ほうしょうのせいしきおよびけいじょうをさだめるないかくふれい
褒章の制式及び形状を定める内閣府令
平成15年内閣府令第55号
褒章条例(明治14年太政官布告第63号)第9条の規定に基づき、褒章の制式及び形状を定める内閣府令を次のように定める。
褒章及びその略綬の制式及び形状は、次の表及び図のとおりとする。
表
章 | 地金 | 銀 |
表面 | 中心は金色とし、「褒章」の文字を記す。桜花紋をもって飾る。 | |
裏面 | 紺綬褒章の場合を除き、「賜」の文字及び氏名を記す。褒章条例(明治14年太政官布告第63号)第3条第2項の飾版を授与するときは、引き替えた各飾版の授与年月日を記す。 | |
寸法 | 直径30ミリメートル | |
鈕 | 銀 | |
飾版 | 銀とし、褒章条例第3条第1項の飾版は、表面に授与年月日を記す。褒章条例第3条第2項の飾版は、金色とし、表面は桜をもって飾る。 | |
綬 | 色 | 褒章の種類により紅緑黄紫藍紺の6色とする。 |
幅 | 36ミリメートル | |
略綬 | 褒章の種類により紅緑黄紫藍紺の6色とする。大きさは、直径7ミリメートル。 |
褒章
表面
裏面
飾版(銀) | 飾版(金) | 略綬 |
附則
この府令は、平成15年11月3日から施行し、同日以降の日付をもって授与される褒章から適用する。
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