完全無料の六法全書
ほうかだいがくいんへのさいばんかんおよびけんさつかんそのたのいっぱんしょくのこっかこうむいんのはけんにかんするほうりつしこうれい

法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律施行令

平成15年政令第546号
内閣は、法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成15年法律第40号)第6条第2項及び第3項、第8条第3項、第14条第5項、第15条第2項、第16条第3項並びに第21条の規定に基づき、この政令を制定する。
(定義)
第1条 この政令において「法科大学院」、「検察官等」、「法科大学院設置者」、「教授等」、「私立大学」、「私立大学派遣検察官等」又は「公立大学」とは、それぞれ法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項若しくは第2項、第3条第1項、第14条第1項又は第15条第1項に規定する法科大学院、検察官等、法科大学院設置者、教授等、私立大学、私立大学派遣検察官等又は公立大学をいう。
(法科大学院において裁判官が行う教授等の業務に係る国庫納付金の金額及び納付の手続)
第2条 法第6条第2項に規定する政令で定める金額は、各年度(毎年4月1日から翌年3月31日までをいう。以下この条において同じ。)ごとに、5万円(当該裁判官が判事補である場合にあっては、3万円。以下この項において「基準額」という。)に、法第4条第1項の規定により当該裁判官が当該法科大学院において教授等の業務を行った日数を乗じて得た金額とする。ただし、同項の取決めにおいて当該法科大学院における教授等の業務が1日未満の単位で定められている場合にあっては、基準額に、当該年度において当該裁判官が当該法科大学院において教授等の業務を行った時間数を8時間を1日として日に換算して得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)を乗じて得た金額とする。
2 法第6条第2項の規定による納付金は、会計法(昭和22年法律第35号)第4条の2に規定する歳入徴収官の発する納入告知書によって、当該裁判官が当該法科大学院において教授等の業務を行った年度の翌年度の6月15日までに国庫に納付しなければならない。
(法科大学院に派遣された検察官等に関する国家公務員共済組合法の特例に係る負担金の金額)
第3条 法第8条第2項の規定により読み替えられた国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。以下この項において「読替え後の国共済法」という。)第99条第2項の規定により法科大学院設置者及び国が負担すべき金額は、各月ごとに、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。
 法科大学院設置者 当該検察官等に係る読替え後の国共済法第99条第2項の規定によりその月に全ての法科大学院設置者及び国が負担すべき金額の合計額に、法科大学院設置者が当該検察官等に支給した報酬(読替え後の国共済法第2条第1項第5号に規定する報酬をいう。)の額を基礎として報酬月額の算定に係る国家公務員共済組合法(以下「国共済法」という。)第40条第5項、第8項、第10項、第12項若しくは第14項又は同条第16項の規定の例により算定した額とその月に当該法科大学院設置者が当該検察官等に支給した期末手当等(読替え後の国共済法第2条第1項第6号に規定する期末手当等をいう。以下この号において同じ。)の額との合計額を当該検察官等の標準報酬の月額(国共済法第40条第1項(同条第2項において読み替えて適用する場合を含む。)に規定する標準報酬の月額をいう。)の基礎となった報酬月額とその月に当該検察官等が受けた期末手当等の額との合計額で除して得た数を乗じて得た金額
 国 当該検察官等に係る全ての法科大学院設置者及び国が負担すべき金額の合計額から全ての法科大学院設置者に係る前号に定める金額を控除した金額
2 前項の規定は、法第14条第4項の規定により読み替えられた国共済法第99条第2項の規定により法科大学院設置者及び国が負担すべき金額について準用する。この場合において、前項第1号中「第99条第2項」とあるのは「第99条第2項第3号」と、「第40条第1項(同条第2項において読み替えて適用する場合を含む。)」とあるのは「第40条第1項」と読み替えるものとする。
(法科大学院に派遣された検察官等に関する厚生年金保険法による保険料の額)
第3条の2 厚生年金保険法施行令(昭和29年政令第110号)第4条の2第2項第3号の規定により法科大学院設置者及び国が負担すべき保険料の額は、各月ごとに、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
 法科大学院設置者 当該検察官等である第2号厚生年金被保険者(厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第2条の5第1項第2号に規定する第2号厚生年金被保険者をいう。次号において同じ。)に係る同法第82条第4項の規定により読み替えて適用する同条第1項の規定によりその月に全ての法科大学院設置者及び国が負担すべき保険料の額の合計額に、法科大学院設置者が当該検察官等に支給した報酬(同法第3条第1項第3号に規定する報酬をいう。)の額を基礎として報酬月額の算定に係る同法第21条第1項、第22条第1項、第23条第1項、第23条の2第1項若しくは第23条の3第1項又は第24条の規定の例により算定した額とその月に当該法科大学院設置者が当該検察官等に支給した賞与(同法第3条第1項第4号に規定する賞与をいう。以下この号において同じ。)の額との合計額を当該検察官等の標準報酬月額(同法第20条第1項に規定する標準報酬月額をいう。)の基礎となった報酬月額とその月に当該検察官等が受けた賞与の額との合計額で除して得た数を乗じて得た額
 国 当該検察官等である第2号厚生年金被保険者に係る全ての法科大学院設置者及び国が負担すべき保険料の額の合計額から全ての法科大学院設置者に係る前号に定める額を控除した額
(法科大学院に派遣された検察官等に関する地方公務員等共済組合法等の特例)
