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放送大学学園に関する省令

平成15年文部科学省令第39号
放送大学学園法(平成14年法律第156号)第19条の規定に基づき、及び同法を実施するため、放送大学学園に関する省令を次のように定める。
(会計の原則)
第1条 放送大学学園(以下「学園」という。)の会計については、この省令の定めるところにより、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
2 金融庁組織令(平成10年政令第392号)第24条第1項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
3 放送大学学園法(以下「法」という。)第10条第1項の規定に基づき文部科学大臣が定める基準は、第1項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。
(会計処理)
第2条 文部科学大臣は、学園が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。
2 前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を拠出剰余金に対する控除として計上するものとする。
(対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等)
第2条の2 文部科学大臣は、学園が業務のため保有し又は取得しようとしている有形固定資産に係る資産除去債務に対応する除去費用に係る費用配分額及び時の経過による資産除去債務の調整額(以下この条において「除去費用等」という。)についてその除去費用等に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、当該除去費用等を指定することができる。
(学生数等減少準備引当金)
第3条 学園は、毎会計年度末において、当該会計年度当初に学園が予定した授業料収入額(履修科目として登録された単位数の合計に放送大学が定めた1単位当たりの授業料を乗じた額をいう。以下この条において同じ。)より、当該会計年度末における授業料収入額が増加したときは、その増加した額を学生数等減少準備引当金(以下「引当金」という。)として計上しなければならない。
2 前項の引当金は、前会計年度の経常費用を12で除した額(100万円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を上限とする。ただし、前会計年度の経常費用を12で除した額が、前会計年度の引当金の額を下回るときは、前会計年度の引当金の額をもって当該会計年度の引当金の額とする。
3 第1項の引当金は、会計年度当初に学園が予定した授業料収入額より、会計年度末における授業料収入額が減少したときの減少した額の補てんに充てる場合を除いては、取り崩してはならない。

附則

(施行期日)
第1条 この省令は、平成15年10月1日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
(放送大学学園の設立に係る私立学校法施行規則の特例)
第2条 法附則第2条第2項の規定に基づき設立委員が行う寄附行為の認可の申請に関する私立学校法施行規則(昭和25年文部省令第12号)第2条の規定の適用については、同条第1項中「各号」とあるのは「第1号、第3号及び第4号」とし、「当該学校法人の設置する私立大学又は私立高等専門学校を開設しようとする年度(以下「開設年度」という。)の前年度の4月30日」とあるのは「平成15年9月22日」とし、同条第2項中「各号」とあるのは「第5号、第7号及び第8号」とし、「開設年度の前年度の6月30日」とあるのは「平成15年9月22日」とする。
2 前項の場合においては、文部科学大臣は、私立学校法施行規則第3条の規定にかかわらず、平成15年9月30日までに当該申請について認可するかどうかを決定し、その旨を速やかに通知するものとする。
(成立の際の会計処理の特例)
第3条 学園の成立の際法附則第3条第6項の規定により学園に拠出されたものとされる財産のうち償却資産については、第2条第1項の指定があったものとみなす。
(学生数等減少準備引当金の上限の特例)
第4条 学園の平成15会計年度末における引当金は、第3条第2項の規定にかかわらず、法附則第3条第1項の規定により解散した旧放送大学学園における平成14事業年度の決算の経常費用を12で除した額(100万円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を上限とする。
2 学園の平成16会計年度末における引当金は、第3条第2項の規定にかかわらず、法附則第3条第1項の規定により解散した旧放送大学学園における平成15事業年度の決算の経常費用に学園の平成15会計年度の決算の経常費用を加え12で除した額(100万円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を上限とする。
附則 (平成28年3月29日文部科学省令第9号)
この省令は、公布の日から施行する。

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