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内閣府の所管する金融関連法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則

平成15年内閣府令第13号
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項及び第4項、第4条第1項及び第4項、第5条第1項並びに第6条第1項及び第3項の規定に基づき、並びに同法及び関係法令を実施するため、内閣府の所管する金融関連法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則を次のように定める。
(趣旨)
第1条 行政機関等に対して行うこととされ、又は行政機関等が行うこととしている別表に掲げる内閣府の所管する法令及び当該法令に基づく命令(告示を含む。)に係る手続等を、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「法」という。)第3条から第6条までの規定に基づき、又は準じて、電子情報処理組織又は電磁的記録を使用して行わせ、又は行う場合については、他の法律若しくは命令(告示を含む。)、又は条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規則に特別の定めがある場合を除くほか、この府令の定めるところによる。
(定義)
第2条 この府令で使用する用語は、法で使用する用語の例による。
2 この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
 電子証明書 申請等を行う者又は行政機関等が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。
(電子情報処理組織による申請等)
第3条 電子情報処理組織を使用して申請等を行う者は、金融庁長官が告示で定めるところにより、次に掲げる事項を法第3条第1項の申請等をする者の使用に係る電子計算機であって行政機関等が定める技術的基準に適合するものから入力して、申請等を行わなければならない。ただし、申請等を行う者が、第2号に掲げる事項を入力することに替えて、金融庁長官が告示で定めるところにより、法令の規定に基づき添付すべきこととされている書面等を提出することを妨げない。
 申請等につき規定した法令の規定において書面等に記載すべきこととされている事項(次号に掲げる事項を除く。)
 当該申請等を行うときに法令の規定に基づき添付すべきこととされている書面等又は電磁的記録に記載され若しくは記録されている事項又は記載すべき若しくは記録すべき事項
2 申請等を行う者が、前項第2号に規定する書面等のうち金融庁長官が告示で定めるものに記載されている事項を入力するときは、行政機関等は、金融庁長官が告示で定める期間、当該入力に係る事項の確認のために必要な限度において当該書面等を提出させることができる。
3 申請等(財務諸表等の監査証明に関する内閣府令(昭和32年大蔵省令第12号)第1条の3、外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令(昭和47年大蔵省令第26号)第3条並びに第13条第1項及び第5項、企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和48年大蔵省令第5号)第5条並びに第15条の2の2第1項及び第5項、特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令(平成5年大蔵省令第22号)第6条並びに第24条の2第1項及び第5項並びに開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令(平成14年内閣府令第45号)第2条第5項に規定する申請等を除く。)を行う者は、第1項の規定により入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書(法第3条第1項に規定する行政機関等の使用に係る電子計算機から認証できるものに限る。)であって、次の各号のいずれかに該当するものと併せてこれを送信しなければならない。
 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項(これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき登記官が作成した電子証明書
 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する署名用電子証明書
 金融庁長官が告示で定める電子証明書(前2号に規定するものを除く。)
 前各号に規定するもののほか、行政機関等が指定する電子証明書
4 法令の規定に基づき書面等以外の有体物の提出を要する申請等を行う者が第1項の入力を行うときは、金融庁長官が告示で定めるところにより、当該書面等以外の有体物を提出しなければならない。
5 法令の規定に基づき同一内容の書面等を数通必要とする申請等を行う者が、第1項の規定に基づき当該書面等のうち1通に記載すべき又は記載されている事項を入力した場合は、その他の同一内容の書面等に記載すべき又は記載されている事項の入力がなされたものとみなす。
(氏名等を明らかにする措置)
第4条 法第3条第4項における氏名又は名称を明らかにする措置とは、電子情報処理組織を使用して行う申請等を記録した情報に電子署名を行い、前条第3項各号に掲げる電子証明書を当該申請等と併せて送信することをいう。
2 法第4条第4項及び第6条第3項における氏名又は名称を明らかにする措置とは、電子情報処理組織を使用して行う処分通知等を記録した情報又は電磁的記録により作成等が行われた情報に電子署名を行い、電子証明書を添付することをいう。
(電子情報処理組織による処分通知等)
第5条 行政機関等が、法第4条第1項の規定に基づき、又は準じて、電子情報処理組織を使用して行われた申請等に対する諾否の応答として処分通知等を行うときは、当該処分通知等を受けるべき者があらかじめ書面等によって処分通知等を受けることを求める場合を除き、当該処分通知等を当該電子情報処理組織を使用して行うことができる。
2 前項に規定する場合を除き、行政機関等は、処分通知等を受ける者が金融庁長官が告示で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して処分通知等を受けることを申し出たときに限り、当該処分通知等を電子情報処理組織を使用して行うことができる。
3 行政機関等が、前2項の規定により処分通知等(財務諸表等の監査証明に関する内閣府令第1条の3、外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令第13条第4項、企業内容等の開示に関する内閣府令第15条の2の2第4項、特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第24条の2第4項並びに開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令第2条第2項に規定する処分通知等を除く。)を電子情報処理組織を使用して行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべき事項を法第4条第1項の行政機関等の使用に係る電子計算機から入力し、当該処分通知等の情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該処分通知等と併せて当該行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。
