ぼうえいしょうかんけいほうれいにかかるぎょうせいてつづきとうにおけるじょうほうつうしんのぎじゅつのりようにかんするほうりつしこうきそく
防衛省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則
平成15年内閣府令第69号
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項及び第4項、第4条第1項及び第4項、第5条第1項並びに第6条第1項及び第3項の規定に基づき、並びに同法及び内閣府の所管する防衛庁関係法令を実施するため、内閣府の所管する防衛庁関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則を次のように定める。
(趣旨)
第1条 行政機関等に対して行うこととされ、又は行政機関等が行うこととしている防衛省関係法令に係る手続等のうち、別表の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づくものを、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「法」という。)第3条から第6条までの規定に基づき、電子情報処理組織又は電磁的記録を使用して行わせ、又は行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)、条例、地方公共団体の規則並びに地方公共団体の機関の定める規則に特別の定めのある場合を除くほか、この省令の定めるところによる。
(定義)
第2条 この省令において使用する用語は、法で使用する用語の例による。
2 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
二 電子証明書 申請等を行う者又は行政機関等が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。
(電子情報処理組織による申請等)
第3条 電子情報処理組織を使用して申請等を行う者は、防衛大臣が告示で定めるところにより、次に掲げる事項を法第3条第1項の申請等をする者の使用に係る電子計算機であって行政機関等が定める技術的基準に適合するものから入力して、申請等を行わなければならない。ただし、申請等を行う者が、第2号に掲げる事項を入力することに替えて、防衛大臣が告示で定めるところにより、法令の規定に基づき添付すべきこととされている書面等を提出することを妨げない。
一 申請等につき規定した法令の規定において書面等に記載すべきこととされている事項(次号に掲げる事項を除く。)
二 当該申請等を行うときに法令の規定に基づき添付すべきこととされている書面等又は電磁的記録に記載され若しくは記録されている事項又は記載すべき若しくは記録すべき事項
2 申請等を行う者が、前項第2号に規定する書面等のうち防衛大臣が告示で定めるものに記載されている事項を入力するときは、行政機関等は、防衛大臣が告示で定める期間、当該入力に係る事項の確認のために必要な限度において当該書面等を提出させることができる。
3 申請等を行う者は、第1項の規定により入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって、次の各号のいずれかに該当するものと併せてこれを送信しなければならない。
一 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項(これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき登記官が作成した電子証明書
二 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する署名用電子証明書
三 前2号に規定するもののほか、防衛大臣が告示で定める電子証明書
4 法令の規定に基づき書面等以外の有体物の提出を要する申請等を行う者が第1項の入力を行うときは、防衛大臣が告示で定めるところにより、当該書面等以外の有体物を提出しなければならない。
5 法令の規定に基づき同一内容の書面等を数通必要とする申請等を行う者が、第1項の規定に基づき当該書面等のうち1通に記載すべき又は記載されている事項を入力した場合は、その他の同一内容の書面等に記載すべき又は記載されている事項の入力がなされたものとみなす。
(氏名等を明らかにする措置)
第4条 法第3条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置とは、電子情報処理組織を使用して行う申請等を記録した情報に電子署名を行い、前条第3項各号に掲げる電子証明書を当該申請等と併せて送信することをいう。
2 法第4条第4項及び第6条第3項における氏名又は名称を明らかにする措置とは、電子情報処理組織を使用して行う処分通知等を記録した情報又は電磁的記録により作成等が行われた情報に電子署名を行い、電子証明書を添付することをいう。
(電子情報処理組織による処分通知等)
第5条 行政機関等は、法第4条第1項の規定に基づき、電子情報処理組織を使用して行われた申請等に対する諾否の応答として処分通知等を行うときは、当該処分通知等を受けるべき者があらかじめ書面等によって処分通知等を受けることを求める場合を除き、当該処分通知等を当該電子情報処理組織を使用して行うことができる。
2 前項に規定する場合を除き、行政機関等は、処分通知等を受ける者が防衛大臣が告示で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して処分通知等を受けることを申し出たときに限り、当該処分通知等を電子情報処理組織を使用して行うことができる。
3 行政機関等は、前2項の規定により処分通知等を電子情報処理組織を使用して行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべき事項を法第4条第1項の行政機関等の使用に係る電子計算機から入力し、当該処分通知等の情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該処分通知等と併せて当該行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。
(電磁的記録による縦覧等)
第6条 行政機関等は、法第5条第1項の規定により電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行う場合においては、当該事項をインターネットを利用する方法、行政機関等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類による方法により縦覧等を行うものとする。
(電磁的記録による作成等)
第7条 行政機関等は、法第6条第1項の規定により書面等の作成等に代えて当該書面等に係る電磁的記録の作成等を行う場合においては、行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により作成等を行うものとする。
附則
この府令は、平成15年7月1日から施行する。
附則 (平成19年1月4日内閣府令第2号)
この府令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律(平成18年法律第118号)の施行の日(平成19年1月9日)から施行する。
附則 (平成24年3月31日防衛省令第7号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成27年12月28日防衛省令第20号)
この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
別表(第1条関係)
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊の水面の使用に伴う漁船の操業制限等に関する法律(昭和27年法律第243号) | 第3条第1項から第3項まで |
日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律(昭和28年法律第246号) | 第2条第1項から第3項まで |
自衛隊法(昭和29年法律第165号) | 第105条第4項から第6項まで |
特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法(昭和36年法律第199号) | 第2条 |
防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和49年法律第101号) | 第14条第1項から第3項まで |
沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法(平成7年法律第102号) | 第10条第1項及び第29条第1項 |
駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令(昭和33年政令第131号) | 第11条第1項及び第2項 |
特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法施行令(昭和37年政令第62号) | 第1条及び第4条 |
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