第4条 法第11条第1項の規定により法科大学院を置く公立大学に派遣された検察官等のうち法第13条第2項ただし書の規定による給与の支給を受ける者に関する地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号。以下「地共済法」という。)第2条第1項及び第116条第1項並びに地方公務員等共済組合法施行令(昭和37年政令第352号。以下「地共済令」という。)第68条第2項の規定の適用については、地共済法第2条第1項第5号中「とし、その他の職員については、これらの給料及び手当に準ずるものとして政令で定めるもの」とあるのは「並びに法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成15年法律第40号)第13条第2項ただし書の規定により支給される給与であって、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)又は検察官の俸給等に関する法律(昭和23年法律第76号)の規定に基づく給与のうちこれらに相当するものとして公立学校共済組合の運営規則で定めるもの」と、同項第6号中「とし、その他の職員については、これらの手当に準ずるものとして政令で定めるもの」とあるのは「及び法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律第13条第2項ただし書の規定により支給される給与であって、一般職の職員の給与に関する法律又は検察官の俸給等に関する法律の規定に基づく給与(報酬に該当しない給与に限る。)のうちこれらに相当するものとして公立学校共済組合の運営規則で定めるもの」と、地共済法第116条第1項中「第82条第1項」とあるのは「第82条第5項の規定により読み替えられた同条第1項」と、地共済令第68条第2項中「国の職員」とあるのは「法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律第11条第1項の規定により派遣された者」と、「地方公共団体」とあるのは「地方公共団体又は特定地方独立行政法人」と、「「国」とあるのは「「地方公共団体及び国」とする。
2 法第15条第1項の規定により読み替えられた地共済法(以下この項において「読替え後の地共済法」という。)第113条第2項の規定により地方公共団体及び国が負担すべき金額は、各月ごとに、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。
 地方公共団体 当該検察官等に係る読替え後の地共済法第113条第2項の規定によりその月に地方公共団体及び国が負担すべき金額の合計額に、当該地方公共団体が当該検察官等に支給した報酬(前項の規定により読み替えられた地共済法第2条第1項第5号に規定する報酬をいう。)の額を基礎として報酬月額の算定に係る地共済法第43条第5項、第8項、第10項、第12項若しくは第14項又は同条第16項の規定の例により算定した額とその月に当該地方公共団体が当該検察官等に支給した期末手当等(前項の規定により読み替えられた地共済法第2条第1項第6号に規定する期末手当等をいう。以下この号において同じ。)の額との合計額を当該検察官等の標準報酬の月額(地共済法第54条の2に規定する標準報酬の月額をいう。以下同じ。)の基礎となった報酬月額とその月に当該検察官等が受けた期末手当等の額との合計額で除して得た数を乗じて得た金額
 国 当該検察官等に係る当該地方公共団体及び国が負担すべき金額の合計額から前号に定める金額を控除した金額
3 厚生年金保険法施行令第4条の2第4項第6号イの規定により地方公共団体及び国が負担すべき保険料の額は、各月ごとに、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
 地方公共団体 当該検察官等である第3号厚生年金被保険者(厚生年金保険法第2条の5第1項第3号に規定する第3号厚生年金被保険者をいう。以下同じ。)に係る同法第82条第5項の規定により読み替えて適用する同条第1項の規定によりその月に地方公共団体及び国が負担すべき保険料の額の合計額に、当該地方公共団体が当該検察官等に支給した報酬(同法第3条第1項第3号に規定する報酬をいう。)の額を基礎として報酬月額の算定に係る同法第21条第1項、第22条第1項、第23条第1項、第23条の2第1項若しくは第23条の3第1項又は第24条の規定の例により算定した額とその月に当該地方公共団体が当該検察官等に支給した賞与(同法第3条第1項第4号に規定する賞与をいう。以下この号において同じ。)の額との合計額を当該検察官等の標準報酬月額(同法第20条第1項に規定する標準報酬月額をいう。)の基礎となった報酬月額とその月に当該検察官等が受けた賞与の額との合計額で除して得た数を乗じて得た額
 国 当該検察官等である第3号厚生年金被保険者に係る当該地方公共団体及び国が負担すべき保険料の額の合計額から前号に定める額を控除した額
(法科大学院に派遣された検察官等に関する私立学校教職員共済法等の特例に係る掛金の額等)
第5条 法第16条第3項の規定により読み替えられた私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号。以下この条において「読替え後の私学共済法」という。)第28条第1項の規定により学校法人等(私立学校教職員共済法(以下「私学共済法」という。)第14条第1項に規定する学校法人等をいう。以下この条及び第9条第3項において同じ。)及び国が負担すべき私立大学派遣検察官等の標準報酬月額(私学共済法第22条第1項に規定する標準報酬月額をいう。以下この条において同じ。)に係る掛金の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
 学校法人等 当該私立大学派遣検察官等の標準報酬月額に係る掛金の半額に、当該学校法人等が当該私立大学派遣検察官等に支給した報酬(読替え後の私学共済法第21条第1項に規定する報酬をいう。)の額を基礎として報酬月額の算定に係る私学共済法第22条第5項、第8項若しくは第10項又は同条第16項の規定の例により算定した額を当該私立大学派遣検察官等の標準報酬月額の基礎となった報酬月額で除して得た数を乗じて得た額
 国 当該私立大学派遣検察官等の標準報酬月額に係る掛金の半額から前号に定める額を控除した額
2 読替え後の私学共済法第28条第1項の規定により学校法人等及び国が負担すべき私立大学派遣検察官等の標準賞与額(私学共済法第23条第1項に規定する標準賞与額をいう。以下この条において同じ。)に係る掛金の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
 学校法人等 当該私立大学派遣検察官等の標準賞与額に係る掛金の半額に、その月に当該学校法人等が当該私立大学派遣検察官等に支給した賞与(私学共済法第21条第2項に規定する賞与をいう。以下この号において同じ。)の額をその月に当該私立大学派遣検察官等が受けた賞与の額で除して得た数を乗じて得た額
 国 当該私立大学派遣検察官等の標準賞与額に係る掛金の半額から前号に定める額を控除した額
3 読替え後の私学共済法第29条第1項の規定により学校法人等及び国がそれぞれ納付すべき掛金は、前2項の規定により学校法人等及び国がそれぞれ負担すべき掛金並びにこれに応ずる当該私立大学派遣検察官等が負担すべき掛金とする。
4 私立大学派遣検察官等に係る掛金の標準報酬月額及び標準賞与額に対する割合に関する私立学校教職員共済法施行令(昭和28年政令第425号)第29条の規定の適用については、同条中「1000分の135」とあるのは、「1000分の120」とする。
(職員引継一般地方独立行政法人である公立大学法人が設置する公立大学の法科大学院に派遣された検察官等に関する地方公務員等共済組合法等の特例)