4 書面等により行われた場合に携帯すべきこととされている処分通知等が電子情報処理組織を使用して行われた場合は、当該処分通知等を受けた者は、当該処分通知等に係る電磁的記録を電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)に記録するとともに、当該電磁的記録を当該電磁的記録媒体から再生し、かつ、当該処分通知等を行った者が電子署名を行ったものであることを確認することができる機器とともに当該電磁的記録媒体を携帯しなければならない。
5 書面等により行われた場合に返納その他行政機関等への返還が求められている処分通知等が電子情報処理組織を使用して行われた場合は、当該処分通知等を受けた者は、金融庁長官が告示で定める場合を除き当該処分通知等に係る電磁的記録を複製し、又は複製させてはならない。
6 前項の場合において、処分通知等の返納その他行政機関等への返還を行うときは、当該処分通知等に係る電磁的記録を当該処分通知等を受けた者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから消去しなければならない。
(電磁的記録による縦覧等)
第6条 行政機関等が、法第5条第1項の規定に基づき、又は準じて、電磁的に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行う場合においては、当該事項をインターネットを利用する方法、行政機関等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類を備え置く方法により縦覧等を行うものとする。
(電磁的記録による作成等)
第7条 行政機関等が、法第6条第1項の規定に基づき、又は準じて、書面等の作成等に代えて当該書面等に係る電磁的記録の作成等を行う場合においては、行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により作成等を行うものとする。

附則

この府令は、公布の日(平成15年3月20日)から施行する。
附則 (平成16年3月26日内閣府令第23号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年5月31日内閣府令第53号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、平成16年6月1日から施行する。
附則 (平成16年12月28日内閣府令第108号) 抄
第1条 この命令は、平成16年12月30日から施行する。
附則 (平成17年6月16日内閣府令第75号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、金融先物取引法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成17年7月1日)から施行する。
附則 (平成17年12月22日内閣府令第107号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、平成18年1月1日から施行する。
附則 (平成18年4月26日内閣府令第55号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、会社法の施行の日から施行する。
附則 (平成19年7月13日内閣府令第49号)
この府令は、信託法の施行の日から施行する。
附則 (平成19年8月15日内閣府令第65号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成19年9月20日内閣府令第71号) 抄
(施行期日等)
第1条 この府令は、平成19年10月1日から施行する。
附則 (平成19年11月7日内閣府令第79号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成18年法律第115号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成19年12月19日。以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成19年12月7日内閣府令第84号)
この府令は、公認会計士法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成20年3月13日内閣府令第8号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、平成20年3月17日から施行する。
附則 (平成20年12月5日内閣府令第79号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、平成20年12月12日から施行する。
附則 (平成21年12月28日内閣府令第78号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成21年法律第58号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成22年4月1日)から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第11条 この府令(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成22年3月1日内閣府令第7号)
この府令は、資金決済に関する法律の施行の日(平成22年4月1日)から施行する。
附則 (平成22年9月21日内閣府令第42号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成22年12月27日内閣府令第55号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成23年4月1日)から施行する。
附則 (平成24年7月11日内閣府令第49号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成24年11月1日)から施行する。
附則 (平成27年5月15日内閣府令第39号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成26年法律第44号)の施行の日(平成27年5月29日)から施行する。
附則 (平成27年12月28日内閣府令第80号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
附則 (平成29年3月24日内閣府令第8号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成29年4月1日)から施行する。
