完全無料の六法全書
かぶしきかいしゃさんぎょうさいせいきこうがしゅとくしたふどうさんにかんするけんりのいてんとうきのとうろくめんきょぜいのめんぜいをうけるためのてつづきにかんするしょうれい

株式会社産業再生機構が取得した不動産に関する権利の移転登記の登録免許税の免税を受けるための手続に関する省令

平成15年財務省令第53号
株式会社産業再生機構法(平成15年法律第27号)第56条の規定に基づき、株式会社産業再生機構が取得した不動産に関する権利の移転登記の登録免許税の免税を受けるための手続に関する省令を次のように定める。
株式会社産業再生機構が、株式会社産業再生機構法(平成15年法律第27号)第56条に規定する不動産に関する権利の移転の登記につき同条の規定の適用を受けようとする場合には、その登記の申請書に、当該登記に係る不動産に関する権利を株式会社産業再生機構が同条に規定する債権買取り等の申込みに基づく債権の買取りにより取得したことを証する同法第54条第1項に規定する主務大臣の書類(株式会社産業再生機構が当該不動産に関する権利を取得した日の記載があるものに限る。)を添付しなければならない。

附則

この省令は、株式会社産業再生機構法の施行の日から施行する。

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。