第6条 法第11条第1項の規定により法科大学院を置く公立大学(職員引継一般地方独立行政法人(地共済法第141条の2に規定する職員引継一般地方独立行政法人をいう。以下同じ。)である公立大学法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第68条第1項に規定する公立大学法人をいう。以下同じ。)が設置するものに限る。)に派遣された検察官等のうち法第13条第2項ただし書の規定による給与の支給を受ける者に関する地共済法第2条第1項及び第141条の2並びに地共済令第68条第2項の規定の適用については、法第15条第1項の規定にかかわらず、地共済法第2条第1項第5号中「とし、その他の職員については、これらの給料及び手当に準ずるものとして政令で定めるもの」とあるのは「並びに法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成15年法律第40号)第13条第2項ただし書の規定により支給される給与であって、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)又は検察官の俸給等に関する法律(昭和23年法律第76号)の規定に基づく給与のうちこれらに相当するものとして公立学校共済組合の運営規則で定めるもの」と、同項第6号中「とし、その他の職員については、これらの手当に準ずるものとして政令で定めるもの」とあるのは「及び法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律第13条第2項ただし書の規定により支給される給与であって、一般職の職員の給与に関する法律又は検察官の俸給等に関する法律の規定に基づく給与(報酬に該当しない給与に限る。)のうちこれらに相当するものとして公立学校共済組合の運営規則で定めるもの」と、地共済法第141条の2中「第6章、第138条及び第144条の31(見出しを含む。)中「特定地方独立行政法人」とあるのは「職員引継一般地方独立行政法人」」とあるのは「第113条第6項中「特定地方独立行政法人の職員」とあるのは「職員引継一般地方独立行政法人の職員」と、「第6項に規定する職員団体又は特定地方独立行政法人」とあるのは「職員引継一般地方独立行政法人の負担金及び国」と、第115条第2項中「相当する手当」とあるのは「相当する手当及び国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)に基づく退職手当又はこれに相当する手当」と、第116条第1項中「地方公共団体の機関、特定地方独立行政法人又は職員団体」とあるのは「職員引継一般地方独立行政法人及び国の機関」と、「第82条第1項」とあるのは「第82条第5項の規定により読み替えられた同条第1項」と、「地方公共団体、特定地方独立行政法人又は職員団体」とあるのは「職員引継一般地方独立行政法人及び国」と、第138条中「特定地方独立行政法人」とあるのは「職員引継一般地方独立行政法人」と、第144条の31(見出しを含む。)中「地方公共団体又は特定地方独立行政法人」とあるのは「職員引継一般地方独立行政法人及び国」」と、地共済令第68条第2項中「国の職員」とあるのは「法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律第11条第1項の規定により派遣された者」と、「地方公共団体」とあるのは「地方公共団体又は特定地方独立行政法人」と、「「国」とあるのは「「職員引継一般地方独立行政法人及び国」とする。
2 前項の規定により読み替えられた地共済法第141条の2の規定により読み替えられた地共済法(以下この項において「読替え後の地共済法」という。)第113条第6項の規定により読み替えられた同条第2項の規定により職員引継一般地方独立行政法人及び国が負担すべき金額は、各月ごとに、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。
 職員引継一般地方独立行政法人 当該検察官等に係る読替え後の地共済法第113条第6項の規定により読み替えられた同条第2項の規定によりその月に職員引継一般地方独立行政法人及び国が負担すべき金額の合計額に、当該職員引継一般地方独立行政法人が当該検察官等に支給した給与のうち報酬(前項の規定により読み替えられた地共済法第2条第1項第5号に規定する報酬をいう。)に相当するものの額を基礎として報酬月額の算定に係る地共済法第43条第5項、第8項、第10項、第12項若しくは第14項又は同条第16項の規定の例により算定した額とその月に当該職員引継一般地方独立行政法人が当該検察官等に支給した給与のうち期末手当等(前項の規定により読み替えられた地共済法第2条第1項第6号に規定する期末手当等をいう。以下この号において同じ。)に相当するものの額との合計額を当該検察官等の標準報酬の月額の基礎となった報酬月額とその月に当該検察官等が受けた期末手当等に相当するものの額との合計額で除して得た数を乗じて得た金額
 国 当該検察官等に係る当該職員引継一般地方独立行政法人及び国が負担すべき金額の合計額から前号に定める金額を控除した金額
3 厚生年金保険法施行令第4条の2第4項第6号ロの規定により職員引継一般地方独立行政法人及び国が負担すべき保険料の額は、各月ごとに、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
 職員引継一般地方独立行政法人 当該検察官等である第3号厚生年金被保険者に係る厚生年金保険法第82条第5項の規定により読み替えて適用する同条第1項の規定によりその月に職員引継一般地方独立行政法人及び国が負担すべき保険料の額の合計額に、当該職員引継一般地方独立行政法人が当該検察官等に支給した報酬(同法第3条第1項第3号に規定する報酬をいう。次条第3項第1号、第7条第3項第1号及び第10条第4項第1号において同じ。)の額を基礎として報酬月額の算定に係る同法第21条第1項、第22条第1項、第23条第1項、第23条の2第1項若しくは第23条の3第1項又は第24条の規定の例により算定した額とその月に当該職員引継一般地方独立行政法人が当該検察官等に支給した賞与(同法第3条第1項第4号に規定する賞与をいう。以下同じ。)の額との合計額を当該検察官等の標準報酬月額(同法第20条第1項に規定する標準報酬月額をいう。以下同じ。)の基礎となった報酬月額とその月に当該検察官等が受けた賞与の額との合計額で除して得た数を乗じて得た額
 国 当該検察官等である第3号厚生年金被保険者に係る当該職員引継一般地方独立行政法人及び国が負担すべき保険料の額の合計額から前号に定める額を控除した額
(職員引継等合併一般地方独立行政法人である公立大学法人が設置する公立大学の法科大学院に派遣された検察官等に関する地方公務員等共済組合法等の特例)
