期に履修科目として登録することができる単位数の上限の設定に関すること。
ル 専門職大学院設置基準第25条第1項に規定する法学既修者の認定に関すること。
ヲ 教育上必要な施設及び設備(ワに掲げるものを除く。)に関すること。
ワ 図書その他の教育上必要な資料の整備に関すること。
カ 法科大学院の課程を修了した者の進路等の教育活動の成果(司法試験の合格状況を含む。)及び当該成果に係る教育活動の実施状況に関すること。
二 評価方法が、前号に掲げる事項のうち認証評価機関になろうとする者が法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律(平成14年法律第139号。次号において「連携法」という。)第2条に規定する法曹養成の基本理念を踏まえて特に重要と認める事項の評価結果を勘案しつつ総合的に評価するものその他の同法第5条第2項に規定する認定を適確に行うに足りるものであること。
三 認証評価機関になろうとする者が、連携法第5条第3項に規定する適格認定を受けられなかった法科大学院の教育活動の状況について、当該法科大学院の求めに応じ、再度評価を行うよう努めることとしていること。
2 第2条に定めるもののほか、法科大学院の認証評価に係る認証評価機関になろうとする者の認証の基準に係る法第110条第3項に規定する細目のうち、同条第2項第2号に関するものは、法曹としての実務の経験を有する者が認証評価の業務に従事していることとする。
3 第3条に定めるもののほか、法科大学院の認証評価に係る認証評価機関になろうとする者の認証の基準に係る法第110条第3項に規定する細目のうち、同条第2項第6号に関するものは、第3条第2項の規定にかかわらず、認証評価を行った後、当該認証評価の対象となった法科大学院を置く大学が次の認証評価を受ける前に、当該法科大学院の第1項第1号に掲げる事項について重要な変更があったときは、変更に係る事項について把握し、当該大学の意見を聴いた上で、必要に応じ、公表した評価の結果に当該事項を付記する等の措置を講ずるよう努めることとしていることとする。
(高等専門学校への準用)
第5条 第1条第1項及び第2項、第2条並びに第3条第1項の規定は、高等専門学校に、これを準用する。この場合において、第1条第1項第1号中「及び学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)並びに大学(専門職大学及び短期大学並びに大学院を除く。)に係るものにあっては大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)及び大学通信教育設置基準(昭和56年文部省令第33号)に、専門職大学(大学院を除く。)に係るものにあっては専門職大学設置基準(平成29年文部科学省令第33号)に、大学院に係るものにあっては大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)及び専門職大学院設置基準(平成15年文部科学省令第16号)に、短期大学(専門職短期大学を除く。)に係るものにあっては短期大学設置基準(昭和50年文部省令第21号)及び短期大学通信教育設置基準(昭和57年文部省令第3号)に、専門職短期大学に係るものにあっては専門職短期大学設置基準(平成29年文部科学省令第34号)に、それぞれ」とあるのは、「、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)及び高等専門学校設置基準(昭和36年文部省令第23号)に」と読み替えるものとする。
附則
この省令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成19年12月25日文部科学省令第40号) 抄
この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成19年12月26日)から施行する。
附則 (平成22年3月10日文部科学省令第4号)
この省令は、平成22年4月1日から施行する。
附則 (平成22年6月15日文部科学省令第15号)
この省令は、平成23年4月1日から施行する。
附則 (平成27年3月31日文部科学省令第16号)
この省令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成28年3月31日文部科学省令第17号)
この省令は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (平成29年9月8日文部科学省令第35号)
この省令は、平成31年4月1日から施行する。
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