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なんかいトラフじしんにかかるじしんぼうさいたいさくのすいしんにかんするとくべつそちほうしこうれい

南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令

平成15年政令第324号
内閣は、東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成14年法律第92号)第6条第1項各号、第7条第1項、第4項及び第6項並びに第8条第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
(地震防災上緊急に整備すべき施設等)
第1条 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成14年法律第92号。以下「法」という。)第5条第1項第1号の政令で定める施設等は、次のとおりとする。
 次に掲げる施設等で当該施設等に関する主務大臣が定める基準に適合するもの
 避難場所
 避難経路
 消防団による避難誘導のための拠点施設、消防組織法(昭和22年法律第226号)第45条第1項に規定する緊急消防援助隊による救助活動のための拠点施設その他消防用施設で総務大臣が定めるもの
 消防活動が困難である区域の解消に資する道路
 老朽住宅密集市街地における延焼防止上必要な道路若しくは公園、緑地、広場その他の公共空地又は建築物
 緊急輸送を確保するため必要な道路、交通管制施設、ヘリポート、港湾施設(港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第5項第2号の外郭施設、同項第3号の係留施設及び同項第4号の臨港交通施設に限る。)又は漁港施設(漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)第3条第1号イの外郭施設、同号ロの係留施設及び同条第2号イの輸送施設に限る。)
 共同溝の整備等に関する特別措置法(昭和38年法律第81号)第2条第5項に規定する共同溝、電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号)第2条第3項に規定する電線共同溝その他電線、水管等の公益物件を地下に収容するための施設
 津波により生ずる被害の発生を防止し、又は軽減することにより円滑な避難を確保するため必要な海岸法(昭和31年法律第101号)第2条第1項に規定する海岸保全施設、河川法(昭和39年法律第167号)第3条第2項に規定する河川管理施設又は津波防災地域づくりに関する法律(平成23年法律第123号)第2条第10項に規定する津波防護施設
 砂防法(明治30年法律第29号)第1条に規定する砂防設備、森林法(昭和26年法律第249号)第41条第3項に規定する保安施設事業に係る保安施設、地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第2条第3項に規定する地すべり防止施設又は急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第2条第2項に規定する急傾斜地崩壊防止施設で、避難経路、緊急輸送を確保するため必要な道路又は人家の地震防災上必要なもの
 次に掲げる施設のうち、地震防災上改築又は補強を要するもの
(1) 医療法(昭和23年法律第205号)第31条に規定する公的医療機関
(2) 国及び地方公共団体の救急医療の確保に関する施策に協力して、休日診療若しくは夜間診療を行っている病院又は救急医療に係る高度の医療を提供している病院(これらの病院のうち、医療法第7条の2第1項各号に掲げる者が開設するものを除く。)
(3) 社会福祉施設(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第1項に規定する社会福祉事業の経営に係る施設をいう。第7条第1号において同じ。)
(4) 公立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校(前期課程に係るものに限る。)又は特別支援学校
(5) (1)及び(2)に掲げるもののほか、不特定かつ多数の者が利用する公的建造物
 農業用用排水施設であるため池で、避難経路、緊急輸送を確保するため必要な道路又は人家の地震防災上改修その他の整備を要するもの
 地震災害時において災害応急対策の拠点として機能する地域防災拠点施設
 地震災害時において迅速かつ的確な被害状況の把握及び住民に対する災害情報の伝達を行うため必要な防災行政無線設備その他の施設又は設備
 地震災害時において飲料水、食糧、電源その他被災者の生活に不可欠なものを確保するため必要な井戸、貯水槽、水泳プール、非常用食糧の備蓄倉庫、自家発電設備その他の施設又は設備
 地震災害時における応急的な措置に必要な救助用資機材その他の物資の備蓄倉庫
 地震災害時において負傷者を一時的に収容し、及び保護するための救護設備その他の地震災害時における応急的な措置に必要な設備又は資機材
 石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)第2条第2号に規定する石油コンビナート等特別防災区域に係る緩衝地帯として設置する緑地、広場その他の公共空地
(地震防災上重要な対策に関する事項)
第2条 法第5条第1項第5号の政令で定める事項は、地震防災上必要な教育及び広報に関する事項とする。
(対策計画を作成すべき施設又は事業)
第3条 法第7条第1項の規定に基づき対策計画を作成しなければならない施設又は事業は、次に掲げるもの(第3号から第8号までに掲げる施設にあっては、石油類、火薬類、高圧ガスその他次条に規定するものの製造、貯蔵、処理又は取扱いを行うものに限る。)とする。
 消防法施行令(昭和36年政令第37号)第1条の2第3項第1号に掲げる防火対象物(同令別表第1(五)項ロ、(六)項ロ、ハ及びニ、(七)項、(十二)項、(十三)項ロ、(十四)項並びに(十六)項に掲げるものを除く。)及び同表(十六の3)項に掲げる防火対象物で不特定かつ多数の者が出入りするもの