第6条の2 法第11条第1項の規定により法科大学院を置く公立大学(職員引継等合併一般地方独立行政法人(地共済法第141条の4に規定する職員引継等合併一般地方独立行政法人をいう。以下同じ。)である公立大学法人が設置するものに限る。)に派遣された検察官等のうち法第13条第2項ただし書の規定による給与の支給を受ける者に関する地共済法第2条第1項及び第141条の4並びに地共済令第68条第2項の規定の適用については、法第15条第1項の規定にかかわらず、地共済法第2条第1項第5号中「とし、その他の職員については、これらの給料及び手当に準ずるものとして政令で定めるもの」とあるのは「並びに法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成15年法律第40号)第13条第2項ただし書の規定により支給される給与であって、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)又は検察官の俸給等に関する法律(昭和23年法律第76号)の規定に基づく給与のうちこれらに相当するものとして公立学校共済組合の運営規則で定めるもの」と、同項第6号中「とし、その他の職員については、これらの手当に準ずるものとして政令で定めるもの」とあるのは「及び法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律第13条第2項ただし書の規定により支給される給与であって、一般職の職員の給与に関する法律又は検察官の俸給等に関する法律の規定に基づく給与(報酬に該当しない給与に限る。)のうちこれらに相当するものとして公立学校共済組合の運営規則で定めるもの」と、地共済法第141条の4中「第6章、第138条及び第144条の31(見出しを含む。)中「特定地方独立行政法人」とあるのは「職員引継等合併一般地方独立行政法人」」とあるのは「第113条第6項中「特定地方独立行政法人の職員」とあるのは「職員引継等合併一般地方独立行政法人の職員」と、「第6項に規定する職員団体又は特定地方独立行政法人」とあるのは「職員引継等合併一般地方独立行政法人の負担金及び国」と、第115条第2項中「相当する手当」とあるのは「相当する手当及び国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)に基づく退職手当又はこれに相当する手当」と、第116条第1項中「地方公共団体の機関、特定地方独立行政法人又は職員団体」とあるのは「職員引継等合併一般地方独立行政法人及び国の機関」と、「第82条第1項」とあるのは「第82条第5項の規定により読み替えられた同条第1項」と、「地方公共団体、特定地方独立行政法人又は職員団体」とあるのは「職員引継等合併一般地方独立行政法人及び国」と、第138条中「特定地方独立行政法人」とあるのは「職員引継等合併一般地方独立行政法人」と、第144条の31(見出しを含む。)中「地方公共団体又は特定地方独立行政法人」とあるのは「職員引継等合併一般地方独立行政法人及び国」」と、地共済令第68条第2項中「国の職員」とあるのは「法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律第11条第1項の規定により派遣された者」と、「地方公共団体」とあるのは「地方公共団体又は特定地方独立行政法人」と、「「国」とあるのは「「職員引継等合併一般地方独立行政法人及び国」とする。
2 前項の規定により読み替えられた地共済法第141条の4の規定により読み替えられた地共済法(以下この項において「読替え後の地共済法」という。)第113条第6項の規定により読み替えられた同条第2項の規定により職員引継等合併一般地方独立行政法人及び国が負担すべき金額は、各月ごとに、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。
 職員引継等合併一般地方独立行政法人 当該検察官等に係る読替え後の地共済法第113条第6項の規定により読み替えられた同条第2項の規定によりその月に職員引継等合併一般地方独立行政法人及び国が負担すべき金額の合計額に、当該職員引継等合併一般地方独立行政法人が当該検察官等に支給した給与のうち報酬(前項の規定により読み替えられた地共済法第2条第1項第5号に規定する報酬をいう。)に相当するものの額を基礎として報酬月額の算定に係る地共済法第43条第5項、第8項、第10項、第12項若しくは第14項又は同条第16項の規定の例により算定した額とその月に当該職員引継等合併一般地方独立行政法人が当該検察官等に支給した給与のうち期末手当等(前項の規定により読み替えられた地共済法第2条第1項第6号に規定する期末手当等をいう。以下この号において同じ。)に相当するものの額との合計額を当該検察官等の標準報酬の月額の基礎となった報酬月額とその月に当該検察官等が受けた期末手当等に相当するものの額との合計額で除して得た数を乗じて得た金額
 国 当該検察官等に係る当該職員引継等合併一般地方独立行政法人及び国が負担すべき金額の合計額から前号に定める金額を控除した金額
3 厚生年金保険法施行令第4条の2第4項第6号ハの規定により職員引継等合併一般地方独立行政法人及び国が負担すべき保険料の額は、各月ごとに、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
 職員引継等合併一般地方独立行政法人 当該検察官等である第3号厚生年金被保険者に係る厚生年金保険法第82条第5項の規定により読み替えて適用する同条第1項の規定によりその月に職員引継等合併一般地方独立行政法人及び国が負担すべき保険料の額の合計額に、当該職員引継等合併一般地方独立行政法人が当該検察官等に支給した報酬の額を基礎として報酬月額の算定に係る同法第21条第1項、第22条第1項、第23条第1項、第23条の2第1項若しくは第23条の3第1項又は第24条の規定の例により算定した額とその月に当該職員引継等合併一般地方独立行政法人が当該検察官等に支給した賞与の額との合計額を当該検察官等の標準報酬月額の基礎となった報酬月額とその月に当該検察官等が受けた賞与の額との合計額で除して得た数を乗じて得た額
 国 当該検察官等である第3号厚生年金被保険者に係る当該職員引継等合併一般地方独立行政法人及び国が負担すべき保険料の額の合計額から前号に定める額を控除した額
(職員引継一般地方独立行政法人及び職員引継等合併一般地方独立行政法人以外の公立大学法人が設置する公立大学の法科大学院に派遣された検察官等に関する地方公務員等共済組合法等の特例)