別表(第1条関係)
 無尽業法施行細則(昭和6年大蔵省令第23号)
 公認会計士法(昭和23年法律第103号)
 船主相互保険組合法施行規則(昭和25年大蔵省・運輸省令第2号)
 業務補助等に関する規則(昭和25年公認会計士管理委員会規則第7号)
 船主相互保険組合法施行令(昭和25年政令第277号)
 貸付信託法(昭和27年法律第195号)
 公認会計士法施行令(昭和27年政令第343号)
 証券金融会社に関する内閣府令(昭和30年大蔵省令第45号)
 公認会計士等の懲戒事件に関する調書の謄本等の交付に関する内閣府令(昭和30年大蔵省令第71号)
 財務諸表等の監査証明に関する内閣府令(昭和32年大蔵省令第12号)
十一 公認会計士等登録規則(昭和42年大蔵省令第8号)
十二 金融機関の合併及び転換の手続等に関する内閣府令(昭和43年大蔵省令第27号)
十三 信用金庫法施行令(昭和43年政令第142号)
十四 外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令(昭和47年大蔵省令第26号)
十五 企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和48年大蔵省令第5号)
十六 銀行法施行規則(昭和57年大蔵省令第10号)
十七 長期信用銀行法施行規則(昭和57年大蔵省令第13号)
十八 信用金庫法施行規則(昭和57年大蔵省令第15号)
十九 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則(昭和57年大蔵省令第16号)
二十 銀行法施行令(昭和57年政令第40号)
二十一 長期信用銀行法施行令(昭和57年政令第42号)
二十二 協同組合による金融事業に関する法律施行令(昭和57年政令第44号)
二十三 貸金業法施行規則(昭和58年大蔵省令第40号)
二十四 協同組合による金融事業に関する法律施行規則(平成5年大蔵省令第10号)
二十五 金融商品取引法第2条に規定する定義に関する内閣府令(平成5年大蔵省令第14号)
二十六 特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令(平成5年大蔵省令第22号)
二十七 信用協同組合及び信用協同組合連合会の優先出資に関する内閣府令(平成6年大蔵省令第15号)
二十八 信用金庫及び信用金庫連合会の優先出資に関する内閣府令(平成6年大蔵省令第16号)
二十九 保険業法施行規則(平成8年大蔵省令第5号)
三十 損害保険料率算出団体に関する内閣府令(平成8年大蔵省令第7号)
三十一 損害保険料率算出団体に関する法律の規定による公開の意見聴取に関する内閣府令(平成8年大蔵省令第8号)
三十二 金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行規則(平成11年総理府・大蔵省令第31号)
三十三 証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律(平成12年法律第96号)
三十四 資産の流動化に関する法律施行規則(平成12年総理府令第128号)
三十五 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成12年総理府令第129号)
三十六 資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令(平成12年総理府令第130号)
三十七 特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令(平成12年総理府令第131号)
三十八 投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)
三十九 投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令第480号)
四十 銀行等の株式等の保有の制限に関する内閣府令(平成14年内閣府令第4号)
四十一 開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令(平成14年内閣府令第45号)
四十二 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令(平成14年内閣府令第76号)
四十三 金融機関等の組織再編成の促進のための特別措置に関する内閣府令(平成14年内閣府令第88号)
四十四 日本公認会計士協会に関する内閣府令(平成16年内閣府令第15号)
四十五 公認会計士法第28条に規定する研修に関する内閣府令(平成16年内閣府令第17号)
四十六 公認会計士試験規則(平成16年内閣府令第18号)
四十七 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令(平成16年内閣府令第67号)
四十八 信託業法施行規則(平成16年内閣府令第107号)
四十九 実務補習規則(平成17年内閣府令第106号)
五十 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令(平成18年内閣府令第46号)
五十一 担保付社債信託法施行規則(平成19年内閣府令第48号)
五十二 金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)
五十三 金融商品取引所等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第54号)
五十四 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令(平成19年内閣府令第59号)
五十五 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令(平成19年内閣府令第62号)
五十六 日本郵政株式会社が銀行持株会社等である場合の届出に関する手続を定める内閣府令(平成19年内閣府令第71号)
五十七 公認会計士法施行規則(平成19年内閣府令第81号)
五十八 特定社員登録規則(平成19年内閣府令第83号)
五十九 金融商品取引法第5章の5の規定による指定紛争解決機関に関する内閣府令(平成21年内閣府令第77号)
六十 前払式支払手段に関する内閣府令(平成22年内閣府令第3号)
六十一 資金移動業者に関する内閣府令(平成22年内閣府令第4号)
六十二 資金清算機関に関する内閣府令(平成22年内閣府令第5号)
六十三 認定資金決済事業者協会に関する内閣府令(平成22年内閣府令第6号)
六十四 資金移動業等の指定紛争解決機関に関する内閣府令(平成22年内閣府令第8号)
六十五 資金決済に関する法律施行令(平成22年政令第19号)
六十六 店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令(平成24年内閣府令第48号)
六十七 特定金融指標算出者に関する内閣府令(平成27年内閣府令第39号)
六十八 仮想通貨交換業者に関する内閣府令(平成29年内閣府令第7号)

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