 消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項に規定する複合用途防火対象物のうち、その一部が消防法施行令別表第1(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項イ、(八)項から(十一)項まで、(十三)項イ又は(十五)項に掲げる防火対象物(不特定かつ多数の者が出入りするものに限る。)の用途に供されているもので、当該用途に供されている部分の収容人員(同令第1条の2第3項第1号イに規定する収容人員をいう。)の合計が30人以上のもの(その一部が同表(五)項ロに掲げる防火対象物の用途に供されている複合用途防火対象物にあっては、当該用途に供されている部分を除く。)
 消防法第14条の2第1項に規定する製造所、貯蔵所又は取扱所
 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第3条の許可に係る製造所
 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第5条第1項の許可に係る事業所(不活性ガスのみの製造に係る事業所を除く。)
 毒物又は劇物(液体又は気体のものに限る。以下この号において同じ。)を製造し、貯蔵し、又は取り扱う施設(当該施設において通常貯蔵し、又は1日に通常製造し、若しくは取り扱う毒物又は劇物の総トン数が、毒物にあっては20トン以上、劇物にあっては200トン以上のものに限る。)
 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)第3条第2項第2号の製錬施設、同法第13条第2項第2号の加工施設、同法第23条第2項第5号の試験研究用等原子炉施設、同法第43条の3の5第2項第5号の発電用原子炉施設、同法第43条の4第2項第2号の使用済燃料貯蔵施設、同法第44条第2項第2号の再処理施設又は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和32年政令第324号)第3条に規定する防護対象特定核燃料物質を取り扱う同法第53条第2号の使用施設等
 石油コンビナート等災害防止法第2条第6号に規定する特定事業所
 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業又は旅客の運送を行う同条第5項に規定する索道事業
 軌道法(大正10年法律第76号)第3条の特許に係る運輸事業
十一 海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第5項に規定する一般旅客定期航路事業又は同法第21条第1項に規定する旅客不定期航路事業
十二 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イの一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)
十三 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定する各種学校その他これらに類する施設
十四 授産施設、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設(児童遊園を除く。)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第5条第1項に規定する身体障害者社会参加支援施設、生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項に規定する保護施設、売春防止法(昭和31年法律第118号)第36条に規定する婦人保護施設、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人福祉施設若しくは同法第29条第1項に規定する有料老人ホーム、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第28項に規定する介護老人保健施設若しくは同条第29項に規定する介護医療院又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービス事業(生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を行う事業に限る。)の用に供する施設、同条第11項に規定する障害者支援施設、同条第27項に規定する地域活動支援センター若しくは同条第28項に規定する福祉ホーム
十五 鉱山保安法(昭和24年法律第70号)第2条第2項に規定する鉱山
十六 貯木場(港湾法第2条第5項第8号の保管施設であるものに限る。)
十七 人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれのある動物で内閣府令で定めるものを常設の施設を設けて公衆の観覧に供する事業(当該事業の用に供する敷地の規模が1万平方メートル以上のものに限る。)
十八 道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路で地方道路公社が管理するもの又は道路運送法第2条第8項に規定する一般自動車道
十九 放送法(昭和25年法律第132号)第2条第2号に規定する基幹放送の業務を行う事業又は同法第118条第1項に規定する放送局設備供給役務を提供する事業
二十 ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第11項に規定するガス事業
二十一 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第2項に規定する水道事業、同条第4項に規定する水道用水供給事業又は同条第6項に規定する専用水道
二十二 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第16号に規定する電気事業
二十三 石油パイプライン事業法(昭和47年法律第105号)第2条第3項に規定する石油パイプライン事業
二十四 前各号に掲げる施設又は事業に係る工場等(工場、作業場又は事業場をいう。以下この号において同じ。)以外の工場等で当該工場等に勤務する者の数が1000人以上のもの