第7条 法第11条第1項の規定により法科大学院を置く公立大学(職員引継一般地方独立行政法人及び職員引継等合併一般地方独立行政法人以外の公立大学法人が設置するものに限る。)に派遣された検察官等のうち法第13条第2項ただし書の規定による給与の支給を受ける者に関する地共済法第144条の3第2項、第144条の12及び第144条の31の規定の適用については、法第15条第1項の規定にかかわらず、地共済法第144条の3第2項の表第2条第1項第5号の項中「相当するもの」とあるのは「相当するもの並びに法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成15年法律第40号)第13条第2項ただし書の規定により支給される給与であって、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)又は検察官の俸給等に関する法律(昭和23年法律第76号)の規定に基づく給与のうちこれらに相当するものとして地方職員共済組合の運営規則で定めるもの」と、同表第2条第1項第6号の項中「相当するもの」とあるのは「相当するもの及び法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律第13条第2項ただし書の規定により支給される給与であって、一般職の職員の給与に関する法律又は検察官の俸給等に関する法律の規定に基づく給与(報酬に該当しない給与に限る。)のうちこれらに相当するものとして地方職員共済組合の運営規則で定めるもの」と、同表第113条第2項各号列記以外の部分の項の下欄中「団体(第144条の3第1項に規定する団体をいう。以下この条において同じ。)」とあるのは「団体(第144条の3第1項に規定する団体をいう。以下この条において同じ。)の負担金及び国」と、同表中「
第113条第2項第3号及び第4号 地方公共団体 団体
」とあるのは「
第113条第2項第3号及び第4号 地方公共団体 団体及び国
第115条第2項 相当する手当 相当する手当及び国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)に基づく退職手当又はこれに相当する手当
」と、地共済法第144条の12第1項中「団体は、その使用する団体組合員」とあるのは「団体及び国は、団体組合員」と、同条第2項から第5項までの規定中「団体は」とあるのは「団体及び国は」と、地共済法第144条の31の見出し中「地方公共団体又は特定地方独立行政法人」とあるのは「国」と、同条中「地方公共団体又は特定地方独立行政法人」とあるのは「国」と、「組合員」とあるのは「団体組合員」と、「組合に」とあるのは「地方職員共済組合に」と、「組合の」とあるのは「地方職員共済組合の」とする。
2 前項の規定により読み替えられた地共済法第144条の3第2項の規定により読み替えられた地共済法(以下この項において「読替え後の地共済法」という。)第113条第2項の規定により団体(地共済法第144条の3第1項に規定する団体をいう。以下この項において同じ。)及び国が負担すべき金額は、各月ごとに、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。
 団体 当該検察官等に係る読替え後の地共済法第113条第2項(第1号及び第2号を除く。)の規定によりその月に団体及び国が負担すべき金額の合計額に、当該団体が当該検察官等に支給した報酬(読替え後の地共済法第2条第1項第5号に規定する報酬をいう。)の額を基礎として報酬月額の算定に係る地共済法第43条第5項、第8項、第10項、第12項若しくは第14項又は同条第16項の規定の例により算定した額とその月に当該団体が当該検察官等に支給した期末手当等(読替え後の地共済法第2条第1項第6号に規定する期末手当等をいう。以下この号において同じ。)の額との合計額を当該検察官等の標準報酬の月額の基礎となった報酬月額とその月に当該検察官等が受けた期末手当等の額との合計額で除して得た数を乗じて得た金額
 国 当該検察官等に係る当該団体及び国が負担すべき金額の合計額から前号に定める金額を控除した金額
3 厚生年金保険法施行令第4条の2第4項第6号ニの規定により団体及び国が負担すべき保険料の額は、各月ごとに、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
 団体 当該検察官等である第3号厚生年金被保険者に係る厚生年金保険法第82条第5項の規定により読み替えて適用する同条第1項の規定によりその月に団体及び国が負担すべき保険料の額の合計額に、当該団体が当該検察官等に支給した報酬の額を基礎として報酬月額の算定に係る同法第21条第1項、第22条第1項、第23条第1項、第23条の2第1項若しくは第23条の3第1項又は第24条の規定の例により算定した額とその月に当該団体が当該検察官等に支給した賞与の額との合計額を当該検察官等の標準報酬月額の基礎となった報酬月額とその月に当該検察官等が受けた賞与の額との合計額で除して得た数を乗じて得た額
 国 当該検察官等である第3号厚生年金被保険者に係る当該団体及び国が負担すべき保険料の額の合計額から前号に定める額を控除した額
(2以上の法科大学院において教授等の業務を行うものとして派遣された検察官等に関する国家公務員共済組合法等の特例)
第8条 国共済法第39条第2項の規定及び国共済法の短期給付に関する規定(国共済法第68条の3の規定を除く。以下この項において同じ。)は、法第11条第1項の規定により2以上の法科大学院において教授等の業務を行うものとして派遣された検察官等(以下この条及び次条において「複数校派遣検察官等」という。)のうち当該派遣に係る法科大学院のいずれかが私立大学等(私立大学又は公立大学をいう。以下この項及び第11条第1項において同じ。)に置かれたものである者(当該派遣に係る法科大学院の置かれた私立大学に係る私学共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(次条第2項及び第3項並びに第11条第1項において「私学共済制度の加入者」という。)となった者又は当該派遣に係る法科大学院の置かれた私立大学等に係る健康保険組合の組合員である被保険者となった者に限る。以下この条において「私立大学等複数校派遣検察官等」という。)には、適用しない。この場合において、国共済法の短期給付に関する規定の適用を受ける職員(国共済法第2条第1項第1号に規定する職員をいう。以下この項において同じ。)が私立大学等複数校派遣検察官等となったときは、国共済法の短期給付に関する規定の適用については、そのなった日の前日に退職(国共済法第2条第1項第4号に規定する退職をいう。)をしたものとみなし、私立大学等複数校派遣検察官等が国共済法の短期給付に関する規定の適用を受ける職員となったときは、国共済法の短期給付に関する規定の適用については、そのなった日に職員となったものとみなす。
2 複数校派遣検察官等に関する国共済法の規定(私立大学等複数校派遣検察官等に関しては、国共済法の長期給付に関する規定に限る。)の適用については、当該派遣に係る法科大学院における教授等の業務を公務とみなす。
3 私立大学等複数校派遣検察官等は、国共済法第98条第1項各号に掲げる福祉事業を利用することができない。
4 法第8条第2項の規定並びに第3条第1項及び第3条の2の規定は、複数校派遣検察官等(私立大学等複数校派遣検察官等を除く。)について準用する。
5 法第14条第4項の規定並びに第3条第2項において準用する同条第1項の規定及び第3条の2の規定は、私立大学等複数校派遣検察官等について準用する。
