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南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行規則

平成15年内閣府令第76号
東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成14年法律第92号)第8条第1項第8号並びに東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令(平成15年政令第324号)第3条第17号及び第6条の規定に基づき、東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行規則を次のように定める。
(危険動物の範囲)
第1条 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令(平成15年政令第324号。以下「令」という。)第3条第17号の内閣府令で定める動物は、動物の愛護及び管理に関する法律施行令(昭和50年政令第107号)第2条に規定する動物とする。
(対策計画の届出等)
第2条 令第6条に規定する対策計画の届出は、対策計画一部を別記様式第1の届出書とともに提出して行うものとする。
2 令第6条に規定する対策計画の写しの送付は、対策計画の写し一部を別記様式第2の送付書とともに提出して行うものとする。
3 令第6条に規定する南海トラフ地震防災規程の写しの送付は、南海トラフ地震防災規程の写し一部を別記様式第3の送付書とともに提出して行うものとする。
4 前3項の届出書又は送付書には、令第6条の規定により、次の書類一部を添付しなければならない。
 当該届出書又は送付書が令第3条第1号から第8号まで、第13号から第16号まで、第18号、第21号又は第24号に掲げる施設に係るものである場合にあっては、当該施設の位置を明らかにした図面
 当該届出書又は送付書が令第3条第9号から第12号まで、第17号又は第19号から第23号までに掲げる事業に係るものである場合にあっては、当該事業を運営するための主要な施設の位置を明らかにした図面(同条第11号又は第12号に掲げる事業に係るものである場合にあっては、航路図又は運行系統図を含む。)及び対策計画又は南海トラフ地震防災規程の写しの送付に係る市町村の名称を明らかにした書面
(法第8条第1項第9号の内閣府令で定めるもの)
第3条 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成14年法律第92号。以下「法」という。)第8条第1項第9号の計画又は規程に準ずるものとして内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 鉄道に関する技術上の基準を定める省令(平成13年国土交通省令第151号)第3条第1項の実施基準
 索道施設に関する技術上の基準を定める省令(昭和62年運輸省令第16号)第3条の細則
 軌道運転規則(昭和29年運輸省令第22号)第4条第1項の施設及び車両の整備並びに運転取扱に関して定められた細則
 海上運送法施行規則(昭和24年運輸省令第49号)第7条の2第1項(同令第23条の4において準用する場合を含む。)及び第21条の19第1項の運航管理規程
 旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)第48条の2第1項の運行管理規程
(津波に関する情報の伝達方法等を居住者、滞在者その他の者に周知させるための必要な措置)
第4条 法第11条の居住者、滞在者その他の者に周知させるための必要な措置は、次に掲げるものとする。
 特別強化地域及び当該特別強化地域において想定される津波の水位を表示した図面に法第11条に規定する事項を記載したもの(電気的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。)を、印刷物の配布その他の適切な方法により、各世帯に配布すること。
 前号の図面に示した事項及び記載した事項に係る情報を、インターネットの利用その他の適切な方法により、居住者、滞在者その他の者がその提供を受けることができる状態に置くこと。
(法第12条第8項の内閣府令で定める軽微な変更)
第5条 法第12条第8項の内閣府令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
 地域の名称の変更又は地番の変更に伴う範囲の変更
 津波避難対策緊急事業計画に基づいて実施される事業の達成の期間に影響を与えない場合における津波避難対策緊急事業計画の期間の6月以内の変更
 前2号に掲げるもののほか、津波避難対策緊急事業計画の趣旨の変更を伴わない変更
(通常の国の交付金の額に加算する額の算定)
第6条 令第8条第2項の規定により加算する額は、法第13条第3項の事業に要する経費に対する通常の国の交付金の額に、当該事業につき法別表に掲げる割合を当該事業に要する経費に対する通常の国の負担若しくは補助の割合又はこれに相当するもので除して得た数から1を控除して得た数を乗じて算定するものとする。

附則

この府令は、法の施行の日(平成15年7月25日)から施行する。
附則 (平成17年8月31日内閣府令第92号) 抄
(施行期日)
1 この府令は、法の施行の日(平成17年9月1日)から施行する。
附則 (平成25年7月12日内閣府令第47号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年12月26日内閣府令第74号)
この府令は、東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成25年12月27日)から施行する。
別記様式第1(第2条第1項関係)
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別記様式第2(第2条第2項関係)
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別記様式第3(第2条第3項関係)
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