(危険物等の範囲)
第4条 法第7条第1項第2号の政令で定めるものは、次に掲げるもの(石油類、火薬類及び高圧ガス以外のものに限る。)とする。
 消防法第2条第7項に規定する危険物
 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第2条第1項に規定する毒物又は同条第2項に規定する劇物
 原子力基本法(昭和30年法律第186号)第3条第2号に規定する核燃料物質
 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)別表第4備考第6号に規定する可燃性固体類及び同表備考第8号に規定する可燃性液体類
 石油コンビナート等災害防止法施行令(昭和51年政令第129号)第3条第1項第5号に規定する高圧ガス以外の可燃性のガス
(対策計画に定めるべき事項)
第5条 法第7条第4項の政令で定める事項は、当該施設又は事業についての南海トラフ地震に係る防災訓練並びに地震防災上必要な教育及び広報に関する事項とする。
(対策計画の届出等の手続)
第6条 法第7条第6項の規定による対策計画の届出及びその写しの送付並びに法第8条第2項の規定による南海トラフ地震防災規程の写しの送付は、内閣府令で定めるところにより、図面その他の必要な書類を添付して行うものとする。
(迅速な避難の確保を図るため特に配慮を要する者が利用する施設)
第7条 法第12条第1項第4号の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。
 高齢者、障害者、乳幼児又は児童が通所、入所又は入居をする社会福祉施設その他これに類する施設
 幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校(前期課程に係るものに限る。)又は特別支援学校
 病院、診療所又は助産所
(津波避難対策緊急事業に係る交付金等)
第8条 法第13条第3項の政令で定める交付金は、次に掲げるものとする。
 沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)第105条の3第2項に規定する交付金
 地域再生法(平成17年法律第24号)第13条第1項に規定する交付金(同法第5条第4項第1号ロに掲げる事業に要する経費に充てるためのものに限る。)
 前2号に掲げるもののほか、法第13条第3項に規定する事業に要する経費に充てるための交付金で内閣総理大臣が定めるもの
2 法第13条第3項の規定により算定する交付金の額は、同項に規定する事業に要する経費に対する通常の国の交付金の額に、当該経費について同条第1項又は第2項の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合を参酌して内閣府令で定めるところにより算定した額を加算する方法により算定するものとする。
(集団移転促進事業に係る特例)
第9条 法第16条の規定により読み替えて適用する防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律(昭和47年法律第132号)第3条第2項第3号の政令で定める施設は、第7条各号に掲げる施設とする。
2 津波避難対策緊急事業計画に基づく集団移転促進事業を実施する場合における防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行令(昭和47年政令第432号)第2条及び第3条の規定の適用については、同令第2条中「法第7条各号」とあるのは「南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成14年法律第92号)第16条の規定により読み替えて適用する法第7条各号」と、同令第3条中「住宅団地(以下「住宅団地」という。)」とあるのは「住宅団地(以下「住宅団地」といい、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令(平成15年政令第324号)第7条各号に掲げる施設の用に供する土地を含む。)」とする。
(国又は地方公共団体が出資している法人)
第10条 法第18条の政令で定める法人は、国、地方公共団体又は国若しくは地方公共団体の全額出資に係る法人が資本金、基本金その他これらに準ずるもの(以下この条において「資本金等」という。)の2分の1以上を出資している法人(国又は地方公共団体が資本金等の3分の1以上を出資しているものに限る。)とする。
(避難場所等の整備を実施する者)
第11条 法別表の避難場所の整備を実施する政令で定める者及び避難経路の整備を実施する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
 地方公共団体(港湾法(昭和25年法律第218号)第4条第1項の規定による港務局を含む。次号において同じ。)
 地方公共団体から補助を受けて法別表の避難場所又は避難経路の整備を実施する者

附則

(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成15年7月25日)から施行する。
附則 (平成15年12月3日政令第476号) 抄
この政令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年2月6日政令第19号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、消防組織法及び消防法の一部を改正する法律(平成15年法律第84号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成16年6月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 第1条の2第3項の改正規定並びに附則第6条及び第8条の規定 平成16年8月1日
附則 (平成16年7月9日政令第225号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成17年12月1日から施行する。