6 複数校派遣検察官等に関する子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の規定の適用については、当該派遣に係る法科大学院設置者(地方公共団体及び国立大学法人(国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人をいう。)を除く。)を子ども・子育て支援法第69条第1項第4号に規定する団体とみなす。
(2以上の法科大学院において教授等の業務を行うものとして派遣された検察官等に関する私立学校教職員共済法等の特例)
第9条 私学共済法の退職等年金給付に関する規定は、複数校派遣検察官等には、適用しない。
2 法第16条第3項の規定は、複数校派遣検察官等のうち当該派遣に係る法科大学院のいずれかが私立大学に置かれたものである者(私学共済制度の加入者となった者に限る。)について準用する。
3 第5条第1項及び第2項の規定は前項において読み替えて準用する法第16条第3項の規定により読み替えられた私学共済法(以下この項において「読替え後の私学共済法」という。)第28条第1項の規定により学校法人等及び国が負担すべき掛金の額について、第5条第3項の規定は読替え後の私学共済法第29条第1項の規定により学校法人等及び国が納付すべき掛金について、第5条第4項の規定は複数校派遣検察官等のうち当該派遣に係る法科大学院のいずれかが私立大学に置かれたものである者(私学共済制度の加入者となった者に限る。)に係る私立学校教職員共済法施行令第29条の規定による掛金の割合について、それぞれ準用する。
(職務とともに教授等の業務を行う警察庁所属職員等に関する地方公務員等共済組合法等の特例)
第10条 法第4条第3項の規定により派遣された警察庁の所属職員及び警察法(昭和29年法律第162号)第56条第1項に規定する地方警務官である者(以下「警察庁所属職員等」という。)に関する地共済法の規定の適用については、当該法科大学院における教授等の業務を公務とみなす。
2 法第4条第3項の規定により派遣された警察庁所属職員等に関する地共済法の規定の適用については、地共済法第142条第2項の表第2条第1項第5号の項中「とし、その他の職員については、これらに準ずる給与として政令で定めるもの」とあるのは「並びにこれらに相当するものとして警察共済組合の運営規則で定めるもの」と、同表第2条第1項第6号の項中「準ずるもの」とあるのは「準ずるものとして政令で定めるもの」と、「とし、その他の職員については、これらに準ずる給与」とあるのは「並びにこれらに相当するものとして警察共済組合の運営規則で定めるもの」と、同表第113条第2項各号列記以外の部分の項中「地方公共団体」とあるのは「次の各号に掲げるものは、当該各号に掲げる割合により、組合員の掛金及び地方公共団体」と、「国の」とあるのは「第3号に掲げるものは、同号に掲げる割合により、組合員の掛金並びに法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成15年法律第40号)第3条第1項に規定する法科大学院設置者(以下「法科大学院設置者」という。)及び国の」と、同表中「
第113条第2項各号、第3項から第5項まで 地方公共団体
」とあるのは「
第113条第2項各号 地方公共団体 法科大学院設置者及び国
第113条第3項から第5項まで 地方公共団体
」と、「
第116条第1項 地方公共団体の機関 国の機関
規定により地方公共団体 規定により国
職員団体(第3項において「地方公共団体等」という。) 職員団体
」とあるのは「
第116条第1項 地方公共団体の機関、特定地方独立行政法人又は職員団体 法科大学院設置者及び国の機関
第82条第1項 第82条第5項の規定により読み替えられた同条第1項
地方公共団体、特定地方独立行政法人又は職員団体(第3項において「地方公共団体等」という。) 法科大学院設置者及び国
」とする。
3 前項の規定により読み替えられた地共済法第142条第2項の規定により読み替えられた地共済法(以下この項において「読替え後の地共済法」という。)第113条第2項の規定により法科大学院設置者及び国が負担すべき金額は、各月ごとに、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。
 法科大学院設置者 当該国の職員(地共済法第142条第1項に規定する国の職員をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)に係る読替え後の地共済法第113条第2項の規定によりその月に全ての法科大学院設置者及び国が負担すべき金額の合計額に、当該法科大学院設置者が当該国の職員に支給した報酬(読替え後の地共済法第2条第1項第5号に規定する報酬をいう。)の額を基礎として報酬月額の算定に係る地共済法第43条第5項、第8項、第10項、第12項若しくは第14項又は同条第16項の規定の例により算定した額とその月に当該法科大学院設置者が当該国の職員に支給した期末手当等(読替え後の地共済法第2条第1項第6号に規定する期末手当等をいう。以下この号において同じ。)の額との合計額を当該国の職員の標準報酬の月額の基礎となった報酬月額とその月に当該国の職員が受けた期末手当等の額との合計額で除して得た数を乗じて得た金額
 国 当該国の職員に係る全ての法科大学院設置者及び国が負担すべき金額の合計額から全ての法科大学院設置者に係る前号に定める金額を控除した金額
4 厚生年金保険法施行令第4条の2第4項第5号の規定により法科大学院設置者及び国が負担すべき保険料の額は、各月ごとに、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
 法科大学院設置者 当該国の職員である第3号厚生年金被保険者に係る厚生年金保険法第82条第5項の規定により読み替えて適用する同条第1項の規定によりその月に全ての法科大学院設置者及び国が負担すべき保険料の額の合計額に、当該法科大学院設置者が当該国の職員に支給した報酬の額を基礎として報酬月額の算定に係る同法第21条第1項、第22条第1項、第23条第1項、第23条の2第1項若しくは第23条の3第1項又は第24条の規定の例により算定した額とその月に当該法科大学院設置者が当該国の職員に支給した賞与の額との合計額を当該国の職員の標準報酬月額の基礎となった報酬月額とその月に当該国の職員が受けた賞与の額との合計額で除して得た数を乗じて得た額
 国 当該国の職員である第3号厚生年金被保険者に係る全ての法科大学院設置者及び国が負担すべき保険料の額の合計額から全ての法科大学院設置者に係る前号に定める額を控除した額
(専ら教授等の業務を行う警察庁所属職員等に関する地方公務員等共済組合法等の特例)
