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林業・木材産業改善資金助成法施行規則

平成15年農林水産省令第55号
林業・木材産業改善資金助成法(昭和51年法律第42号)第4条及び第7条第1項(これらの規定を同法第12条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、林業改善資金助成法施行規則(昭和51年農林省令第23号)の全部を改正する省令を次のように定める。
(貸付金の1林業従事者等ごとの限度額)
第1条 林業・木材産業改善資金助成法(以下「法」という。)第4条(法第12条第2項において準用する場合を含む。)に規定する貸付金の1林業従事者等ごとの限度額は、個人にあっては1500万円、会社にあっては3000万円、会社以外の団体にあっては5000万円(木材産業に係る林業・木材産業改善措置を実施する場合にあっては、それぞれ1億円)とする。ただし、都道府県が、林業経営若しくは木材産業経営の改善又は林業労働に係る労働災害の防止若しくは林業労働に従事する者の確保を図るために必要があると認める場合において農林水産大臣に協議をしたときは、当該協議をして定めた額とする。
(貸付資格の認定申請手続)
第2条 法第7条第1項(法第12条第2項において準用する場合を含む。)の認定を受けようとする者は、個人にあっては氏名及び住所、会社その他の団体にあっては名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

附則

(施行期日)
第1条 この省令は、平成15年7月1日から施行する。

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