ほうむしょうのしょかんするほうれいのきていにもとづくぎょうせいてつづきとうにおけるじょうほうつうしんのぎじゅつのりようにかんするきそく
法務省の所管する法令の規定に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則
平成15年法務省令第11号
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項及び第4項の規定に基づき、並びに法務省の所管する法令を実施するため、法務省の所管する法令の規定に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則を次のように定める。
(趣旨)
第1条 法務省の所管する法令に規定する手続等を、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(以下「情報通信技術活用法」という。)第6条及び第7条の規定に基づき、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令に特段の定めのある場合を除くほか、この省令の定めるところによる。
(定義)
第2条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
二 電子証明書 電子署名を行った者を確認するために用いられる事項が当該者に係るものであることを証明するために作成された電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をいう。
2 前項に規定するもののほか、この省令において使用する用語は、情報通信技術活用法において使用する用語の例による。
(申請等の指定)
第3条 電子情報処理組織を使用して行うことができる法務省の所管する法令の規定に基づく申請等は、他の法令に定めのあるものであって、行政機関等が定める条件に適合するものとする。
(電子情報処理組織による申請等)
第4条 情報通信技術活用法第6条第1項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、行政機関等の使用に係る電子計算機と申請等をする者の使用に係る電子計算機であって行政機関等の定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
2 前条の申請等を行う者は、行政機関等の定めるところに従い、当該申請等に関する法令の規定において申請等の際に通知すべきこととされている事項に係る情報を、これについて電子署名を行い、送信しなければならない。ただし、電子署名以外の行政機関等の指定する方法により当該申請等を行った者を確認するための措置を講ずる場合は、この限りでない。
3 前項に規定する者は、行政機関等の定めるところに従い、同項の電子署名に係る電子証明書であって次の各号のいずれかに該当するものを送信しなければならない。
一 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項の規定に基づき作成されたもの
二 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項(これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき作成されたもの
三 行政機関等の使用に係る電子計算機から当該電子署名を行った者を確認できるものであって、前2号に掲げるものに準ずるものとして行政機関等の定めるもの
4 情報通信技術活用法第6条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものは、当該署名等をすべき者による電子署名とする。
5 前条の申請等を行う者が手数料を納付するときは、行政機関等の定めるところに従い、当該申請等により得られた納付情報により当該手数料を納付しなければならない。
6 情報通信技術活用法第6条第6項に規定する主務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
一 申請等をする者について対面により本人確認をする必要があると行政機関等が認める場合
二 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があると行政機関等が認める場合
(処分通知等の指定)
第5条 電子情報処理組織を使用して行うことができる法務省の所管する法令の規定に基づく処分通知等は、他の法令に定めのあるもののほか、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第46条第1項から第3項までの規定による教示とする。
(電子情報処理組織による処分通知等)
第6条 情報通信技術活用法第7条第1項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、行政機関等の使用に係る電子計算機と処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機であって行政機関等の定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
2 前条の処分通知等を行う行政機関等は、当該処分通知等に関する法令の規定において処分通知等の際に通知すべきこととされている事項に係る情報を、これについて電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を併せて行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。
3 情報通信技術活用法第7条第1項ただし書に規定する主務省令で定める方式は、次の各号に掲げるいずれかの方式とする。
一 電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨の行政機関等の定めるところによる届出
二 前号に掲げるもののほか、行政機関等の定める方式
4 情報通信技術活用法第7条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものは、当該署名等をすべき者による電子署名とする。
5 情報通信技術活用法第7条第5項に規定する主務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
一 処分通知等を受ける者について対面により本人確認をする必要があると行政機関等が認める場合
二 処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があると行政機関等が認める場合
附則
この省令は、平成15年3月25日から施行する。
附則 (平成15年9月12日法務省令第66号)
この省令は、平成15年9月22日から施行する。
附則 (平成16年3月22日法務省令第15号)
この省令は、平成16年3月29日から施行する。
附則 (平成16年10月15日法務省令第71号)
この省令は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成17年1月28日法務省令第8号)
この省令は、平成17年2月1日から施行する。
附則 (平成17年2月24日法務省令第19号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成17年3月7日から施行する。
附則 (平成17年8月26日法務省令第84号) 抄
(施行期日)
第1条 この規則は、司法試験法及び裁判所法の一部を改正する法律(平成14年法律第138号。以下「改正法」という。)附則第1条第1号に規定する日から施行する。
附則 (平成17年11月11日法務省令第106号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、不動産登記法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成18年3月31日法務省令第31号)
この省令は、会社法の施行の日から施行する。
附則 (平成18年5月30日法務省令第61号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年9月15日法務省令第72号)
この省令は、平成18年10月2日から施行する。
附則 (平成19年1月12日法務省令第1号)
この省令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年9月28日法務省令第56号)
この省令は、信託法の施行の日(平成19年9月30日)から施行する。
附則 (平成20年11月28日法務省令第64号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号。以下「整備法」という。)の施行の日(平成20年12月1日)から施行する。
第2条 削除
附則 (平成22年10月1日法務省令第34号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年12月21日法務省令第39号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成24年1月7日から施行する。ただし、第2条及び附則第4条の規定は、平成24年2月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の日の前日までに法務省に到達した行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「情報通信技術利用法」という。)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行われた情報通信技術利用法第2条第6号に規定する申請等であってこの省令による改正前の法務省の所管する法令の規定に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則(以下「情報通信技術利用規則」という。)別表第1に掲げるもの及びこの省令による改正前の法務省の所管する法令の規定に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則及び法務省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則の一部を改正する省令(以下「平成20年改正省令」という。)附則第2条の規定により同令施行後もなお効力を有するとされた同令による改正前の情報通信技術利用規則(以下「旧情報通信技術利用規則」という。)別表第1第1号に掲げるもの並びに情報通信技術利用法第4条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行われる情報通信技術利用法第2条第7号に規定する処分通知等であってこの省令による改正前の情報通信技術利用規則別表第2に掲げるもの(第5号に掲げるものを除く。)及びこの省令による改正前の平成20年改正省令附則第2条の規定により同令施行後もなお効力を有するとされた旧情報通信技術利用規則別表第2第1号に掲げるものに係る手続等については、平成24年1月31日までの間は、なお従前の例による。
附則 (平成27年12月15日法務省令第55号)
この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
附則 (令和元年12月13日法務省令第43号)
この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。
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