第11条 地共済法第42条第2項の規定及び地共済法の短期給付に関する規定(地共済法第70条の3の規定を除く。以下この項において同じ。)は、法第11条第1項の規定により法科大学院を置く私立大学等に派遣された警察庁所属職員等(当該派遣に係る法科大学院の置かれた私立大学に係る私学共済制度の加入者又は当該派遣に係る法科大学院の置かれた私立大学等に係る健康保険組合の組合員である被保険者となった者(地共済法第144条の3第1項に規定する団体職員となった者を除く。)に限る。以下この条及び次条第1項において「私立大学等派遣警察庁所属職員等」という。)には、適用しない。この場合において、地共済法の短期給付に関する規定の適用を受ける国の職員が私立大学等派遣警察庁所属職員等となったときは、地共済法の短期給付に関する規定の適用については、そのなった日の前日に退職(地共済法第2条第1項第4号に規定する退職をいう。)をしたものとみなし、私立大学等派遣警察庁所属職員等が地共済法の短期給付に関する規定の適用を受ける国の職員となったときは、地共済法の短期給付に関する規定の適用については、そのなった日に地共済法第2条第1項第1号に規定する職員となったものとみなす。
2 私立大学等派遣警察庁所属職員等に関する地共済法の退職等年金給付に関する規定の適用については、当該派遣に係る法科大学院における教授等の業務を公務とみなす。
3 私立大学等派遣警察庁所属職員等は、地共済法第5章に規定する福祉事業を利用することができない。
4 私立大学等派遣警察庁所属職員等に関する地共済法の規定の適用については、地共済法第142条第2項の表第2条第1項第5号の項中「とし、その他の職員については、これらに準ずる給与として政令で定めるもの」とあるのは「並びにこれらに相当するものとして警察共済組合の運営規則で定めるもの」と、同表第2条第1項第6号の項中「準ずるもの」とあるのは「準ずるものとして政令で定めるもの」と、「とし、その他の職員については、これらに準ずる給与」とあるのは「並びにこれらに相当するものとして警察共済組合の運営規則で定めるもの」と、同表第113条第2項各号列記以外の部分の項中「地方公共団体」とあるのは「次の各号に掲げるものは、当該各号に掲げる割合により、組合員の掛金及び地方公共団体」と、「国の」とあるのは「第3号に掲げるものは、同号に掲げる割合により、組合員の掛金並びに法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成15年法律第40号)第3条第1項に規定する法科大学院設置者(以下「法科大学院設置者」という。)及び国の」と、同表中「
第113条第2項各号、第3項から第5項まで 地方公共団体
」とあるのは「
第113条第2項第3号 地方公共団体 法科大学院設置者及び国
第113条第3項から第5項まで 地方公共団体
」と、「
第116条第1項 地方公共団体の機関 国の機関
規定により地方公共団体 規定により国
職員団体(第3項において「地方公共団体等」という。) 職員団体
」とあるのは「
第116条第1項 地方公共団体の機関、特定地方独立行政法人又は職員団体 法科大学院設置者及び国の機関
第82条第1項 第82条第5項の規定により読み替えられた同条第1項
地方公共団体、特定地方独立行政法人又は職員団体(第3項において「地方公共団体等」という。) 法科大学院設置者及び国
」とする。
5 前条第3項の規定は、前項の規定により読み替えられた地共済法第142条第2項の規定により読み替えられた地共済法第113条第2項の規定により法科大学院設置者及び国が負担すべき金額について準用する。この場合において、前条第3項第1号中「第113条第2項」とあるのは、「第113条第2項(第3号に係る部分に限る。)」と読み替えるものとする。
6 前条第4項の規定は、第4項の規定により読み替えられた地共済法第142条第2項の規定により読み替えられた地共済法第116条第1項の規定により法科大学院設置者及び国が負担すべき保険料の額について準用する。
7 私立大学等派遣警察庁所属職員等に関する子ども・子育て支援法の規定の適用については、当該派遣に係る法科大学院設置者(地方公共団体及び公立大学法人を除く。)を同法第69条第1項第3号に規定する団体とみなす。
(2以上の法科大学院において教授等の業務を行うものとして派遣された警察庁所属職員等に関する地方公務員等共済組合法等の特例)
第12条 法第11条第1項の規定により2以上の法科大学院において教授等の業務を行うものとして派遣された警察庁所属職員等(私立大学等派遣警察庁所属職員等である者を除く。以下この条において「複数校派遣警察庁所属職員等」という。)に関する地共済法の規定の適用については、当該派遣に係る法科大学院における教授等の業務を公務とみなす。
2 第10条第2項から第4項までの規定は、複数校派遣警察庁所属職員等について準用する。
3 複数校派遣警察庁所属職員等に関する子ども・子育て支援法の規定の適用については、当該派遣に係る法科大学院設置者(地方公共団体及び公立大学法人を除く。)を同法第69条第1項第3号に規定する団体とみなす。

附則

(施行期日)
1 この政令は、法の施行の日(平成16年4月1日)から施行する。
(子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律によりなお従前の例によることとされた改正前の児童手当法に係る特例)
2 子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)第38条の規定によりその徴収についてなお従前の例によることとされた同法第36条の規定による改正前の児童手当法(昭和46年法律第73号)第20条の拠出金に関する規定が適用される場合における第8条、第11条及び第12条の規定の適用については、第8条第6項中「子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)」とあるのは「子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)第38条の規定によりその徴収についてなお従前の例によることとされた第36条の規定による改正前の児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「旧児童手当法」という。)」と、「子ども・子育て支援法第69条第1項第4号」とあるのは「旧児童手当法第20条第1項第4号」と、第11条第6項及び第12条第3項中「子ども・子育て支援法」とあるのは「子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第38条の規定によりその徴収についてなお従前の例によることとされた旧児童手当法」と、「同法第69条第1項第3号」とあるのは「旧児童手当法第20条第1項第3号」とする。
(平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律により適用される旧児童手当法に係る特例)