附則 (平成17年8月15日政令第282号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成17年9月1日)から施行する。
附則 (平成17年11月2日政令第333号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成17年12月1日)から施行する。
附則 (平成18年3月31日政令第154号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年8月18日政令第276号)
この政令は、道路運送法等の一部を改正する法律の施行の日(平成18年10月1日)から施行する。
附則 (平成18年9月26日政令第320号)
この政令は、障害者自立支援法の一部の施行の日(平成18年10月1日)から施行する。
附則 (平成19年3月22日政令第55号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年6月13日政令第179号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成19年12月12日政令第363号) 抄
この政令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成19年12月26日)から施行する。
附則 (平成23年6月24日政令第181号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、放送法等の一部を改正する法律(平成22年法律第65号。以下「放送法等改正法」という。)の施行の日(平成23年6月30日。以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成23年9月22日政令第296号)
この政令は、平成23年10月1日から施行する。
附則 (平成23年12月2日政令第376号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成24年2月3日政令第26号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成24年9月14日政令第235号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成24年9月19日)から施行する。
附則 (平成25年1月18日政令第5号)
この政令は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成25年6月26日政令第191号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、設置法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成25年7月8日)から施行する。
附則 (平成25年11月27日政令第319号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成25年12月26日政令第360号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成25年12月27日)から施行する。
附則 (平成27年12月16日政令第421号)
この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年2月17日政令第43号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、改正法施行日(平成28年4月1日)から施行する。
附則 (平成28年2月19日政令第45号) 抄
この政令は、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則 (平成28年4月20日政令第203号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年3月23日政令第40号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、第5号施行日(平成29年4月1日)から施行する。
附則 (平成30年3月22日政令第54号)
この政令は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (平成30年3月22日政令第55号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次条から附則第4条までの規定は、公布の日から施行する。
(医療法人の分割及び合併に関する準備行為)
第2条 医療法(昭和23年法律第205号)第59条の2において読み替えて準用する同法第58条の2第4項の規定及び同法第61条の3において読み替えて準用する同法第60条の3第4項の規定による認可の手続(同法第59条第2号に規定する新設合併設立医療法人又は同法第61条の2第1号に規定する新設分割設立医療法人が、定款又は寄附行為をもって、地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(以下この条において「地域包括ケア強化法」という。)第7条の規定による改正後の医療法(次条において「改正後医療法」という。)第44条第2項第3号に規定する事項として介護医療院(地域包括ケア強化法第1条の規定による改正後の介護保険法第8条第29項に規定する介護医療院をいう。以下同じ。)の名称及び開設場所を定めるものに限る。)は、地域包括ケア強化法の施行の日(以下「改正法施行日」という。)前においても行うことができる。
(地域医療連携推進法人の認定等に関する準備行為)
第3条 改正後医療法第70条第1項の規定による認定の手続(介護医療院を開設する法人を同項に規定する参加法人とするものに限る。)は、改正法施行日前においても行うことができる。
第4条 医療法第70条の8第3項の規定による確認(同法第70条の5第1項に規定する地域医療連携推進法人が介護医療院を開設しようとする場合に限る。)は、改正法施行日前においても行うことができる。

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