3 平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成22年法律第19号)の規定が適用される場合における第8条、第11条及び第12条の規定の適用については、第8条第6項中「子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)」とあるのは「平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成22年法律第19号。以下「平成22年度子ども手当支給法」という。)第20条第1項の規定による児童手当法の一部を改正する法律(平成24年法律第24号)附則第11条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「旧児童手当法」という。)」と、「子ども・子育て支援法第69条第1項第4号」とあるのは「旧児童手当法第20条第1項第4号」と、第11条第6項及び第12条第3項中「子ども・子育て支援法」とあるのは「平成22年度子ども手当支給法第20条第1項の規定による児童手当法の一部を改正する法律附則第11条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法」と、「同法第69条第1項第3号」とあるのは「旧児童手当法第20条第1項第3号」とする。
(平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法により適用される旧児童手当法に係る特例)
4 平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号)の規定が適用される場合における第8条、第11条及び第12条の規定の適用については、第8条第6項中「子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)」とあるのは「平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号。以下「平成23年度子ども手当支給特別措置法」という。)第20条第1項、第3項又は第5項の規定による児童手当法の一部を改正する法律(平成24年法律第24号)附則第12条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「旧児童手当法」という。)」と、「子ども・子育て支援法第69条第1項第4号」とあるのは「旧児童手当法第20条第1項第4号」と、第11条第6項及び第12条第3項中「子ども・子育て支援法」とあるのは「平成23年度子ども手当支給特別措置法第20条第1項、第3項又は第5項の規定による児童手当法の一部を改正する法律附則第12条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法」と、「同法第69条第1項第3号」とあるのは「旧児童手当法第20条第1項第3号」とする。
(国庫納付金の金額の算定の基準額に関する検討)
5 第2条第1項に規定する基準額については、法科大学院における教授等の業務に係る報酬等(報酬、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、教授等の業務の対償として受けるすべてのものをいう。)の実情等を勘案し、適宜、当該額の見直しその他の措置について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則 (平成16年9月29日政令第288号)
この政令は、平成16年10月1日から施行する。
附則 (平成17年4月1日政令第118号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年4月1日政令第130号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年3月31日政令第85号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成20年3月31日政令第86号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成21年5月29日政令第142号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年12月28日政令第305号)
この政令は、平成22年4月1日から施行する。
附則 (平成22年3月31日政令第75号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成22年4月1日から施行する。
附則 (平成23年3月31日政令第92号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成23年4月1日から施行する。
附則 (平成23年9月30日政令第308号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成23年10月1日から施行する。
附則 (平成24年3月31日政令第113号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成26年3月28日政令第85号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成26年3月28日政令第87号)
この政令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成26年3月28日政令第94号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成26年5月29日政令第195号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成26年5月30日)から施行する。
(処分等の効力)
第4条 この政令の施行前にこの政令による改正前のそれぞれの政令(次条において「旧政令」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この政令による改正後のそれぞれの政令(以下この条及び次条において「新政令」という。)の規定に相当の規定があるものは、別段の定めがあるものを除き、新政令の相当の規定によってしたものとみなす。
附則 (平成27年3月31日政令第166号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、子ども・子育て支援法の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
附則 (平成27年9月30日政令第344号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成27年10月1日から施行する。
附則 (平成27年9月30日政令第346号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成27年10月1日から施行する。
附則 (平成27年9月30日政令第348号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成27年10月1日から施行する。

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。